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内部管理責任者1
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  • 問題数 100 • 7/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    内部管理統括責任者は、原則として代表権を有する社長等に次ぐ高位の役員を充てるものとされ、その氏名等を金融商品取引所に登録することとなっている。

    ×

  • 2

    内部管理統括責任者は、当該協会員の投資勧誘等の営業活動、顧客管理に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を取締役社長等に報告しなければならない。

  • 3

    営業責任者は、自らが営業責任者として任命された営業単位における投資勧誘等の営業活動、顧客管理等に関し、重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理責任者に報告し、その指示を受ける必要がある。

    ×

  • 4

    日本証券業協会は、営業責任者自らが法令等違反行為を行ったときや、当該営業単位に所属する役員又は従業員の法令等違反行為が発生した場合において、当該法令等違反行為を隠蔽、放置した場合や、自らの指示で発生した場合等、その責務を十分果たせていなかったと認められる場合には、当該営業責任者の営業責任者資格取消処分又は2年以内の期間を定めて当該資格の効力を停止する処分を行うことができる。

    ×

  • 5

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則は、その末尾において、「こうした行為規範を実効あるものとするためには、証券業に携わる関係者一人ひとりの行為規範遵守についての自覚と不断の努力が不可欠」であると強調している。

    ×

  • 6

    日本証券業協会が定めるモデル倫理コードでは、自己資本規制や相場操縦の禁止といったすべての市場参加者を対象とする一般的行為規制が含まれないことを明記している。

    ×

  • 7

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「誠実・公正」には、「業者は、その業務に当たっては、経済社会の発展及び市場の健全性を図るべく、誠実かつ公正に行動しなければならない」と規定されている。

    ×

  • 8

    IOSCO(証券監督者国際機構)の行為規範原則の「利益相反」には、「業者は、利益相反を回避すべく努力しなければならない。利益相反が回避できないおそれがある場合は、取引を中止しなければならない」と規定されている。

    ×

  • 9

    内部管理統括責任者は、営業活動や顧客管理に関し重大な事案が生じた場合には、自ら決断し、関係者に指示を与える等内部管理の最高責任者としての責務を果たさなければならない。

    ×

  • 10

    内部管理責任者は、自らが任命された営業単位における投資勧誘等の営業活動や顧客管理に関し重大な事案が生じた場合には、必ず営業責任者たる支店長等を通じて内部管理統括責任者に速やかに報告し、その指示を受けなければならない。

    ×

  • 11

    行為規範原則とは「顧客利益の保護及び市場の健全性確保のため、証券及びすべての( )を取り扱い、又は助言を行う業者及びその販売代理人の活動を規制する諸原則をいう」と説明している。

    派生的商品

  • 12

    コンダクト・リスクとは、役職員の行動等が、形式的な法令違反行為でなかったとしても、結果として、利用者保護に悪影響が生じる場合、市場の公正・透明に悪影響を与える場合、また、客観的に外部への悪影響が生じなくても、金融機関自身の風評に悪影響が生じる場合などをリスクとして捉えるものである。

  • 13

    市場仲介業者は、法律の条文の遵守だけではなく、高い倫理基準や( )基準を尊重し、また、それを促すような企業文化を醸成することも同時に重要である。 ※IOSCO専門委員会「市場仲介業者のコンプライアンス機能:最終報告書」

    投資家保護

  • 14

    資本市場に関する(①)及び(②)について正しく理解し、資本市場の(③)をしない。また、資本市場の(②)維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、協会員に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の(②)を損ないかねない(④)をしない。 ※日本証券業協会が定めるモデル倫理コード「社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上」

