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2権利関係:代理

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  • 1

    AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた。Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

    ×

  • 2

    AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

    ×

  • 3

    Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無に関わらず、本件契約は無効となる。

    ×

  • 4

    委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

  • 5

    法定代理人は、やむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる。

    ×

  • 6

    AがBから何ら代理権を与えられていないにも関わらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をした。CはAに代理権がないことを知っていた場合であっても、Bに対し相当の期間を定めて、その期間内にAの代理行為を追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には追認したものとみなされ、本件法律行為を有効となる。

    ×

  • 7

    AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をした。Aは自己に代理権がないことを知っていたが、Aに代理権がないことをCが過失により知らなかった場合、CはAに対して損害賠償の請求をすることはできない。

    ×

  • 8

    AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。

    ×

  • 9

    無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。

  • 10

    AがBの代理人として行った行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。 AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

    ×

  • 11

    AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。

  • 12

    Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無に関わらず、本件契約は無効となる。

    ×

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  • 1

    AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた。Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

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    AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

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  • 3

    Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無に関わらず、本件契約は無効となる。

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  • 4

    委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

  • 5

    法定代理人は、やむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる。

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  • 6

    AがBから何ら代理権を与えられていないにも関わらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をした。CはAに代理権がないことを知っていた場合であっても、Bに対し相当の期間を定めて、その期間内にAの代理行為を追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には追認したものとみなされ、本件法律行為を有効となる。

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    AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をした。Aは自己に代理権がないことを知っていたが、Aに代理権がないことをCが過失により知らなかった場合、CはAに対して損害賠償の請求をすることはできない。

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    AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をCに売却した場合、AがCに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。

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    無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。

  • 10

    AがBの代理人として行った行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。 AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。

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  • 11

    AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。

  • 12

    Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいか。 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無に関わらず、本件契約は無効となる。

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