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自動車の検査制度
58問 • 1年前
  • 内田隼人
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    問題一覧

  • 1

    自動車 (検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 2

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、 国土交通大臣の行う検査を受け、有効な( ① )の交付を受けているものでなければ、これを( ② )の用に供してはならない。

    自動車検査証, 運行

  • 3

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、( ① )自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを( ② )の用に供してはならない。

    有効, 運行

  • 4

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、( ① )の行う検査を受け、有効自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    国土交通大臣

  • 5

    大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 6

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、都道府県知事の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 7

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって( ① )が 7t以上のものにあっては、自動車検査証の記載事項として、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が定められている。

    車両総重量

  • 8

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が( ① )t以上のものにあっては、自動車検査証の記載事項として、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が定められている。

    7

  • 9

    新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

  • 10

    自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては( ① )年とする。

    2

  • 11

    継続検査における自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。

  • 12

    乗車定員「2+12/1.5」人である専ら幼児の輸送を目的とする普通自家用自動車について続検査における有効期間は( ① )年となる。

    1

  • 13

    最大積載量のない特種用途自動車(乗車定員11名以上の自動車及び有償で貸し渡す自動車を除く)について、継続検査で有効期間を更新する場合の有効期間は2年である。

    ×

  • 14

    旅客を運送する自動車運送事業の用に供する小型自動車の自動車検査証の有効期間は、初めて新規検査により自動車検査証を交付する場合においては( ① )年、それ以外は( ② )年である。

    1, 1

  • 15

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車の自動車検査証の有効期間は ( ① )年である。

    1

  • 16

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自家用自動車の自動車検査証の有効期間は1年である。

    ×

  • 17

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は( ① )年である。

    2

  • 18

    乗車定員11人の霊柩車の自動車検査証の有効期間は、初めて新規検査により自動車検査証を交付する場合においては2年、それ以外は1年である。

    ×

  • 19

    自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の( ① )月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前) から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行、当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    1

  • 20

    自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の( ① )月前(離島 (橋又はトンネルによる本土 (本州、 北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に( ② )検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    1, 継続

  • 21

    自動車検査証の有効期間満了日が令和6年3月8日で、使用者の使用の本拠の位置が離島ではない本土である有効期間が2年の自動車について、令和6年2月7日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和8年( ① )月( ② )日となる。

    2, 6

  • 22

    自動車検査証の有効期間満了日が令和5年2月10日で、使用者の使用の本拠の位置が離島ではない本土である有効期間が2年の自動車について、令和5年1月9日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和7年( ① )月( ② )日となる。

    1, 8

  • 23

    自動車検査証の有効期間満了日が令和4年8月1日である有効期間2年の自動車について、令和4年8月3日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和6年8月( ① )日となる。

    2

  • 24

    継続検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の( ① )の満了後も当該自動車を使用しようとするときに受けなければいけない検査である。

    有効期間

  • 25

    ( ① )検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときに受けなければいけない検査である。

    継続

  • 26

    登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、( ① )の行う継続検査を受けなければならない。

    国土交通大臣

  • 27

    国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について( ① )を受けるべき旨を公示することができる。

    臨時検査

  • 28

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、自動車検査証を備え付けかつ、国土交通省令で定めるところにより( ① )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    検査標証

  • 29

    自動車は、有効な自動車検査証の写しを備え付け、検査標章を表示していれば、運行の用に供することができる。

    ×

  • 30

    自動車(小型特殊自動車は除く。)は、自動車検査証を備え付けていれば、検査標章を表示しなくても運行してよい。

    ×

  • 31

    被牽引自動車には運転者が乗らないので、検査標章を表示していれば自動車検査証を備えていなくとも運行することができる。

    ×

  • 32

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する日から15日とする。

    ×

  • 33

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とならない場合がある。

    ×

  • 34

    検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

  • 35

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車後面の自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に貼り付けることによって表示するものとする。

  • 36

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、車体の後面の見易い位置に貼り付けることによって表示するものとする。

    ×

  • 37

    検査標章は、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の前面又は後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示しなければならない。

    ×

  • 38

    自動車の使用者(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

    ×

  • 39

    国土交通大臣は、自動車検査証記録事項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して( ① )検査を受けるべきことを命じなければならない。

    構造等変更

  • 40

    自動車 (国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、30日以内に、当該自動車検査証を国土交通 大臣に返納しなければならない。

    ×

  • 41

    自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下 「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、 解体報告記録がなされたことを知った日)から( ① )以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    15