    公正性, 健全性, 健全な発展を妨げる行為, 不適切な行為

  • 15

    協会員は、顧客カードにおいて、内部者登録カードの記載事項を満たしている場合でも、顧客カードとは別に内部者登録カードを作成しなければならない。

    ×

  • 16

    現に特定取引の任に当たっている自然人(代表者等)が顧客等と異なるとき、当該顧客の取引時確認を行えば、代表者等についての取引時確認は不要である。

    ×

  • 17

    ハイリスク取引のうち、なりすましの疑いのある取引の場合、本人特定事項の確認は、関連取引時確認を行った際に採った方法と異なる方法により行わなければならない。

  • 18

    顧客が自然人である場合の取引時確認の方法には、本人確認書類の提示を受ける方法及び本人確認書類の提示を受けたうえで、確認書類に記載されている住居に、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法がある。

  • 19

    協会員は、特定業務に係る取引を行った場合は、直ちに顧客等の確認記録を検索するための事項等に関する取引記録等を作成し、当該取引が行われた日から10年間保存しなければならない。

    ×

  • 20

    振替決済口座に関して、国債、株式、一般債、投資信託等について、株式会社証券保管振替機構が振替機関として指定されている。

    ×

  • 21

    協会員は、顧客から単純な寄託契約又は混合寄託契約により有価証券等の寄託を受ける場合は、当該顧客と保護預り約款に基づく保護預り契約を締結することが必要であるが、その顧客からの保護預り口座設定申込書の提出を受けることは免除されている。

    ×

  • 22

    累積投資契約及び常任代理人契約に基づく有価証券の寄託の場合には、保護預り契約を締結する必要はない。

  • 23

    協会員は、金融商品取引契約が成立した場合、遅滞なく、契約締結時交付書面をすべての顧客に交付しなければならない。

    ×

  • 24

    協会員は、外国証券の公開買付けに対する売付けを取り次ぐ場合には、当該公開買付けが、金融商品取引法の規定による手続きを経て行われるものでないこと、協会員の定めた日時以後は、当該売付けの申込みの取消しを行わないこと、公開買付けに対する売付けの対価の額等の一定の事項について説明を行い、当該顧客から口頭又は書面の方法により承諾を得なければならない。

  • 25

    店頭有価証券とは、わが国の法人が国内において発行する取引所金融商品取引市場に上場されていない株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債権をいう。

  • 26

    株式投資型クラウドファンディング等に関し、電子募集取扱業務(インターネットを利用する方法による有価証券の取扱い等)による少額の募集は、発行価額の総額が1億円未満の有価証券の募集で1人当たり払込額50万円以下と定められている。

  • 27

    株主コミュニティの運営を行うものとして協会が指定した会員である運営会員は、自社が運営会員となっている株主コミュニティの参加者以外の者に対して、株主コミュニティ銘柄の投資勧誘を行うことができる。

    ×

  • 28

    協会員は、顧客からの信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(PTS制度信用取引を含む)、一般信用取引(PTS一般信用取引を含む)の別等について、当該顧客の意向を確認しなければならない。

  • 29

    協会員は、顧客が上場銘柄の信用取引口座を設定しようとする場合、当該協会員が定める様式による信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載させ、これに署名又は記名押印させて、受け入れなければならない。

    ×

  • 30

    外国株式信用取引の対象となる外国株券等は、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ及びフランスに所在する適格外国金融商品市場及び東京証券取引所に上場されているものに限定される。

    ×

  • 31

    協会員は、顧客と「選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)」を開始するに当たって、あらかじめすべての顧客から顧客の判断と責任において該当取引を行う旨の確認書を徴求しなければならない。

    ×

  • 32

    金銭信託とは、信託のうち、当該顧客が金銭の形で運用・管理を委ね、契約終了時に受託者が委託者に対して信託財産を金銭で交付するものである。

  • 33

    日本証券業協会の規則に定める顧客カードへの必要記載事項に該当するものは、次のうちどれか。

    投資目的, 資産の状況, 投資経験の有無

  • 34

    既に取引時確認済みの顧客が200万円を超える現金の受払いをする取引を行う場合には、改めて取引時確認を行わなければならない。

    ×

  • 35

    顧客が法人である場合の本人確認書類の範囲には、当該法人の登記事項証明書及び当該法人の代表者個人の印鑑登録証明書が含まれる。

    ×

  • 36

    顧客が個人の場合、運転免許証、旧型旅券(パスポート)は、提示するだけで本人特定事項が確認できる書類である。

  • 37

    顧客が法人の場合の本人確認書類の範囲には、登記事項証明書又は印鑑登録証明書が含まれる。

  • 38

    協会員は、取引時確認を行った場合、確認記録を作成し、取引終了日及び取引時確認済み取引に係る取引終了日のうち、後に到来する日から( )年間保存しなければならない。

    7

  • 39

    協会員は、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合、顧客と保護預り契約を締結しなければならない。

