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検査員 問題集5
  • 内田隼人

  • 問題数 100 • 6/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    使用済みの保安基準適合標章は、( ① )するよう( ② )に対して教示すること。

    破棄, 依頼者

  • 2

    適合証等の訂正は、誤記訂正箇所を抹線(横2本)で抹消し、その上部等に挿入記載するとともに適合証等の上部余白に何字抹消、何字挿入と記載し、検査員の印を押印する。

    ×

  • 3

    適合証の訂正は、誤記訂正箇所を抹線(横2本線)で抹消し、その上部等に挿入記載するとともに適合証の上部余白部に何字抹消、何字挿入と記載し、( ① )印を押印する。

    事業者

  • 4

    保安基準適合証は、いかなる場合でも再交付することはできない。

    ×

  • 5

    保安基準適合証は、その有効期間内に紛失又は棄損したものに限り、再交付することができる。

  • 6

    保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の再交付は、検査の日から15日以内に( ① )又は棄損したものに限る。

    紛失

  • 7

    保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の再交付は、交付の日から15日以内に紛失又は棄損したものに限る。

    ×

  • 8

    一時抹消登録を受けた小型貨物自動車(最大積載量:1.5t/車体形状:バン)の新規検査に際し、当該自動車に係る有効な保安基準適合証の提出があった場合には、当該自動車は、国土交通大臣に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。

    ×

  • 9

    一時抹消登録を受けた小型貨物自動車(最大積載量1.5t/車体形状:バン)の新規検査に際し、当該自動車に係る有効な保安基準適合証の提出があった場合、当該自動車の提示は必要ない。

    ×

  • 10

    一時抹消登録を受けた小型貨物(最大積載量:1.5t/車体形状:バン)の新規検査に際し、当該自動車に係る有効な保安基準適合証の提出があった場合であっても、当該自動車の提出が必要である。

  • 11

    保安基準適合証等の記載された最終の検査申請日において、記入されるべき自動車検査証の有効期間と保険期間は重複しなければならない。

  • 12

    保安基準適合証等に記載された最終の検査申請日において、更新されるべき自動車検査証の有効期間と提示される自動車損害賠償責任保険の期間は重複しなければならない。

  • 13

    継続検査の申請日が保安基準適合証の有効期間内であって、当該保安基準適合証に記載された最終の検査申請日を過ぎて検査の申請を行う場合は、自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間を1ヶ月分追加する必要がある。

  • 14

    平成28年2月15日に自動車検査証の有効期間が満了する有効期間2年の自動車の完成検査を平成28年2月10日に行い、同日に保安基準適合証を交付する場合、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が平成26年2月16日から平成30年2月16日の場合の最終の検査申請日は、平成28年2月16日である。

  • 15

    自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなければ、運行の用に供してはならない。

  • 16

    有効な保安基準適合標章が備えられた自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなくても運行の用に供することができる。

    ×

  • 17

    有効な保安基準適合標章を表示した自動車であっても、自動車損害賠償責任保険証明書を備付けなければ、運行の用に供することはできない。

  • 18

    自動車は、保安基準適合標章を表示していても、有効な自動車損害賠償責任保険証明書を備付けなければ運行することができない。

  • 19

    有効な保安基準適合標章を表示した自動車は、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険署名所の備付けがなくても、運行の用に供することができる。

    ×

  • 20

    自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備えなければ運行できないが、保安基準適合標章を表示することで、自動車損害賠償責任保険証明書を備えているとみなされる。

    ×

  • 21

    自動車は、有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車損害賠償責任保険証明書を備えていなくても運行の用に供することができる。

    ×

  • 22

    限定保安基準適合証を交付するためには、保安基準に適合しない部分の整備をして、その部分についての検査を行わなければならないが、、保安基準に適合しない部分を整備したことにより保安基準適合性に影響が生じた部分についての検査は必要としない。

    ×

  • 23

    限定保安基準適合証を交付するためには、保安基準に適合しない箇所の整備をして、その部分についての検査を行い、保安基準に適合しない箇所を整備したことにより保安基準適合性に影響が生じた部分についても検査をする必要がある。

  • 24

    限定保安基準適法証を交付する場合、検査不合格箇所を整備し、整備を行った部分の検査に加え、当該整備をしたことにより保安基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分についても( ① )を行う必要がある。

