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問題一覧
1
「時価1,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書については、印紙税は課税されない。
×
2
「評価額1億円の土地と評価額8,000万円の土地を交換し、差額2,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書については、記載金額1億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
◯
3
後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
×
4
土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をを貼り付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明にけしいんしなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名でけしいんしても、消印したことにはならない。
×
5
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4.000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
◯
6
「建物の電気工事に係る請負金額は2,200万円(うち消費税額及び地方消費税額が200万円)とする」旨を記載した工事請負契約について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,200万円である。
×
7
建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収書を作成した場合、印紙税は課税されない。
×
8
「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
×
9
給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。
×
10
「月額賃料20万円、契約期間10年間、権利金300万円、保証金200万円」とする旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課される。
◯
11
貸金債権3,000万円を担保するため設定された土地の抵当権の設定契約書については、記載金額3,000万円の不動産の担保に関する契約書として、印紙税が課される。
×
12
「Aの所有する土地(価額8,000万円)とBの所有する土地(価額6,000万円)とを交換し、AはBに差額2,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円程度である。
×
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