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検査員 問題集8
  • 内田隼人

  • 問題数 100 • 6/17/2024

    問題一覧

  • 1

    二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。

  • 2

    前部霧灯の灯火の色は、( ① )であり、その全てが同一であること。また、同時に( ② )以上点灯しないように取り付けられていること。

    白色又は淡黄色, 3個

  • 3

    前部霧灯の灯色の色は、白色又は( ① )であり、その全てが同一であること。

    淡黄色

  • 4

    自動車の前面に備える前部霧灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

  • 5

    前部霧灯は、同時に( ① )個以上点灯しないように取付けられていること。また、( ② )状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

    3, 点灯操作

  • 6

    普通乗用自動車の前面に備えられた前部霧灯が同時に4個点灯し、灯火の色が白色であり、その全てが同一であったので基準に適合とした。

    ×

  • 7

    小型貨物自動車に備えられた2個の前部霧灯が同時に点灯する構造であり、その灯火の色が淡黄色であって、その全てが同一であったので基準に適合とした。

  • 8

    乗車定員5名である四輪の普通乗用自動車に備えられた前部霧灯の取付位置は、照明部の上縁の高さが地上( ① )mm以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下であり、下縁の高さは地上( ② )mm以上となるよう取付けられていること。

    800, 250

  • 9

    側方照射等の灯火の色は、( ① )であること。

    白色

  • 10

    普通乗用自動車に備えられた車幅灯は、夜間にその前方( ① )mの位置から点灯を確認できるものであり、かつその照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部に大きさが( ② )㎤以上であること。

    300, 15

  • 11

    車幅灯は、夜間にその前方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが( ② )㎠以上であり、かつ、その機能が正常である車幅灯は、この基準に適合するものとする。

    300, 15

  • 12

    普通乗用自動車に備える車幅灯の灯火の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のものは橙色であってもよい。

  • 13

    車幅灯の灯火の色は、白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては( ① )であってもよい。

    橙色

  • 14

    車幅灯の灯火の色は、( ① )であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と構造上一体となっているもの又は兼用のもの並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、( ② )であってもよい。

    白色, 橙色

  • 15

    車体の形状がセミトレーラ(被牽引自動車)の車幅灯の取付位置について、照明部の最外縁が自動車の最外側から350mmとなるよう取付けられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 16

    車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から( ① )mm以内(被牽引自動車にあっては、150mm以内)となるように取付けられていること。

    400

  • 17

    普通貨物自動車(車体形状:バン)に備えられた車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から450mm以内となるように取付けられていること。

    ×

  • 18

    小型乗用自動車であって、車幅灯の灯光の色が白色であり、照明部の最外縁が自動車の最外側から350mmとなるように取付けられていたので基準に適合とした。

  • 19

    被牽引自動車の車幅灯の最外縁は、当該自動車の最外側から( ① )mm以内となるよう取付けられていること。

    150

  • 20

    ( ① )自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。

    被牽引

  • 21

    ( ① )自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。また、その反射部は三角形以外の形であって、反射光の色は( ② )色であること。

    被牽引, 白

  • 22

    被牽引自動車の前面の両側に備える前部反射器の反射部について、その形状は正立三角形でなければならない。

    ×

  • 23

    被牽引自動車の前面の両側に備える前部反射器の反射光の色は橙色であること。

    ×

  • 24

    長さ( ① )m以下の普通自動車である被牽引自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。

    6

  • 25

    長さ( ① )m以下の普通自動車である牽引自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備えなければならない。

    6

  • 26

    長さが6mを超える普通自動車に備える側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。

  • 27

    長さ6mを超える普通貨物自動車に備えられた側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上2,100mm以下、下縁の高さが地上250mm以上になるように取付けられていること。

    ×

  • 28

    番号灯の灯光の色は、( ① )であること。

    白色

  • 29

    番号灯は、運転席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

  • 30

    尾灯は、夜間にその後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照射部の大きさが( ② )㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

    300, 15

  • 31

    尾灯は、夜間にその後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が( ② )W以上( ③ )W以下で照射部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。

    300, 5, 30

  • 32

    普通乗用自動車であって、尾灯の色が赤色であり、照明部の最外縁が自動車の最外側から200mmとなるように取付けられていたので基準に適合とした。

  • 33

    尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向( ① )°の平面及び尾灯の外側方向( ② )°の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。

