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問題一覧
1
事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅建業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
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2
宅建業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅建業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出をを行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
×
3
注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
×
4
事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにも関わらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
◯
5
宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
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6
宅建業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅建業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
◯
7
事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。
×
8
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。
◯
9
国土利用計画法第23条の届出(以下この問題において「事後届出」という。)に関する次の記述は、正しいか。 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅建業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
×
10
国土利用計画法23条の届出(以後、事後届出という)に関する次の記述は、正しいか。 Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。
×
11
国土利用計画法23条の事後届出に関する次の記述は、正しいか。 市街化調整区域に所在する農地法3条1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
×
12
国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
◯
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1宅建業法:総論
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3法令上の制限:都市計画法
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1宅建業法:37条書面
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