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★《第4章》公訴に関する諸問題(3問)
14問 • 5ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    [032-01・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

    正しい

  • 2

    [032-02・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。

    正しい

  • 3

    [032-03・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  公訴の取消しは、公判期日における冒頭手続終了後にあっては、被告人の同意を得なければその効力を生じない。

    誤り

  • 4

    [032-04・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合であっても、同一事件について更に公訴を提起することはできない。

    誤り

  • 5

    [032-05・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。

    正しい

  • 6

    [033-01・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨に反する。

    2論拠となり得ない

  • 7

    [033-02・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  検察官には、起訴、不起訴の裁量権が認められている。

    1論拠となり得る

  • 8

    [033-03・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。

    1論拠となり得る

  • 9

    [033-04・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  刑事訴訟法は当事者主義に立ち、訴因制度を採用している。

    1論拠となり得る

  • 10

    [033-05・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  被告人に利益になる場合も多い。

    1論拠となり得る

  • 11

    [034-01・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲が、現行犯人として逮捕された際に、乙と名のった結果、被疑者欄に「乙」と記載された勾留状により勾留され、勾留中のまま、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起されたが、第1回公判期日の前に、甲が乙と名のっていたことが発覚した。

    可能

  • 12

    [034-02・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人乙が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受け、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された後、甲は、乙から依頼を受けてその身代わりとして第1回公判期日に出頭したが、人定質問の段階で、身代わりであることが発覚した。

    不可能

  • 13

    [034-03・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受けた際に、乙と名のった結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った甲が、第1回公判期日に出頭したが、冒頭手続が終了した後、甲が乙と名のっていたことが発覚した。

    可能

  • 14

    [034-04・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲は、逮捕・勾留されていない状態であったことから、乙に身代わりとなることを依頼した。乙が、同事件の被疑者として取調べを受けた結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った乙が、 第1回公判期日に出頭したが、同期日の審理が終了した段階で、身代わりであることが発覚した。

    不可能

  • 問題一覧

  • 1

    [032-01・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

    正しい

  • 2

    [032-02・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、一罪を構成する行為の一部を起訴することができる。

    正しい

  • 3

    [032-03・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  公訴の取消しは、公判期日における冒頭手続終了後にあっては、被告人の同意を得なければその効力を生じない。

    誤り

  • 4

    [032-04・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合であっても、同一事件について更に公訴を提起することはできない。

    誤り

  • 5

    [032-05・24]検察官の公訴に関する次の記述のうち、誤っているものは、後記のうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。  検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。

    正しい

  • 6

    [033-01・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  実体的真実の発見という刑事訴訟法の趣旨に反する。

    2論拠となり得ない

  • 7

    [033-02・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  検察官には、起訴、不起訴の裁量権が認められている。

    1論拠となり得る

  • 8

    [033-03・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  裁判所の訴因変更命令には形成力はないとされている。

    1論拠となり得る

  • 9

    [033-04・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  刑事訴訟法は当事者主義に立ち、訴因制度を採用している。

    1論拠となり得る

  • 10

    [033-05・24]検察官が一罪の一部だけを起訴することができるかに関する次の記述のうち、肯定説の立場からの論拠となり得るものには1を肯定説の立場からの論拠となり得ないものには2を選びなさい。  被告人に利益になる場合も多い。

    1論拠となり得る

  • 11

    [034-01・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲が、現行犯人として逮捕された際に、乙と名のった結果、被疑者欄に「乙」と記載された勾留状により勾留され、勾留中のまま、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起されたが、第1回公判期日の前に、甲が乙と名のっていたことが発覚した。

    可能

  • 12

    [034-02・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人乙が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受け、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された後、甲は、乙から依頼を受けてその身代わりとして第1回公判期日に出頭したが、人定質問の段階で、身代わりであることが発覚した。

    不可能

  • 13

    [034-03・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲が、逮捕・勾留されていない状態で取調べを受けた際に、乙と名のった結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った甲が、第1回公判期日に出頭したが、冒頭手続が終了した後、甲が乙と名のっていたことが発覚した。

    可能

  • 14

    [034-04・24]次の【見解】は、公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準に関するものである。後記の【事例】のうち、この【見解】によれば甲を被告人として扱うことが可能なものはあるか。後記から選びなさい。 【見解】  公訴を提起された被告人は誰かを特定する基準については、起訴状あるいは判決書の表示のみによってではなく、公訴を提起した検察官の意思や、現実に審理の過程において被告人として行動し、取り扱われた者が誰であるかも併せ考えて判定するのが相当である。 【事例】  窃盗事件の真犯人甲は、逮捕・勾留されていない状態であったことから、乙に身代わりとなることを依頼した。乙が、同事件の被疑者として取調べを受けた結果、被告人欄に「乙」と記載された起訴状により地方裁判所に公訴を提起された。同起訴状の謄本を受け取った乙が、 第1回公判期日に出頭したが、同期日の審理が終了した段階で、身代わりであることが発覚した。

    不可能