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問題一覧
1
Aが甲土地を所有している。Bが、所有者と称するCから、Cが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思を持って平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気づいた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Bは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
×
2
A所有の甲土地をBが占有している。Bの父が11年間所有の意思を持って平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思を持って平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
×
3
債権の消滅時効は、債権者が権利を行使することができるときから進行し、債権成立の時から5年で消滅時効にかかる。
×
4
Aが甲土地を所有している。Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
◯
5
不確定期限付債権の消滅時効は、債務者が期限到来後に履行の請求を受けた時、または期限到来を知った時のいずれか早い時から進行する。
×
6
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
×
7
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した。訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。
×
8
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。Aが、Bに対する賃料債権につき支払を請求した場合、その時から6ヶ月を経過するまでに改めて内容証明郵便により支払を請求すれば、内容証明郵便による請求の時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。
×
9
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、一定期間、時効の完成が猶予されるが、当該合意によって時効の完成が猶予されている間に再度合意をした場合、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えないとしても、時効の完成猶予の効力を有することはない。
×
10
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかった時でも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
◯
11
Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。
×
12
債権の消滅時効であれば、時効期間の経過によって債権が確定的に消滅するという効果が生じる。
×
13
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
×
14
Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
◯
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