    検査

  • 25

    限定保安基準適合証を交付交付する場合、検査不合格箇所を整備し、整備を行った部分の検査に加え、当該整備をしたことにより保安基準適合性に影響が生じる部分があった場合には、その部分についても検査を行う必要がある。

  • 26

    限定自動車検査証の交付を受けた自動車において、検査で不合格になった箇所の整備をして、その部分について検査を行い、かつ、検査で不合格になった箇所を整備することにより保安基準適合性に影響が生じる部分についても、検査しなければ、限定保安基準適合証を交付してはならない。

  • 27

    有効な限定自動車検査証の交付を受けている自動車の当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分を整備した場合においては、自動車検査員は当該整備に係る部分のみが保安基準に適合するかどうかの検査を行えばよい。

  • 28

    限定保安基準適合証を交付する場合において、限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分以外に保安基準に適合していないと認める部分がある場合には、その内容、必要性及び料金等について自動車ユーザーに十分説明し、整備を促す必要がある。

  • 29

    限定保安基準適合証を交付する場合において、限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分以外に保安基準に適合していないと認める部分がある場合には、その内容、( ① )及び料金等について自動車ユーザーに十分説明し、( ② )を促す必要がある。

    必要性, 整備

  • 30

    指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合標章を交付した自動車については、定められた事項を記載しなければならない。

  • 31

    指定整備記録簿は、その記載の日から( ① )年間保存しなければならない。

    2

  • 32

    指定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。

  • 33

    指定整備記録簿の様式は、普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象自動車及び大型特殊自動車に用いるものと、二輪の小型自動車に用いるものの二種類である。

  • 34

    指定整備記録簿の様式は、「普通自動車、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車に用いるもの」、「大型特殊自動車に用いるもの」及び「二輪の小型自動車に用いるもの」の三種類である。

    ×

  • 35

    指定整備記録簿の様式は、普通自動車及び大型特殊自動車にあっては第3号様式、三輪以上の小型自動車、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては第4号様式とする。

    ×

  • 36

    制動力測定において、各軸重を測定することが困難な場合には、空車状態における前軸重に55kgを加えた値を前軸重とし、審査時車両状態の各軸重値により制動力(和・差)の判定を行う。

  • 37

    自動車の各軸重を測定することが困難な場合には、空車状態における前軸重に55kgを加えた値を審査時車両状態における前軸重として制動力(和・差)の判定を行うことができる。

  • 38

    指定整備記録簿の記載事項について、「点検及び整備の概要等」の欄の記載については、当該自動車の点検整備記録簿の写しを記録簿に確実に貼付することをもって、記載に替えてもよい。

  • 39

    燃料タンクの個数及びそれぞれの容量については、指定整備記録簿の( ① )の項目に記載すること。

    その他

  • 40

    指定整備記録簿の「目視による検査」の欄については、目視のみで行う検査結果を記載する。

    ×

  • 41

    指定整備記録簿の記載において、「目視等による検査」の欄については、目視、( ① )等を用いて行う検査結果を記載するものとする。

    点検ハンマー

  • 42

    天候条件によりブレーキ・テスタのローラーが濡れていると自動車検査員が判断し、制動力の総和を自動車の重量で除した値が3.92N/㎏以上であることを適用した場合は、制動力の総和を自動車の重量で除した値の欄に「湿」又は「W」と記入する。

  • 43

    ( ① )その他道路運送車両法第94条の5第1項及び同法第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により( ② )に従事する職員とみなす。

    自動車検査員, 公務

  • 44

    自動車検査員その他道路運送車両法第94条の5第1項及び同法第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその( ① )及び職員は、( ② )その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    役員, 刑法

  • 45

    自動車検査員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

  • 46

    自動車検査員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により( ① )に従事する職員とみなす。

    公務

  • 47

    指定整備事業者は、自動車検査用機械器具の名称、型式又は数を変更した場合は、変更届を提出しなければならない。

  • 48

    指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の名称、型式又は数に変更が生じたときは( ① )日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

    30

  • 49

    オパシメータを新設したときは、その事由が生じた日から15日以内に地方運輸局長に変更の届出をしなければならない。

    ×

  • 50

    指定自動車整備事業者は、屋内作業場の面積を変更した場合は、変更届を提出しなければならない。

  • 51

    何人も、有効な自動車検査証の交付を受けている自動車でについて、自動車又はその部分の( ① )、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が( ② )に適合しないこととなるものを行ってはならない。

