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地方自治制度(p342〜356)事務〜議会
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    問題一覧

  • 1

    国が担う事務 ・国際社会における国家としての⚫️に関わる事務 ・⚫️的に統一して定めることが望ましい国民の⚫️若しくは地方自治に関する基本的な⚫️に関する事務 ・全国的な規模で若しくは全国的な⚫️に立って行わなければならない施策及び事業の実施

    存立、全国、諸活動、準則、視点

  • 2

    地方公共団体の事務には、地域における事務とその他の事務で⚫️又はこれに基づく⚫️により処理することとされる事務がある。これは、自治事務と⚫️とに大別される。

    法律、政令、法定受託事務

  • 3

    自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、⚫️以外のものをいう。

    法定受託事務

  • 4

    法定受託事務とは、⚫️又はこれに基づく⚫️により地方公共団体が処理することとされる事務のうち、⚫️又は⚫️が本来果たすべき役割に係るものであって、国又は都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。 ⚫️と⚫️があり、自治法別表に列挙されている。

    法律、政令、国、都道府県、第一号法定受託事務、第二号法定受託事務

  • 5

    第一号法定受託事務は、⚫️、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、⚫️が本来果たすべき役割に係るもの。 第二号法定受託事務は、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、⚫️が本来果たすべき役割に係るもの。

    都道府県、国、都道府県

  • 6

    条例制定権 自治事務:⚫️に反しない限り可 法定受託事務:⚫️に反しない限り可 地方議会・監査委員の権限 自治事務:原則及ぶ ※⚫️及び収用委員会の権限に属するものに限り対象外 法定受託事務:原則及ぶ ※⚫️、個人の秘密にかかわるもの及び⚫️の権限に属するものは対象外

    法令、法令、労働委員会、国の安全、収用委員会

  • 7

    行政不服審査権 自治事務:原則として国等への審査請求は⚫️ 法定受託事務:原則として国等への審査請求は⚫️ 代執行 自治事務:⚫️ 法定受託事務:一定の⚫️を経た上で可

    不可、可、不可、手続

  • 8

    地方公共団体が処理すべき事務は、都道府県と市町村が分担することになるが、相互に⚫️しないようにしなければならない。

    競合

  • 9

    都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、次の事務を処理する。 ・⚫️にわたる事務 ・市町村に関する⚫️に関する事務 ・一般の市町村が処理することが適当でない⚫️又は⚫️の事務

    広域、連絡調整、規模、性質

  • 10

    市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものを除き、一般的に、地域における事務及びその他の事務で⚫️又はこれに基づく⚫️により処理することとされているものを処理する。 なお、都道府県の事務とされている、一般の市町村が処理することが適当でない規模又は性質の事務についても市町村の⚫️、⚫️に応じてこれを処理することができる。

    法律、政令、規模、能力

  • 11

    都道府県知事の権限に属する事務の一部を、⚫️の定めるところにより、市区町村が処理することができるとする制度を、条例による事務処理の特例制度という。 市区町村長は、議会の議決を経て、⚫️に対し、事務の一部を市区町村長が処理することとするように⚫️できる。 この条例の制定改廃は、あらかじめ当該事務を処理することとなる⚫️に協議しなければならない。

    都道府県条例、都道府県知事、要請、市区町村長

  • 12

    都道府県知事の権限に属する事務のうち、⚫️により、市区町村長が処理するものとされた事務に係る法令、条例又は規則中、都道府県に関する規定は、当該事務の⚫️において、当該市区町村に関する規定として適用される。

    都道府県条例、範囲内

  • 13

    条例による事務処理の特例について、国の行政機関が市区町村に対して行うこととなる助言等、資料の提出等又は⚫️の要求等は、⚫️を通じて行うことができる。

    是正、都道府県知事

  • 14

    条例による事務処理の特例について、市区町村が国の行政機関と行なうこととなる協議は、⚫️を通じて行うものとし、国の行政機関が市区町村に対して行うこととなる許認可等に係る⚫️等は、都道府県知事を経由して行う。

    都道府県知事、申請

  • 15

    条例による事務処理の特例について、都道府県知事は、自治事務に係る市区町村の⚫️な事務処理等に対する⚫️の要求を行うことができる。

    違法、是正

  • 16

    条例による事務処理の特例について、各大臣は、⚫️に係る市区町村の違法な事務の処理又は⚫️等について、直接⚫️をすることができる。

    法定受託事務、不作為、代執行

  • 17

    地方公共団体は、⚫️に違反して事務を処理してはならない。市町村及び特別区は、都道府県の⚫️に違反して事務を処理してはならない。 法令又は条例に違反して行なった地方公共団体の行為は⚫️とされる。

    法令、条例、無効

  • 18

    地方公共団体は、住民の⚫️の増進に努めなければならない。 また、最小の経費で⚫️を挙げるようにしなければならない。

    福祉、最大の効果

  • 19

    地方公共団体は、常に組織及び運営の⚫️に努めるとともに、他の地方公共団体に⚫️を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

    合理化、協力

  • 20

    地方公共団体は、⚫️に違反しない限りにおいて自治法第2条第2項の地方公共団体の事務に関して⚫️を制定することができる。 また、地方公共団体が、⚫️を課し、又は権利を制限するには、法令に定めがある場合を除くほか、⚫️によらなければならない。

    法令、条例、義務、条例

  • 21

    条例で定めるべき、地方公共団体の基本的な事項 ・⚫️以外の地方公共団体の名称変更に関する事項 ・地方公共団体の⚫️の位置に関する事項 ・条例、規則等の⚫️に関する事項

    都道府県、事務所、公布

  • 22

    条例で定めるべき、議会の組織、運営に関する事項 ・⚫️の定数 ・議会の⚫️を定める事項 ・議会の⚫️の設置に関する事項

    議員、議決事件、委員会

  • 23

    条例で定めるべき執行機関の組織に関する事項 ・⚫️の設置に関する事項 ・職員の⚫️ 給与に関する事項 ・⚫️、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法 ・⚫️、手当及び旅費の額並びにその支給額

    附属機関、定数、議員報酬、給料

  • 24

    条例で定めるべき事項 ・⚫️、使用料、加入金及び手数料に関する事項 ・⚫️の設置及び管理に関する事項 また、地方分権改革を一つの契機として、地方公共団体の運営全般にわたる基本理念や基本原則等を明らかにする⚫️や、政策性の高い条例や独自性に富んだ条例制定の動きも見られる。

    分担金、公の施設、自治基本条例

  • 25

    ⚫️も条例と同様に自治立法の一つである。 地方公共団体の規則には、長が定める規則のほか、⚫️が定める規則も含まれる。各行政委員会は、⚫️、条例、規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の⚫️を定めることができる。

