普通乗用自動車に備えられた速度計について、速度がkm/hで表示されなかったので基準に不適合とした。○
乗車定員29人の自動車には、告示で定める消火器を備えなければならない。○
乗車定員11人以上の自動車には、消火器を備えなければならない。○
自動車検査証の乗車定員欄が、「2+12/1.5」で自動車検査証備考欄に「幼児専用車」と記載がある自動車に消火器が備えられていなかったが、告示で定める基準に適合した非常信号用具が備えられていたので基準に適合とした。×
貨物の運送の用に供する自動車(緊急自動車及び非牽引自動車を除く)であって、車両総重量( ① )t以上又は最大積載量が( ② )t以上のものには、運行記録計を備えなければならない。8, 5
貨物の運送の用に供する普通自動車(緊急自動車及び非牽引自動車を除く。)であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のものには、運行記録計を備えなければならない。○
車両総重量10,140kgの普通貨物自動車には運行記録計を備えなければならない。○
緊急自動車に備える警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。○
道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとしてして、灯火の色、明るさ等に関し次の各号に掲げる基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 ( ① )色であって点滅式のものであること。
二 ( ② )mの距離から点灯を確認できるものであること。黄, 150
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、50mの距離から点灯が確認できるよう車体の上部の見やすい箇所に黄色の点滅灯火を備えなければならない。×
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路交通法に規定する道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、( ① )色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。黄
道路維持作業用自動車に備えなければならない灯火の灯光の色は、青色である。×
警視総監又は道府県警察本部長から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けた自主防犯活動用自動車には、防犯灯として( ① )色であって点滅式(光源が点滅するものを除く。)の灯火を備えなければならない。青
自主防犯活動用自動車に備えることができる防犯灯の灯光の色は、青色であること。○
乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5t以下に備える乗降口の階段(幼児専用車に備えるものを除く)の有効幅、有効奥行及び有効蹴り込みは、下の表に掲げる踏段の種類に応じ、それぞれ同表の有効幅、有効奥行及び有効蹴り込みの欄に掲げる範囲であること。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口の踏段にあっては、この限りではない。400, 230, 200, 100
乗車定員は、( ① )、座席、座席に準する装置及び立席の定員の総和とする。この場合において、患者輸送車、身体障がい者輸送車又は救急車に備えられる( ① )又は専ら車いすを設置するために設けられた場所に備えた車いすを固定するための空間と装置は、座席に準ずる装置として取り扱うものとする。運転者席, 寝台
立席定員は、立席面積の合計を( ① )㎡で除して得た整数値とする。0.14
幼児用座席を備える幼児専用車の乗車定員は、幼児用座席に乗車する小人定員を1.5で除した整数値とその他の乗車装置に乗車する大人定員の和である。○
普通乗用自動車に備えられた速度計について、速度がkm/hで表示されなかったので基準に不適合とした。○
乗車定員29人の自動車には、告示で定める消火器を備えなければならない。○
乗車定員11人以上の自動車には、消火器を備えなければならない。○
自動車検査証の乗車定員欄が、「2+12/1.5」で自動車検査証備考欄に「幼児専用車」と記載がある自動車に消火器が備えられていなかったが、告示で定める基準に適合した非常信号用具が備えられていたので基準に適合とした。×
貨物の運送の用に供する自動車(緊急自動車及び非牽引自動車を除く)であって、車両総重量( ① )t以上又は最大積載量が( ② )t以上のものには、運行記録計を備えなければならない。8, 5
貨物の運送の用に供する普通自動車(緊急自動車及び非牽引自動車を除く。)であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のものには、運行記録計を備えなければならない。○
車両総重量10,140kgの普通貨物自動車には運行記録計を備えなければならない。○
緊急自動車に備える警光灯は前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。○
道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとしてして、灯火の色、明るさ等に関し次の各号に掲げる基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
一 ( ① )色であって点滅式のものであること。
二 ( ② )mの距離から点灯を確認できるものであること。黄, 150
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、50mの距離から点灯が確認できるよう車体の上部の見やすい箇所に黄色の点滅灯火を備えなければならない。×
道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路交通法に規定する道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、( ① )色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。黄
道路維持作業用自動車に備えなければならない灯火の灯光の色は、青色である。×
警視総監又は道府県警察本部長から自主防犯活動のために使用する自動車として証明書の交付を受けた自主防犯活動用自動車には、防犯灯として( ① )色であって点滅式(光源が点滅するものを除く。)の灯火を備えなければならない。青
自主防犯活動用自動車に備えることができる防犯灯の灯光の色は、青色であること。○
乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5t以下に備える乗降口の階段(幼児専用車に備えるものを除く)の有効幅、有効奥行及び有効蹴り込みは、下の表に掲げる踏段の種類に応じ、それぞれ同表の有効幅、有効奥行及び有効蹴り込みの欄に掲げる範囲であること。ただし、乗降口から直接着席できる座席のためのみの乗降口の踏段にあっては、この限りではない。400, 230, 200, 100
乗車定員は、( ① )、座席、座席に準する装置及び立席の定員の総和とする。この場合において、患者輸送車、身体障がい者輸送車又は救急車に備えられる( ① )又は専ら車いすを設置するために設けられた場所に備えた車いすを固定するための空間と装置は、座席に準ずる装置として取り扱うものとする。運転者席, 寝台
立席定員は、立席面積の合計を( ① )㎡で除して得た整数値とする。0.14
幼児用座席を備える幼児専用車の乗車定員は、幼児用座席に乗車する小人定員を1.5で除した整数値とその他の乗車装置に乗車する大人定員の和である。○