    改造, 保安基準

  • 52

    自動車は、その構造が、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の( ① )に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

    技術基準

  • 53

    自動車は、乗車定員又は( ① )について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

    最大積載量

  • 54

    自動車は、乗車定員又は( ① )について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の( ② )に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

    最大積載量, 技術基準

  • 55

    空車状態とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途の必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

  • 56

    自動車の長さ、幅及び高さについては、「空車状態」で測定することと規定されているが、「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な装備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。

  • 57

    「最遠距離」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラ、センターアクスル型フルトレーラにあっては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。

  • 58

    軸重とは、自動車の車両中心線に垂直な1mの間隔を有する2平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。

  • 59

    「審査時車両状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、空車状態に運転者1名が乗車した被牽引自動車と空車状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。この場合において、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強雨性的に加工させた状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、運転者1名が乗車した牽引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。

  • 60

    「審査時車両状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員1人の重量は55kgとし、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。

    ×

  • 61

    「積車状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、運転者1名が乗車した牽引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。

    ×

  • 62

    「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に運転者1名が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において運転者の重量は55kgとし、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。

    ×

  • 63

    用語の定義において、「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、折損、亀裂又は腐食をいう。

  • 64

    「第一種座席ベルト」とは、二点式座席ベルト等少なくとも乗車定員の腰部の移動を拘束することのできるものをいう。

  • 65

    「第二種座席ベルト」とは、三点式座席ベルト等少なくとも乗車人員の腰部の移動を拘束し、かつ、上半身が前方に倒れることを防止することのできるものをいう。

  • 66

    自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さは( ① )m(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては( ② )m)を超えてはならない。

    12, 13

  • 67

    自動車は、長さ(セミトレーラにあっては( ① )から当該セミトレーラの後端までの水平距離)、( ② )m(セミトレーラのうち自動車検査証備考欄に「保安基準第2条及び第4条の告示で定めるものに適合」と記載されているものにあっては、13m)、幅( ③ )、高さ( ④ )を超えてはならない。

    連結装置中心, 12, 2.5, 3.8

  • 68

    自動車検査証備考欄に「保安基準第2条及び第4条の告示で定めるものに適合」と記載されている被牽引自動車について、連結装置中心から車両後端までの水平距離を測定したところ、12.47mであったため基準に適合とした。

  • 69

    自動車は告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m(セミトレーラのうち自動車検査証備考欄に「保安基準第2条及び第4条の告示で定めるものに適合」と記載されているものにあっては、13m)、幅2.8m、高さ3.5mを超えてはならない。

    ×

  • 70

    普通貨物自動車であるセミトレーラの長さを測定したところ、連結装置中心から車両後端までの水平距離が11.97mであったが、車両全長は12.30mであったため基準に不適合とした。

    ×

  • 71

    後写鏡は、告示で定める方法により測定した場合において、その自動車の最外側から250mm以上、その自動車の高さから300mm以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から250mmまで突出することができる。

  • 72

    外開き式の窓及び換気装置は、開放した状態で測定した場合において、その自動車の最外側から( ① )mm以上、その自動車の高さから( ② )mm以上突出していてはならない。

    250, 300

  • 73

    普通乗用自動車の最低地上高を測定する際は、審査時車両状態において測定しなければならない。

    ×

  • 74

    小型乗用自動車(乗車定員5人、車両総重量1,750kg)の最低地上高を測定する場合は、当該自動車は空車状態であること。

  • 75

    車両総重量2,720kgである普通貨物自動車の最低地上高を測定する際は、審査時車両状態において測定しなければならない。

    ×

  • 76

    車両総重量が1,705kgである四輪の普通乗用自動車について、最低地上高が低くなるような改造がされていたため、告示で定める測定条件に基づき地上高(全面)を測定したところ、樹脂製であるエアダム・スカートと地面との間げきが6.4cmであったが、それ以外の部分は、9cm以上であったので基準に適合とした。

