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地方自治法101問
  • 猫背

  • 問題数 445 • 8/27/2024

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  • 1

    都道府県及び政令で指定する人口50万人以上の市の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めなければならない。

    誤り

  • 2

    都道府県以外の地方公共団体の長は、当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を得なければならない。

    誤り

  • 3

    市町村の名称を変更しようとするときは、住民投票が必要である。

    誤り

  • 4

    市区町村は、その名称変更の条例を制定し、又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

    正しい

  • 5

    一部事務組合の名称を変更しようとするときは、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

    誤り

  • 6

    廃置分合と境界変更のうち、法人格の変動をもたらさない区域の変更を廃置分合という。

    誤り

  • 7

    都道府県の境界変更は法律で定められるので、都道府県の境界にわたる市町村の設置又は境界の変更については、法律で定めることとなる。

    誤り

  • 8

    二以上の都道府県を廃止し、それらの区域の全部による一の都道府県を設置する場合には、関係都道府県の申請に基づき、法律で定める。

    誤り

  • 9

    市町村の境界変更は、関係市町村の議会の議決を経た申請に基づき都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経て定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

    正しい

  • 10

    市町村の境界に関する争論があるときは、都道府県知事は、すべての関係市町村の申請に基づかなければ、これを自治紛争処理委員の調停に付することはできない。

    誤り

  • 11

    地方公共団体が処理する事務は、地域における事務と、その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務である。

    正しい

  • 12

    地域における事務とは、自治事務のことである。

    誤り

  • 13

    その他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務とは、法定受託事務のことである。

    誤り

  • 14

    自治事務の処理に要する経費は、地方公共団体が負担するが、法定受託事務に関しては、国が必要な財源の措置を講じなければならない。

    誤り

  • 15

    自治事務の処理に関しては、国は代執行をしてはならない。

    誤り

  • 16

    法定受託事務は、国の事務である。

    誤り

  • 17

    法定受託事務については、条例を制定することはできない。

    誤り

  • 18

    法定受託事務については、議会の100条調査権の対象とはならない。

    誤り

  • 19

    法定受託事務に係る市町村長の処分に不服のある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができない。

    誤り

  • 20

    普通地方公共団体の長は、法定受託事務に関して、国からの是正の要求に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出をすることができる。

    正しい

  • 21

    直接請求以外の直接民主主義的制度として、住民投票の制度、住民監査請求及び納税者訴訟がある。

    誤り

  • 22

    直接請求は、間接民主制の欠陥を是正するためのものであり、住民であればだれでもすることができる。

    誤り

  • 23

    事務監査請求は住民みずからが監査することを認めたわけではなく、監査委員に監査を請求するものであるが、監査委員はこの請求に拘束されず、監査を実施しないことができる。

    誤り

  • 24

    すべての直接請求には、1年又は6ヶ月の請求制限期間がある。

    誤り

  • 25

    直接請求としては、条例の制定又は改廃の請求、事務監査の請求、議会の解散の請求及び議員・長等の解職の請求がある。

    正しい

  • 26

    条例の制定又は改廃の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって普通地方公共団体の長に対して行われ、公務員がその地位を利用して署名運動をしたときは、処罰される。

    正しい

  • 27

    事務の監査請求の制度においては、住民監査請求の制度とは異なり、監査委員の監査に代えて、外部監査人の監査によることを求めることは認められていない。

    誤り

  • 28

    議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の5分の1以上の連署をもって普通地方公共団体の選挙管理委員会に対して行われ、当該議会の議員の一般選挙のあった日又は解散請求に基づく投票のあった日から1年間は、行うことができない。

    誤り

  • 29

    長の解職請求は、普通地方公共団体の議会の議長に対して行われ、この請求があったときは、議長は、請求の要旨を公表するとともに、議会に付議しなければならない。

    誤り

  • 30

    主要公務員の解職請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、この請求があったときは、長は、意見を附けて議会に付議しなければならず、議員の過半数の同意により、当該公務員は失職する。

    誤り

  • 31

    事務の監査請求の請求者は、普通地方公共団体の住民であり、法律上の行為能力を認められている限り、法人たると個人たるとを問わない。

    誤り

  • 32

    監査委員は、独任制機関であり、特定個人たる監査委員に対して、事務の監査請求をすることができる。

    誤り

  • 33

    普通地方公共団体の特定の事務又は特定の事業の経営を私人に委託した場合、当該私人の処理する事務は、直接請求による監査の対象とならない。

    正しい

  • 34

    監査委員は、事務の監査請求があったときは、これを監査し、その結果を請求代表者に送付しなければならないが、請求の要旨を公表する必要はない。

    誤り

  • 35

    事務の監査請求の請求者は、監査委員の監査の結果に不服があるときは、訴訟により争うことができる。

    誤り

  • 36

    普通地方公共団体の長の解職の請求は、当該普通地方公共団体の議会の議長に対して行われ、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意があったときは、長はその職を失う。