    規則、行政委員会、法令、規程

  • 26

    議会は、⚫️規則を、議長は、⚫️規則等を設けなければならないとされている。

    会議、傍聴人

  • 27

    条例と規則は、それぞれ所管事項を異にしているため、原則として効果に⚫️はない。しかし、地方公共団体の事務に関する長の執行権限に属する事項のうち、長の⚫️権限に属さないものについては、条例と規則が競合する場合がある。こうした場合は、⚫️が優先するものと解されている。

    優劣、専属的、条例

  • 28

    条例、規則の効力が及ぶ範囲は、原則として当該地方公共団体の⚫️に限定される。同時に、原則として、住民だけでなく、その区域内にいるすべての人に対し効力が及ぶ。(⚫️の原則) これを、⚫️という。

    区域内、属地主義、地域的効力

  • 29

    職員の給与や勤務時間に関する条例、規則又は⚫️条例における開示請求権のように、特定の人に追随して適用されるものがある。この場合は、当該地方公共団体の区域内に限定せず、適用される。これを⚫️という。

    情報公開、対人的効力

  • 30

    条例、規則の効力の時間的範囲は、一般的法令と同様に、公布、⚫️された日から⚫️又は廃止された日までである。これを、⚫️という。

    施行、失効、時間的効力

  • 31

    条例については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例に違反した者に対し、⚫️以下の懲役若しくは⚫️、⚫️円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は⚫️以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとされている、

    2年、禁錮、100万、2万円

  • 32

    長が制定する規則については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、規則に違反した者に対し、⚫️円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとされている。 刑罰は裁判所の管轄となるが、過料は刑罰ではないので、⚫️が科するものとされている。

    5万、長

  • 33

    刑法等の一部改正する法律が令和4年に交付され、令和7年6月から懲役及び禁錮が一本化され、⚫️に改められる

    拘禁刑

  • 34

    条例の発案権は、原則として議会の⚫️及び議員並びに⚫️の双方にある。しかし、議会の委員会の設置に関する条例は⚫️に、事務部局の部課の設置に関する条例は⚫️に、それぞれ専属している。 また、住民は条例の制定改廃について⚫️を持っている。

    委員会、長、議会、長、直接請求権

  • 35

    条例は、議会の議決をによって成立する。議決は、原則として出席議員の⚫️の賛成による。 ⚫️は、条例の制定改廃の議決があったときは、その日から⚫️以内に長に送付しなければならない。長は、送付を受けた場合、⚫️に付す等の措置を講じた場合を除き、その日から⚫️以内に公布しなければならない。 条例、規則は、特別の定めがある場合を除き、公布の日から起算して⚫️を経過した日から施行される。

    過半数、議長、3日、再議、20日、10日

  • 36

    法令、条例、規則のほか、地方公共団体は、事務の取扱い方針や基準を⚫️という形で定め、法令に準拠した形で行政運営を行うことがある。 要綱は、住民等に対する⚫️を持たず、行政機関の⚫️にとどまるものである。

    要綱、法的拘束力、内部規定

  • 37

    地方公共団体では、⚫️や住宅建設の規制、大規模店舗の進出等に関する規制などの分野で、⚫️に基づく行政指導による規制が行われた例がある。⚫️の根拠なく住民の権利を制限し義務を課すことは、違法な公権力の行使と判断される場合もあり、⚫️で定めることが法治主義にかなうといえる。 ほかに、補助金やサービス提供などの⚫️的な分野の根拠として、要綱が用いられている例もある。

    宅地開発、要綱、法令、条例、給付行政

  • 38

    議会には、予算や重要な契約の締結に関する⚫️など、行政作用に参与、設定する機能が広く認められており、行政を⚫️し、けん制、統制していくことが期待されている。

    議決権、監視

  • 39

    議員の定数は、各地方公共団体の⚫️で定める。

    条例

  • 40

    議員は、次のような職を兼ねることが禁止されている。 ・⚫️又は⚫️ ・他の地方公共団体の⚫️  ただし、その地方公共団体が構成員となっている⚫️や組織している⚫️の議会の議員との兼職は可 ・地方公共団体の⚫️の職員(短時間勤務職員を含む) ・普通地方公共団体の長、特別区の区長 ・副知事又は副市区町村長 ・⚫️委員 ・⚫️、教育長・教育委員会の委員等

    衆議院議員、参議院議員、議会の議員、一部事務組合、広域連合、常勤、選挙管理、裁判官

  • 41

    議員は、次の業を兼ねることが禁止されている。 ・当該地方公共団体に対し⚫️をする者及びその⚫️ ・当該地方公共団体に対する請負が業務の主要部分を占める法人の⚫️、取締役、執行役等

    請負、支配人、無限責任社員

  • 42

    議員の任期は⚫️年。議会の⚫️を得て辞職することができ、閉会中は、⚫️の許可を得て辞職することができる。 その他、次の事由で身分を失う。 ・任期の満了 ・⚫️の喪失 ・兼業禁止職への就職 ・議会の解散請求、住民による議員の⚫️の成立

    4、許可、議長、被選挙権、解職請求

  • 43

    議決権は、地方公共団体の意思の全てを決定する権限があるのではなく、⚫️に⚫️されている。自治法第96条第1項では15項目を⚫️として掲げているが、同条第2項では⚫️でその団体に関する事項について議会の議決すべきものを定めることができるとしている。

    自治法、制限列挙、議決事件、条例

  • 44

    議決事件 ・条例を設け又は⚫️すること ・⚫️を定めること ・⚫️を認定すること ・条例で定める⚫️を締結すること ・条例で定める⚫️の取得又は処分するのと ・⚫️付きの寄附又は贈与を受けること ・⚫️で議会の議決すべきものとして定めるもの (⚫︎も対象とするが、国の安全に関すること等適当でないものとして政令で定めるものを除く) ・市区町村の⚫︎及び境界変更 など

    改廃、予算、決算、契約、財産、負担、条例、法定受託事務、廃置分合

  • 45

    議会は、⚫︎又はこれに基づく⚫︎により自らの権限に属する選挙を行わなければならない。⚫︎・副議長、仮議長、⚫︎及び補充員の選挙がある。

    法律、政令、議長、選挙管理委員

  • 46

    議会の選挙は原則として⚫︎が準用され、単記無記名投票による。例外として、議員中に⚫︎がない場合は、投票手続を省いた⚫︎の方法による選挙を行うことが認められている。

    公選法、異議、指名推選

  • 47

    議会は、地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を⚫︎し、また、⚫︎に対して監査を求め、監査の結果報告を請求することができる。 この場合、自治事務にあっては⚫︎及び収用委員会の権限に属する事務で⚫︎で定めるもの、また、法定受託事務にあっては⚫︎を害するおそれがあることその他の事由により、対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、対象となる事務から除かれる。

