自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業、( ① )である。軽自動車特定整備事業
自動車特定整備事業の種類は、( ① )自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。普通
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の( ① )を受けなければならない。認証
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。事業場
自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の( ① )を指定し、その他業務の範囲を( ② )して行うことができる。種類, 限定
自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の( ① )を指定し、その他業務の( ② )を限定して行うことができる。種類, 範囲
動車特定整備の認証は、対象とする自動車の種類を指定した場合、その他業務の範囲を限定することはできない。×
対象とする自動車の種類が普通(小型乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車として認証を受けた特定整備事業場では、乗車定員3名、最大積載量3,000kg、車両総重量6,855kgの普通貨物自動車の特定整備を行うことができる。×
普通 (小型乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする特定整備事業の認証では、乗車定員15名、車両総重量2,855kgの普通乗合自動車の特定整備を行うことがででる。×
道路運送車両法第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者は、自動車特定整備事業を認証されない。×
自動車特定整備事業における事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び対象とする自動車の種類に応じた規模の( ① )を有するものであること。
イ 分解整備を行う場合にあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の( ② )作業場。
ロ 電子制御装置整備を行う場合にあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、( ② )作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。)と兼用することができる。車両置場, 屋内
電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業者の電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。)と兼用することができる。○
特定整備事業者は、事業場の所在地から離れた場所にある電子制御装置整備の作業場で、ディスクブレーキのキャリパ取り外しなどの分解整備作業を行うことはできない。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場に備えなければならない作業機械等のひとつに水準器が含まれている。○
自動車特定整備事業の事業場に備えなければならない作業機械として、リジットラック(うま)が含まれている。×
自動車特定整備事業の認証の基準における作業機械等について、検車装置は、ピット、検車台、オートリフト及びエアリフト等であってガレージジャッキは含まない。○
電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業の事業場には、整備用スキャンツール及び水準器を備えなければならない。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、点検及び整備をするにあたって必要となる自動車の型式に固有の技術上の情報及び運行補助装置の機能の調整(エーミング作業)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、自動車の型式に固有の( ① )及び運行補助装置の機能の調整に必要な機器を入手することができる体制を有すること技術上の情報
自動車特定整備事業の事業場には、( ① )人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。2
自動車特定整備事業の事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。○
事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ. 分解整備を行う事業場 (ハに掲げるものを除く)・・・少なくとも( ① )人の自動車整備士技能検定規則の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が従業員の数を ( ② )で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする)以上であること。1, 4
自動車特定整備事業者の事業場において特定整備に従事する従業員が9人の場合、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が( ① )人以上でなければならない。3
自動車特定整備事業に係る従業員については、優良自動車整備事業に係る事業場管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し支えない。○
特定整備事業の認証における取扱いとして、電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、道路運送車両法施行規則第3条第8号ハに係る作業(自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスを取り外す作業)以外とする。×
電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る( ① )と兼用しても差し支えないが、自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は改造する作業を( ① )で行うことはできない。完成検査場
自動車特定整備事業における電子制御装置点検整備作業場は、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。○
電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共用設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね1時間以内とされている。○
原動機を取り外さず、シリンダヘッドを交換する行為は特定整備に該当しない。○
燃料装置の、燃料タンク、燃料ポンプ、燃料噴射装置(インジェクター)パイプ又は配管を取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。×
かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。○
自動車の制動装置のディスクキャリパを取り外して行う整備又は改造は、特定整備に該当する。○
緩衝装置のコイルスプリングを取り外して行う自動車の整備又は改造する行為は、特定整備に該当する。×
自動車の緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバースプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備に該当する。○
