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問題一覧
1
未成年者と法律行為をした相手方は、その未成年者の法定代理人に対して、1ヶ月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができる。この場合、その期間内に確答がなければ、その行為を取り消したものとみなされる。
×
2
未成年者と法律行為をした相手方は、その未成年者が成年となった後に、その者に対して、1ヶ月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができる。この場合、その期間内に確答がなければ、その行為を追認したものとみなされる。
◯
3
未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
×
4
成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
◯
5
被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
×
6
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為は、民法の規定によれば、代理して行うために、家庭裁判所の許可を得る必要がある。 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
×
7
成年後見人は、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為は、民法の規定によれば、代理して行うために、家庭裁判所の許可を得る必要がある。 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
×
8
成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
×
9
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。 AがBに代理権を授与することにより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
×
10
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
◯
関連する問題集
1宅建業法:総論
4その他:不動産関係の税金
3法令上の制限:建築基準法
3法令上の制限:都市計画法
2権利関係:区分所有法
2権利関係:不動産登記法
3法令上の制限:国土利用計画法
2権利関係:代理
2権利関係:時効
4その他:固定資産税
4その他:印紙税
4その他:不動産所得税
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1宅建業法:37条書面
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