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地方自治法(苦手問題集)
  • 飯田和宏

  • 問題数 94 • 9/28/2024

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    問題一覧

  • 1

    住民監査請求は、原則として違法又は不当な財務会計上の行為のあった日又は終わつた日から1年以内にしなければならず、怠る事実については3年以内とされている。

  • 2

    住民監査請求によって勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に、示された措置を講じるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。

  • 3

    普通地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権の放棄に関する議決をしようとするときはあらかじめ、監査委員の意見を聴かなければならない。

  • 4

    住民訴訟は、公益の確保のために特別に認められた訴訟であり、財務会計上の不当な行為や不当な怠る事実についても提起することができる。

  • 5

    住民訴訟は、法律で特に認められた訴訟であるので、訴えの利益が認められる限り提起でき、出訴期間の制限は定められていない。

  • 6

    普通地方公共団体は、条例において、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、全て免責する旨を定めることができる。

  • 7

    事務の監査請求は、監査を請求する事務が行政処分を伴うものである場合、当該処分のあった日から1年を経過したときは、これを行うことができない。

  • 8

    条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものの設置及び廃止については、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

  • 9

    普通地方公共団体は、事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議会を設置することができるがこの協議会の設置に当たっては、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経る必要はない。

  • 10

    都道府県の執行機関の市町村に対する是正の勧告は、自治事務の処理が法令に違反しているとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明白に公益を害しているとき、各大臣の指示により行う。

  • 11

    予算は、一般会計と特別会計に区分され、特別会計は、地方公営企業法等、特別法に定めのあるものも含め、全て条例により設置しなければならない。

  • 12

    歳出予算の金額の範囲内におけるものを除いて、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

  • 13

    収入を徴収する方法は、原則として現金によるが、分担金又は手数料の徴収は、証紙による収入の方法によることができる。

  • 14

    会計年度において決算上剰余金を生じたときは、普通地方公共団体の長の判断により、翌年度の歳入に編入するか、その全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入できる。

  • 15

    議会運営委員会は、会期の始めに議決により設置し、また、議会運営委員は、議員の任期中在任しなければならないとされている。

  • 16

    議会の委員会は、調査のために関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができ、これに従わない場合については罰則が定められている。

  • 17

    長は、条例の制定若しくは改廃、予算に関する議決に異議があるときは、これを再議に付することができ、出席議員の3分の2以上で同様の議決がなされたときは、議決は確定する。

  • 18

    長は、議会における各種計画の策定の議決について異議があるときは、これを再議に付することができ、出席議員の3分の2以上で同様の議決がなされたときは議決は確定する。

  • 19

    地方税法の規定に基づく債権、過料に係る債権、預金に係る債権については、地方自治法に定める債権管理の規定が適用される。

  • 20

    住民監査請求は、対象となる行為があった日又は終わった日から6箇月以上経過したときは、することができないとされている。

  • 21

    住民訴訟においては、財務会計上の行為又は怠る事実に係る相手方に対し、普通地方公共団体に代位して、損害賠償又は不当利得返還の請求をすることができる。

  • 22

    普通地方公共団体の長は、当該団体に与えた損害がやむを得ない事情によるものであることについて、賠償責任を有する職員からなされた証明を相当と認めるときは、監査委員の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除できる。

  • 23

    普通地方公共団体の長は条例の制定又は改廃の請求のあったときは、10日以内に請求の要旨を公表し、請求を受理した日から30日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならない。

  • 24

    指定都市都道府県調整会議で議論を重ねたが両者の間に紛争が生じた場合に限り、市長又は知事は総務大臣に勧告を求めることができる。

  • 25

    指定都市が総合区を設置した場合に限り、各区の事務所が分掌する事務については、その適正さを担保するため条例で定めなければならない。

  • 26

    中核市の指定に係る手続について、総務大臣は中核市指定に係る政令の立案を、関係市を包括する都道府県知事からの申出に基づき行うものとする。

  • 27

    中核市に関する関与の特例は、指定都市に認められているもののうち、福祉、保健衛生、まちづくりの事務についてのみ認められる。

  • 28

    広域連合は、普通地方公共団体及び特別区の事務で広域にわたり処理することが適当な同一の事務を地方公共団体相互問で共同して処理する組織である。

  • 29

    自治紛争処理委員から、連携協約に係る紛争の処理方策の提示を受けたとき、紛争の当事者が当該調停案を受託しなければ調停案は法的な効力を持つことはない。

  • 30

    特別区に対する都知事の関与は、市町村に対する知事の関与と同じく、特別区の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言又は勧告のみをすることができる。