    検査、監査委員、労働委員会、政令、国の安全

  • 48

    議会は、地方公共団体の⚫︎に関する事件につき、意見書を⚫︎又は関係行政庁に提出することができる。(意見書提出権)

    公益、国会

  • 49

    議会には、議会が持っている⚫︎や予算議決権等の権限を有効・適切に行使できるよう、⚫︎が付されている。当該団体の執行機関だけでなく、第三者である⚫︎その他の関係人を証人として喚問し、証言を求め、あるいは⚫︎の提出を求めることができる。 さらに調査の実効性を上げるために⚫︎による強制力も付与されている。

    条例制定権、調査権、選挙人、記録、罰則

  • 50

    議会に請願しようとする者は、⚫︎の紹介により⚫︎を提出しなければならない。議会は、採択した請願で当該地方公共団体の執行機関において措置することが適当と認めるものは、当該機関に⚫︎し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の⚫︎を請求することができる。

    議員、請願書、送付、報告

  • 51

    副知事、副市区町村長の⚫︎等を含め、長その他の執行機関がその権限に属する事務を処理するにあたり、その前提として議会の⚫︎を要するものがある。(議会の同意権)

    選任、議決

  • 52

    地方公共団体の執行機関が、一定の行為を行うに当たって議会に⚫︎することを義務付けられている場合には、議会はこれに対して⚫︎を行う権限を有する。(議会の諮問答申権)

    諮問、答申

  • 53

    議会には、毎年条例で定める回数招集される⚫︎と、必要がある場合において、告示された(⚫︎の閉会中に緊急を要する事件があるときを除く)特定の付議事件を処理するために招集される⚫︎とがある。 この規定にかかわらず、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる。

    定例会、臨時会、臨時会

  • 54

    議会において、全議員で構成され、議案の議決等を行う基本的組織を一般に⚫︎という。また、原則として一部の議員で構成され、本会議での審議の予備的、専門的・技術的な審査を行う組織を⚫︎という。

    本会議、委員会

  • 55

    議会を招集する権限は⚫︎に属する。 ただし、議長から⚫︎の議決を経て長に対し、又は議員の定数の⚫︎以上の者から長に対し、それぞれ会議に付議すべき事件を示して⚫︎の招集の請求があったときは、長は請求のあった日から⚫︎日以内にこれを招集しなければならない。

    長、議会運営委員会、4分の1、臨時会、20

  • 56

    議長の臨時会の招集請求に対して、長が臨時会を招集しないときは、⚫︎は臨時会を招集することができる。 また議員による臨時会の招集請求に長が応じない場合は、⚫︎は、請求者からの⚫︎に基づき、臨時会を招集しなければならない。 招集は、緊急を要する場合を除き、都道府県及び市区にあっては開会の日前⚫︎日までに告示しなければならない。(町村は⚫︎日)

    議長、議長、申出、7、3

  • 57

    議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、⚫︎がこれを定める。 定例会と臨時会の区分を設けず、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とする場合、議会は会議を開く定例日を⚫︎で定めなければならない。

    議会、条例

  • 58

    地方行政の複雑化、専門化に伴い、審議の能率化等を図るため、⚫︎制度が設けられている。議会は、⚫︎で、常任委員会、⚫︎及び特別委員会を⚫︎。 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、⚫︎中も、これを審査することができる。

    委員会、条例、議会運営委員会、置くことができる、閉会

  • 59

    委員会は、議会の権限の一部を分担するが、⚫︎ではないため、委員会の審査の結果が対外的な⚫︎を持つものではない。 委員会の審査の結果に基づき⚫︎において審議し、議決することにより意思決定となる。 委員の選任方法その他委員会について必要な事項は、⚫︎で定める。

    意思決定機関、効力、本会議、条例

  • 60

    委員会においては、予算その他重要な議案、請願等については、⚫︎を開き、真に⚫︎を有する者又は⚫︎を有する者等から意見を聴くことができるとされている。 また、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のために必要があると認めるときは、⚫︎の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

    公聴会、利害関係、学識経験、参考人

  • 61

    ⚫︎は、その部門に属する事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 ⚫︎は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、議長の⚫︎に関する事項の審査を行い、議案・請願等を審査する。 ⚫︎は、議会の議決により付議された事件を審査する。

    常任委員会、議会運営委員会、諮問、特別委員会

  • 62

    議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し⚫︎又は⚫︎を行うための場を設けることができる。具体的な協議・調整の場としては、各派代表者会議、⚫︎、正副委員長会議等が考えられる。

    協議、調整、全員協議会

  • 63

    議会は、議員の定数の⚫︎以上の議員が出席しなければ、⚫︎を開くことができない。定足数は、会議を開き議決をなすのに必要最低限の出席者数であり、会議開会の要件。ただし、次の場合は会議を開くことができる。 ・⚫︎のため半数に達しないとき ・同一事件につき⚫︎してもなお半数に達しないとき ・招集に応じても出席議員が定数を欠き⚫︎において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

    半数、会議、除斥、再度招集、議長

  • 64

    会期中の会議の開閉権限は⚫︎にあり、会議規則に従い、⚫︎の宣言をもって行われる。

    議長、議長

  • 65

    議会の会議は、これを⚫︎する。ただし、議長又は議員⚫︎人以上の発議により、出席議員の⚫︎以上の多数で議決したときは、⚫︎を開くことができる。

    公開、3、3分の2、秘密会

  • 66

    会議公開の原則は、議会の活動を住民に示すことにより、公正な運営を確保するとともに、住民の意思を地方公共団体の政治・行政に反映していくことが可能になる。その内容としては、⚫︎の自由、⚫︎の自由、⚫︎の公開の三つを含むものとされている。

    傍聴、報道、会議録

  • 67

    議会の議事は、出席議員の⚫︎で決し、可否同数のときは、⚫︎が決する。これを多数決の原則という。議長は、⚫︎を有するが⚫︎を有しない。(特別議決の場合、議長は⚫︎を有する)

    過半数、議長、裁決権、表決権、表決権

  • 68

    議会の議事の多数決の原則の例外として、特別議決がある。出席議員の⚫︎以上の同意を必要とするものと、議員の⚫︎以上が出席し、⚫︎以上の同意を必要とするものがある。

    3分の2、3分の2、4分の3

  • 69

    多数決の原則の例外 (出席議員の3分の2以上の同意) ・⚫︎の位置 ・⚫︎の開催等に関する議決 (議員3分の2以上の出席かつ4分の3以上の同意) ・⚫︎の解職 ・⚫︎の除名 ・長の⚫︎に関する議決