    誤り

  • 37

    普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求は、当該普通地方公共団体の議会の議長に対して行われるが、議員の就職の日から1年間は、これをすることができない。

    誤り

  • 38

    普通地方公共団体の副知事又は副市町村長の解職の請求は、当該普通地方公共団体の長に対して行われ、この請求があったときは、長は当該普通地方公共団体の議会に付議するに当たって意見を付さなければならない。

    誤り

  • 39

    普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求は、当該普通地方公共団体の長に対して行われ、長はこれを議会に付議し、過半数の議員の同意があると、その議員は失職する。

    誤り

  • 40

    普通地方公共団体の選挙管理委員の解職の請求は、当該普通地方公共団体の長に対して行われるが、選挙管理委員の就職の日から6ヵ月間は、これをすることができない。

    正しい

  • 41

    条例の制定事項は、法律が認めたものに限られる。

    誤り

  • 42

    法定受託事務については、国の事務であるから、条例を制定することができない。

    誤り

  • 43

    地方公共団体の長その他の執行機関の専属的権限に属する事項については、条例を制定し得ない。

    正しい

  • 44

    条例の制定事項は、住民に対する権力的作用を内容とする事務に限られる。

    誤り

  • 45

    既に法律が規制している事項については、条例を制定することができない。

    誤り

  • 46

    条例違反に対する罰則が法律に規定されている場合にのみ刑罰を科することができる。

    誤り

  • 47

    条例違反者に対して科し得る罰則の種類は、懲役、禁錮又は罰金などの行政刑罰だけであり、秩序罰としての過料は科し得ない。

    誤り

  • 48

    条例に定める罪に関する事件は、地方公共団体がこれを管轄する。

    誤り

  • 49

    行政罰と刑事罰との間には質的な差異があるので、行政罰については原則として刑法総則の適用は認められない。

    誤り

  • 50

    規則違反に対する過料には、刑法総則が適用されず、地方税の滞納処分の例により強制徴収される。

    正しい

  • 51

    普通地方公共団体の長が規則を制定する場合は、当該普通地方公共団体の議会の承認を経なければならない。

    誤り

  • 52

    規則は、法律の委任に基づく政令のごとき関係に立つものであって、条例の委任を受け又は条例を執行するために定められるものである。

    誤り

  • 53

    公の施設の設置及びその管理に関する事項については、 法令に特別の定めがある場合のほかは、条例の専属的所管となっているので、原則として規則で制定し得ない。

    正しい

  • 54

    議会の議決を要すべき事項に属さない事務であれば、長はすべて規則を制定し得る。

    誤り

  • 55

    普通地方公共団体の長が定めた規則と当該地方公共団体の行政委員会が定めた規則で、競合的な所管事項について相互に矛盾抵触するときは、行政委員会の規則の効力が長の規則に優先する。