  • 31

    指定管理者は条例により指定されるが、指定の手続、管理の基準、業務の具体的範囲などは、規則により定めることができる。

  • 32

    団体自治とは、地方公共団体が国家からは独立した別個の統治主権として、その区域と住民を統治することを意味するとされている。

  • 33

    住民自治とは、国等による地域団体の関与を必要最小限にとどめて、地方公共団体の事務は地域団体の創意と責任で処理させる考え方である。

  • 34

    普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するための協議会を設ける場合の協議会の規約には、当該協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱いについて必要に応じて定めることができる。

  • 35

    法律で別に定めるものを除くほか、従来地方公共団体に属していなかった地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、総務大臣がこれを定める。

  • 36

    都道府県の廃置分合又は境界変更は、関係都道府県の議会の議決を経た申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるとされている。

  • 37

    都道府県の境界の変更にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は境界変更は、関係普通地方公共団体の申請に基づいて総務大臣が定める。

  • 38

    市町村の廃置分合又は境界変更は、関係市町村が都道府県知事と協議のうえ、総務大臣に直接届け出ることとされており、総務大臣の告示により効力を生ずる。

  • 39

    市町村の合併の特例に関する法律では、都道府県は、市町村の求めに応じ市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずることや合併しようとする市町村の求めに応じ市町村相互間における必要な調整を行うこととされている。

  • 40

    市町村の合併の特例に関する法律では、都道府県は、市町村の求めに応じ市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずることや合併しようとする市町村の求めに応じ市町村相互間における必要な調整を行うこととされている。

  • 41

    各大臣は、所管する法令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

  • 42

    法定受託事務も普通地方公共団体の事務である以上、関与の類型及び配慮義務については自治事務とは差がみられない。

  • 43

    国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起できる

  • 44

    自治紛争処理委員は、普通地方公共団体相互間又は普通地方公共団体の機関相互間に紛争があるときに、総務大臣が当事者の申請に基づき又は職権により任命する。

  • 45

    自治紛争処理委員が行った調停に不服があるときは、高等裁判所に対して、訴えをもってその取消しを求めることができる。

  • 46

    国地方係争処理委員会の審査の申出の対象となるのは、関与のうち、処分その他の公権力の行使に当たるもの、不作為、協議の3つである。

  • 47

    地方独立行政法人の制度によれば、公共施設の建設、維持管理、運営等について、民間の経営能力および技術を活用して効率的かつ効果的に事業を行うことができる。

  • 48

    地方独立行政法人を設立する普通地方公共団体の長は、議会の議決を経て3年以上5年以下の期間において中期目標を定めることとされている。

  • 49

    一時借入金や基金の管理上の収支も、ー会計年度の一切の収入支出を歳入歳出予算に編入することとする総計予算主義の例外ではない。

  • 50

    普通地方公共団体の支出の方法は、指定金融機関を置いている場合は、債権者への確実な支出を担保するため、原則として現金払いである。

  • 51

    手数料は、全国的に統一して定めることが必要な内容が含まれるため、手数料に関する事項は、必ず政令で定める。

  • 52

    債務負担行為には、金銭の給付を伴うものに限られず、債務保証や損失補償などの信用補完行為のみで目的を達成する場合も含まれる。

  • 53

    翌年度以降継続的に特別会計又は基金に対して一般会計から繰出金を支出する場合には、あらかじめ債務負担行為として議会の議決を得る必要がある。

  • 54

    全ての歳入歳出予算には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を計上することが義務付けられている。

  • 55

    特定の事件に関して普通地方公共団体が不均一課税をした場合であっても、その事件に関して分担金を徴収することはできる。

  • 56

    議員が兼業禁止の規定に該当するときはその職を失うが、この決定は地方公共団体の長が行う。

  • 57

    自治事務については、地方公共団体の議会は検査や調査を行い、また、監査委員は財務監査も行政監査も行うことができるが労働委員会又は収用委員会の権限に属する一定の事項は、その対象から除かれる。

  • 58

    普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならず、議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。

  • 59

    普通地方公共団体の議会の委員会は、その行う調査のため、参考人の出頭及び証言を求めることができ、正当な理由なくこれに従わないときは、罰則の適用を受ける。

  • 60

    常任委員会は、特別委員会とは異なり、公聴会を開く権限および参考人を出頭させその意見を聴く権限は与えられていない。

  • 61

    普通地方公共団体の議会の委員会は、その委員会において議決した特定の事件については議会の閉会中も、なお、これを審査することができる。

  • 62

    議会が議案に対する修正の動議を議題とする場合は、出席議員の半数以上の者の発議によらなければならない。

  • 63

    主要公務員の解職の直接請求において、普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があったときは、その者は失職する。

  • 64

    特別多数決の議決のうち、出席議員の3分の2以上で可決するものを選べ。

    地方公共団体の事務所の位置を定める条例, 秘密会の開会, 議員の資格喪失(当該地方公共団体と関係のある営利企業への従事), 再議に付された条例又は予算, 条例で定める重要な公の施設のうち、特に重要なものの廃止又は長期・独占的利用