    事務所、秘密会、主要公務員、議員、不信任

  • 70

    議案を提出する権限 (長、議員の双方) 地方公共団体としての⚫︎の決定に関するもの (議員のみ) 議会として⚫︎の決定に関するもの (長のみ) 長の権限に属する事務を執行する前提として⚫︎を要するもの

    団体意思、機関意思、議会の議決

  • 71

    議員が議案を提出するにあたっては、⚫︎の⚫︎以上の者の賛成を必要とし、議案の提出は⚫︎をもってこれをしなければならない。 議員は、議案に対する修正の動議を提出できる。動議を議題とするには、⚫︎の⚫︎以上の者の発議によらなければならない。

    議員定数、12分の1、文書、議員定数、12分の1

  • 72

    議長及び議員は、自己若しくは一定範囲の親族の一身上に関する事件又は従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参与できない。これを⚫︎という。 ただし、⚫︎の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

    除斥、議会

  • 73

    会期中に議決に至らなかった事件は、会期終了とともに消滅し、後会に継続しない。これを⚫︎の原則という。 例外として、議会の議決により付議された特定の事件について、⚫︎委員会、⚫︎委員会、⚫︎委員会の議会閉会中の⚫︎がある。

    会期不継続、常任、議会運営、特別、継続審査

  • 74

    同一会期中に一度議決された同一の事項については、再び意思決定をしないことを⚫︎の原則という。この原則は、⚫︎上は明文化されていないが、各市区町村の⚫︎等により定められている。

    一事不再議、自治法、議会会議規則

  • 75

    議会の議決について異議があるときは、⚫︎は法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定改廃、予算に関する議決は、その⚫︎を受けた日)から⚫︎日以内に⚫︎を示して再議に付することができる。(一般的拒否権)

    長、送付、10、理由

  • 76

    議会は、会議の運営に関し、⚫︎を設けなければならない。

    会議規則

  • 77

    議会は、⚫︎並びに会議規則及び⚫︎に関する条例に違反した議員に対し、⚫︎により罰則を科することができる。 懲罰に関し必要な事項は、⚫︎中に定めなければならない。

    自治法、委員会、議決、会議規則

  • 78

    議会の懲罰の種類には、公開の議場における⚫︎、陳謝、一定期間の出席停止(出席停止の効力は、⚫︎に及ばない)、除名(⚫︎が必要)がある。 懲罰の動議を議題とするにあたっては、議員の定数の⚫︎以上の者の発議が必要となる。

    戒告、次の会期、特別議決、8分の1

  • 79

    議長は、⚫︎又は書記長をして、⚫︎を作成させなければならない。また、議長は、議場の秩序維持のため、議員及び⚫︎に対し、必要な措置を取ることができる。

    事務局長、会議録、傍聴人

  • 80

    会議において、予算その他重要な議案、⚫︎等については、⚫︎を開き、真に利害関係を有する者又は⚫︎を有する者等から意見を聴くことができる。 また、当該普通公共団体の⚫︎に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、⚫︎の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

    請願、公聴会、学識経験、事務、参考人

  • 81

    長の権限 ・議会の⚫︎ ・議案の⚫︎ ・再議、再選挙の請求 ・⚫︎の解散 ・⚫︎

    招集、提出、議会、専決処分

  • 82

    議会の権限 ・議案の⚫︎ ・事務に関する検査及び監査委員に対して事務に関する監査の要求 ・⚫︎の提出 ・⚫︎に関する調査 ・長の議会への⚫︎ ・⚫︎の請求 ・再議、再選挙の議決 ・⚫︎ ・⚫︎の同意

    議決、意見書、事務、出席要求、請願処理報告、不信任決議、専決処分

  • 83

    再議に付されたときは、当該議決は、当該議決のときに遡って効果を持たないことになる。なお、⚫︎日以内に再議に付されない限り、議決した条例、予算等は成立する。 再議の結果、条例の制定改廃又は予算に関するものは、出席議員の⚫︎以上、それ以外は⚫︎で再び同じ議決がされたときは、その議決は確定する。

    10、3分の2、過半数

  • 84

    長の特別的拒否権(再議、再選挙が義務付け) ◯再議に付し又は再選挙を行わせなければならない 議決又は選挙がその⚫︎を超え又は法令若しくは⚫︎に違反すると認めるとき ◯⚫︎を示して再議に付さなければならない ・法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の⚫︎に属する経費が削除又は減額されたとき ・非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は⚫︎のために必要な経費が削除又は減額されたとき

    権限、会議規則、理由、義務、感染症予防

  • 85

    不信任決議には、⚫︎の可決、信任案の⚫︎、⚫︎決議案などがある。不信任議決は、議員数の⚫︎以上の者が出席し、その⚫︎以上の同意によって成立する。

    不信任案、否決、辞職勧告、3分の2、4分の3

  • 86

    不信任議決があった場合は、長は、その⚫︎を受けた日から⚫︎日以内に、⚫︎を解散することができる。

    通知、10、議会

  • 87

    10日以内に議会を解散しないとき、又は不信任議決に基づく議会の解散・選挙後、初めて招集された議会において再び⚫︎があり、その⚫︎を受けたとき、長は⚫︎する。 その場合の議決は、議員数の⚫︎以上が出席し、その⚫︎の同意によって成立する。

    不信任議決、通知、失職、3分の2、過半数

  • 88

    議会の解散の権限を行使できるのは、⚫︎があった場合及び不信任の議決があったとみなされる場合(災害応急復旧施設費又は⚫︎の削減・減額の議決につき、再議に付したが、議決がなお当該経費を削除・削減した場合)に限られる。 なお、議会の解散とは、議会を構成する議員が一斉に職を失うこと。

    不信任の議決、感染症予防費

  • 89

    専決処分(長が議会に代わって処理) ①⚫︎が成立しないとき、会議を開くことができないとき、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると長が認めるとき、議会が議決すべき事件を議決しないとき。ただし副知事等の、⚫︎については除く。 この場合、長は次の議会に報告し⚫︎を求めなければならない。承認を得られない場合でも、効力に影響はなく、長の⚫︎が残るのみと解されている。 ただし、条例の制定改廃、予算の専決処分については、長は速やかに必要と認める措置を講じ、議会に⚫︎しなければならない。

    議会、選任同意、承認、政治的責任、報告

  • 90

    専決処分(長が議会に代わって処理) ②議会の権限に属する軽易な事項で、議決により特に指定したもの(議会の⚫︎による専決処分) なお、議会の権限に属する事項を長の専決処分の対象として指定したことにより、当該事項は⚫︎の権限となる。 この場合において専決処分したときは、長は議会に⚫︎しなければならない。

