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検査員 問題集6
  • 内田隼人

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  • 1

    普通乗用自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止め溝の深さは、当該溝のいずれの部分においても0.8mm以上、二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、1.6mm以上であること。

    ×

  • 2

    最高速度が120km/hである二輪自動車の装着された空気入ゴムタイヤについて、接地分の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部の深さ(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)を全周にわたり測定したところ、いずれの部分においても1.4mmであったので、基準に不適合とした。

    ×

  • 3

    二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さを測定したところ、いずれの部分においても0.6mmであったので、基準に適合とした。

    ×

  • 4

    二輪自動車の空気入りゴムタイヤの滑り止めの溝の深さを測定したところ、いずれの部分においても1.0mmであったので基準に適合とした。

  • 5

    四輪自動車に備える加速装置及び制動装置の操作装置について、取付位置が変更されていたが、その装置の中心位置がかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ550mmの位置に配置され運転者が定位置において容易に操作できるものであったため基準に適合とした。

    ×

  • 6

    側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車の運転に際して操作を必要とする前照灯の操作装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ600mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。

    ×

  • 7

    二輪自動車に備える加速装置及び制動装置の操作位置について、取付位置が変更されていたが、その装置の中心位置がかじ取りハンドルの中心から左右にそれぞれ600mmの位置に配置されていたため、運転者が定位置において容易に操作できるものとして基準に適合とした。

    ×

  • 8

    四輪以上の自動車のかじ取車輪は、かじ取車輪の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、走行1mにつき( ① )mmを超えてはならない。ただし、自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合はこの限りではない。

    5

  • 9

    四倫以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量は、走行( ① )mについて( ② )mmを超えてはならない。ただし、指定自動車等の自動車製作者等がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りではない。

    1, 5

  • 10

    四輪以上の自動車のかじ装置の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法により検査したときにかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測したところ、横滑り量が走行1mについて7.5mmであったため基準に適合とした。なお、当該自動車は、自動車製作者がかじ取装置について安全な運行を確保できるものとして指定した自動車以外のものとする。

    ×

  • 11

    四輪の小型自動車のかじ取車輪の横滑り量(自動車製作者等が横滑り量の葉にを指定したものを除く。)について、サイドスリップ・テスタを用いて計測したところ、走行1mについて5mmであったので、基準に適合とした。

  • 12

    四輪の自動車に備えるかじ取装置のうちタイロッドについて、事故等により大きく曲がりが生じていたため、加熱加工により曲がりを修正し、サイドスリップ・テスタを用いてかじ取車輪の横滑り量を計測したところ、走行1mについて1mmであったため、基準に適合とした。

    ×

  • 13

    車両総重量が3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置には、施錠装置を備えなければならない。

    ×

  • 14

    二輪自動車に備えられた施錠装置が、その作動中、始動装置を操作することが出来たため基準に不適合とした。

  • 15

    小型乗用自動車の施錠装置は、その作動中に始動装置を操作することができないものであること。

  • 16

    ブレーキの配管に、走行中に当該車両のタイヤと接触した痕跡があったが、液漏れ等が発生していなかったので基準に適合とした。

    ×

  • 17

    小型貨物自動車のブレーキ・ホースが著しくねじれて取付けられてあったが、接触等により損傷を生じないように取付けられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 18

    普通乗用自動車のブレーキホースが著しくねじれて取り付けられていたが、ブレーキホースに損傷がなかったので、基準に適合とした。

    ×

  • 19

    液体の圧力により作動する主制動装置を備えた普通貨物自動車の制動液リザーバ・タンクについて、当該当該タンクは、半透明であり、液体のレベルを容易に確認できる構造となっていたので、基準に適合とした。

  • 20

    車両総重量( ① )kg以下の被牽引自動車にあっては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動装置に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、主制動を省略することができる。

    750

  • 21

    自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならないが、車両総重量2t未満の被牽引自動車(危険物を運送する自動車として告示で定められるもの)は、これを省略することができる。

