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検査員 問題集1
  • 内田隼人

  • 問題数 100 • 6/7/2024

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    問題一覧

  • 1

    この法律は、道路運送車両に関し、( ① )についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに( ② )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な( ③ )に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    所有権, 整備, 発達

  • 2

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の( ① )並びに( ② )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、( ③ )の福祉を増進することを目的とする。

    保全, 整備, 公共

  • 3

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに( ① )についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    整備

  • 4

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び( ① )の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の( ② )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    公害, 整備事業

  • 5

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての( ① )を図り、併せて自動車の( ② )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    技術の向上, 整備事業

  • 6

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び( ① )の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の( ② )を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    公害, 向上

  • 7

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての( ① )等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の( ② )な発達に資することにより、( ③ )の福祉を増進することを目的とする。

    公証, 健全, 公共

  • 8

    この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の( ① )の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

    整備事業

  • 9

    「道路運送車両」とは、自動車び軽車両をいう。

    ×

  • 10

    「道路運送車両」とは、( ① )、( ② )及び( ③ )をいう。

    自動車, 原動機付自転車, 軽車両

  • 11

    「道路運送車両」とは、自動車び軽車両をいう。

    ×

  • 12

    道路運送車両法において、「自動車」とは、( ① )により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

    原動機

  • 13

    道路運送車両法において、「自動車」とは、「原動機付自転車」を含む。

    ×

  • 14

    道路運送車両法において、「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律による使用済自動車をいう。

  • 15

    道路運送車両法において、「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

  • 16

    内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は( ① )リットル以下、その他のものにあっては0.050リットル以下のものは「原動機付自転車」となる。

    0.125

  • 17

    内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は0.125リットル以下、その他のものにあっては0.050リットル以下のものは「原動機付自転車」となる。

  • 18

    内燃機関を原動機とする原動機付自転車のうち、総排気量が( ① )リットル以下又は定格出力が0.60キロワット以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

    0.050

  • 19

    道路運送車両法に規定する( ① )、小型自動車、( ② )、( ③ )及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

    普通自動車, 軽自動車, 大型特殊自動車

  • 20

    道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の( ① )及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

    大きさ

  • 21

    自動車の種別は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車のみである。

    ×

  • 22

    自動車の種別は、自動車の( ① )及び構造並びに( ② )の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

    大きさ, 原動機

  • 23

    自動車の種別は、自動車の大きさ及び( ① )並びに原動機の( ② )及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

    構造, 種類

  • 24

    自動車の種別において、「( ① )自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車をいう。

    普通

  • 25

    自動車の種別において、「普通自動車」とは、小型自動車、二輪自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車をいう。

    ×

  • 26

    自動車の種別において、「普通自動車」とは、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車をいう。

  • 27

    LPGを燃料とする長さ4.68m、幅1.69m、高さ1.58m総排気量2.8リットルの自家用乗用自動車は、小型自動車に該当する。

  • 28

    小型四輪自動車の大きさは、長さ470cm以下、幅170cm以下、高さ200cm以下である。

  • 29

    長さ4.69cm、幅1.69cm、高さ1.99cm、総排気量2.18リットルの軽油を燃料とする自動車は( ① )自動車である。

    小型

  • 30

    軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外)の大きさは、長さ340cm以下、幅158cm以下、高さ200cm以下である。

    ×

  • 31

    軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外)の大きさは、長さ340cm以下、幅148cm以下、高さ200cm以下である。

  • 32

    平成25年に初めて製作された四輪の軽自動車の大きさは、名が3.40m以下、幅( ① )m以下、高さ2.00m以下でなければならない。

    1.48

  • 33

    農耕トラクタであって、最高速度40km/hのものは、( ① )特殊自動車である。

    大型

  • 34

    農耕トラクタであって、最高速度( ① )km/h未満のものは、小型特殊自動車である。

    35

  • 35

    農耕トラクタであって、最高速度35km/h未満のものは、小型特殊自動車である。

  • 36

    自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 37

    登録を受けていない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、必要な書類を提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

