問題一覧
1
制動装置のホースのみを取り外して行う自動車の整備は分解整備に該当しない。
×
2
二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを取り外して行う自動車の整備又は改造は、道路運送車両法施行規則第3条に規定する分解整備に該当する。
×
3
緩衝装置の板ばね(リーフスプリング)を取り外して行う自動車の整備又は改造は、分解整備に該当しない。
×
4
緩衝装置のコイルばねを取り外して行う自動車の整備又は改造は、道路運送車両法施行規則に規定する分解整備に該当する。
×
5
自動車分解整備事業における屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに( ① )であること。
十分
6
自動車分解整備事業場には、( ① )人以上の分解整備に従事する( ② )を有すること。
2, 従業員
7
分解整備に従事する従業員5名を有する自動車分解整備事業場において、自動車整備士技能検定に合格した従業員は2名以上必要である。
○
8
自動車分解整備事業者は、法人にあって、その役員の氏名について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
○
9
自動車分解整備事業者は、法人の役員の氏名が変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
30
10
自動車分解整備事業者は、事業場の所在地について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
○
11
自動車分解整備事業者は、事業場の所在地が変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
30
12
自動車分解整備事業者は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さが変更になったときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
30
13
自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
30
14
自動車分解整備事業者の地位を承継した者は、その事由が生じた日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
30
15
自動分解整備事業者の( ① )を承継した者は、その事由が生じた日から( ② )日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
地位, 30
16
自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が保安基準に適合するように整備しなければならない。
○
17
自動車分解整備事業者はあ、事業場において、( ① )の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
公衆
18
自動車分解整備事業者は、事業場において、( ① )の見易いように、国土交通省令で定める( ② )を掲げなければならない。
公衆, 標識
19
分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。
○
20
分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに( ① )を記載しなければならない。
認証番号
21
分解整備記録簿には、分解整備時に総走行距離、整備担当者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。
×
22
分解整備記録簿には、分解整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに指定番号を記載しなければならない。
×
23
分解整備記録簿には、分解整備を( ① )した年月日を記載しなければならない。
完了
24
自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
○
25
自動車分解整備事業者は、分解整備を行ったときは当該自動車の使用者に分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。ただし、当該自動車の使用者から不要である旨の申し出があった場合はこの限りではない。
×
26
自動車分解整備事業者は、分解整備を行ったときに当該使用者から請求がなければ、分解整備記録簿の写しを交付しなくてよい。
×
27
分解整備記録簿は、その( ① )の日から( ② )年間保存しなければならない。
記載, 2
28
小型貨物自動車の分解整備記録簿は、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。
2
29
分解整備記録簿には、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号に規定する( ① )の氏名を記載しなければならない。
整備主任者
30
( ① )整備事業者は、当該事業場に関し、国土交通省令による基準に適合するように( ② )を維持し、及び( ③ )を確保しなければならない。
自動車分解, 設備, 従業員
31
自動車分解整備事業者は当該事業場に関し、法第80条第1項第1号の規定による基準に適合するように( ① )を維持し、および( ② )を確保しなければならない。
設備, 従業員
32
法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において( ① )の見やすいように提示すること。
依頼者
33
道路運送車両法第48条に規定する点検又は整備作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において依頼者の見やすいように提示すること。
料金
34
自動車分解整備事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように提示しなければならない。
○
35
自動分解整備事業者で定期点検整備作業を行なう事業場にあっては、当該作業の依頼者からの請求により概算見積書の交付しなければならない。
×
36
定期点検整備を行う自動車分解整備事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容、当該整備の必要性及び料金について説明すれば、概算見積りを記載した書面を交付しなくてもよい。
×
37
自動車分解整備事業者は、道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の( ① )を行なわないこと。