  • 22

    普通乗用自動車の緩衝装置について、コイルスプリングの一部が切断して取付けられてあったが、取付部に著しい緩みがなかったので基準に適合とした。

    ×

  • 23

    普通乗用自動車の緩衝装置について、コイル・スプリングの一部が切断により除去されていたが、その端部はブラケットからの離脱はなく、また、取付部の緩みはなく、最低地上高も基準を満足していたので、基準に適合とした。

    ×

  • 24

    小型乗用自動車のコイルばねの一部が切断して取付けられてあったが、著しいずれやがたがないことから、基準に適合とした。

    ×

  • 25

    燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から150mm以上離れていること

    ×

  • 26

    燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から300mm以上離れていること。

  • 27

    燃料タンクの注入口及びガス抜き口は、排気管の開口先になく、かつ、排気管の開口部から( ① )mm以上離れていること。

    300

  • 28

    ガソリンを燃料とする小型貨物自動車の燃料タンクの注入口から露出した電気端子との距離を測定したところ、250mmであったため、基準に適合とした。

  • 29

    自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方( ① )度及び後方( ② )度に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイールキャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側に突出していないこと。

    30, 50

  • 30

    普通乗用自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心をとおりそれぞれ前方50°及び後方30°に交じわる2平面によりはさまれる走行装置に回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していなかったことから基準に適合することとした。

    ×

  • 31

    次の各文は、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)が適合しなければならない要件の一部を述べたものである。 ⑴エア・スポイラ(バンパの下側より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径( ① )mm未満の角部を有さないものであること。 ⑵エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部を有していないものであること。ただし、側方への翼状のオーバー・ハング部の側端の部分と車体のすき間が( ② )mmを超えない場合、側方への翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から( ③ )mm以上内側にある場合にあってはこの限りではない。

    2.5, 20, 165

  • 32

    普通乗用自動車に装着されている側方への翼状のオーバー・ハング部の側端の部分と車体のすき間が20mmを超えるエアスポイラについて、当該エアスポイラの側方への翼状のオーバー・ハング部の側端と当該自動車の最外側との距離を測定したところ、155mmであった。

  • 33

    乗車定員5名の普通乗用自動車の後部にエア・スポイラ(バンパの下側にある部分を除く。)が取付けられており車両の最後端となっていたが、当該スポイラの角部の硬さが60ショア(A)以下であったことから、基準に適合とした。

    ×

  • 34

    普通乗用自動車にホイールのリムの全周における最外側を超えて突出するスピンナーが取付けられていたので基準に適合しないものとした。

  • 35

    小型乗用自動車にホイールにスピンナーが取付けられていたが、回転部分の突出がなかったので基準に適合とした。

    ×

  • 36

    貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び前端の取付け高さが次に該当するものは、基準に適合しないものとする。 イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの距離が( ① )の3分の2を超えるもの ロ クレーン部を除く自動車の最前部からクレーンブームの最前端までの水平距離が( ② )mを超えるもの ハ クレーンブームの最前端の下端の高さが地上( ③ )m未満のもの

    軸距, 1, 1.8

  • 37

    自動車(ポール・トレーラを除く)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下同じ)は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の( ① )[物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては( ② )、その他の自動車のうち小型自動車にあっては( ③ )]以下でなければならない。

    2分の1, 3分の2, 20分の11

  • 38

    物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造を有する普通貨物自動車のリアオーバーハング(自動車の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離)は、最遠軸距の3分の2以下であること。

  • 39

    物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の小型貨物自動車のリアオーバーハング(自動車の最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離)は、最遠軸距の2分の1以下であること。

    ×

  • 40

    普通貨物自動車(車体形状:キャブオーバ)の最遠軸距が3.5mであり、当該自動車に備えられた後面のあおりは、折りたたみ式ではなく、その高さが荷台床面から1.6mであった。当該自動車の車軸中心から車体の後面までの水平距離を実測したところ、、1.8mあったので基準に適合とした。