    45, 80

  • 34

    二輪自動車に備える尾灯は、その照射部の( ① )が地上2,000mm以下となるように取り付けられていること。

    中心

  • 35

    尾灯の灯光の色は、( ① )色であること。

  • 36

    普通乗用自動車の後面に後部霧灯が1個備えられていた。取付位置は当該後部霧灯の中心が車両中心面上より右側の位置となるように取付けられており、灯光の色については白色であったので基準に適合とした。

    ×

  • 37

    小型乗用自動車の後部霧灯を1個備える場合にあっては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより左側の位置になるように取付けられていること。

    ×

  • 38

    後部反射器は、夜間にその後方( ① )mの距離から走行用前照灯(その全てを照射したときに、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯に限る)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、後部反射輝の反射部の大きさが( ② )㎠以上であるものは、この基準に適合するものとする。

    150, 10

  • 39

    非牽引自動車に備える後部反射輝の反射部は、( ① )又は帯状部の幅が一辺の5分の1以上の中空の( ① )であって、一辺が150mm以上200mm以下のものであること。

    正立正三角形

  • 40

    非牽引自動車に反射部が成立正三角形の後部反射器が備えられていた。この反射器の反射部の一辺が、200mmであったので基準に適合とした。

  • 41

    小型貨物自動車(車体形状:バン)に備えられた後部反射器について、反射部の形状が三角形であり、反射部の大きさが25㎠であって、反射光の光が赤色であったので基準に適合とした。

  • 42

    普通乗用自動車に備える後部反射器はその反射部上縁の高さが地上( ① )mm以下、下縁の高さが地上( ② )mm以上となるよう取付けられていること。

    1500, 250

  • 43

    小型乗用自動車の後面に備えられた後部反射器による反射光の色が白色であり、その反射部の最外縁が自動車の最外側から350mmの位置に取付けられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 44

    四輪の普通乗用自動車に備えられた後部反射器の取付位置に関する基準のうち、自動車の最外側からの距離について、最外側にある後部反射器の反射部の最外縁が、当該自動車の最外側から380mmであったため、基準に適合とした。

    ×

  • 45

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量( ① )t以上のものの後面には、大型後部反射器を備えなければならない。

    7

  • 46

    普通貨物自動車(車両総重量6,990kg)の後面には、大型後部反射器を備えなければならない。

    ×

  • 47

    車両総重量が7,985kgである普通貨物自動車の後面には、基準に適合する大型後部反射器が備えられていれば、後部反射器は備える必要がない。

    ×

  • 48

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものの後面に備える大型後部反射器について、( ① )自動車に備える者は、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部により囲まれているものであり、( ① )自動車以外に備えるものは、黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍光部からなる縞模様であること。

    非牽引

  • 49

    車両総重量7,990kgの普通貨物自動車(車体形状:バン)の後面には大型後部反射器が3個備えられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 50

    制動灯は、昼間にその後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が( ① )W以上( ③ )W以下で照射部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制動灯は、この基準に適合するものとする。

    100, 15, 60

  • 51

    制動灯は、( ① )にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

    昼間

  • 52

    尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の( ① )倍以上となる構造であること。

    5

  • 53

    制動灯の灯火の色は、( ① )色であること。

  • 54

    制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向( ① )度の平面及び制動灯の外側方向( ② )度の平面により囲まれる範囲において全ての位置から見通すことができるものであること。

    45, 45

  • 55

    車両総重量( ① )t以下のバン型の貨物自動車には、補助制動灯を備えなければならない。

    3.5

  • 56

    次に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び日権威自動車を除く。)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。 一 もっぱら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの。 二 貨物の運送の用に供する自動車(バン型に限る。)であって車両総重量が( ① )t以下のもの。

    3.5

  • 57

    車両総重量が2,615kgである小型貨物自動車(車体の形状:バン)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。

  • 58

    乗車定員が8名である四輪の普通乗用自動車の後面に備えられた補助制動灯について、不点灯であったため、当該当該灯火に係る電球及び配線を含む全てを取り外したうえで、基準に適合とした。