    ×

  • 40

    協会員は、顧客から常任代理人契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合、顧客と保護預り契約を締結しなければならない。

    ×

  • 41

    協会員は、顧客からCPのみの寄託を受ける場合、顧客と保護預り契約を締結しなければならない。

    ×

  • 42

    協会員は、国内外の上場有価証券の売買等について、契約締結前1年以内に包括的な書面(上場有価証券等書面)を交付している場合、契約締結交付書面の交付は不要になる。

  • 43

    協会員は、契約締結の半年前に、同種の内容の契約について、契約締結前交付書面を既に交付している場合、契約締結前交付書面の交付は不要になる。

  • 44

    協会員は、契約締結前交付書面に記載すべき事項がすべて記載されている目論見書を既に交付している場合、契約締結交付書面の交付は不要になる。

  • 45

    協会員は、顧客との新株予約権証券(ワラント)取引の開始に当たり、当該顧客から確認書を徴求することとされている。

  • 46

    協会員は、顧客との信用取引の開始に当たり、当該顧客から確認書を徴求することとされている。

    ×

  • 47

    協会員は、顧客との有価証券関連デリバティブ取引等の取引の開始に当たり、当該顧客から確認書を徴求することとされている。

  • 48

    協会員が取引開始基準を定めなければならない取引

    フェニックス銘柄の取引, 選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)

  • 49

    適合性原則を遵守するという面から、信用取引については、協会員が定めた取引開始基準に適合しているか否かにいて十分に配慮しなければならない。

  • 50

    協会員は、複雑な仕組債等について、顧客に一年以内に同種の有価証券を売却する場合であっても、契約を締結しようとする都度、注意喚起文書を交付しなければならない。

  • 51

    特定投資家(一般投資家への移行不可)として定められている投資家

    適格機関投資家, 国, 日本銀行

  • 52

    一般投資家(選択により特定投資家への移行可能)と定められている投資家

    地方公共団体

  • 53

    特定投資家制度において、選択により特定投資家に移行できる一般投資家の特定投資家への移行の有効期間は、承諾日から起算して1年間であるが、投資家はそれ以前でも一般投資家への復帰の申出をすることにより、一般投資家に戻ることができる。

  • 54

    協会員は、特定投資家に対しては、契約締結時交付書面を含む書面交付義務などの一定の行為規制は、例外なく適用除外とされる。

    ×

  • 55

    協会員は、顧客から重要事項について説明不要であるとの意思表示がなされた場合、金商業等府令に基づく説明義務が免除される。

    ×

  • 56

    有価証券の募集・売出しに関して、発行者が行う自己株式の処分については、既発行の有価証券を不特定多数に向けて勧誘を行う場合は売出しに該当する。

    ×

  • 57

    協会員は、有価証券の募集又は売出しの届出後、当該効力発生前であっても、当該有価証券について投資勧誘を行うことはできる。

  • 58

    発行価額又は売出価額の総額が5億円未満の場合の有価証券の募集又は売出しは、内閣総理大臣への届出が免除される。

    ×

  • 59

    取扱協会員は、店頭有価証券等に係る特定証券情報が、特定投資家投資勧誘規則に定める方法に従い、投資勧誘の相手方に提供又は公表されている限り、当該店頭有価証券等について投資勧誘を行うことができる。

  • 60

    協会員は、顧客(特定投資家を除く)に対し、投資信託受益証券等の乗換を勧誘してはならない。

    ×

  • 61

    個人顧客(特定投資家を除く)が新たに買い付ける投資信託等について、協会員は、顧客に対し当該投資信託に係るトータルリターン(損益)を年2回以上、協会員の定めた基準日に通知することが必要となる。