    委任、長、報告

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    問題一覧

  • 1

    国が担う事務 ・国際社会における国家としての⚫️に関わる事務 ・⚫️的に統一して定めることが望ましい国民の⚫️若しくは地方自治に関する基本的な⚫️に関する事務 ・全国的な規模で若しくは全国的な⚫️に立って行わなければならない施策及び事業の実施

    存立、全国、諸活動、準則、視点

  • 2

    地方公共団体の事務には、地域における事務とその他の事務で⚫️又はこれに基づく⚫️により処理することとされる事務がある。これは、自治事務と⚫️とに大別される。

    法律、政令、法定受託事務

  • 3

    自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、⚫️以外のものをいう。

    法定受託事務

  • 4

    法定受託事務とは、⚫️又はこれに基づく⚫️により地方公共団体が処理することとされる事務のうち、⚫️又は⚫️が本来果たすべき役割に係るものであって、国又は都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。 ⚫️と⚫️があり、自治法別表に列挙されている。

    法律、政令、国、都道府県、第一号法定受託事務、第二号法定受託事務

  • 5

    第一号法定受託事務は、⚫️、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、⚫️が本来果たすべき役割に係るもの。 第二号法定受託事務は、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、⚫️が本来果たすべき役割に係るもの。

    都道府県、国、都道府県

  • 6

    条例制定権 自治事務:⚫️に反しない限り可 法定受託事務:⚫️に反しない限り可 地方議会・監査委員の権限 自治事務:原則及ぶ ※⚫️及び収用委員会の権限に属するものに限り対象外 法定受託事務:原則及ぶ ※⚫️、個人の秘密にかかわるもの及び⚫️の権限に属するものは対象外

    法令、法令、労働委員会、国の安全、収用委員会

  • 7

    行政不服審査権 自治事務:原則として国等への審査請求は⚫️ 法定受託事務:原則として国等への審査請求は⚫️ 代執行 自治事務:⚫️ 法定受託事務:一定の⚫️を経た上で可

    不可、可、不可、手続

  • 8

    地方公共団体が処理すべき事務は、都道府県と市町村が分担することになるが、相互に⚫️しないようにしなければならない。

    競合

  • 9

    都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、次の事務を処理する。 ・⚫️にわたる事務 ・市町村に関する⚫️に関する事務 ・一般の市町村が処理することが適当でない⚫️又は⚫️の事務

    広域、連絡調整、規模、性質

  • 10

    市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものを除き、一般的に、地域における事務及びその他の事務で⚫️又はこれに基づく⚫️により処理することとされているものを処理する。 なお、都道府県の事務とされている、一般の市町村が処理することが適当でない規模又は性質の事務についても市町村の⚫️、⚫️に応じてこれを処理することができる。

    法律、政令、規模、能力

  • 11

    都道府県知事の権限に属する事務の一部を、⚫️の定めるところにより、市区町村が処理することができるとする制度を、条例による事務処理の特例制度という。 市区町村長は、議会の議決を経て、⚫️に対し、事務の一部を市区町村長が処理することとするように⚫️できる。 この条例の制定改廃は、あらかじめ当該事務を処理することとなる⚫️に協議しなければならない。

    都道府県条例、都道府県知事、要請、市区町村長

  • 12

    都道府県知事の権限に属する事務のうち、⚫️により、市区町村長が処理するものとされた事務に係る法令、条例又は規則中、都道府県に関する規定は、当該事務の⚫️において、当該市区町村に関する規定として適用される。

    都道府県条例、範囲内

  • 13

    条例による事務処理の特例について、国の行政機関が市区町村に対して行うこととなる助言等、資料の提出等又は⚫️の要求等は、⚫️を通じて行うことができる。

    是正、都道府県知事

  • 14

    条例による事務処理の特例について、市区町村が国の行政機関と行なうこととなる協議は、⚫️を通じて行うものとし、国の行政機関が市区町村に対して行うこととなる許認可等に係る⚫️等は、都道府県知事を経由して行う。

    都道府県知事、申請

  • 15

    条例による事務処理の特例について、都道府県知事は、自治事務に係る市区町村の⚫️な事務処理等に対する⚫️の要求を行うことができる。

    違法、是正

  • 16

    条例による事務処理の特例について、各大臣は、⚫️に係る市区町村の違法な事務の処理又は⚫️等について、直接⚫️をすることができる。

    法定受託事務、不作為、代執行

  • 17

    地方公共団体は、⚫️に違反して事務を処理してはならない。市町村及び特別区は、都道府県の⚫️に違反して事務を処理してはならない。 法令又は条例に違反して行なった地方公共団体の行為は⚫️とされる。

    法令、条例、無効

  • 18

    地方公共団体は、住民の⚫️の増進に努めなければならない。 また、最小の経費で⚫️を挙げるようにしなければならない。

    福祉、最大の効果

  • 19

    地方公共団体は、常に組織及び運営の⚫️に努めるとともに、他の地方公共団体に⚫️を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

    合理化、協力

  • 20

    地方公共団体は、⚫️に違反しない限りにおいて自治法第2条第2項の地方公共団体の事務に関して⚫️を制定することができる。 また、地方公共団体が、⚫️を課し、又は権利を制限するには、法令に定めがある場合を除くほか、⚫️によらなければならない。

    法令、条例、義務、条例

  • 21

    条例で定めるべき、地方公共団体の基本的な事項 ・⚫️以外の地方公共団体の名称変更に関する事項 ・地方公共団体の⚫️の位置に関する事項 ・条例、規則等の⚫️に関する事項

    都道府県、事務所、公布

  • 22

    条例で定めるべき、議会の組織、運営に関する事項 ・⚫️の定数 ・議会の⚫️を定める事項 ・議会の⚫️の設置に関する事項

    議員、議決事件、委員会

  • 23

    条例で定めるべき執行機関の組織に関する事項 ・⚫️の設置に関する事項 ・職員の⚫️ 給与に関する事項 ・⚫️、報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法 ・⚫️、手当及び旅費の額並びにその支給額

    附属機関、定数、議員報酬、給料

  • 24

    条例で定めるべき事項 ・⚫️、使用料、加入金及び手数料に関する事項 ・⚫️の設置及び管理に関する事項 また、地方分権改革を一つの契機として、地方公共団体の運営全般にわたる基本理念や基本原則等を明らかにする⚫️や、政策性の高い条例や独自性に富んだ条例制定の動きも見られる。

    分担金、公の施設、自治基本条例

  • 25

    ⚫️も条例と同様に自治立法の一つである。 地方公共団体の規則には、長が定める規則のほか、⚫️が定める規則も含まれる。各行政委員会は、⚫️、条例、規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の⚫️を定めることができる。