    誤り

  • 56

    条例は当該普通地方公共団体の住民に限らず、区域内のすべての者にその効力が及ぶが、規則は、住民に対してのみその効力が及ぶ。

    誤り

  • 57

    条例及び規則で住民の権利義務に関する定めを設けるには、法令の委任を要しない。

    誤り

  • 58

    条例は、自治事務及び法定受託事務について制定することができるが、規則は法定受託事務についてのみ制定することができる。

    誤り

  • 59

    条例には、法令の個別的委任がなくても刑罰規定を設けることができるが、規則には、法令の個別的委任がなければ刑罰規定を設けることができない。

    正しい

  • 60

    条例の廃止は規則で行うことができ、議会の議決を要しない。

    誤り

  • 61

    地方公共団体の議会は、住民の代表機関であり、国会が国権の最高機関であるのと同様に自治体の最高機関である。

    誤り

  • 62

    地方公共団体に議決機関として議会を置くべきことは、憲法が直接定めるところであり、議会に代えて町村総会を設けることはできない。

    誤り

  • 63

    議会は、地方公共団体の唯一の立法機関である。

    誤り

  • 64

    地方公共団体の議会は、審議の徹底を図り、能率的な議事の運営を期するため、常任委員会を設置することができる。

    正しい

  • 65

    地方公共団体の議会は、議会の庶務事務を処理し、議会の自主的な活動を確保するため、議会事務局を置かなければならない。

    誤り

  • 66

    都道府県の議員定数は、条例で定めるが、申請に基づく都道府県合併の場合を除き、特別選挙の場合でなければ、定数の変更を行うことができない。

    誤り

  • 67

    都道府県の議員定数は、法定の上限数の範囲内で条例で定めるが、申請に基づく都道府県合併の場合を除き、一般選挙の場合でなければ、定数の変更を行うことができない。

    誤り

  • 68

    都道府県の議員定数は、条例で定めるが、申請に基づく都道府県合併により著しく人口の増加があった場合は、議員の任期中においても、定数を増加することができる。

    正しい

  • 69

    市町村の議員定数は、法定の上限数の範囲内で、条例で定めるが、廃置分合又は境界変更の場合を除き、一般選挙の場合でなければ、定数の変更を行うことができない。

    誤り

  • 70

    市町村の議員定数は、条例で定めるが、廃置分合又は境界変更により著しく人口の増減があった場合は、一般選挙の場合に限り、定数を増減することができる。

    誤り

  • 71

    議会は、議員の中から議長及び当該議会の会議規則で定める定数の副議長を選挙しなければならない。

    誤り

  • 72

    議長の任期は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、副議長の任期は当該議会の会議規則で定めるところによる。

    誤り

  • 73

    議長が病気のため、その職務を遂行できないときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせなければならない。

    誤り

  • 74

    議長及び副議長がともに欠けたときは、当該議会は出席議員中の年長の者を仮議長とし、議長の職務を行わせる。

    誤り

  • 75

    議長及び副議長がともに事故があるときは、当該議会は仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

    正しい

  • 76

    普通地方公共団体の議会の議員は、一定の期間を限り臨時的に雇用され、その期間中常時勤務している当該普通地方公共団体の職員と兼ねることができる。

    誤り

  • 77

    普通地方公共団体の議会の議員は、公正な職務の執行を確保する趣旨から、すべての法人の取締役又は監査役と兼ねることができない。

    誤り

  • 78

    普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体が組織する一部事務組合の議会の議員と兼ねることができない。

    誤り

  • 79

    普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員と兼ねることができる。

    誤り

  • 80

    普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者たることはできないが、これに該当するかどうかは議会が決定する。

    正しい

  • 81

    議会に対する議案提出権は、議会の議決すべき事件ごとに議員又は長のいずれかに専属し、両者に属することはない。

    誤り

  • 82

    議会の議決を受けなければならないとされているにもかかわらず議決を経ていない長の行為については、議会はこの行為を取り消すことができる。

    誤り

  • 83

    議会の議決を経た事項を変更する場合は、すべて議会による変更の議決を経なければならず、いかなる場合にも長が専決処分をすることは許されない。

    誤り

  • 84

    議会の議決すべき事項は、地方自治法上制限列挙されているが、法定受託事務に係る事件についても、一部を除き、条例で議決事項を追加することができる。

    正しい

  • 85

    議会の議決は、普通地方公共団体が民事上、行政上の訴訟を提起する場合に限らず、被告となって応訴する場合にも必要である。

    誤り

  • 86

    検査権は、当該普通地方公共団体及びその機関の事務の管理、議決の執行、出納を検査する権限であり、その権限は監査委員に議会代表を送ることによって行使される。

    誤り

  • 87

    議会の検査の対象となる当該普通地方公共団体の事務には、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令に定めるものを除くすべての事務が含まれる。

    誤り

  • 88

    議会は、常任委員会又は特別委員会に事務の対象を特定して検査を付議することができるが、当該委員会は、議会の閉会中はその検査を一切実施できない。

    誤り

  • 89

    議会は、長その他の執行機関の報告を請求して議決の執行を検査することができるが、実地に検査を行うことはできない。

    正しい

  • 90

    普通地方公共団体の議会による検査に関して、議会は、関係人の出頭を求めて出納を検査することができる。

    誤り

  • 91

    議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭、証言又は記録の提出を請求することができ る。

    正しい

  • 92

    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができるが、調査研究以外の活動に資するために必要な経費に充てることはできない。

    誤り

  • 93

    議会は、調査権の行使に当たり、実地調査の必要があるときは、監査委員に行わせなければならない。

    誤り

  • 94

    調査権の行使に当たり、記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当な理由がないのに議会に記録を提出しない場合であっても、当該選挙人その他の関係人は刑罰を科せられることはない。

    誤り

  • 95

    議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実について、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けた場合、当該事実に関する証言を請求することが一切できない。

    誤り

  • 96

    議会に請願することができる者は、自然人でも法人でもよいが、当該普通地方公共団体の区域内に住所を有している者に限る。

    誤り

  • 97

    議会への請願は、所定の様式が整っている場合、当該普通地方公共団体において措置できない事項を内容とするものであっても、議長は受理を拒むことができない。

    正しい

  • 98

    請願は、議会の開会中に請願書を提出するものであり、議会の閉会中は許されない。

    誤り

  • 99

    議会に請願しようとする者は、2名以上の議員の紹介により、請願書を提出しなければならない。

    誤り