問題一覧
1
音量計は聴感と近似した騒音の大きさを測定できるようにFAST特性及びSLOW特性の聴感補正回路を備えている。
×
2
前照灯試験機で水準器の気泡が赤枠(基準枠)内に入っていない場合は、3ヵ月点検で調整しなければならない。
×
3
前照灯試験機の指示計の日常点検は、電源を入れない状態(光が入らない状態)で光度計、上下計、左右計の機械的ゼロ点を点検する。
○
4
音量計は指示計の動特性としてFASTとSLOWを有しているが、自動車の近接排気騒音測定にはSLOWを用いる。
×
5
騒音の大きさを測定するには、測定器に人間の聴感を加味した機能を持たせる必要があるため、音量計及び騒音計は一般的にはA特性及びC特性の聴感補正回路を備えている。
○
6
騒音計を用いて自動車騒音を測定するとき、動特性は、早い動特性(FAST)をとした。
○
7
検査用機器は、備付け又は前回の校正の日から1年以内に校正を受けなければならないが、騒音計については、3年毎に計量法に基づく検定を受けなければならない。
×
8
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器のフィルタは、1週間毎に汚れの状態を点検しなければならない。
×
9
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器は、排出ガス検出器及び増幅器などの感度を補正するため、標準ガスを用いて定期的に校正しなければならない。
○
10
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器のスパン校正は、標準ガスを用いて3ヵ月点検で行わなければならない。
×
11
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器のスパン校正は、基準にする自動車を用いて定期的に校正しなければならない。
×
12
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器のスパン校正は、標準ガスを用いて定期的に行わなければならない。
○
13
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器のスパン校正は、週に一回以上行うこと。
○
14
オパシメータは、ディーゼル車の排気管から採取した排出ガスに光を透過させ、光吸収係数を測定する構造になっている。
○
15
オパシメータは、自動車の排気管からろ紙を通して排気煙を吸引し、ろ紙に付着させた炭素粒子に光を当て、その反射の度合いをもって黒鉛による汚染度を指示する構造である。
×
16
オパシメータはプロープを排気管内に挿入し、エンジンを無負荷急加速させ吸引ポンプで吸引することによって、排出ガスを検出部に取り込む構造になっている。
×
17
オパシメータは、エンジンの排気圧によって排出ガスを検出部に取り込む構造になっている。
○
18
オパシメータの検出部であるレンズ、ミラー、保護ガラスの汚れ及び損傷等の点検は1か月毎に行わなければならない。
×
19
指定自動車整備事業者の標識の塗色は、地色を青色とし、文字及び標章を白色とすること。
○
20
オパシメータのプロープ及び導管につぶれ、割れ、つまり、汚れなどがないかの確認を1か月点検で行わなければならない。
×
21
指定自動車整備事業者が掲げる標識の塗色は、地色を( ① )とし、文字及び標章を白色とすること。
青色
22
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
15
23
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様である。
15
24
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様である。
15
25
指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から30日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。
×
26
指定自動車整備事業者は、自動車検査員の氏名に変更があったときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
15
27
自動車検査員の要件は整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として( ① )年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ② )月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を終了したものであること。
1, 6
28
自動車検査員の要件は整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ① )月以上の実務経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査い必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を終了したものであること。
6
29
自動車検査員は、( ① )(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては6月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う( ② )を修了したものであること。
整備主任者, 教習
30
自動車検査員は、整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として( ① )以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格したものにあっては( ② )以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を( ③ )したものであること。
1年, 6月, 修了
31
自動車検査員の要件の一つとして、整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く)として1年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては6月以上)の実務経験を有し、適切に業務を行っていたものであって、自動車の( ① )に必要な知識及び( ② )について地方運輸局長が行う教習を修了する必要がある。
検査, 技能
32
自動車検査員教習終了後( ① )年を経過し、その間( ② )研修を受講していない者又は( ② )研修受講後( ③ )年を経過した者は、原則として自動車検査員に選任することができない。
