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3法令上の制限:都市計画法
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  • 問題数 73 • 7/26/2023

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    問題一覧

  • 1

    市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。

  • 2

    2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、関係都府県が協議により指定し、国土交通大臣の許可を得なければならない。

    ×

  • 3

    地区計画については、建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができる。

  • 4

    地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においては定めることができる。

  • 5

    市街化調整区域内において庭球場を造る目的で行う5,000㎡の規模の造成行為は、都市計画法に基づき都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の長)の許可を受けなければならない。

    ×

  • 6

    市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設の用に供する目的で開発行為を行う場合は、許可を受けなくても良い。

    ×

  • 7

    市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可は不要である。

  • 8

    特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性に相応しい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

    ×

  • 9

    高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。

  • 10

    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。

  • 11

    特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

    ×

  • 12

    都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施工の障害となる恐れがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内あっては、当該市の長)及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。

    ×

  • 13

    都市計画事業については、土地収容法の規定による事業の認定及び当該認定の告示を持って、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。

    ×

  • 14

    以下の記述は、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為として、正しいか。但し、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為

    ×

  • 15

    以下の記述は、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為として正しいか。但し、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

  • 16

    市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 17

    区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 18

    市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

  • 19

    開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置された時は、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

    ×

  • 20

    用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

  • 21

    開発行為を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 22

    開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了前の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。

  • 23

    開発許可を受けた土地において、都道府県は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立したとしても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することはできない。

    ×

  • 24

    都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。

    ×

  • 25

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

  • 26

    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。

    ×

  • 27

    市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

    ×

  • 28

    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

    ×

  • 29

    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。

  • 30

    準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築、建設、敷地の造成が現に行われる区域等で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域をいう。

  • 31

    準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

    ×

  • 32

    近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

    ×

  • 33

    準工業地域は、主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。

    ×

  • 34

    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている

    ×

  • 35

    準都市計画については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

    ×

  • 36

    高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

    ×

  • 37

    市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院、下水道を定めるものとされている。

    ×

  • 38

    地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

    ×

  • 39

    地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

    ×

  • 40

    首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 41

    市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

    ×

  • 42

    区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 43

    区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 44

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認める時は、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造および制限を定めることができる。

  • 45

    都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となる恐れがある者であっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 46

    特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

  • 47

    準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

  • 48

    特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。

    ×

  • 49

    市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

  • 50

    地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

    ×

  • 51

    地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。

  • 52

    地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。

  • 53

    地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。

    ×

  • 54

    地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

  • 55

    都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為か? 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為

    ×

  • 56

    都市計画法における許可を受ける必要のある開発行為か? 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

  • 57

    二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

    ×

  • 58

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認める時は、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び制限を定めることができる。

  • 59

    準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 60

    市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 61

    市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 62

    首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  • 63

    開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 64

    何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

  • 65

    都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくて良い。

  • 66

    準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 67

    市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

  • 68

    準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

    ×

  • 69

    地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。

  • 70

    地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。

  • 71

    市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。

    ×

  • 72

    地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。

  • 73

    開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

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