  • 77

    車両総重量が2,465kgである四輪の小型貨物自動車について、最低地上高が低くなるような改造がされていたため、告示で定める測定条件に基づき(全面)を測定したところ、排気管と地面との間げきが8.5cmであったので、基準に適合とした。

    ×

  • 78

    全長10.2m、最遠軸距7.5mの普通貨物自動車(車体形状:バン)の車両総重量は、22tを超えてはならない。

  • 79

    自動車の軸重は、10t(牽引自動車のうち自動車検査証備考欄に「保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合」と記載されているものの後軸にあっては12t)を超えてはならない。

    ×

  • 80

    自動車の軸重は、10t(牽引自動車のうち告示で定めるものにあっては11.5t)を超えてはならない。

  • 81

    自動車の軸重は( ① )t(牽引自動車のうち自動車検査証備考欄に「保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合)と記載されているものの後軸にあっては、11.5t)を超えてはならない。

    10

  • 82

    隣り合う車軸にかかる荷重の輪は、その軸距が1.8m未満である場合にあっては( ① )t(その軸距が1.3mであり、かつ、1の車軸にかかる荷重が9.5t以下である場合にあっては、( ② )t)、1.8m以上である場合にあっては( ③ )tを超えてはならない。

    18, 19, 20

  • 83

    四輪の普通貨物自動車の輪荷重は、( ① )t(牽引自動車のうち告示で定めるものにあっては( ② )t)を超えてはならない。

    5, 5.75

  • 84

    四輪自動車の空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の18%であったので基準に適合とした。

    ×

  • 85

    四輪の普通貨物自動車の空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の18%であったので基準に適合とした。

    ×

  • 86

    最高速度が90km/hであって車両総重量が車両重量の1.2倍を超える貨物自動車(被牽引自動車ではない。)の安定性について、空車状態において、当該自動車を左側及び右側にそれぞれ35度まで傾けた場合に転覆しなかったので、最大安定傾斜角度の基準に適合とした。

  • 87

    空車状態において、自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。)を左側及び右側に、それぞれ( ① )°(速射付二輪自動車にあっては( ② )°、最高速度20km/h未満の自動車、車両総重量が車両重量の1.2倍以下の自動車又は積車状態における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車にあっては( ③ )°)まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合んにおいて、「左側及び右側に傾ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆のおこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。

    35, 25, 30

  • 88

    自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて( ① )m以下でなければならない。牽引自動車及び被牽引自動車にあっては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において基準に適合しなければならない。

    12

  • 89

    普通貨物自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて13m以下でなければならない。

    ×

  • 90

    自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて12m以下でなければならない。

  • 91

    牽引自動車及び被牽引自動車の最小回転半径は、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、最外側のわだちについて12m以下でなければならない。

  • 92

    自動車の空気入ゴムタイヤ又は接地部の厚さ25mm以上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧はタイヤの接地部の幅1cmあたり250kgを超えないこと。

    ×

  • 93

    自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く)の( ① )は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する2個以上のばねその他の装置を備えなければならない。

    加速装置

  • 94

    自動車の原動機を視認等により審査したときに、エア・クリーナが取り外されていたが、性能等に影響はなく、運行に十分に耐える構造のものとして基準に適合とした。

    ×

  • 95

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が( ① )t以上又は最大積載量が( ② )t以上のものに備える速度抑制装置は、自動車が( ③ )km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

    8, 5, 90

  • 96

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の自動車(最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。

  • 97

    次の自動車(最高速度が90km/h以下の、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)の原動機は、( ① )を備えなければならない。 ⑴貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの ⑵前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

    速度抑制装置

  • 98

    貨物の運送の用に供する車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上の普通自動車の原動機に備える速度抑制装置は、自動車が100km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

    ×

  • 99

    車体の形状がキャブオーバである車両総重量14,780kgの普通貨物自動車に備えられた速度抑制装置について、速度抑制装置が備えられた旨の標識(細目告示別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」の「5.表示」の規定されたものをいう)が、運転者の見やすい位置に表示されていなかったが、車両の後面に表示されていたので基準に適合とした。

    ×

  • 100

    車両総重量が8,500kgの普通貨物自動車に速度抑制装置が備えられており、車室内の運転者の見やすい位置に速度抑制装置が備えられた旨の規定された標識が表示されていなかったが、車体の後面に規定された標識が表示されていたので基準に適合とした。

    ×