  • 38

    新規登録申請をする場合において、型式について指定を受けた自動車は、発行後9月を経過しない完成検査終了証の提出をもって当該自動車の提示に代えることができる。

  • 39

    型式指定自動車の完成検査終了証の有効期間は、発行後( ① )月である。

    9

  • 40

    国土交通大臣は、自動車の所有者から当該自動車に係る自動車登録番号標の交換の申請があつたときは、これを認めるものとする。

  • 41

    何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

  • 42

    封印の取りつけは、自動車の( ① )に取りつけた自動車登録番号標の( ② )の取りつけ箇所に行うものとする。

    後面, 左側

  • 43

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の( ① )側の取りつけ箇所に行うものとする。

  • 44

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の右側の取りつけ箇所に行うものとする。

    ×

  • 45

    封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

  • 46

    封印には、運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の表示をしなければならない。

    ×

  • 47

    自動車の使用者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

  • 48

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う( ② )登録の申請をしなければならない。

    15, 変更

  • 49

    自動車の所有者は、登録されている( ① )、車台番号、原動機の型式、( ② )の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    型式, 所有者

  • 50

    自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 51

    自動車の( ① )は、登録されている( ② )、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から( ③ )日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    所有者, 型式, 15

  • 52

    自動車の所有者は、登録されている型式、( ① )、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    車台番号

  • 53

    新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から( ① )日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

    15

  • 54

    新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う( ① )登録の申請をしなければならない。

    移転

  • 55

    登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を( ① )したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

    廃止

  • 56

    登録自動車の所有者は、登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から( ① )日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

    15

  • 57

    法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

  • 58

    自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 59

    自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者、自動車の輸入を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。

    ×

  • 60

    自動車の車台整備を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。

    ×

  • 61

    何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。

  • 62

    自動車の整備のため特に必要な場合やその他やむを得ない場合は、国土交通大臣の許可を受けることなく自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつすることができる。

    ×

  • 63

    整備のため特に必要な場合で自動車の車台番号の打刻を塗まつした後には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 64

    自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付することができる。

    ×

  • 65

    譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、( ① )通以上交付してはならない。

    2

  • 66

    自動車を譲渡する者は、譲渡に係る当該自動車1両につき譲渡証明書を2通以上交付してはならない。

  • 67

    自動車を譲渡する者は、譲渡に係る自動車1両につき、譲渡証明書を2通以上交付することができる。

    ×

  • 68

    臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの市、特別区若しくは町村の長のみが行う。

    ×

  • 69

    臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。

  • 70

    臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は警察署長が行う。

    ×

  • 71

    臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は( ① )、特別区若しくは町村の長が行う。

  • 72

    臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う。

  • 73

    臨時運行の許可の有効期間は、( ① )日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

    5

  • 74

    臨時運行の許可の有効期間は、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合を除き5日をこえてはならない。

  • 75

    臨時運行の有効期間は、やむを得ない場合を除き15日をこえてはならない。

    ×

  • 76

    臨時運行の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したときは、その日から( ① )日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

    5

  • 77

    臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

    ×

  • 78

    臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から( ① )日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

    5

  • 79

    臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

  • 80

    回送運行の許可の有効期間は、6年を超えてはならない。

    ×

  • 81

    自動車の使用者は、自動車の( ① )をし、及び( ② )整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    点検, 必要に応じ

  • 82

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

  • 83

    自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    使用者

  • 84

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ① )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように( ② )しなければならない。

    整備, 維持

  • 85

    自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ① )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    整備

  • 86

    自動車の( ① )は、自動車の点検をし、及び必要に応じ( ② )をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    使用者, 整備

  • 87

    自動車の所有者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

    ×

  • 88

    自動車の使用者は、日常点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。

  • 89

    自動車の使用者は、自動車の( ① )、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

    走行距離

  • 90

    車両総重量8t以上の自家用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に自動車点検基準に定める日常点検をしなければならない。

    ×

  • 91

    車両総重量8t以上の自家用自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前に自動車点検基準に定める日常点検をしなければならない。

  • 92

    自家用乗用自動車の日常点検においては、燃料装置の燃料漏れを確認しなければならないように定められている。

    ×

  • 93

    自動車の使用者は( ① )及び自動車の種別、( ② )等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

    時期, 用途

  • 94

    乗車定員5人、車両総重量3,665kgの事業用の霊柩車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    3月

  • 95

    事業用の乗車定員が「4人」である霊柩車の定期点検は、( ① )月ごとに点検を行わなければならない。

    3

  • 96

    乗車定員29人、車両総重量7,995kgの自家用バスは( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    3月

  • 97

    乗車定員15人の自家用マイクロバス(貸渡を除く)の定期点検は( ① )ごとである。

    3月

  • 98

    乗車定員2名、最大積載量10,000kg、車両総重量が19,990kgの自家用(レンタカーを除く)のダンプは、( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    3

  • 99

    車両総重量が19,500kgの自家用貨物自動車は、( ① )ごとに定期点検をしなければならない。

    3月