    ×

  • 59

    車両総重量が3,200kgの小型貨物自動車(車体の形状:バン)の補助制動灯が点灯しなかったため、当該灯火器本体及び配線を取り外し基準に適合とした。

    ×

  • 60

    補助制動灯の取付位置は、その照射部の下縁の高さが地上( ① )mm以上又は後面ガラスの再下端の下方( ② )mmより上側であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取付けられていりこと。

    850, 150

  • 61

    補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上( ① )mm以上または後面ガラスの最下端の下方150mmより上方であって、制動灯の照明部を含む水平面以上となるように取付けられていること。

    850

  • 62

    後退灯は、昼間後方( ① )mの距離から点灯を確認できるものでり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが( ② )㎠以上であり、かつ、その機能が正常であるものはこの基準に適合するものとする。

    100, 20

  • 63

    後退灯の明るさは、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上75W以下で照明部の大きさが20㎠以上であり、かつ、その機能が正常である後退灯は、この基準に適合するものとする。

  • 64

    長さが6mを超える普通貨物自動車に備えなければならない後退灯の数は、( ① )である。

    2個、3個又は4個

  • 65

    長さ1,192cm、車両総重量24,980kgの普通貨物自動車に後退灯が1個備えられてあったので基準に適合とした。

    ×

  • 66

    乗車定員7名である普通乗用自動車に備えられた後退灯が同時に3個点灯したので、基準に適合とした。

    ×

  • 67

    普通自動車の後退灯の取付位置は、その照明部の上縁の高さが地上( ① )mm以下、下縁の高さが250mm以上となるように取付けられなければならない。

    1200

  • 68

    方向指示器の明るさは、方向の指示を表示する方向100mの位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の表に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常なものは、この基準に適合するものとする。 方向指示器の種類:方向の指示を前方又は後方に対して表示するための方向指示器

    40, 20

  • 69

    方向指示器の灯光の色について、当該灯火器レンズ部分が赤色であったが、灯光の色は橙色であったので基準に適合とした。

  • 70

    方向指示器のレンズ部分が白色であったが、灯光の色が橙色であったので基準に適合とした。

  • 71

    普通貨物自動車の方向指示器が毎分90回の一定の周期で点滅する構造となっていたことから基準に適合とした。

  • 72

    二輪自動車に備えられた方向指示器が、毎分50回の一定の周期で点滅していたので基準に適合とした。

    ×

  • 73

    幅169cmである小型乗用自動車に備える前方又は後方に対して表示するための方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側のあるものの最内縁の感覚は、( ① )mm以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から( ② )mm以内となるように取付けられていること。

    600, 400

  • 74

    二輪自動車に備える方向指示器であって、後方に対して方向を指示するものは、その照明部の中心において、( ① )mm以上の間隔を有するものであること。

    150

  • 75

    自動車には、規定された灯火を除き、後方を照射若しくは後方に表示する灯光の色が( ① )色である灯火で照明部の上縁が地上2,500mm以下のもの又は灯光の色が( ② )色である灯火を備えてはならない。

    橙, 赤

  • 76

    自動車には、反射光の色が( ① )色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するもの又は反射光の色が( ② )色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するものを備えてはならない。

    赤, 白

  • 77

    自動車には反射光の色が赤色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するもの又は反射光の光が白色である反射器若しくは再帰反射材であって後方に表示するものを備えてはならない。

  • 78

    自動車には、反射光の色が白色である反射器若しくは再帰反射材であって前方に表示するものを備えてはならない。

  • 79

    自動車に備える灯火のうち、いわゆるマーカーランプやデイライトランニングランプのようなその他の透過に該当するものは、光度が( ① )cd以下のものでなければならない。

    300

  • 80

    四輪の自動車に備える警音器の音の大きさは、自動車の前方7mの位置において( ① )dB以下( ② )dB以上であること。

    112, 87

  • 81

    自動車に備える警音器(動力が7kW以下の二輪自動車の備える警音器を除く。)の音の大きさは、自動車の前方( ① )mの位置において( ② )dB以下87以上であること

    7, 112

  • 82

    自動車の警音器の音の大きさ(2以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方7mの位置において112dB以下( ② )dB以上(動力が7kW以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB以下83dB以上)であること。

    87

  • 83

    小型乗用自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方7mの位置において120dBであったので基準に適合とした。

    ×

  • 84

    普通乗用自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方5mの位置において100dBであったため基準に適合とした。