  • 42

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときから10日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    ×

  • 43

    自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。

  • 44

    検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合であっても、検査標章の識別が容易であれば、検査標章の再交付を受けることが出来ない。

    ×

  • 45

    検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合は、検査標章の再交付を受けることができる。

  • 46

    自動車予備検査証の有効期間は、( ① )月とする。

    3

  • 47

    自動車予備検査証の有効期間は3年である。

    ×

  • 48

    自動車予備検査証の有効期間は、15日である。

    ×

  • 49

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその所有権が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    ×

  • 50

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、( ① )自動車検査証を当該自動車の使用者に交付するものとする。

    限定

  • 51

    国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当核自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、自動車予備検査証を当該自動車の使用者に交付するものとする。

    ×

  • 52

    限定自動車検査証の有効期間は、( ① )日とする。

    15

  • 53

    限定自動車検査証の有効期間は、15日である。

  • 54

    限定自動車検査証の有効期間は、3ヶ月である。

    ×

  • 55

    一時抹消登録を受けた自動車の新規検査において、保安基準に不適合な箇所があり、限定自動車検査証の交付を受けた場合、不適合な箇所の改善に際して、登録識別情報等通知書に記載された幅より2cm変わることとなったが、その場合においても限定自動車検査証は有効なものとして扱われる。

    ×

  • 56

    自動車検査証の高さが1.99m と記載されている小型貨物自動車の継続検査に際し、ルーフキャリアが溶接して取り付けられており、高さを測定したところ2.30m であったが、指定部品であるため自動車検査証の高さの変更を行わずに自動車検査員が保安基準適合証へ証明した。

    ×

  • 57

    長さが460cmである小型乗用自動車に、重さ 10kgのトレーラ ヒッチが溶接により装着されていた為長さを測定したところ469cm であった。当該トレーラヒッチは指定部品であるため、自動車検査証の記載事項と同一と判断した。

    ×

  • 58

    幅が169cm である小型貨物自動車に、ロープフックがボルトにて装着されていたので幅を測定したところ172cm であったが、+3cmの範囲内であるため基準に適合と判断した。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    自動車 (検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 2

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、 国土交通大臣の行う検査を受け、有効な( ① )の交付を受けているものでなければ、これを( ② )の用に供してはならない。

    自動車検査証, 運行

  • 3

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、( ① )自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを( ② )の用に供してはならない。

    有効, 運行

  • 4

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、( ① )の行う検査を受け、有効自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    国土交通大臣

  • 5

    大型特殊自動車及び小型特殊自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 6

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、都道府県知事の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

    ×

  • 7

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって( ① )が 7t以上のものにあっては、自動車検査証の記載事項として、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が定められている。

    車両総重量

  • 8

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が( ① )t以上のものにあっては、自動車検査証の記載事項として、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が定められている。

    7

  • 9

    新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

  • 10

    自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対象軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては( ① )年とする。

    2

  • 11

    継続検査における自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であって、検査対軽自動車以外のものにあっては1年、その他の自動車にあっては2年とする。

  • 12

    乗車定員「2+12/1.5」人である専ら幼児の輸送を目的とする普通自家用自動車について続検査における有効期間は( ① )年となる。

    1

  • 13

    最大積載量のない特種用途自動車(乗車定員11名以上の自動車及び有償で貸し渡す自動車を除く)について、継続検査で有効期間を更新する場合の有効期間は2年である。

    ×

  • 14

    旅客を運送する自動車運送事業の用に供する小型自動車の自動車検査証の有効期間は、初めて新規検査により自動車検査証を交付する場合においては( ① )年、それ以外は( ② )年である。

    1, 1

  • 15

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車の自動車検査証の有効期間は ( ① )年である。

    1

  • 16

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自家用自動車の自動車検査証の有効期間は1年である。

    ×

  • 17

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は( ① )年である。

    2

  • 18

    乗車定員11人の霊柩車の自動車検査証の有効期間は、初めて新規検査により自動車検査証を交付する場合においては2年、それ以外は1年である。

    ×

  • 19

    自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の( ① )月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前) から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行、当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    1

  • 20

    自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の( ① )月前(離島 (橋又はトンネルによる本土 (本州、 北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に( ② )検査を行い、当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    1, 継続

  • 21

    自動車検査証の有効期間満了日が令和6年3月8日で、使用者の使用の本拠の位置が離島ではない本土である有効期間が2年の自動車について、令和6年2月7日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和8年( ① )月( ② )日となる。