    規則、行政委員会、法令、規程

  • 26

    議会は、⚫️規則を、議長は、⚫️規則等を設けなければならないとされている。

    会議、傍聴人

  • 27

    条例と規則は、それぞれ所管事項を異にしているため、原則として効果に⚫️はない。しかし、地方公共団体の事務に関する長の執行権限に属する事項のうち、長の⚫️権限に属さないものについては、条例と規則が競合する場合がある。こうした場合は、⚫️が優先するものと解されている。

    優劣、専属的、条例

  • 28

    条例、規則の効力が及ぶ範囲は、原則として当該地方公共団体の⚫️に限定される。同時に、原則として、住民だけでなく、その区域内にいるすべての人に対し効力が及ぶ。(⚫️の原則) これを、⚫️という。

    区域内、属地主義、地域的効力

  • 29

    職員の給与や勤務時間に関する条例、規則又は⚫️条例における開示請求権のように、特定の人に追随して適用されるものがある。この場合は、当該地方公共団体の区域内に限定せず、適用される。これを⚫️という。

    情報公開、対人的効力

  • 30

    条例、規則の効力の時間的範囲は、一般的法令と同様に、公布、⚫️された日から⚫️又は廃止された日までである。これを、⚫️という。

    施行、失効、時間的効力

  • 31

    条例については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例に違反した者に対し、⚫️以下の懲役若しくは⚫️、⚫️円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は⚫️以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとされている、

    2年、禁錮、100万、2万円

  • 32

    長が制定する規則については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、規則に違反した者に対し、⚫️円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるとされている。 刑罰は裁判所の管轄となるが、過料は刑罰ではないので、⚫️が科するものとされている。

    5万、長

  • 33

    刑法等の一部改正する法律が令和4年に交付され、令和7年6月から懲役及び禁錮が一本化され、⚫️に改められる

    拘禁刑

  • 34

    条例の発案権は、原則として議会の⚫️及び議員並びに⚫️の双方にある。しかし、議会の委員会の設置に関する条例は⚫️に、事務部局の部課の設置に関する条例は⚫️に、それぞれ専属している。 また、住民は条例の制定改廃について⚫️を持っている。

    委員会、長、議会、長、直接請求権

  • 35

    条例は、議会の議決をによって成立する。議決は、原則として出席議員の⚫️の賛成による。 ⚫️は、条例の制定改廃の議決があったときは、その日から⚫️以内に長に送付しなければならない。長は、送付を受けた場合、⚫️に付す等の措置を講じた場合を除き、その日から⚫️以内に公布しなければならない。 条例、規則は、特別の定めがある場合を除き、公布の日から起算して⚫️を経過した日から施行される。

    過半数、議長、3日、再議、20日、10日

  • 36

    法令、条例、規則のほか、地方公共団体は、事務の取扱い方針や基準を⚫️という形で定め、法令に準拠した形で行政運営を行うことがある。 要綱は、住民等に対する⚫️を持たず、行政機関の⚫️にとどまるものである。

    要綱、法的拘束力、内部規定

  • 37

    地方公共団体では、⚫️や住宅建設の規制、大規模店舗の進出等に関する規制などの分野で、⚫️に基づく行政指導による規制が行われた例がある。⚫️の根拠なく住民の権利を制限し義務を課すことは、違法な公権力の行使と判断される場合もあり、⚫️で定めることが法治主義にかなうといえる。 ほかに、補助金やサービス提供などの⚫️的な分野の根拠として、要綱が用いられている例もある。

    宅地開発、要綱、法令、条例、給付行政

  • 38

    議会には、予算や重要な契約の締結に関する⚫️など、行政作用に参与、設定する機能が広く認められており、行政を⚫️し、けん制、統制していくことが期待されている。

    議決権、監視

  • 39

    議員の定数は、各地方公共団体の⚫️で定める。

    条例

  • 40

    議員は、次のような職を兼ねることが禁止されている。 ・⚫️又は⚫️ ・他の地方公共団体の⚫️  ただし、その地方公共団体が構成員となっている⚫️や組織している⚫️の議会の議員との兼職は可 ・地方公共団体の⚫️の職員(短時間勤務職員を含む) ・普通地方公共団体の長、特別区の区長 ・副知事又は副市区町村長 ・⚫️委員 ・⚫️、教育長・教育委員会の委員等

    衆議院議員、参議院議員、議会の議員、一部事務組合、広域連合、常勤、選挙管理、裁判官

  • 41

    議員は、次の業を兼ねることが禁止されている。 ・当該地方公共団体に対し⚫️をする者及びその⚫️ ・当該地方公共団体に対する請負が業務の主要部分を占める法人の⚫️、取締役、執行役等

    請負、支配人、無限責任社員

  • 42

    議員の任期は⚫️年。議会の⚫️を得て辞職することができ、閉会中は、⚫️の許可を得て辞職することができる。 その他、次の事由で身分を失う。 ・任期の満了 ・⚫️の喪失 ・兼業禁止職への就職 ・議会の解散請求、住民による議員の⚫️の成立

    4、許可、議長、被選挙権、解職請求

  • 43

    議決権は、地方公共団体の意思の全てを決定する権限があるのではなく、⚫️に⚫️されている。自治法第96条第1項では15項目を⚫️として掲げているが、同条第2項では⚫️でその団体に関する事項について議会の議決すべきものを定めることができるとしている。

    自治法、制限列挙、議決事件、条例

  • 44

    議決事件 ・条例を設け又は⚫️すること ・⚫️を定めること ・⚫️を認定すること ・条例で定める⚫️を締結すること ・条例で定める⚫️の取得又は処分するのと ・⚫️付きの寄附又は贈与を受けること ・⚫️で議会の議決すべきものとして定めるもの (⚫︎も対象とするが、国の安全に関すること等適当でないものとして政令で定めるものを除く) ・市区町村の⚫︎及び境界変更 など

    改廃、予算、決算、契約、財産、負担、条例、法定受託事務、廃置分合

  • 45

    議会は、⚫︎又はこれに基づく⚫︎により自らの権限に属する選挙を行わなければならない。⚫︎・副議長、仮議長、⚫︎及び補充員の選挙がある。

    法律、政令、議長、選挙管理委員

  • 46

    議会の選挙は原則として⚫︎が準用され、単記無記名投票による。例外として、議員中に⚫︎がない場合は、投票手続を省いた⚫︎の方法による選挙を行うことが認められている。

    公選法、異議、指名推選

  • 47

    議会は、地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を⚫︎し、また、⚫︎に対して監査を求め、監査の結果報告を請求することができる。 この場合、自治事務にあっては⚫︎及び収用委員会の権限に属する事務で⚫︎で定めるもの、また、法定受託事務にあっては⚫︎を害するおそれがあることその他の事由により、対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、対象となる事務から除かれる。

