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問題一覧
1
管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
◯
2
規約の設定・変更または廃止は規約に別段の定めがない限り区分所有者全員の書面による合意によるのが原則である。
×
3
集会において区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で建て替え決議をすることができる。
×
4
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
×
5
集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権のの各過半数で決する。
◯
6
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
×
7
共用部分の管理に関する費用については、規定に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
×
8
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規定で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
◯
9
一部共用部分に関する事項で区分所有者の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
×
10
法または規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があった時は、書面による決議があったものとみなされる。
◯
11
他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
×
12
建物の区分所有等に関する法律第62条による建替は、集金において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。
◯
13
規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
×
14
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
◯
15
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。
×
16
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨を定めることはできない。
◯
17
形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
◯
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