道路運送車両の保安基準に規定される衝突被害軽減制動制御装置を有する自動車で、運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー(運行補助装置) が取付られたバンパーを取り外した場合は、特定整備に該当する。○
道路運送車両の保安基準に規定される衝突被害軽減制動制御装置を有する自動車で、衝突被害軽減制動制御装置にかかる前方カメラの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う行為は、特定整備に該当しない。×
衝突被害軽減制動制御装置を有する車両について、静的エーミングが必要となる前方カメラの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う行為は、特定整備に該当する。○
自動車特定整備事業者は、事業場の移転を行い所在地、作業場の面積等の事業場の設備に変更が生じたときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、事業場の所在地に変更が生じたときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、屋内作業場の面積を変更したときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。30
父が経営していた自動車特定整備事業を、相続により継承することとなった場合は、その事由が生じた日から15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。×
自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。○
自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人の道路運送車両法の規定による地位を承継する。○
自動車特定整備事業者は、事業場において、( ① )の見やすいように国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。公衆
自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の()を掲げなければならない。標識
自動車特定整備事業者は、事業場において、整備主任者の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。×
自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならないが、分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業者の場合、掲げなければならない標識の塗色は若草色地に黒文字で標章は赤色とされている。○
自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が( ① )に適合するようにしなければならない。保安基準
自動車特定整備事業者は、( ① )を行う場合においては、当該自動車の( ① )に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。特定整備
自動車特定整備事業者は、( ① )を備え、特定整備をしたときには、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
( 1 )登録自動車にあっては自動車登録番号、道路運送車両法第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
( 2 )特定整備の概要
( 3 )特定整備を完了した年月日
( 4 )依頼者の氏名又は名称及び住所
( 5 )特定整備時の総走行距離
( 6 )( ② )氏名
( 7 )自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに( ③ )特定整備記録簿, 整備主任者, 認証番号
特定整備記録簿には、特定整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに特定整備時の総走行距離を記載しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用者に( ① )の写しを交付しなければならない。特定整備記録簿
自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用者に必要事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。2
特定整備記録簿は、その記載の日から1年間保存しなければならない。×
自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、道路運送車両法第80条第1項第1号の規定による基準 (いわゆる自動車特定整備事業の認証基準) に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。○
自動車特定整備事業者は道路運送車両法第48条(自動車点検基準)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る作業工程を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。×
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。○
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。料金
法第48条に規定する点検又は整備(いわゆる定期点検整備)の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において( ② )の見やすいように掲示すること。料金, 依頼者
自動車特定整備事業者は、定期点検整備作業に係る料金について、事業場の事務所の受付場所等( ① )の見易い位置に掲示しなければならない。依頼者
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、 必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、( ① )を記載した書面を交付し、又はこれを記録した( ② )を提供すること。料金の概算見積り, 電磁的記録
定期点検整備作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認し、当該自動車の( ① )、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及びその整備の必要性について行うものとする。初度登録年
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う自動車特定整備事業の事業場にあっては、当該作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を当該作業の依頼者に交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供した場合は、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性についての説明を省略することができる。×
自動車特定整備事業場において、依頼者からの依頼内容に基づき、点検又は整備の作業に係る料金の概算見積もりを記載した書面を交付後、作業過程で保安基準不適合箇所が発見された結果、見積金額の変更が生じることとなったため、全ての整備作業が完了後に依頼者への了承を得ることとした。×
自動車特定整備事業者は、依頼者に対し、行っていない( ① )若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されていない( ① )若しくは整備を不当に行い、その料金を請求してはならない。点検