  • 41

    自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容積、及び( ① ))を表示しなければならない。

    積載物品名

  • 42

    車体の形状がタンク車である車体後面に、最大積載量及び積載物品名の表示はあったが、最大積載容積の表示がなかったため、基準に不適合とした。

  • 43

    最大積載量500kg以下の小型貨物自動車は、自動車の車体後面に最大積載量を表示する必要はない。

    ×

  • 44

    貨物の運送の用に供する普通自動車(車両総重量8t又は最大積載量5t以上のもの)に備える巻き込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し次の各号に掲げる基準に適合するよう取付けられなければならない。 ⑴巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上( ① )mm以下、その上縁の高さが地上( ② )以上となるように取付けられていること。 ⑵巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することをができるものとなるように取付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平面部の上縁と荷台等の間隔が( ③ )mm以下となるように取付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。

    450, 650, 550

  • 45

    普通貨物自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの。)の両側面に備える巻込防止装置の取付位置は、次に掲げる基準に適合するものとすること。 ⑴巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上( ① )mm以下、その上縁の高さが地上( ② )mm以上となるように取付けられていること。 ⑵巻き込み防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等の間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取付けられていること。この場合において、巻込防止装置の平面状の上縁と荷台等の間隔が( ③ )mm以下となるように取付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。 ⑶巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。)の前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部(湾曲部を除く。)の後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が( ④ )mm以下となるように取付けられていること。

    450, 650, 550, 400

  • 46

    貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもの)に備える巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さは地上360mm以下、その上縁の高さが地上550mm以上となるように取付けられていること。

    ×

  • 47

    普通貨物自動車(車両総重量19990kg)に備えられた巻込防止装置の取付位置が、空車状態において、その下縁の高さが地上420mm、その上縁の高さが地上670mm、その平面分の上縁と荷台等との間隔が300mmの位置に取付けられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 48

    車両総重量7,995kgである普通貨物自動車に備えられた突入防止装置の高さについて、突入防止装置の下縁の全ての位置の高さが、空車状態において地上600mmとなるよう取付けられていたので基準に適合とした。

    ×

  • 49

    車両総重量4145kgの普通貨物自動車(他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造部を有する自動車を除く。)に備える突入防止装置の取付位置は、次に掲げる基準に適合すること。 ⑴突入防止装置は空車状態においてその下縁の高さが地上( ① )mm以下となるように取付けられていること。 ⑵突入防止装置は、その平面部の最外縁が後輪ぼ車軸に最外側の内側( ② )mmまでの間にあるように取付けられていること。 ⑶突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上( ③ )mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が( ④ )mm以下であって取付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう取付けられていること。

    550, 100, 1500, 400

  • 50

    車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置の平面部の下縁高さが空車状態において地上( ① )mm以下(コンクリート・ミキサー社及びダンプ車にあっては、地上( ② )mm以下)となるように取付けられていること。

    400, 450

  • 51

    消防自動車の立席乗車装置において、握り棒及び滑り止めを施した奥行き30cm以上の踏み板を有していたため、安全な乗車を確保できる構造のものとして基準に適合とした。

  • 52

    二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有していたので、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であると判断し、適合とした。

  • 53

    自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び大型特自動車を除く。)の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装のは、告示で定める基準に適合する( ① )の材料を使用しなければならない。

    難燃性

  • 54

    小型乗用自動車の内装のうち座席の表皮について、指定自動車等に備えらえれているものから材料が変更されていたが、公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面により、難燃性であることが明らかであったので、基準に適合とした。

  • 55

    専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員( ① )人以下のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が( ② )t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者席が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りではない。 イ 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面 ロ 当該自動車の前面から( ③ )mの距離にある鉛直面 ハ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から( ④ )mの距離にある鉛直面 ニ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある鉛直面

    10, 3.5, 2.3, 0.9

  • 56

    専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運用の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。ただし、Aピラー、窓ふき器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。 イ 当該自動車の前面から( ① )mの距離にある鉛直面 ロ 当該自動車の前面から( ② )mの距離にある鉛直面 ハ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から( ③ )mの距離にある鉛直面 ニ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から( ④ )mの距離にある鉛直面

    2, 2.3, 0.9, 0.7

  • 57

    一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転席には、乗車人員により運転操作を妨げられないように保護棒又は隔壁を有さなければならない。

  • 58

    貨物自動車の運転席については、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有する必要があるが、最大積載量1,000kgの貨物自動車について、隔壁及び保護仕切が備えられていなかったが、運転者席の背あてにより積載物品から保護されると認められるので、保護仕切を有するものとみなし、基準に適合とした。

