自動車の点検整備制度(過去問)
30問 • 1年前内田隼人
自動車の使用者は、自動車の( ① )をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を( ② )に適合するように維持しなければならない。点検, 保安基準
自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。使用者
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。○
自動車の使用者は、自動車の( ① )、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、( ② )等により自動車を点検しなければならない。走行距離, 目視
自動車運送事業の用に供する旅客を運送する自動車は、( ① )ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。3
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆるレンタカー)の軽貨物自動車は、( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。6
車両総重量8t未満である普通・自家用・乗車定員6人のキャンピング車 (レンタカーを除く。)は、( ① )ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。6
貸渡である乗車定員10人以下の自家用乗用自動車の定期点検は、12月ごとに実施しなければならない。×
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆる、レンタカー)であって、乗車定員10人の普通乗用自動車の使用者は、3月(3ヶ月)ごとに自動車を点検しなければならない。×
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、車両総重量19,990kgの事業用普通貨物自動車のホイールナット及びホイールボルトの損傷については、( ① )月ごとに点検を実施しなければならない。12
自動車点検基準第2条 (定期点検基準)において、 車両総重量19,990kgの事業用普通貨物自動車のホイールナット及びホイール・ボルトの損傷については、12月ごとに点検を実施しなければならない。○
乗車定員5人の霊柩車(軽自動車を除く。)は、自動車検査証の有効期間が2年であるため、定期点検は別表6(自家用自動車等の定期点検基準)の点検でよい。×
乗車定員11人以上の自家用自動車の使用者は、法第48条 (定期点検整備) の規定に基づき3月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。この場合の点検は、自動車点検基準第2条で定める別表第3である。○
車両総重量8t以上の自家用自動車の定期点検基準は、道路運送車両法第48条第1項第1号に掲げる自動車 (被牽引自動車を除く。)に区分され、点検様式は別表第3 (事業用自動車等の定期点検基準)である。○
自動車点検基準の別表第6(自家用乗用自動車等)の制動装置におけるブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は、2年ごとに行わなければならない。○
自動車点検基準別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)における制動装置についてブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は、1年ごとに行う必要がある。×
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、自家用乗用自動車等(別表第6)のOBD点検については、( ① )年ごとに実施しなければならない。1
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、自家用乗用自動車等 (別表第6)の車載式故障診断装置の診断結果(いわゆるOBD点検)の点検については、2年ごとに実施しなければならない。×
乗車定員5人の道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆる、レンタカー)の普通乗用自動車は、自動車検査証の有効期間が1年であるため、定期点検は別表第5 (自家用貨物自動車等の定期点検基準)の点検である。○
自家用の乗車定員6人のキャンピング車(レンタカーを除く。)の点検整備記録簿は、別表第5 (自家用貨物自動車等の定期点検基準) である。○
自動車(小型特殊自動車を除く。)の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備を( ① )した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項完了
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。15
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。○
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(法第54条の2第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の所有者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。×
( ① )とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命じるものである。整備命令
点検勧告とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命じるものである。×
自動車検査官は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。×
道路運送車両法第54条の2第1項の規定による整備命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。15
国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。○
国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする( ① )を作成し、これを公表するものとする。手引
自動車の使用者は、自動車の( ① )をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を( ② )に適合するように維持しなければならない。点検, 保安基準
自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。使用者
自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。○
自動車の使用者は、自動車の( ① )、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、( ② )等により自動車を点検しなければならない。走行距離, 目視
自動車運送事業の用に供する旅客を運送する自動車は、( ① )ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。3
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆるレンタカー)の軽貨物自動車は、( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。6
車両総重量8t未満である普通・自家用・乗車定員6人のキャンピング車 (レンタカーを除く。)は、( ① )ヶ月毎に定期点検整備を行わなければならない。6
貸渡である乗車定員10人以下の自家用乗用自動車の定期点検は、12月ごとに実施しなければならない。×
道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆる、レンタカー)であって、乗車定員10人の普通乗用自動車の使用者は、3月(3ヶ月)ごとに自動車を点検しなければならない。×
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、車両総重量19,990kgの事業用普通貨物自動車のホイールナット及びホイールボルトの損傷については、( ① )月ごとに点検を実施しなければならない。12
自動車点検基準第2条 (定期点検基準)において、 車両総重量19,990kgの事業用普通貨物自動車のホイールナット及びホイール・ボルトの損傷については、12月ごとに点検を実施しなければならない。○
乗車定員5人の霊柩車(軽自動車を除く。)は、自動車検査証の有効期間が2年であるため、定期点検は別表6(自家用自動車等の定期点検基準)の点検でよい。×
乗車定員11人以上の自家用自動車の使用者は、法第48条 (定期点検整備) の規定に基づき3月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。この場合の点検は、自動車点検基準第2条で定める別表第3である。○
車両総重量8t以上の自家用自動車の定期点検基準は、道路運送車両法第48条第1項第1号に掲げる自動車 (被牽引自動車を除く。)に区分され、点検様式は別表第3 (事業用自動車等の定期点検基準)である。○
自動車点検基準の別表第6(自家用乗用自動車等)の制動装置におけるブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は、2年ごとに行わなければならない。○
自動車点検基準別表第6(自家用乗用自動車等の定期点検基準)における制動装置についてブレーキディスクの摩耗及び損傷の点検は、1年ごとに行う必要がある。×
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、自家用乗用自動車等(別表第6)のOBD点検については、( ① )年ごとに実施しなければならない。1
自動車点検基準第2条(定期点検基準)において、自家用乗用自動車等 (別表第6)の車載式故障診断装置の診断結果(いわゆるOBD点検)の点検については、2年ごとに実施しなければならない。×
乗車定員5人の道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自動車(いわゆる、レンタカー)の普通乗用自動車は、自動車検査証の有効期間が1年であるため、定期点検は別表第5 (自家用貨物自動車等の定期点検基準)の点検である。○
自家用の乗車定員6人のキャンピング車(レンタカーを除く。)の点検整備記録簿は、別表第5 (自家用貨物自動車等の定期点検基準) である。○
自動車(小型特殊自動車を除く。)の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 点検の年月日
二 点検の結果
三 整備の概要
四 整備を( ① )した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項完了
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。15
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。○
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(法第54条の2第1項に規定するときを除く。)は、当該自動車の所有者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。×
( ① )とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命じるものである。整備命令
点検勧告とは、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命じるものである。×
自動車検査官は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。×
道路運送車両法第54条の2第1項の規定による整備命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。15
国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。○
国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、点検の実施方法等を内容とする( ① )を作成し、これを公表するものとする。手引