3, 自動車検査員, 3
33
自動車検査員教習終了後( ① )年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後3年を経過した者は、原則として自動車検査員に選任することができない。
3
34
自動車検査員教習修了後2年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後2年を経過した者は、原則、自動車検査員として選任することができない。
×
35
自動車検査員教習終了後3年を経過し、その間自動車検査員研修を受講していない者、又は自動車検査員研修受講後3年を経過した者は、原則、自動車検査員として選任することができない。
○
36
自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、事業場間の距離が10km以下の場合はこの限りではない。
×
37
自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りではない。
○
38
自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、( ① )の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについてはこの限りではない。
同一
39
自動車検査員は、国土交通省令で定める要件を備えていれば、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場の自動車検査員を兼任することができる。
○
40
地方運輸局長の命令により自動車検査員の職を解任され、( ① )の日から( ② )年を経過しない者は、( ③ )となることができない。
解任, 2, 自動車検査員
41
地方運輸局長の解任命令により自動車検査員の職を解任され、解任の日から( ① )年を経過しない者は、自動車検査員となることはできない。
2
42
地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正行為をしたときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。なお、この規定による命令により自動車検査員の職を解任され、解任の日から( ① )年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
2
43
指定自動車整備事業者は、地方運輸局長から自動車検査員に対し研修を行う旨の通知を受けたとき、同一事業場内に複数の自動車検査員を選任している場合には、代表して自動車検査員1名以上に当該研修を受けさせなければならない。
×
44
指定自動車整備事業者は、地方運輸局から自動車検査員に対し研修を行う旨の通知を受けたときは、自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。なお、前年度の当該研修を受講している自動車検査員にあってはこの限りではない。
×
45
指定自動車整備事業者は、自動車検査員研修の通知を受けたときは、事業場管理責任者又は自動車検査員に当該研修を受けさせなければならない。
×
46
保安基準適合証は完成検査を実施し、保安基準に適合する旨の証明を行った検査員が責任を持って交付する。
×
47
保安基準適合証は検査員が交付するものではなく、事業管理責任者が指定自動車整備事業者として交付するものである。
×
48
指定自動車整備事業者が、他の整備事業者の認証工場で点検整備を行った自動車について完成検査のみ行い、保安基準適合証を交付した。
×
49
臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなくても、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付することができる。
×
50
指定自動車整備事業規則第6条第1項各号ロ又はハの点検については、自動車の使用状況、構造、及び装置を的確に把握し、同点検を実施する必要がある場合には、予め依頼者に対し必要となる点検の内容及び料金について十分説明して依頼者の了解を得るものとする。
○
51
自動車検査員は保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合標章に自動車検査員の氏名を記入し、及び押印することにより保安基準適合証等の交付を行う。
×
52
保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に自動車検査員の氏名を記名し、及び押印することにより保安基準に適合する旨の証明を行う。
○
53
構造に関する検査の実施方法で、最低地上高、最大安定傾斜角度、最小回転半径については、( ① )その他適切な方法により検査するよう定められている。
視認
54
自動車検査員は、事業用として一時抹消登録を受けた乗用自動車を自家用として新規登録するために保安基準適合証に保安基準に適合している旨の照明をすることはできない。
○
55
自動車検査員は、事業用自動車として一時抹消を受けた乗用車を自家用自動車として新規登録するために保安基準適合証に保安基準に適合している旨の証明を行った。
×
56
自動車検査員は、完成検査を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、一切実務に従事しないこと。
×
57
自動車検査員は完成検査を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事できない。
○
58
自動車検査員は完成検査を( ① )、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事できない。
公正
59
自動車検査員は、道路運送車両法第94条の5第4項の検査を公正、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、( ① )に従事しないこと。
実務
60
自動車検査員は、独立行政法人自動車技術総合機構法に定める審査事務規程に準じて検査を行うとともに、自動車登録番号標または車両番号標及び車体表示の確認も行うこと。
○
61
自動車検査員は、独立行政法人自動車技術総合機構法に定める審査事務規程に準じて検査を行うことから、自動車登録番号標の確認は必要としない。
×
62
自動車検査員は、当該事業場における整備完了者の監視絵結果を整備作業に反映させ、検査作業の( ① )等について努力すること。
精度向上
63