自動車特定整備事業の種類は、普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業、( ① )である。軽自動車特定整備事業
自動車特定整備事業の種類は、( ① )自動車特定整備事業、小型自動車特定整備事業、軽自動車特定整備事業である。普通
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の( ① )を受けなければならない。認証
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。事業場
自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の( ① )を指定し、その他業務の範囲を( ② )して行うことができる。種類, 限定
自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の( ① )を指定し、その他業務の( ② )を限定して行うことができる。種類, 範囲
動車特定整備の認証は、対象とする自動車の種類を指定した場合、その他業務の範囲を限定することはできない。×
対象とする自動車の種類が普通(小型乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車として認証を受けた特定整備事業場では、乗車定員3名、最大積載量3,000kg、車両総重量6,855kgの普通貨物自動車の特定整備を行うことができる。×
普通 (小型乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする特定整備事業の認証では、乗車定員15名、車両総重量2,855kgの普通乗合自動車の特定整備を行うことがででる。×
道路運送車両法第93条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者は、自動車特定整備事業を認証されない。×
自動車特定整備事業における事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び対象とする自動車の種類に応じた規模の( ① )を有するものであること。
イ 分解整備を行う場合にあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の( ② )作業場。
ロ 電子制御装置整備を行う場合にあっては、対象とする自動車の種類に応じた規模の電子制御装置点検整備作業場。ただし、電子制御装置点検整備作業場は、( ② )作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。)と兼用することができる。車両置場, 屋内
電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業者の電子制御装置点検整備作業場は、屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る。)と兼用することができる。○
特定整備事業者は、事業場の所在地から離れた場所にある電子制御装置整備の作業場で、ディスクブレーキのキャリパ取り外しなどの分解整備作業を行うことはできない。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場に備えなければならない作業機械等のひとつに水準器が含まれている。○
自動車特定整備事業の事業場に備えなければならない作業機械として、リジットラック(うま)が含まれている。×
自動車特定整備事業の認証の基準における作業機械等について、検車装置は、ピット、検車台、オートリフト及びエアリフト等であってガレージジャッキは含まない。○
電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業の事業場には、整備用スキャンツール及び水準器を備えなければならない。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、点検及び整備をするにあたって必要となる自動車の型式に固有の技術上の情報及び運行補助装置の機能の調整(エーミング作業)に必要な機器を入手することができる体制を有すること。○
電子制御装置整備を行う特定整備事業場にあっては、自動車の型式に固有の( ① )及び運行補助装置の機能の調整に必要な機器を入手することができる体制を有すること技術上の情報
自動車特定整備事業の事業場には、( ① )人以上の特定整備に従事する従業員を有すること。2
自動車特定整備事業の事業場には、2人以上の特定整備に従事する従業員を有していなければならない。○
事業場において特定整備に従事する従業員について、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件を満たすこと。
イ. 分解整備を行う事業場 (ハに掲げるものを除く)・・・少なくとも( ① )人の自動車整備士技能検定規則の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が従業員の数を ( ② )で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする)以上であること。1, 4
自動車特定整備事業者の事業場において特定整備に従事する従業員が9人の場合、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が( ① )人以上でなければならない。3
自動車特定整備事業に係る従業員については、優良自動車整備事業に係る事業場管理責任者、主任技術者及び工員と兼務しても差し支えない。○
特定整備事業の認証における取扱いとして、電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。この場合において、完成検査場で行える作業は、道路運送車両法施行規則第3条第8号ハに係る作業(自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスを取り外す作業)以外とする。×
電子制御装置点検整備作業場については、指定自動車整備事業に係る( ① )と兼用しても差し支えないが、自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラスの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は改造する作業を( ① )で行うことはできない。完成検査場
自動車特定整備事業における電子制御装置点検整備作業場は、指定自動車整備事業に係る完成検査場と兼用しても差し支えない。○
電子制御装置点検整備作業場を共同で使用する場合の要件の一つとして、共用設備に至るまでの所要時間は自動車によりおおむね1時間以内とされている。○
原動機を取り外さず、シリンダヘッドを交換する行為は特定整備に該当しない。○
燃料装置の、燃料タンク、燃料ポンプ、燃料噴射装置(インジェクター)パイプ又は配管を取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。×
かじ取り装置のギヤボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備(分解整備)に該当する。○
自動車の制動装置のディスクキャリパを取り外して行う整備又は改造は、特定整備に該当する。○
緩衝装置のコイルスプリングを取り外して行う自動車の整備又は改造する行為は、特定整備に該当する。×
自動車の緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバースプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造は、特定整備に該当する。○
道路運送車両の保安基準に規定される衝突被害軽減制動制御装置を有する自動車で、運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー(運行補助装置) が取付られたバンパーを取り外した場合は、特定整備に該当する。○