  • 65

    特別多数決の議決のうち、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の同意で可決するものを選べ。

    直接請求による主要公務員の解職, 議員の除名(懲罰動議), 長の不信任

  • 66

    普通地方公共団体の議会の議員は、他の議員が正当な理由なく会議に出席しないときは、議員定数の8分の1以上の者の発議により懲罰の動議を提出することができる。

  • 67

    普通地方公共団体の議会の事務局長又は書記長は、書記その他の職員に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、議長の署名又は署名に代わる措置を得る。

  • 68

    普通地方公共団体の長は、その普通地方公共団体の議会の承認を得なければ退職することができないが、議会が閉会中のときは、議長に申し出て退職することができる。

  • 69

    普通地方公共団体の長は、主として当該普通地方公共団体に対し請負をする法人であれば、いかなる法人であってもその役員となることができない。

  • 70

    議会が、その普通地方公共団体の長が法人の役員等を兼ねることの禁止を定める規定に該当する旨を決定したときは、長はその職を失う。

  • 71

    条例及び予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は条例の一部改正や補正予算の提出などの特定の措置を講じ、議会に報告しなければならない。

  • 72

    普通地方公共団体の長がした専決処分の承認を求める議案がその議会において否決されたときは、長は、全て何らの措置を講じる義務はなく、政治的な責任のみを負う。

  • 73

    普通地方公共団体の長は、その議会が監査委員の選任の同意についていたずらに議会の会期を空費して議事を遅延し、相当の期間内に議決をしないときは、その事件につき専決処分をすることができる。

  • 74

    都道府県に置かれる行政委員会を答えよ。

    公安委員会, 地方労働委員会, 収用委員会, 海区漁業調整委員会, 内水面漁場管理会, 教育委員会, 選挙管理委員会, 人事委員会(公平委員会), 監査委員

  • 75

    市町村に置かれる行政委員会を答えよ。

    教育委員会, 選挙管理委員会, 人事委員会(公平委員会), 監査委員, 農業委員会, 固定資産評価委員会

  • 76

    普通地方公共団体は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く非常勤の職員に対し、その勤務日数に応じて報酬を支給するが、条例で定めた場合には、月額の給料を支給することができる。

  • 77

    歳入は、普通地方公共団体に納付された一切の収入であるから、競争入札に係る入札保証金、契約に係る契約保証金等の保証金も歳入に含まれる。

  • 78

    各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならないが、継続費、繰越明許費及び債務負担行為に限り、その例外とされている。

  • 79

    普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に開かれる議会の常会の冒頭に提出するようにしなければならない。

  • 80

    条例の制定又は改廃の直接請求は、当該普通地方公共団体の有権者の総数の3分の1以上の者の連署をもってその代表者から請求することが必要である。

  • 81

    会計年度において決算上剰余金を生じた場合は、その2分の1を下らない金額は、剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げてする地方債の償還の財源に充てなければならない。

  • 82

    随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約は、普通地方公共団体による法令違反行為となるから、事情のいかんを間わず、当該契約は無効とされる。

  • 83

    住民監査請求があった場合の監査・勧告は、請求があった日から○○日以内に行わなければならない。

    60

  • 84

    住民監査請求があった場合で、その行為が違法と思うに足りる相当な理由があり、回復困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、監査委員は、監査終了までの間のその行為の停止を勧告できる。

  • 85

    住民訴訟における執行機関又は職員に対する財務会計上の行為の差止めは、当該行為を差し止めることによって回復が困難な損害を生ずるおそれがあるときは、することができない。

  • 86

    職員への損害賠償の請求を普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める住民訴訟が提起された場合には、当該執行機関又は職員は、当該請求に係る職員に対して、その訴訟の告知をすることができる。

  • 87

    職員への損害賠償の請求を普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める住民訴訟について、損害賠償の請求を命ずる判決が確定した場合には、当該普通地方公共団体は、直ちに、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

  • 88

    普通地方公共団体に対する関与を行う国の行政機関には、国の府省のほか、会計検査院と内閣が含まれているが、国会と裁判所は含まれない。

  • 89

    自治紛争処理委員は、各大臣からの指示を受けて都道府県の執行機関が行った市町村に対する是正の要求に対する不服の申出を受けて、 これを審査する。

  • 90

    中核市は、人口30万以上の市であって、その面積が100平方キロメートル以上であることを要件として、政令で指定されたものをいう。

  • 91

    条例の制定改廃の直接請求について、地方税及び国民健康保険料の賦課徵収並びにに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例については、その条例の制定又は改廃を請求することはできない。

  • 92

    普通地方公共団休の特定の事務又は特定の事業の経営を私人に委託した場合、当該私人の処理する事務は、直接請求による監査の対象とならない。

  • 93

    会議規則で定めた会議時間経過後でも、議員定数の半数以上から請求があれば、その日に会議を開かなければならない。