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関係法規
36問 • 1年前
  • あきと
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    問題一覧

  • 1

    法律は、罰則を設けることができる?

    できる

  • 2

    命令は、国会の議決を経ないで行政機関により制定される

  • 3

    理、美容司法は〜が定めたものである

    国会

  • 4

    理、美容師法施行条例は、〜により定められている

    都道府県

  • 5

    憲法第25条第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

  • 6

    条例、憲法、法律、政令、を効力の強い順に述べよ

    憲法、法律、政令、省令

  • 7

    公布とは、制定された法律等を公表して、これを一般国民が知り得る状態にすることをいう。

  • 8

    法律に根拠を持たない命令によって、国民の自由や権利を制限することができない

  • 9

    厚生労働省は地方公共団体ではない

  • 10

    都道府県は地方公共団体である

  • 11

    厚生労働省は行政を行う

  • 12

    都道府県は行政を行う

  • 13

    都道府県は、理、美容師に対する業務停止処分、理、美容所に対する閉鎖命令を行う。

  • 14

    〜は、理、美容師試験の実施及び免許の登録を行う

    厚生労働大臣

  • 15

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い衛生行政から福祉に転換しつつある

    ×

  • 16

    保健所の業務は、基本的に全国共通であるが、具体的な業務内容については、地域の実情や施設主体によって異なることがある

  • 17

    保健所には、理、美容所に立ち入り検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 18

    保健所は、すべての市に設置されている

    小さい市には設置されていない

  • 19

    保健所の設置、役割は、〜によって定められている

    地域保険法

  • 20

    保健所は、〜及び東京都特別区が設置する

    都道府県, 保健所設置市

  • 21

    料金や報酬を受け取らなければ、反復継続して理、美容の業務を行っても業とはみなされない

    ×

  • 22

    理、美容の行為を社会生活上の一つの役割として反復継続して行えば業である

  • 23

    理、美容所は固定施設と限定されず、自動車を使用した移動理、美容所も認められている

  • 24

    施術者全員が理容師及び美容師の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められている

  • 25

    理、美容師法の目的は、公衆衛生の向上に資することである。

  • 26

    理、美容師法の目的に理、美容業の復興を図ることである

    ×

  • 27

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ理容を業としてはならない。

  • 28

    美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするという。美容師でなければ美容を業としてはならない

  • 29

    理、美容師法によって定義される、理、美容の行を行うために設けられた施設とは、理、美容を行う建物と物的設備だけを指す

    人も含む

  • 30

    美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である

  • 31

    理、美容師養成施設の修業期間は、昼間課程及び夜間課程は2年、通信課程は〜年となっている

    3

  • 32

    理容師養成施設または美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合でも養成課程の修業期間は〜。

    短縮される

  • 33

    筆記試験または実技試験のいずれに合格したものは、引き続いて行われる次回の試験の時に限り、申請することによりその合格した試験が免除にされる

  • 34

    理、美容師試験は、〜が指定した理、美容師養成施設で理、美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない

  • 35

    理、美容師試験は、〜の委任を受けた公共財団法人 理容師美容師試験研修センターが行うこととされている。

    厚生労働大臣

  • 36

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の国家試験を受験する場合は、申請することにより技術理論を除く筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればいい。

    ×

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  • 1

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    できる

  • 2

    命令は、国会の議決を経ないで行政機関により制定される

  • 3

    理、美容司法は〜が定めたものである

    国会

  • 4

    理、美容師法施行条例は、〜により定められている

    都道府県

  • 5

    憲法第25条第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている

  • 6

    条例、憲法、法律、政令、を効力の強い順に述べよ

    憲法、法律、政令、省令

  • 7

    公布とは、制定された法律等を公表して、これを一般国民が知り得る状態にすることをいう。

  • 8

    法律に根拠を持たない命令によって、国民の自由や権利を制限することができない

  • 9

    厚生労働省は地方公共団体ではない

  • 10

    都道府県は地方公共団体である

  • 11

    厚生労働省は行政を行う

  • 12

    都道府県は行政を行う

  • 13

    都道府県は、理、美容師に対する業務停止処分、理、美容所に対する閉鎖命令を行う。

  • 14

    〜は、理、美容師試験の実施及び免許の登録を行う

    厚生労働大臣

  • 15

    保健所業務の中心は、少子高齢化の進行に伴い衛生行政から福祉に転換しつつある

    ×

  • 16

    保健所の業務は、基本的に全国共通であるが、具体的な業務内容については、地域の実情や施設主体によって異なることがある

  • 17

    保健所には、理、美容所に立ち入り検査を行う環境衛生監視員が配置されている

  • 18

    保健所は、すべての市に設置されている

    小さい市には設置されていない

  • 19

    保健所の設置、役割は、〜によって定められている

    地域保険法

  • 20

    保健所は、〜及び東京都特別区が設置する

    都道府県, 保健所設置市

  • 21

    料金や報酬を受け取らなければ、反復継続して理、美容の業務を行っても業とはみなされない

    ×

  • 22

    理、美容の行為を社会生活上の一つの役割として反復継続して行えば業である

  • 23

    理、美容所は固定施設と限定されず、自動車を使用した移動理、美容所も認められている

  • 24

    施術者全員が理容師及び美容師の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められている

  • 25

    理、美容師法の目的は、公衆衛生の向上に資することである。

  • 26

    理、美容師法の目的に理、美容業の復興を図ることである

    ×

  • 27

    理容とは、頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。理容師の免許を受けたものでなければ理容を業としてはならない。

  • 28

    美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするという。美容師でなければ美容を業としてはならない

  • 29

    理、美容師法によって定義される、理、美容の行を行うために設けられた施設とは、理、美容を行う建物と物的設備だけを指す

    人も含む

  • 30

    美容師が理容所で理容の業を行うには、理容師の免許が必要である

  • 31

    理、美容師養成施設の修業期間は、昼間課程及び夜間課程は2年、通信課程は〜年となっている

    3

  • 32

    理容師養成施設または美容師養成施設のいずれか一方を卒業した者が、他方の養成施設で履修する場合でも養成課程の修業期間は〜。

    短縮される

  • 33

    筆記試験または実技試験のいずれに合格したものは、引き続いて行われる次回の試験の時に限り、申請することによりその合格した試験が免除にされる

  • 34

    理、美容師試験は、〜が指定した理、美容師養成施設で理、美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない

  • 35

    理、美容師試験は、〜の委任を受けた公共財団法人 理容師美容師試験研修センターが行うこととされている。

    厚生労働大臣

  • 36

    理容師または美容師いずれか一方の免許を受けている者が他方の国家試験を受験する場合は、申請することにより技術理論を除く筆記試験が免除され、実技試験のみ受験すればいい。

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