検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に従事してはならない。ただし、点検と併せて行うことが合理的である点火プラグの交換は差し支えない。
○
64
検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に従事してはならない。ただし、点検又は検査時に行うことが合理的であるブレーキパッドの交換は差し支えない。
×
65
検査工は、当該検査に係る自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、油脂液類の交換を行ってもよい。
×
66
保安基準適合標章の有効期間は( ① )をした日から15日間とする。
検査
67
保安基準適合標章の有効期間は検査をした日から( ① )日間とする。
15
68
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、検査をした日から( ① )日間とする。
15
69
保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間は、交付の日から15日間である。
×
70
保安基準適合証の有効期間は、完成検査をした日から15日間である。
○
71
保安基準適合証の有効期間は、交付の日から15日間である。
×
72
指定自動車整備事業の完成検査において、自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の検査年月日は、最後に検査の実務を行った年月日とする。
○
73
自動車検査員の行う点検及び検査が複数日にまたがる場合の保安基準適合証の検査の年月日は、最初に検査の実務を行った年月日とすること。
×
74
保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証への記載は、ワンライティング方式であるので、指定自動車整備事業者の名称及び住所等の欄の記載を、ゴム印により各葉ごとに押印することはできない。
×
75
保安基準適合標章の有効期間起算日を表示する欄には( ① )等により( ② )で記載すること。
ボールペン, 黒色
76
保安基準適合標章の有効期間起算日を表示する欄には、ボールペン等により赤色で記載すること。
×
77
保安基準適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリンタを用いて、赤色又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。
○
78
保安基準適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定のゴム印又はプリンタを用いて、( ① )又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。
赤色
79
保安基準適合標章の有効期間が満了する日を表示する欄には、所定の( ① )又はプリンタを用いて、( ② )又は黒色により明瞭に押印又は印字すること。
ゴム印, 赤色
80
適合標章(表)の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により( ① )で記載する。
黒色
81
保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則第2号様式による( ① )及び自動車登録番号又は車両番号が見易いように表示しなければならない。
有効期間
82
保安基準適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を自動車の全面から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置にカードケース等に収納して表示すること。
○
83
保安基準適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を運転者から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示することができる。
×
84
適合標章を前面ガラスに貼り付け又は装着しない場合は、有効期間を記載した表面を自動車の( ① )から見やすいようにして、運転者の視野を妨げない適切な位置に、紛失、汚損、棄損等を防止するため、カードケース等に収納して表示すること。
前面
85
指定自動車整備事業者は、保安基準適合標章綴の( ① )を作成し、保安基準適合証綴数の収受状況を把握しなければならない。
授受出納簿
86
指定自動車整備事業場において自動車検査員が、保安基準適合証綴の保管責任者を定め、管理すること。
×
87
指定自動車整備事業者は、適合証等の綴を使用開始後2年間保存しておくこと。
×
88
指定自動車整備事業者は、保安基準適合証綴りを使用後1年間保存しておくこと。
×
89
指定自動車整備事業者は、保安基準適合証綴りを使用後( ① )年間保存しておくこと。
2
90
適合証等の交付に係る交付台帳は、2年間保存とする。
○
91
何人も、行使の目的を持って、自動登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。
○
92
保安基準適合証を書き損じたときは記載面(保安基準適合標章にあっては表面)を朱抹し、綴りから切り離すことなく保管するとともに交付台帳にその旨記録する。
×
93
保安基準適合証等を書き損じたときは記載面(保安基準適合標章にあっては表裏とも)を朱抹し、綴りから切り離し別に保管するとともに交付台帳にその旨記録する。
×
94
保安基準適合証又は保安基準適合標章を書き損じた場合、不正使用ができないように綴りから切り離し別に保管しなければならない。
×
95
保安基準適合証を書き損じたときは、( ① )を( ② )し、その適合証綴りから切り離すことなく保管するとともに( ③ )にその旨を記録する。
記載面, 朱抹, 適合証交付台帳
96
保安基準適合標章を交付しない場合は、当該適合標章をの表面を朱抹し、当該適合標章を保安基準適合証綴りから切り離すことなく保安基準適合証(控)とともに保存しておくこと。
○
97
保安基準適合標章を交付しない場合は、当該適合標章の表面を( ① )し、当該保安基準適合標標を保安基準適合証綴から切り離すことなく保安基準適合証(控)とともに保存しておくこと。
朱抹
98
有効期間が切れて使用済みとなった保安基準適合標章は、依頼者に破棄するよう教示すれば回収しなくてもよい。
○
99
有効期間が切れて使用済みとなった保安基準適合標章は、破棄するよう依頼者に対して教示しなければならない。
○
100
有効期間が切れて使用済みとなった保安基準適合標章は、依頼者から回収しなければならない。
×