道路運送車両の保安基準に規定される衝突被害軽減制動制御装置を有する自動車で、衝突被害軽減制動制御装置にかかる前方カメラの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う行為は、特定整備に該当しない。×
衝突被害軽減制動制御装置を有する車両について、静的エーミングが必要となる前方カメラの取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う行為は、特定整備に該当する。○
自動車特定整備事業者は、事業場の移転を行い所在地、作業場の面積等の事業場の設備に変更が生じたときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、事業場の所在地に変更が生じたときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、屋内作業場の面積を変更したときは、その事由が生じた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。30
自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。30
父が経営していた自動車特定整備事業を、相続により継承することとなった場合は、その事由が生じた日から15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。×
自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。○
自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人の道路運送車両法の規定による地位を承継する。○
自動車特定整備事業者は、事業場において、( ① )の見やすいように国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。公衆
自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の()を掲げなければならない。標識
自動車特定整備事業者は、事業場において、整備主任者の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。×
自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならないが、分解整備の全部及び電子制御装置整備を行う自動車特定整備事業者の場合、掲げなければならない標識の塗色は若草色地に黒文字で標章は赤色とされている。○
自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が( ① )に適合するようにしなければならない。保安基準
自動車特定整備事業者は、( ① )を行う場合においては、当該自動車の( ① )に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。特定整備
自動車特定整備事業者は、( ① )を備え、特定整備をしたときには、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
( 1 )登録自動車にあっては自動車登録番号、道路運送車両法第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号、その他の自動車にあっては車台番号
( 2 )特定整備の概要
( 3 )特定整備を完了した年月日
( 4 )依頼者の氏名又は名称及び住所
( 5 )特定整備時の総走行距離
( 6 )( ② )氏名
( 7 )自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに( ③ )特定整備記録簿, 整備主任者, 認証番号
特定整備記録簿には、特定整備時の総走行距離、整備主任者の氏名、自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号を記載しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに特定整備時の総走行距離を記載しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用者に( ① )の写しを交付しなければならない。特定整備記録簿
自動車特定整備事業者は、特定整備をしたときは、当該自動車の使用者に必要事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。○
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。2
特定整備記録簿は、その記載の日から1年間保存しなければならない。×
自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、道路運送車両法第80条第1項第1号の規定による基準 (いわゆる自動車特定整備事業の認証基準) に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。○
自動車特定整備事業者は道路運送車両法第48条(自動車点検基準)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る作業工程を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。×
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。○
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。料金
法第48条に規定する点検又は整備(いわゆる定期点検整備)の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る( ① )を当該事業場において( ② )の見やすいように掲示すること。料金, 依頼者
自動車特定整備事業者は、定期点検整備作業に係る料金について、事業場の事務所の受付場所等( ① )の見易い位置に掲示しなければならない。依頼者
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、 必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、( ① )を記載した書面を交付し、又はこれを記録した( ② )を提供すること。料金の概算見積り, 電磁的記録
定期点検整備作業の依頼者に対する説明は、依頼のあった内容を十分に確認し、当該自動車の( ① )、走行距離等の使用実態及び過去の点検又は整備の実施状況を参考に受入点検等を行った後、必要となると認められる整備の内容及びその整備の必要性について行うものとする。初度登録年
道路運送車両法第48条(定期点検整備)に規定する点検又は整備の作業を行う自動車特定整備事業の事業場にあっては、当該作業に係る料金の概算見積りを記載した書面を当該作業の依頼者に交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供した場合は、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性についての説明を省略することができる。×
自動車特定整備事業場において、依頼者からの依頼内容に基づき、点検又は整備の作業に係る料金の概算見積もりを記載した書面を交付後、作業過程で保安基準不適合箇所が発見された結果、見積金額の変更が生じることとなったため、全ての整備作業が完了後に依頼者への了承を得ることとした。×
自動車特定整備事業者は、依頼者に対し、行っていない( ① )若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されていない( ① )若しくは整備を不当に行い、その料金を請求してはならない。点検