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検査員 問題集2
  • 内田隼人

  • 問題数 100 • 6/8/2024

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    問題一覧

  • 1

    乗車定員8名、車両総重量2,500kgのキャンピング車のレンタカーは( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    3月

  • 2

    最大積載量4,500kg、車両総重量7,990kgの自家用(レンタカーを除く。)の被牽引車( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 3

    自家用(レンタカーを除く。)の乗車定員が「2+10/1.5人」である幼児専用車の自動車検査証の有効期間は( ① )年、定期点検は( ② )月ごとに実施しなければならない。

    1, 6

  • 4

    乗車定員大人2名、小人12名の車両総重量2,500kgの自家用(レンタカーを除く)の幼児専用車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 5

    乗車定員10人、車両総重量2,750kgの自家用(レンタカーを除く)の幼児専用車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 6

    乗車定員10名の自家用(貸渡を除く)乗用で幼児専用車の定期点検は( ① )ごとである。

    6月

  • 7

    乗車定員「8人」、最大積載量「3,000kg」、車両総重量「7,990kg」の消防車の自動車検査証の有効期間は、初回( ① )年、2回目以降は、( ② )年である。

    2, 2

  • 8

    乗車定員8名、車両総重量4,800kgの自家用(レンタカーを除く。)のキャンピング車は( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6

  • 9

    乗車定員1名、車両総重量が7955kgの自家用(レンタカーを除く)の大型特殊自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 10

    乗車定員5名、車両総重量2,515kgの自家用(レンタカーを除く)のキャンピング車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 11

    乗車定員10名、車両総重量2,500kgのステーションワゴンのレンタカーは( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 12

    乗車定員5人の乗用レンタカーの定期点検は( ① )ごとである。

    6月

  • 13

    乗車定員「3+12/1.5人」で最大積載量がない自家用自動車(レンタカーを除く)の定期点検は、( ① )月ごとに実施しなければならない。

    3

  • 14

    乗車定員8名、車両総重量1,800kgの自家用(レンタカーを除く)のステーションワゴンは( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    12

  • 15

    貨物運送事業用の検査対象軽自動車は( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    12

  • 16

    乗車定員2人の事業用の軽貨物自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    1年

  • 17

    貨物の検査対象軽自動車のレンタカーは( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6

  • 18

    乗車定員2人のレンタカーの軽貨物自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    6月

  • 19

    自家用(レンタカーを除く)の小型二輪車は( ① )月ごとに定期点検を実施しなければならない。

    12

  • 20

    自家用(レンタカーを除く)の乗車定員2名の二輪の小型自動車は、( ① )ごとに定期点検を実施しなければならない。

    12

  • 21

    乗車定員5人、車両総重量1,500kgの乗用車タイプの教習者の自動車検査証の有効期間は2年であり、点検の記録は自家用乗用自動車等の点検整備記録簿に記載する。

    ×

  • 22

    乗車定員8人のキャンピング車の自動車検査証の有効期間は2年であるため、点検整備記録簿は別表第6(自家用乗用自動車等の定期基準)に記載した。

    ×

  • 23

    小型、乗用、ステーションワゴン、乗車定員2+9/1.5人の幼児専用車を自動車点検基準別表第6に基づき点検した。

    ×

  • 24

    自家用(レンタカーに限る)の乗車定員「1人」である小型二輪自動車の定期点検は、( ① )月ごとに実施し、別表第( ② )に定める点検を行わなければならない。

    6, 5

  • 25

    乗車定員30人以上の乗合自動車のホイールナット及びホイールボルトの損傷については、( ① )月ごとに点検を実施しなければならない。

    12

  • 26

    車両総重量8t以上又は乗車定員30人以上の自動車は、12月ごとにホイール・ナット及びホイールボルトの損傷について点検を行なわなければならない。

  • 27

    自家用貨物自動車等の定期点検基準(別表第5)において、ホイール・ベアリングのがたの点検は、( ① )月ごとに実施しなければならない。

    12

  • 28

    自動車(小型特殊自動車を除く)の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について定期点検又は整備をしたときは、遅滞なく、法令で定める事項を記載しなければならない。

  • 29

    整備管理者を選任したときは、その日から( ① )日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

    15

  • 30

    大型自動車使用者等は、整備管理者を選任した時は、その日から30日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