    ×

  • 59

    最大積載量450kgの小型貨物自動車の運転者席について、隔壁及び保護仕切が備えられていなかったが、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されるものと認められたので基準に適合とした。

  • 60

    最大積載量が500kgの小型貨物自動車(車体形状:バン)で、運転者席と物品積載装置との間に保護仕切りを有していなかったが、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められる構造であったので基準に適合とした。

  • 61

    前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が左右20度以内となるよう車両の前方に向いているものをいう。

    ×

  • 62

    後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面との角度が左右15度以内となるよう車両の後方の後方に向いているものをいう。

    ×

  • 63

    横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方についているものをいう。

  • 64

    幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。

  • 65

    乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。

  • 66

    全ての座席が前向きである乗車定員8人乗りの乗用車の、運転席その他自動車の側面に隣接しない座席に第一種座席ベルトが備えられていたため基準に不適合とした。

  • 67

    車両総重量3,125kgの普通貨物自動車の運転者席その他の座席であって前向きのものに備えられた座席ベルトについて、運転者席には第二種座席ベルトが備えられており、運転者席と並列の座席及びその他の座席には第一種座席ベルトが備えられていたため、基準に適合とした。

    ×

  • 68

    車体の形状がキャンピング車である乗車定員8名の自動車の横向きに備える座席について、第一種ベルトが備えられていたので基準に適合とした。

  • 69

    高速道路を運行しない立席を含む乗車定員73名、車両総重量18,030kgの普通乗合自動車の運転者席に備える座席ベルトが、第一種座席ベルトであったので基準に適合とした。

  • 70

    高速道路等を運行する乗車定員43名、車両総重量14,675kgの普通乗合自動車に備えられた座席ベルトについて、運転者席には第二種ベルトが備えられており、その他の座席には座席ベルトが備えられていなかったが、基準に適合とした。

    ×

  • 71

    乗車定員30名の自家用乗合自動車に備える座席ベルトについて、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席に座席ベルトが備えられていなかったが、「高速道路を運行しない自動車として保安基準に適合」と自動車検査証備考欄に記載されていたので基準に適合とした。

  • 72

    自家用の乗合自動車(乗車定員28名)の運転席及びこれと並列の座席にはシートベルトが備えられていたが、その他の座席(補助座席を除く。)にシートベルトが備えられていなかった。しかし、自動車検査証に「高速道路を運行しない自動車として保安基準に適合」と記載されていたので基準に適合とした。

  • 73

    普通貨物自動車(車両総重量3,990kg)の運転者席には、座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない。

    ×

  • 74

    乗車定員5名の普通乗用自動車の前向きに備える座席について、運転席及びこれと並列の側面に隣接する座席には、頭部後傾抑止装置を備えなければならない。

  • 75

    小型貨物自動車(車両総重量3,550kg)の運転者席には、他の自動車の追突等による衝撃をうけた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれの少ない構造である頭部後傾抑止装置を備えなければならない。

    ×

  • 76

    乗車定員5名である四輪の小型乗用自動車(高齢者、障がい者等が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより、高齢者、障がい者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車を除く。)について、年少者用補助乗車装置取付具が備えられていなかったが、備え付けは任意であるので、基準に適合とした。

    ×

  • 77

    乗車定員( ① )人以上の自動車(緊急自動車を除く)及び幼児専用車には、乗降口から座席へ至ることのできる通路を備えなければならない。ただし、乗降口から直接着席できる座席については、この限りではない。

    11

  • 78

    運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口のうち1個は、右側面以外の面に設けなければならない。

  • 79

    運転者室及び客室には、乗降口を設けなければならない。この場合において、客室の乗降口にうち1個は、( ① )以外の面に設けなければならない。

    右側面

  • 80

    客室の乗降口には、確実に閉じることのできるとびらを備えなければならない。但し、鎖、ロープ等乗車している者が走行中に転落することを防止する装置を備えた場合は、この限りでない。

  • 81

    幼児専用車及び乗車定員( ① )人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、設置位置、大きさ等に関し告示で定める基準に適合する非常口を設けなければならない。