    ×

  • 62

    ジュニアNISAについては、災害等やむを得ない事情について税務署による確認を受けた場合を除き、基準年までの間に払出しを行った場合、当該口座において、過去に生じた利益について課税される。

  • 63

    2023年までのNISA(少額投資非課税制度)の年間非課税投資枠は、一般NISA120万円、つみたてNISA40万円、ジュニアNISA80万円である。

  • 64

    2024年以降のNISA(少額投資非課税制度)の年間投資枠は、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円である。

  • 65

    2024年以降のNISAにおいて、非課税保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠の合計で1800万円、成長投資枠のみの場合は1200万円とされている。

  • 66

    協会員は、顧客から保管の委託を受けた外国証券については、当該外国証券の発行者から交付された通知書及び資料等をその到達日から1年間保管し、その顧客の閲覧に供し、請求があれば交付しなければならない。

    ×

  • 67

    協会員は、原則として、引受けを伴う国内における募集に係るプレ・ヒアリング(事前需要調査)は行わないものとされる。

  • 68

    協会員は、アメリカ合衆国に所在する適格外国金融商品市場、当該適格外国金融市場を監督する監督官庁又は日本証券業協会に準ずる自主規制機関から個別銘柄に係る注意喚起又は取引制限が行われている銘柄について、外国株式信用取引の勧誘を自粛しなければならない。

  • 69

    協会員は、公社債の社内時価の算定方法等について顧客の求めがあった場合には、書面により、その概要を説明しなければならない。

    ×

  • 70

    公社債の店頭取引における小口投資家とは、額面100万円未満の取引を行う顧客である。

    ×

  • 71

    公社債の「異常な取引」における「短期間」とは、売付けと買付けが約定日ベース、受渡日ベースとも、それぞれ2営業日以内となっているものをいう。

    ×

  • 72

    公社債の「異常な取引」における「相当の利益」とは、額面100円につき30銭以上の利益が顧客に発生しているものをいう。

  • 73

    個別の企業の分析及び評価に関する資料(アナリスト・レポート)であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布することは、広告等に該当せず、金融商品取引法に基づく広告等の表示に関する規制の適用は受けない。

  • 74

    有価証券の募集又は売出しに際し、開示規制の適用除外とされる有価証券に該当するもの。

    世界銀行債, 政府保証債, 地方債

  • 75

    適格機関投資家に該当するもの。

    存続厚生年金基金, 信用金庫

  • 76

    協会員は、有価証券の募集又は売出しにおいて、補足文書として目論見書以外のその他の資料を使用する場合には、(①)表示をしてはならないとされている。このため、その他の資料は、正規の目論見書の内容と(②)もの、(③)もの、その内容の都合の良い部分のみ強調するもの等であってはならないことに留意しなければならない。

    虚偽又は誤解を生ぜしめる, 矛盾する, 恣意的にその内容を歪めている

  • 77

    協会員が顧客(適格機関投資家及び外国証券取引規則7条5項に定める事業会社等を除く)に対して勧誘を行い、外国取引又は国内店頭取引による買付の注文を受託することができる外国株券等又は外国債券等に該当するもの。

    日本が加盟している国際機関が発行する債券, 日本の金融商品取引法による開示が行われている外国優先出資証券, 国内の取引所金融商品市場に発行証券を上場している発行者が発行した外国新株予約権証券

  • 78

    協会員は、英文開示がなされる外国証券を特定投資家以外の顧客に対して販売するに際して、外国会社報告書等が英語により記載される旨を説明し、かつその旨を記載した文書を交付しなければならない。なお、過去1年以内に同一銘柄について同一の説明をし、かつ同一の文書を交付している場合には、この説明義務・交付義務は免除される。

  • 79

    協会員は、金融商品取引所が信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置を行っている銘柄について、信用取引の勧誘を自粛するものとされている。