    検査、監査委員、労働委員会、政令、国の安全

  • 48

    議会は、地方公共団体の⚫︎に関する事件につき、意見書を⚫︎又は関係行政庁に提出することができる。(意見書提出権)

    公益、国会

  • 49

    議会には、議会が持っている⚫︎や予算議決権等の権限を有効・適切に行使できるよう、⚫︎が付されている。当該団体の執行機関だけでなく、第三者である⚫︎その他の関係人を証人として喚問し、証言を求め、あるいは⚫︎の提出を求めることができる。 さらに調査の実効性を上げるために⚫︎による強制力も付与されている。

    条例制定権、調査権、選挙人、記録、罰則

  • 50

    議会に請願しようとする者は、⚫︎の紹介により⚫︎を提出しなければならない。議会は、採択した請願で当該地方公共団体の執行機関において措置することが適当と認めるものは、当該機関に⚫︎し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の⚫︎を請求することができる。

    議員、請願書、送付、報告

  • 51

    副知事、副市区町村長の⚫︎等を含め、長その他の執行機関がその権限に属する事務を処理するにあたり、その前提として議会の⚫︎を要するものがある。(議会の同意権)

    選任、議決

  • 52

    地方公共団体の執行機関が、一定の行為を行うに当たって議会に⚫︎することを義務付けられている場合には、議会はこれに対して⚫︎を行う権限を有する。(議会の諮問答申権)

    諮問、答申

  • 53

    議会には、毎年条例で定める回数招集される⚫︎と、必要がある場合において、告示された(⚫︎の閉会中に緊急を要する事件があるときを除く)特定の付議事件を処理するために招集される⚫︎とがある。 この規定にかかわらず、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができる。

    定例会、臨時会、臨時会

  • 54

    議会において、全議員で構成され、議案の議決等を行う基本的組織を一般に⚫︎という。また、原則として一部の議員で構成され、本会議での審議の予備的、専門的・技術的な審査を行う組織を⚫︎という。

    本会議、委員会

  • 55

    議会を招集する権限は⚫︎に属する。 ただし、議長から⚫︎の議決を経て長に対し、又は議員の定数の⚫︎以上の者から長に対し、それぞれ会議に付議すべき事件を示して⚫︎の招集の請求があったときは、長は請求のあった日から⚫︎日以内にこれを招集しなければならない。

    長、議会運営委員会、4分の1、臨時会、20

  • 56

    議長の臨時会の招集請求に対して、長が臨時会を招集しないときは、⚫︎は臨時会を招集することができる。 また議員による臨時会の招集請求に長が応じない場合は、⚫︎は、請求者からの⚫︎に基づき、臨時会を招集しなければならない。 招集は、緊急を要する場合を除き、都道府県及び市区にあっては開会の日前⚫︎日までに告示しなければならない。(町村は⚫︎日)

    議長、議長、申出、7、3

  • 57

    議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、⚫︎がこれを定める。 定例会と臨時会の区分を設けず、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とする場合、議会は会議を開く定例日を⚫︎で定めなければならない。

    議会、条例

  • 58

    地方行政の複雑化、専門化に伴い、審議の能率化等を図るため、⚫︎制度が設けられている。議会は、⚫︎で、常任委員会、⚫︎及び特別委員会を⚫︎。 委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、⚫︎中も、これを審査することができる。

    委員会、条例、議会運営委員会、置くことができる、閉会

  • 59

    委員会は、議会の権限の一部を分担するが、⚫︎ではないため、委員会の審査の結果が対外的な⚫︎を持つものではない。 委員会の審査の結果に基づき⚫︎において審議し、議決することにより意思決定となる。 委員の選任方法その他委員会について必要な事項は、⚫︎で定める。

    意思決定機関、効力、本会議、条例

  • 60

    委員会においては、予算その他重要な議案、請願等については、⚫︎を開き、真に⚫︎を有する者又は⚫︎を有する者等から意見を聴くことができるとされている。 また、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のために必要があると認めるときは、⚫︎の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

    公聴会、利害関係、学識経験、参考人

  • 61

    ⚫︎は、その部門に属する事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。 ⚫︎は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関する事項、議長の⚫︎に関する事項の審査を行い、議案・請願等を審査する。 ⚫︎は、議会の議決により付議された事件を審査する。

    常任委員会、議会運営委員会、諮問、特別委員会

  • 62

    議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し⚫︎又は⚫︎を行うための場を設けることができる。具体的な協議・調整の場としては、各派代表者会議、⚫︎、正副委員長会議等が考えられる。

    協議、調整、全員協議会

  • 63

    議会は、議員の定数の⚫︎以上の議員が出席しなければ、⚫︎を開くことができない。定足数は、会議を開き議決をなすのに必要最低限の出席者数であり、会議開会の要件。ただし、次の場合は会議を開くことができる。 ・⚫︎のため半数に達しないとき ・同一事件につき⚫︎してもなお半数に達しないとき ・招集に応じても出席議員が定数を欠き⚫︎において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

    半数、会議、除斥、再度招集、議長

  • 64

    会期中の会議の開閉権限は⚫︎にあり、会議規則に従い、⚫︎の宣言をもって行われる。

    議長、議長

  • 65

    議会の会議は、これを⚫︎する。ただし、議長又は議員⚫︎人以上の発議により、出席議員の⚫︎以上の多数で議決したときは、⚫︎を開くことができる。

    公開、3、3分の2、秘密会

  • 66

    会議公開の原則は、議会の活動を住民に示すことにより、公正な運営を確保するとともに、住民の意思を地方公共団体の政治・行政に反映していくことが可能になる。その内容としては、⚫︎の自由、⚫︎の自由、⚫︎の公開の三つを含むものとされている。

    傍聴、報道、会議録

  • 67

    議会の議事は、出席議員の⚫︎で決し、可否同数のときは、⚫︎が決する。これを多数決の原則という。議長は、⚫︎を有するが⚫︎を有しない。(特別議決の場合、議長は⚫︎を有する)

    過半数、議長、裁決権、表決権、表決権

  • 68

    議会の議事の多数決の原則の例外として、特別議決がある。出席議員の⚫︎以上の同意を必要とするものと、議員の⚫︎以上が出席し、⚫︎以上の同意を必要とするものがある。

    3分の2、3分の2、4分の3

  • 69

    多数決の原則の例外 (出席議員の3分の2以上の同意) ・⚫︎の位置 ・⚫︎の開催等に関する議決 (議員3分の2以上の出席かつ4分の3以上の同意) ・⚫︎の解職 ・⚫︎の除名 ・長の⚫︎に関する議決