    30

  • 82

    乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できるものとして、客室の右側面の後部又は後面に非常口を設けなければならない。ただし、すべての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあってはこの限りではない。

  • 83

    ( ① )及び乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く。)には、非常時に容易に脱出できる非常口を設けなければならない。ただし、全ての座席が乗降口から直接着席できる自動車にあってはこの限りではない。

    幼児専用車

  • 84

    非常口を設けた自動車には、非常口のとびらが開放した場合に、その旨を運転者に警報する装置を備えなければならない。

  • 85

    幼児専用車に備えられた非常口について、当該非常口のとびらが開放した場合にその旨を運転者に警報する装置が備えられていたので基準に適合とした。

  • 86

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車に荷台(傾斜するものに限る。)であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1㎥未満は切り捨てるものとする。)で除した数値が普通自動車にあっては( ① )t/㎥未満のもの、小型自動車にあっては( ② )t/㎥未満のものは、保安基準に適合しないものとする。

    1.5, 1.3

  • 87

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる最大積載量2,000kgの小型貨物自動車(車体形状:ダンプ)の荷台容積を測定したところ、1.6㎥であったため基準に適合とした。

    ×

  • 88

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる最大積載量3,000kgの普通貨物自動車(車体形状:ダンプ)の荷台容積を測定したところ、2.1㎥であったため基準に適合とした。

    ×

  • 89

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる最大積載量2,000kgの小型貨物自動車(車体形状:ダンプ)の容積比について、当該自動車の荷台内側寸法を測定したところ、長さ3.10m、幅1.50m、高さ0.35mであったため、基準に適合とした。

    ×

  • 90

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる普通貨物自動車(車体形状:ダンプ)であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積で除した数値が、1.4t/㎥であったので基準に適合とした。

    ×

  • 91

    専ら砂利、土砂の運搬に用いる普通貨物自動車の荷台(傾斜するものに限る。)について、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1未満は切り捨てるものとする。)で除した数値が1.5t/㎥以上であったが、さし枠を取り付けるための金具を有していたので、基準に不適合とした。

  • 92

    乗車定員8名の普通貨物自動車の前面ガラスに道路及び交通状況に係る情報の入手のためにカメラ(ドライブレコーダーの前方用カメラ)が貼り付けられていたが、当該カメラの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長20%以内の範囲に貼り付けられていたので基準に適合とした。

  • 93

    車両総重量が3,455kgの小型貨物自動車の前面ガラスに、ドライブレコーダーの前方用カメラが貼り付けられていたが、当該ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な鉛直面上尾のガラス開口部の実長の20%以内の範囲に貼り付けられていたので、基準に適合とした。

  • 94

    普通乗用自動車に備えられた側面ガラスの運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に、可視光線の透過率が69%であるフィルムが貼り付けられていたため基準に不適合とした。

  • 95

    普通乗用車の前面ガラスの全面にフィルムが貼り付けられていた。可視光線透過率を測定したところ、68%であったので基準に適合とした。

    ×

  • 96

    普通貨物自動車で、前面ガラスの下部に可視光線透過率60%のフィルムが貼り付けされていたが、当該フィルムが透明であり、かつ、周囲の交通状況が運転者席より確認できたことから、基準に適合とした。

    ×

  • 97

    自動車の前面ガラスの上縁であって開口部の実長の30%以内の範囲に、可視光線透過率が70%未満のフィルムが貼られていたが、交通信号機が確認できたので基準に適合とした。

    ×

  • 98

    自動車の前面ガラスの上縁であって開口部の実長の20%以内の範囲に、可視光線透過率が70%未満のフィルムが貼られていたが、交通信号機が確認できたので基準に適合とした。

  • 99

    自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えらえていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するためみ窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から( ① )mm以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近の窓ガラス開口部の後縁から( ② )mm以内となるように貼付又は刻印されたものは基準に適合する。

    100, 125

  • 100

    自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示する標識又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標識又は刻印の上縁の高さがその附近のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の下縁から( ① )mm以下、かつ標識又は刻印の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から( ② )mm以内となるように貼付又は刻印されたもの。

    100, 125