    ×

  • 80

    協会員は、外部の検査及び監査等が適切に行われるよう、個別銘柄の配分に関する記録、定期的な社内検査の記録を10年間保存しなければならない。

    ×

  • 81

    協会員に所属する役職員のうち、広告等の表示又は景品類の提供の審査を行う担当者(広告審査担当者)として任命できるもの。

    内部管理統括責任者, 会員営業責任者資格試験又は会員内部管理責任者資格試験の合格者, その知識等からみて日本証券業協会が適当であると認めた者

  • 82

    受託契約準則とは、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件等に関し、協会員と顧客との間の取引注文の処理について、日本証券業協会が取り決めた規則である。

    ×

  • 83

    協会員は、顧客の有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の建玉、損益、委託証拠金、預かり資産等の状況について適切な把握に努める必要があるが、当該取引等を重複して行う顧客の評価損益については、個人情報に当たるため、総合的な管理を行ってはならない。

    ×

  • 84

    上場有価証券の安定操作取引の委託等を行うことができる者の範囲には、発行会社の関係会社(子会社を除く)は含まれない。

    ×

  • 85

    安定操作取引又はその受託等をした協会員は、その最初に安定操作取引を行ったときから、安定操作期間の終了する日まで、当事者に対して安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該銘柄の買付けの受託等、売付けなどをしてはならない。

  • 86

    ファイナンス期間中の銘柄の注文の受託をする場合は、ファイナンス銘柄の確認と併せて、当該顧客が発行会社関係者かどうか、顧客カードの職業・勤務先欄、又は内部者登録カードにより確認しなければならない。

  • 87

    会員は、店頭有価証券については成行注文を受託してはならず、また信用取引を行ってはならない。

  • 88

    協会員は、最良執行方針等を公表し、また、上場株券等に関する注文を受け約定した場合は、顧客に対し、遅滞なくその取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。

    ×

  • 89

    協会員は、有価証券等取引に関する顧客注文の執行後3ヶ月以内にその顧客から請求されたときには、最良執行説明書を、その請求日より原則20日以内に交付しなければならない。

  • 90

    安定操作期間とは、発行会社が取締役会において募集又は売出し等に関する決議を行った日の翌日から払込日・受渡日までの期間をいう。

    ×

  • 91

    安定操作取引を委託することができる者の範囲には、発行者の役員及び当該有価証券の所有者、関係会社の役員等が含まれる。

  • 92

    有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引に関し、顧客から預託を受けた有価証券及び顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券は、分別管理の対象とはならない。

    ×

  • 93

    契約により協会員が消費できる有価証券等については、分別管理の対象外とされている。

  • 94

    選択権付債券売買取引等(有価証券関連業を行おう金融商品取引業者であって、第一種金融商品取引業者の登録を受けた者を相手方として行う取引等)は、分別管理の対象とはならない。

  • 95

    会員は、分別管理の状況について、毎年1回以上定期的に、顧客資産の分別管理に係る法令遵守に関する経営者報告書を作成し、公認会計士又は監査法人による分別管理の法令遵守に関する保証業務に係る分別管理監査を受けなければならない。

  • 96

    協会員は、顧客に郵送した契約締結時交付書面について郵送未着の場合には、返礼理由を記録・保存し、返礼された契約締結時交付書面は作成後5年間保存しなければならない。

  • 97

    協会員は、金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、交付しなくても公益又は当事者保護のため支障が生じることがないと認められる場合は、契約締結時交付書面を交付しなくてもよい。

  • 98

    取引残高報告書は、顧客口座ごとに作成し、原則として四半期ごとに交付しなければならないが、金銭又は有価証券の残高があるときであって、取引又は金銭若しくは有価証券の受渡しがない場合には、1年ごとに交付することになっている。

  • 99

    取引残高報告書の写しについては、作成後7年間保存しなければならない。

    ×

  • 100

    照合通知書の交付は、顧客に対する債権債務の残高きついて、残高に移動がある都度又は顧客から請求がある都度、行うことになっている。

    ×