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問題一覧
1
市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
◯
2
市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事等にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。
×
3
農作物を収穫した後の数ヶ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。
×
4
建設業者が、農地の復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
◯
5
市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
◯
6
農地を相続した場合、その相続人は、法3条1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
◯
7
市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法3条1項の許可を受ける必要はない。
×
8
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
×
9
市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法3条1項の許可を受ける必要はない。
×
10
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法3条1項の許可を受ける必要はない。
×
11
法2条3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
×
12
市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出れば良い。
×
13
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
×
14
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、農地法4条1項の許可を受ける必要がある。
◯
15
親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、農地法3条1項の許可を受ける必要はない。
×
16
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法3条1項又は5条1項の許可を受ける必要がある。
◯
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