    ×

  • 31

    使用の本拠地ごとにおいて、乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(レンタカーを除く)1両の使用者は整備管理者を選任しなくてもよい。

  • 32

    不正改造による整備命令を受けた自動車の運転者は、当該命令を受けた日から15日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車を提示しなければなおらない。

    ×

  • 33

    整備命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から30日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び自動車検査証を提示しなければならない。

    ×

  • 34

    道路運送車両法第54条の2第1項の規定による命令(整備命令)を受けた自動車の使用者は、整備命令を受けた日から( ① )日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行った当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。

    15

  • 35

    道路運送車両法第54条の2の規定により整備命令を受けた自動車の( ① )は、命令を取り消されたときは、当該命令に係る整備命令標章を遅滞なく取り除かなければならない。

    使用者

  • 36

    法第54条の2の規定により整備命令を受けた自動車の使用者は、命令を取り消されたときは、当該命令に係る整備命令標章を15日以内に取り除かなければならない。

    ×

  • 37

    自動車の前面ガラスに貼付された整備命令標章は、当該自動車を保安基準に適合するように整備したら、直ちに取り除かなければならない。

    ×

  • 38

    自動車整備士の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び( ① )を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。

    技能

  • 39

    自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

  • 40

    軽自動車の被牽引自動車は全て検査対象外軽自動車である。

    ×

  • 41

    新規検査(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車に係るものを除く)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。

  • 42

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が自動車検査証に記載されている。

  • 43

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及び燃料タンクの総容量が自動車自動車検査証に記載されている。

    ×

  • 44

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が5t以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量が自動車検査証に記載されている。

    ×

  • 45

    自家用(レンタカーに限る)の小型二輪自動車の継続検査時の有効期間は、( ① )年である。

    1

  • 46

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は( ① )年である。

    2

  • 47

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8t未満の貨物の運送の用に供する自動車の有効期間は1年である。

    ×

  • 48

    新規検査の結果、初めて自動車検査証の交付を受ける自家用乗用三輪自動車の有効期間は3年である。

    ×

  • 49

    小型二輪自動車の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初回3年2回目以降2年である。

  • 50

    二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初めて自動車検査証を交付する場合においては( ① )年である。

    3

  • 51

    小型二輪自動車の自動車検査証の有効期間は事業用・自家用(レンタカーを除く)とも、初回は2年である。

    ×

  • 52

    乗車定員が6人で事業用である霊柩車の自動車検査証の有効期限は、初めて自動車検査証を交付するとき及びそれぞれ以降においても2年である。

  • 53

    自動車検査証の再交付をする場合にあっては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。

  • 54

    自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係わる有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の( ① )月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    1

  • 55

    自動車の( ① )は、自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう( ② )検査を受けなければいけない。

    使用者, 継続

  • 56

    国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記入して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。

  • 57

    国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に一時的に返付するものとする。

    ×

  • 58

    継続検査を申請しようとする場合において、自動車検査証の記載事項に変更があり、自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、継続検査後15日以内に自動車検査証の記入を受けなければいけない。

    ×

  • 59

    自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより( ① )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    検査標章

  • 60

    自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

  • 61

    自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより保安基準適合標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

    ×

  • 62

    検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の( ① )と同一とする。

    有効期間

  • 63

    検査標章は、自動車検査証がその効力を失ったとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかったときは、当該自動車に表示してはならない。

  • 64

    検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失っても、継続検査、臨時検査、若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けるまでは当該自動車に表示できる。

    ×

  • 65

    検査標章は、自動車前面ガラスの( ① )に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられた自動車登録番号標又は車両番号標の( ② )上部に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。

    内側, 左

  • 66

    検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、車体の後面に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。

    ×

  • 67

    自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

  • 68

    自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く)、又は自動車の用途を廃止したときは、( ① )日以内に当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

    15

  • 69

    検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。

  • 70

    自動車予備検査証の有効期間は、( ① )月とする。

    3

  • 71

    自動車予備検査証の有効期間は、3ヵ月である。

  • 72

    自動車予備検査証の有効期間は、30日である。

    ×

  • 73

    限定自動車検査証の有効期間は15日である。

  • 74

    限定自動車検査証の有効期間は、10日である。

    ×

  • 75

    限定自動車検査証の交付を受けている自動車について、継続検査申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間内であっても、限定自動車検査証の有効期間を過ぎれば検査標章を表示してはならない。