    ×

  • 85

    普通貨物自動車の警音器の音の大きさが、自動車の前方7mの位置において115dBであったため基準に適合とした。

    ×

  • 86

    自動車の警音器の音の大きさを音量計を用いて計測する場合には、次によるものとする。 一 音量計は、使用開始前に十分暖気し、暖気後に校正を行う。 二 マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から7mの位置の地上0.5mから( ① )mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 三 聴感補正回路は( ② )特性とする。 四 次に掲げるいずれかの方法により電圧を供給するものとする。 ア.原動機を( ③ )させた状態で、当該バッテリから供給する方法 イ.原動機を暖気し、かつ、アイドリング運転している状態で、当該自動車のバッテリから供給する方法 五 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。 六 計測値の取り扱いは、次のとおりとする。 a.計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 b.2回の計測値の差が( ④ )dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの測定値も、音の大きさの基準に規定する範囲内にない場合には有効とする。 c.2回の測定値(dにより補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。 d.計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。(単位:dB)

    1.5, 停止, A, 2

  • 87

    普通貨物自動車に備えられた警音器の警報音発生装置について、運転者が運転者席において、音の大きさを容易に変化させることができる状態にあったので、音量計を用いて警音器の音量を測定したところ、変化させることができるいずれの状態においても音量の基準を満足していたので、基準に適合とした。

    ×

  • 88

    自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び非牽引自動車を除く)には、告示で定めた基準に適合する非常用信号用具を備えなければならない。

  • 89

    普通乗用自動車の車室内に備えられた後写鏡が、歩行者に接触した場合に衝撃を緩衝する構造でないものであったが、当該後写鏡取付部附近の最外側より突出している部分の最下部が、地上1.3mの位置であったので基準に適合とした。

    ×

  • 90

    小型乗用自動車の車室外に備えられた後写鏡が、歩行者に接触した場合に衝撃を緩和する構造でないものであったが、当該後写鏡の取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が、地上1.5mの位置であったので基準に適合とした。

    ×

  • 91

    普通貨物自動車の後写鏡は、運転者が運転者席において、自動車(非牽引自動車を牽引する場合は、非牽引自動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線附近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものでなければならない。

  • 92

    普通乗用自動車(右ハンドル車)であって車両総重量が8t未満のものは、鏡その他の装置により、運転者が運転者席において高さ( ① )m直径30cmの円柱であって、当該自動車の前面から( ② )m前方にある鉛直面及び当該自動車の左側面から( ② )mの距離にある鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当該自動車に接している障害物を確認できるものであること。ただし、直接または後写鏡により確認できる構造の自動車にあってはこの限りでない。

    1, 0.3

  • 93

    自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び非牽引自動車を除く)の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保できるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する( ① )の窓ふき器を備えなければならない。

    自動式

  • 94

    普通貨物自動車の速度計の指度について、速度を速度計試験機を用いて計測したところ、当該自動車の速度計が40km/hを指示したときの速度計試験機の指示が43.0km/hであったので、基準に適合とした。

    ×

  • 95

    普通乗用自動車(最高速度180km/h)の速度計の誤差を速度計試験機を用いて計測したところ、自動車の速度計が40km/hを指示したときの速度計試験機の指示が44.0km/hであったので基準に適合とした。

    ×

  • 96

    普通乗用自動車の速度計の誤差を速度計試験機を用いて計測したところ、自動車の速度計が40km/hを指示したときの速度計試験機の指示が43.0km/hであったことから基準に適合とした。

    ×

  • 97

    普通貨物自動車の速度計の指度について、速度を速度計試験機を用いて計測したところ、当該自動車の速度計が40km/hを指示したときの速度計試験機の指示が42.0km/hであったので、基準に適合とした。

  • 98

    普通貨物自動車の速度計の誤差を速度計試験機を用いて計測したところ、自動車の速度計が40km/hを指示した時の速度計試験機の指示が30.0km/hであったことから基準に適合とした。

    ×

  • 99

    最高速度が180km/hである小型二輪自動車の速度計の指度について、速度を速度計試験機を用いて計測したところ、当該自動車の速度計が40km/hを指示した時の速度計試験機の指示が30.0km/hであったことから基準に適合とした。

  • 100

    普通乗用自動車に備えられた速度計について、速度が「mile/h」で表示されていたので、基準に適合とした。