改造
38
事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する( ① )であって( ② )級または( ③ )級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも( ④ )人の分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む)。
従業員, 1, 2, 1
39
自動車分解整備事業者は、事業場ごとに整備主任者を選任し、分解整備及び分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させなければならない。
○
40
整備事業者は、他の事業場の整備主任者になることはできない。ただし、同一の自動車分解整備事業者のほかの事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りではない。
×
41
整備主任者は、一定の条件を満たせば、他の事業場の整備主任者を兼任することができる。
×
42
整備主任者は、他の事業場の整備主任者を兼任することができない。
○
43
自動車分解整備事業者は、整備主任者を変更した場合は、変更のあった日から( ① )日以内に運輸支局長に届け出なければならない。
15
44
地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について法第94条第1項の国土交通省令で定める基準に適合する( ① )、( ② )および( ③ )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の( ④ )を有し、かつ、確実に法第94条の4第1項の( ⑤ )を選任して法第94条の5第1項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
設備, 技術, 管理組織, 設備, 自動車検査員
45
地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の( ① )をうけた事業場であって自動車の整備ついて国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び( ② )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に( ③ )を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
認証, 管理組織, 自動車検査員
46
地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の選出により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業であって、自動車の整備について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の( ② )をすることができる。
組織, 指定
47
地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について国土交通省令で定める基準に手器具する設備、技術及び( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車検査の設備を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
管理組織
48
地方運輸局長は、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であって、自動車の整備について、国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び( ① )を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の( ② )を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
管理組織, 設備
49
指定自動車整備事業の工員数は、4人以上ただし、対象自動車の種類に車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員30人以上の車両を含む場合には、5人以上必要である。
○
50
対象とする自動車の種類に車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員30人以上の車両を含む指定自動車整備事業者の工員数は( ① )人以上必要である。
5
51
対象とする自動車の種類に車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員( ① )人以上の車両を含む指定自動車整備事業者の工員数は5人以上必要である。
30
52
指定自動車整備事業において、大型特殊自動車(車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員30人以上を含む)を対象とするには、工員は5人以上必要である。
○
53
指定自動車整備事業において、工員数が4人であれば、大型特殊自動車(車両総重量8t以上、最大積載量5t以上又は乗車定員30人以上を含む)を対象とすることができる。
×
54
指定自動車整備事業場の整備士の数は、自動車工の人員を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする)以上であること。
○
55
指定自動車整備事業場において、自動車工の数に対する整備士の割合(整備士保有率)は( ① )以上必要である。
1/3
56
自動車工が5人の指定自動車整備事業場について、自動車整備士(自動車タイヤ整備士、自動車電機装置整備士及び自動車車体整備士を除く)の有資格者数は2人以上でなければならない。
○
57
指定自動車整備事業において、自動車工の数に対する整備士の数の割合は、3分の1以上が必要である。
○
58
指定自動車整備事業において、自動車工の数に対する整備士の割合は、( ① )分の1以上必要である。
3
59
指定自動車整備事業において、自動車工の数に対する整備士数の割合は2分の1以上必要である。
×
60
指定自動車整備事業の車両置場は、「当該事業場の屋内現車作業場の面積×0.3」以上の面積が必要である。
○
61
指定自動車整備事業における車両置場の面積は、当該事業場の屋内現車作業場面積の( ① )割以上の面積が必要である。
3
62
指定自動車整備事業における車両置場の面積は、当該事業場の屋内現車作業場面積の2割以上の面積が必要である。
×
63