  • 76

    限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があったときは、その効力を失う。

  • 77

    限定自動車検査証の交付を受けている場合に、継続検査を受けようとする者は、当該限定自動車検査証を提出しなければならない。

  • 78

    自動車検査証の高さが179cmと記載されている小型貨物自動車にルーフラック(指定部品)が溶接で装着されており、巻き尺を用いて全高を測定したところ198cmであった。この場合、自動車検査証の高さ変更は不要とした。

    ×

  • 79

    自動車検査証の高さが120cmと記載されている二輪自動車に、ウインドシールド(指定部品)がボルトにより装着されており、巻尺を用いて測定したところ174cmであった。この場合、ウインドシールドを除く高さが120cmであったため、自動車検査証の高さ変更は不要と判断した。

  • 80

    自動車検査証の長さが469cmと記載されている小型貨物自動車に、トレーラーヒッチ(指定部品)が溶接(恒久的取り付け)により装着されており、巻尺を用いて全長を測定したところ491cmであった。この場合、自動車検査証の長さの変更は不要と判断した。

    ×

  • 81

    自動車検査証の高さが198cmと記載されている小型貨物自動車に、ルーフキャリア(指定部品)がボルトにより装着されていた。このとき巻尺を用いて全高を測定したところ230cmであったが自動車検査証の高さの変更は行わなかった。

  • 82

    自動車検査証に幅が「249cm」と記載された普通貨物自動車にロープフックがボルトにて取り付けられていたので幅を測定したところ251cmであったが、自動車検査証に記載された幅より±2cmの範囲以内であったので基準に適合とした。

    ×

  • 83

    自動車分解整備事業の種類は、普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業及び軽自動車分解整備事業である。

  • 84

    自動車分解整備事業の種類は普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業及び( ① )自動車分解整備事業である。

  • 85

    自動車分解整備事業の種類は、大型自動車分解整備事業、普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業、軽自動車分解整備事業である。

    ×

  • 86

    自動車分解整備事業の種類のうち、普通自動分解整備事業とは、普通自動車、( ① )及び大型特殊自動車を対象とする自動車分解整備事業である。

    四輪の小型自動車

  • 87

    普通自動車分解整備事業は、普通自動車及び大型特殊自動車のみを対象とする自動車分解整備事業である。

    ×

  • 88

    自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければいけない。

  • 89

    自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。また、自動車分解整備事業の認証は、対象とする( ② )を指定し、その他業務の( ③ )を限定して行うことができる。

    事業場, 種類, 範囲

  • 90

    自動車分解整備事業を( ① )しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ② )ごとに、( ③ )を受けなければならない。

    経営, 事業場, 認証

  • 91

    自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う( ① )ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

    事業場

  • 92

    自動車分解整備事業の( ① )は、対象とする自動車の種類を( ② )し、その他業務の( ③ )を限定して行うことができる。

    認証, 指定, 範囲

  • 93

    普通(小型)、普通(乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする分解整備事業の認証では、最大積載量3,000kgの普通貨物自動車は分解整備できないが、最大積載量3,000kgの小型貨物自動車は分解整備できる。

  • 94

    普通(小型・乗用)、小型四輪、小型二輪、軽自動車を対象とする分解整備事業の認証では、最大積載量3,000kgの普通貨物自動車は分解整備できないので、最大積載量3,000kgの小型貨物自動車も分解整備できない。

    ×

  • 95

    普通自動車(小型)の分解整備事業の認証では、普通貨物自動車(最大積載量300kg)は分解整備できないので、小型貨物自動車(最大積載量300kg)も分解整備できない。

    ×

  • 96

    対象とする自動車の種類が小型四輪自動車である自動車分解整備事業の認証を受けた事業場では、普通貨物自動車(最大積載量3,000kg)は分解整備できないので、小型貨物自動車(最大積載量3,000kg)も分解整備できない。

    ×

  • 97

    走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く)の整備又は改造は、分解整備に該当する。

  • 98

    かじ取装置のギア・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取ホークを取り外して行う自動車の整備又は改造は分解整備にあたる。

  • 99

    コイルばねを交換するためにディスクブレーキのキャリパを取り外した場合は、分解整備に該当する。

  • 100

    制動装置のブレーキホースを取り外して行う自動車の整備又は改造は、分解整備に該当する。