    2, 6

  • 22

    自動車検査証の有効期間満了日が令和5年2月10日で、使用者の使用の本拠の位置が離島ではない本土である有効期間が2年の自動車について、令和5年1月9日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和7年( ① )月( ② )日となる。

    1, 8

  • 23

    自動車検査証の有効期間満了日が令和4年8月1日である有効期間2年の自動車について、令和4年8月3日に有効期間の更新を行った場合、更新後の自動車検査証の有効期間の満了日は、令和6年8月( ① )日となる。

    2

  • 24

    継続検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の( ① )の満了後も当該自動車を使用しようとするときに受けなければいけない検査である。

    有効期間

  • 25

    ( ① )検査とは、登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者が、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときに受けなければいけない検査である。

    継続

  • 26

    登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、( ① )の行う継続検査を受けなければならない。

    国土交通大臣

  • 27

    国土交通大臣は、一定の範囲の自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車について( ① )を受けるべき旨を公示することができる。

    臨時検査

  • 28

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、自動車検査証を備え付けかつ、国土交通省令で定めるところにより( ① )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    検査標証

  • 29

    自動車は、有効な自動車検査証の写しを備え付け、検査標章を表示していれば、運行の用に供することができる。

    ×

  • 30

    自動車(小型特殊自動車は除く。)は、自動車検査証を備え付けていれば、検査標章を表示しなくても運行してよい。

    ×

  • 31

    被牽引自動車には運転者が乗らないので、検査標章を表示していれば自動車検査証を備えていなくとも運行することができる。

    ×

  • 32

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間の満了する日から15日とする。

    ×

  • 33

    検査標章の有効期間は、当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とならない場合がある。

    ×

  • 34

    検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

  • 35

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車後面の自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に貼り付けることによって表示するものとする。

  • 36

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、車体の後面の見易い位置に貼り付けることによって表示するものとする。

    ×

  • 37

    検査標章は、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の前面又は後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示しなければならない。

    ×

  • 38

    自動車の使用者(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から30日以内に、当該変更について国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。

    ×

  • 39

    国土交通大臣は、自動車検査証記録事項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して( ① )検査を受けるべきことを命じなければならない。

    構造等変更

  • 40

    自動車 (国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、30日以内に、当該自動車検査証を国土交通 大臣に返納しなければならない。

    ×

  • 41

    自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下 「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあっては、 解体報告記録がなされたことを知った日)から( ① )以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    15

  • 42

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときから10日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    ×

  • 43

    自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。

  • 44

    検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合であっても、検査標章の識別が容易であれば、検査標章の再交付を受けることが出来ない。

    ×

  • 45

    検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合は、検査標章の再交付を受けることができる。

  • 46

    自動車予備検査証の有効期間は、( ① )月とする。

    3

  • 47

    自動車予備検査証の有効期間は3年である。

    ×

  • 48

    自動車予備検査証の有効期間は、15日である。

    ×

  • 49

    自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその所有権が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。

    ×

  • 50

    継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、( ① )自動車検査証を当該自動車の使用者に交付するものとする。

    限定

  • 51

    国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当核自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、自動車予備検査証を当該自動車の使用者に交付するものとする。

    ×

  • 52

    限定自動車検査証の有効期間は、( ① )日とする。

    15

  • 53

    限定自動車検査証の有効期間は、15日である。

  • 54

    限定自動車検査証の有効期間は、3ヶ月である。

    ×

  • 55

    一時抹消登録を受けた自動車の新規検査において、保安基準に不適合な箇所があり、限定自動車検査証の交付を受けた場合、不適合な箇所の改善に際して、登録識別情報等通知書に記載された幅より2cm変わることとなったが、その場合においても限定自動車検査証は有効なものとして扱われる。

    ×

  • 56

    自動車検査証の高さが1.99m と記載されている小型貨物自動車の継続検査に際し、ルーフキャリアが溶接して取り付けられており、高さを測定したところ2.30m であったが、指定部品であるため自動車検査証の高さの変更を行わずに自動車検査員が保安基準適合証へ証明した。

    ×

  • 57

    長さが460cmである小型乗用自動車に、重さ 10kgのトレーラ ヒッチが溶接により装着されていた為長さを測定したところ469cm であった。当該トレーラヒッチは指定部品であるため、自動車検査証の記載事項と同一と判断した。

    ×

  • 58

    幅が169cm である小型貨物自動車に、ロープフックがボルトにて装着されていたので幅を測定したところ172cm であったが、+3cmの範囲内であるため基準に適合と判断した。

    ×