    事務所、秘密会、主要公務員、議員、不信任

  • 70

    議案を提出する権限 (長、議員の双方) 地方公共団体としての⚫︎の決定に関するもの (議員のみ) 議会として⚫︎の決定に関するもの (長のみ) 長の権限に属する事務を執行する前提として⚫︎を要するもの

    団体意思、機関意思、議会の議決

  • 71

    議員が議案を提出するにあたっては、⚫︎の⚫︎以上の者の賛成を必要とし、議案の提出は⚫︎をもってこれをしなければならない。 議員は、議案に対する修正の動議を提出できる。動議を議題とするには、⚫︎の⚫︎以上の者の発議によらなければならない。

    議員定数、12分の1、文書、議員定数、12分の1

  • 72

    議長及び議員は、自己若しくは一定範囲の親族の一身上に関する事件又は従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参与できない。これを⚫︎という。 ただし、⚫︎の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

    除斥、議会

  • 73

    会期中に議決に至らなかった事件は、会期終了とともに消滅し、後会に継続しない。これを⚫︎の原則という。 例外として、議会の議決により付議された特定の事件について、⚫︎委員会、⚫︎委員会、⚫︎委員会の議会閉会中の⚫︎がある。

    会期不継続、常任、議会運営、特別、継続審査

  • 74

    同一会期中に一度議決された同一の事項については、再び意思決定をしないことを⚫︎の原則という。この原則は、⚫︎上は明文化されていないが、各市区町村の⚫︎等により定められている。

    一事不再議、自治法、議会会議規則

  • 75

    議会の議決について異議があるときは、⚫︎は法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定改廃、予算に関する議決は、その⚫︎を受けた日)から⚫︎日以内に⚫︎を示して再議に付することができる。(一般的拒否権)

    長、送付、10、理由

  • 76

    議会は、会議の運営に関し、⚫︎を設けなければならない。

    会議規則

  • 77

    議会は、⚫︎並びに会議規則及び⚫︎に関する条例に違反した議員に対し、⚫︎により罰則を科することができる。 懲罰に関し必要な事項は、⚫︎中に定めなければならない。

    自治法、委員会、議決、会議規則

  • 78

    議会の懲罰の種類には、公開の議場における⚫︎、陳謝、一定期間の出席停止(出席停止の効力は、⚫︎に及ばない)、除名(⚫︎が必要)がある。 懲罰の動議を議題とするにあたっては、議員の定数の⚫︎以上の者の発議が必要となる。

    戒告、次の会期、特別議決、8分の1

  • 79

    議長は、⚫︎又は書記長をして、⚫︎を作成させなければならない。また、議長は、議場の秩序維持のため、議員及び⚫︎に対し、必要な措置を取ることができる。

    事務局長、会議録、傍聴人

  • 80

    会議において、予算その他重要な議案、⚫︎等については、⚫︎を開き、真に利害関係を有する者又は⚫︎を有する者等から意見を聴くことができる。 また、当該普通公共団体の⚫︎に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、⚫︎の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

    請願、公聴会、学識経験、事務、参考人

  • 81

    長の権限 ・議会の⚫︎ ・議案の⚫︎ ・再議、再選挙の請求 ・⚫︎の解散 ・⚫︎

    招集、提出、議会、専決処分

  • 82

    議会の権限 ・議案の⚫︎ ・事務に関する検査及び監査委員に対して事務に関する監査の要求 ・⚫︎の提出 ・⚫︎に関する調査 ・長の議会への⚫︎ ・⚫︎の請求 ・再議、再選挙の議決 ・⚫︎ ・⚫︎の同意

    議決、意見書、事務、出席要求、請願処理報告、不信任決議、専決処分

  • 83

    再議に付されたときは、当該議決は、当該議決のときに遡って効果を持たないことになる。なお、⚫︎日以内に再議に付されない限り、議決した条例、予算等は成立する。 再議の結果、条例の制定改廃又は予算に関するものは、出席議員の⚫︎以上、それ以外は⚫︎で再び同じ議決がされたときは、その議決は確定する。

    10、3分の2、過半数

  • 84

    長の特別的拒否権(再議、再選挙が義務付け) ◯再議に付し又は再選挙を行わせなければならない 議決又は選挙がその⚫︎を超え又は法令若しくは⚫︎に違反すると認めるとき ◯⚫︎を示して再議に付さなければならない ・法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の⚫︎に属する経費が削除又は減額されたとき ・非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は⚫︎のために必要な経費が削除又は減額されたとき

    権限、会議規則、理由、義務、感染症予防

  • 85

    不信任決議には、⚫︎の可決、信任案の⚫︎、⚫︎決議案などがある。不信任議決は、議員数の⚫︎以上の者が出席し、その⚫︎以上の同意によって成立する。

    不信任案、否決、辞職勧告、3分の2、4分の3

  • 86

    不信任議決があった場合は、長は、その⚫︎を受けた日から⚫︎日以内に、⚫︎を解散することができる。

    通知、10、議会

  • 87

    10日以内に議会を解散しないとき、又は不信任議決に基づく議会の解散・選挙後、初めて招集された議会において再び⚫︎があり、その⚫︎を受けたとき、長は⚫︎する。 その場合の議決は、議員数の⚫︎以上が出席し、その⚫︎の同意によって成立する。

    不信任議決、通知、失職、3分の2、過半数

  • 88

    議会の解散の権限を行使できるのは、⚫︎があった場合及び不信任の議決があったとみなされる場合(災害応急復旧施設費又は⚫︎の削減・減額の議決につき、再議に付したが、議決がなお当該経費を削除・削減した場合)に限られる。 なお、議会の解散とは、議会を構成する議員が一斉に職を失うこと。

    不信任の議決、感染症予防費

  • 89

    専決処分(長が議会に代わって処理) ①⚫︎が成立しないとき、会議を開くことができないとき、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると長が認めるとき、議会が議決すべき事件を議決しないとき。ただし副知事等の、⚫︎については除く。 この場合、長は次の議会に報告し⚫︎を求めなければならない。承認を得られない場合でも、効力に影響はなく、長の⚫︎が残るのみと解されている。 ただし、条例の制定改廃、予算の専決処分については、長は速やかに必要と認める措置を講じ、議会に⚫︎しなければならない。

    議会、選任同意、承認、政治的責任、報告

  • 90

    専決処分(長が議会に代わって処理) ②議会の権限に属する軽易な事項で、議決により特に指定したもの(議会の⚫︎による専決処分) なお、議会の権限に属する事項を長の専決処分の対象として指定したことにより、当該事項は⚫︎の権限となる。 この場合において専決処分したときは、長は議会に⚫︎しなければならない。

    委任、長、報告