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自動車の登録制度(過去問)
34問 • 1年前
  • 内田隼人
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    問題一覧

  • 1

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 2

    ( ① )(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    自動車

  • 3

    一時抹消登録を受けた自転車についての新規検査を申請とする者は、当該自動車に係わる登録事項等証明書を提示しなければならない。

    ×

  • 4

    新規登録の申請の際、有効な自動車予備検査証を提出することにより、当該自動車の提示を省略することができる。

  • 5

    一度も登録を受けていない自動車(いわゆる新車)の新規登録の申請をする場合、型式について指定を受けた自動車は、発行後( ① )月を経過しない完成検査終了証の提出を、もって当該自動車の提示に、代えることができる。

    9

  • 6

    新規登録の申請をする場合において、道第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗車定員10人以下の四輪乗用自動車(幼児専用車を除く。)は、国土交通大臣に対し、保安基準適合証を提出することをもって当該自動車の提示に代えることができる。

  • 7

    何人も、( ① )若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

    国土交通大臣

  • 8

    封印の取付けをした自動車登録番号標は、たとえ整備のために必要が生じたとしても、これを取り外してはならない。

    ×

  • 9

    自動車登録番号標にかかる封印取りつけ受託者は、封印をしようとする自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び車台番号が、自動車検査証に記載された自動車登録葉及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。

  • 10

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の( ① )側の取りつけ箇所に行う。

  • 11

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側又は右側の取りつけ箇所に行うものとする。

    ×

  • 12

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

  • 13

    封印の取りつけは、自動車の( ① )面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う。

  • 14

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者は、登録されている型式、 車台番号、 原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、 国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 15

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、 原動機の型式、 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    15

  • 16

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から14日以内に、 国土交通大臣が行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 17

    新規登録を受けた登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 18

    登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し (整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から( ① )日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

    15

  • 19

    登録自動車の使用者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

    ×

  • 20

    自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 21

    自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。

  • 22

    自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を( ① )してはならない。

    打刻

  • 23

    指定自動車整備事業者は、腐食等により車台番号の打刻が識別困難な場合、運輸支局長へ届出を行い指定自動車整備事業者が車台番号を打刻することができる。

    ×

  • 24

    自動車特定整備事業者は、腐食により車台番号の打刻が識別困難な場合、車台番号を打刻することができる。

    ×

  • 25

    何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は道路運送車両法第32条の規定による命令 (職権による打刻) を受けたときは、この限りでない。

  • 26

    何人も自動車の( ① )又は原動機の型式の打刻を塗まつし その他( ① )又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りではない。

    車台番号

  • 27

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、譲渡証明書は、譲渡に係る自動車1両につき、2通以上交付することができる。

    ×

  • 28

    自動車を譲渡する者は、譲渡に係る自動車1両につき、譲渡証明書を2通以上交付してはならない。

  • 29

    臨時運行許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。

  • 30

    臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

  • 31

    臨時運行許可の有効期間は、( ① )日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

    5

  • 32

    臨時運行の許可の有効期間は15日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

    ×

  • 33

    回送運行許可の有効期間は3年を越えてはならない。

    ×

  • 34

    回送運行の許可の有効期間は、5年を越えてはならない。

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  • 1

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 2

    ( ① )(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    自動車

  • 3

    一時抹消登録を受けた自転車についての新規検査を申請とする者は、当該自動車に係わる登録事項等証明書を提示しなければならない。

    ×

  • 4

    新規登録の申請の際、有効な自動車予備検査証を提出することにより、当該自動車の提示を省略することができる。

  • 5

    一度も登録を受けていない自動車(いわゆる新車)の新規登録の申請をする場合、型式について指定を受けた自動車は、発行後( ① )月を経過しない完成検査終了証の提出を、もって当該自動車の提示に、代えることができる。

    9

  • 6

    新規登録の申請をする場合において、道第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗車定員10人以下の四輪乗用自動車(幼児専用車を除く。)は、国土交通大臣に対し、保安基準適合証を提出することをもって当該自動車の提示に代えることができる。

  • 7

    何人も、( ① )若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

    国土交通大臣

  • 8

    封印の取付けをした自動車登録番号標は、たとえ整備のために必要が生じたとしても、これを取り外してはならない。

    ×

  • 9

    自動車登録番号標にかかる封印取りつけ受託者は、封印をしようとする自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び車台番号が、自動車検査証に記載された自動車登録葉及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。

  • 10

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の( ① )側の取りつけ箇所に行う。

  • 11

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側又は右側の取りつけ箇所に行うものとする。

    ×

  • 12

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

  • 13

    封印の取りつけは、自動車の( ① )面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う。

  • 14

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者は、登録されている型式、 車台番号、 原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、 国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 15

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、 原動機の型式、 所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    15

  • 16

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から14日以内に、 国土交通大臣が行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 17

    新規登録を受けた登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から30日以内に国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 18

    登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し (整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から( ① )日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

    15

  • 19

    登録自動車の使用者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

    ×

  • 20

    自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 21

    自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。

  • 22

    自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を( ① )してはならない。

    打刻

  • 23

    指定自動車整備事業者は、腐食等により車台番号の打刻が識別困難な場合、運輸支局長へ届出を行い指定自動車整備事業者が車台番号を打刻することができる。

    ×

  • 24

    自動車特定整備事業者は、腐食により車台番号の打刻が識別困難な場合、車台番号を打刻することができる。

    ×

  • 25

    何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は道路運送車両法第32条の規定による命令 (職権による打刻) を受けたときは、この限りでない。

  • 26

    何人も自動車の( ① )又は原動機の型式の打刻を塗まつし その他( ① )又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りではない。

    車台番号

  • 27

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を譲渡する者は、譲渡の年月日、車名及び型式、車台番号及び原動機の型式、譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、譲渡証明書は、譲渡に係る自動車1両につき、2通以上交付することができる。

    ×

  • 28

    自動車を譲渡する者は、譲渡に係る自動車1両につき、譲渡証明書を2通以上交付してはならない。

  • 29

    臨時運行許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。

  • 30

    臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

  • 31

    臨時運行許可の有効期間は、( ① )日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

    5

  • 32

    臨時運行の許可の有効期間は15日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

    ×

  • 33

    回送運行許可の有効期間は3年を越えてはならない。

    ×

  • 34

    回送運行の許可の有効期間は、5年を越えてはならない。