指定自動車整備事業の設備における車両置場の面積は、屋内現車作業場の( ① )%以上必要である。
30
64
指定自動車整備事業において、車両置場は、屋内現車作業場面積の0.4倍以上の面積が必要である。
×
65
指定自動車整備事業の指定基準において、車両置場は、屋内現車作業場面積の( ① )倍以上の面積が必要である。
0.3
66
屋内現車作業場の面積が120㎡である指定自動車整備事業場で、車両置場の面積が35㎡であったので車両置場の基準に適合している。
×
67
ホイールへのタイヤ脱着作業を行う指定自動車整備事業の事業場には、ホイール・バランサを備えなければならない。
○
68
指定自動車整備事業者が備える機会工具及び計器類にうち、フリー・ローラーは必ず保有していなければならない。
×
69
事業場管理責任者とは当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者である。
×
70
指定自動車整備事業における、主任技術者は当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、従業員に対する整備技術の教育、作業工程の管理及び作業効率の向上、設備機器の管理について責務を負う。
○
71
指定自動車整備事業における、( ① )は当該事業場において実施される整備技術に関する総括責任者であって、( ② )に対する整備技術の教育、作業行程の管理及び作業効率の向上、設備機器の管理について責務を負うものとする。
主任技術者, 従業員
72
指定自動車整備事業における主任技術者は、当該事業場において実施される整備の技術に関する総括責任者であって、次の各号の責務を負うものとする。 ⑴従業員に対する( ① )の教育に関すること。 ⑵( ② )の管理及び作業効率の向上に関すること。 ⑶設備機器の管理に関すること
整備技術, 作業工程
73
指定自動車整備事業者の事業場で行われている板金作業に従事する板金工は、指定自動車整備事業における自動車工に含まれない。
○
74
自動車工は、シャシ工、エンジン工、電装工、検査工等とし、板金工、塗装工は含まない。
×
75
自動車工は、シャシ工、エンジン工、検査工、板金工とし、塗装工、電装工等は含まない。
×
76
事業管理責任者、主任技術者及び検査工(検査員)は同一人がすべてを兼務してはならない。
×
77
完成検査場は、屋内であって、完成検査を行うに十分な面積を有し、床面は水平に舗装されていること。
○
78
指定自動車整備事業の指定に係る設備の車両置場は、下取り車等の置場を兼ねてもよい。
×
79
ブレーキ・テスタは、審査事務規程に雨天時の判定容量があることから屋外に設置できる。
×
80
指定自動車整備事業において、対象とする自動車の種類に軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合は、黒鉛測定器及びオパシメータは備えなくてもよい。
○
81
指定自動車整備事業の対象とする自動車の種類に軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合でもオパシメータは備えなければならない。
×
82
指定自動車整備事業において、検査設備を共同使用する場合は、自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね1時間以内の位置でなければならない。
○
83
自動車検査設備を共同使用する場合に、自動車により共用設備に至る所要時間は、おおむね( ① )時間以内の位置にあること。
1
84
「共用設備の使用管理台帳」は、( ① )が適切に管理するとともに、記載してから( ② )年間保存すること。
管理責任者, 2
85
指定自動車整備事業の対象とする自動車の種類が普通自動車(中型)、普通自動車(小型)、普通自動車(乗用)、小型四輪自動車、軽自動車である事業場は、乗車定員大人3人、子供30人の幼児専用車で車両総重量8t以下の自家用バスの指定整備ができる。
×
86
指定自動車整備事業の対象とする自動車の種類が小型四輪自動車である事業場は、乗車定員5人の普通乗用自動車に対し、保安基準適合証を交付することができる。
×
87
指定自動車整備事業者は自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から( ① )年以内に登録校正実施機関が行う校正を受けるものとする。
1
88
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に該当するよう、( ① )又は前回の校正から1年以内に、登録校正実施期間が行う校正を受けなければいけない。
備付け
89
指定自動車整備事業者は、自動車検査機器用機械器具の( ① )又は前回の校正の日から1年以内に校正を受けなければならない。
備付け
90
( ① )整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を( ② )年間保存しなければならない。
指定自動車, 1
91
指定自動車整備事業者は、自働車検査用機械器具の校正に関する記録を( ① )年間保存しなければならない。
1
92
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を2年間保存しなければならない。
×
93
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。
○
94
指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正の結果、機器が不適合となったが、運輸支局に不適合になった旨を連絡したので、不適合のまま検査に使用した。
×
95
サイドスリップ・テスタは、その踏板上で自動車を走行させ、左右方向の踏板の移動量を検出することにより、かじ取車輪の横滑り量を測定する構造である。
○
96
サイドスリップテスタの踏板上で自動車を走行させたときに、車輪の横滑りがあると踏板は、トーインの場合は内側に、トーアウトの場合は外側に移動する。
×
97
サイドスリップ・テスタの踏板上で自動車を走行させたときに、車輪の横滑りがあると「トーイン」の時は、踏板は外側に移動する。
○
98
サイド・スリップテスタの踏板の長さが1,000mmのものは、踏板が1mm移動した場合に横滑り量指示部は1mm/mを指示するが、踏板の長さが500mmのものは0.5mm移動した場合に1mm/mを指示する。
○
99
速度計試験機は、自動車の駆動輪でローラを回転させる標準型と、ローラ駆動装置を付加したモータ・ドライブ型がある。
○
100
前照灯試験機は大型の集光レンズを用い、1m又は3mの測定距離で受光部内に20m前方の前照灯配光に相似した縮小配光をつくり、光電センサやスクリーンに照射して光度と照射方向を測定する。
×