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信託実務4
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    問題一覧

  • 1

    限定責任信託では、信託事務処理により受託者が債務を負担する際に、受託者と債権者が責任財産限定特約を締結した場合でも、受託者の固有財産で履行責任を負わない。

  • 2

    1922(大正11年)に制定された日本の信託法のモデルは、インド法とカリフォルニア州法である。

  • 3

    信託を設定する方法は、委託者と受託者による契約、委託者による遺言、法定の方法による受益者の意思表示の3種類がある。

    ×

  • 4

    受益証券発行信託は、信託契約に受益証券を発行する旨の定めがなければ設定できない。

  • 5

    信託の受託者の任務は、受託者の破産手続開始の決定により終了しない。

    ×

  • 6

    共同信託において、信託財産はすべての受託者の共有である。

    ×

  • 7

    共同信託において、信託事務処理によって負担した債務はすべての受託者が案分して債務者になる。

    ×

  • 8

    委託者の債務のみを当初信託財産とすることができる。

    ×

  • 9

    受益債券にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

    ×

  • 10

    重要な信託の変更によって損害を受けるおそれのある受益者の受託者に対する受益権取得請求権にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

    ×

  • 11

    信託財産に関する公租公課にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

  • 12

    信託の登記は、委託者と受託者が共同して申請しなければならない。

    ×

  • 13

    受益権の譲渡を禁止し、または制限する旨の信託行為の定めは、その定めがなされたことについて善意かつ重大な過失のない譲受人その他の第三者に対抗することができる。

    ×

  • 14

    受益権を放棄した受益者は、放棄の時までに受けた利益を、不当利得として信託財産に返還しなければならない。

  • 15

    遺言代用の信託において、委託者は、信託行為に別段の定めのない限り、受益者の同意なしに信託を終了させることができる。

  • 16

    法人税課税信託において、納税義務者は受託者であり、受託者が個人の場合も法人税の納税義務がある。

  • 17

    法人税課税信託の受託者は、信託財産にかかる所得について受託者の固有財産にかかる所得と合算して法人税が課される。

    ×

  • 18

    過度な課税繰延の生じない特定受益証券発行信託を除く受益証券発行信託は、法人課税信託である。

  • 19

    法人が委託者となる自己信託で、信託の効力発生時以後の信託の存続期間が20年を超える場合には、一部の例外を除き、法人課税信託とされる。

  • 20

    合同運用指定金銭信託(一般口)においては、元本補てんの特約が付されているため、元本に欠損が生じた場合、その欠損が生じたときにその欠損部分が補てんされる。

    ×

  • 21

    教育資金贈与信託において、受益者の養父母は、委託者になることができない。

    ×

  • 22

    教育資金贈与信託において、信託財産の運用により生じる収益に対する所得税も、非課税となる。

    ×

  • 23

    後見制度支援信託において、委託者兼受益者が法定成年後見制度の被後見人である場合の信託期間は、最長20年である。

    ×

  • 24

    後見制度支援信託において、解約をすることはできない。

    ×

  • 25

    後見制度支援信託において、委託者兼受益者が保有する株式は、信託財産にすることができる。

    ×

  • 26

    単独運用指定金銭信託において、複数の者が共同して委託者となることはできない。

    ×

  • 27

    確定給付企業年金において、受給権者の給付水準の減額変更を行うときは、加入者の3分の2以上の同意があれば良い。

    ×

  • 28

    確定給付企業年金には、「基金型企業年金」と「規約型企業年金」の2種類があり、両者の相違点としては、「基金型企業年金」が国の厚生年金保険の給付の一部を代行しているのに対し、「規約型企業年金」は代行していないことである。

    ×

  • 29

    老齢給付金は、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給することが必要である。

  • 30

    確定給付企業年金において、遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金または一時金として支給することができる。

  • 31

    確定給付企業年金において、積立金の額が積立上限額を上回った場合には、当該上回る額を事業主に返還することができる。

    ×

  • 32

    確定拠出年金制度の企業型年金について、老齢給付金は60歳に達するまで受け取ることができない。

  • 33

    国民年金の第1号被保険者にかかる個人型年金の拠出限度額は、国民年金基金に加入している場合は当該掛金と合わせて年額816,000円(月額68,000円)である。

  • 34

    国民年金基金の給付は国民年金の上乗せ給付であるため、国民年金と同様の物価スライドが適用される。

    ×

  • 35

    企業型確定拠出年金の年金特定金銭信託においては、公社債・株式等の利子、配当等の受取時には所得税は課税されず、受益者への給付時に課税される。

  • 36

    国民年金基金の遺族一時金に対する相続税は、全額非課税となる。

  • 37

    一般財形信託において、労働基準法の適用を受ける社内預金を事業主が廃止した場合、その貯蓄返還金を積み立てるとができる。

  • 38

    一般財形信託においては、持家個人融資制度が利用できない。

    ×

  • 39

    管理有価証券信託において、法人が委託者兼受益者である管理有価証券信託の場合、信託設定の際に受託者に移転した有価証券については、委託者が引き続き保有する同一銘柄の有価証券とは分離して信託設定時の時価により簿価を算定する会計処理がなされる。

    ×

  • 40

    管理有価証券信託において、受託者は株主または社債権者として、株式配当金または公社債の利金を収受した場合、金銭(あるいは預金)は有価証券以外の財産であるため、ただちに受益者に交付しなければならない。

    ×

  • 41

    税務上、退職給付信託では、委託者である事業主が信託設定した有価証券を引き続いて保有しているものとみなされる。

  • 42

    ファンドトラストの受託者は、原則として信託財産と自己(または利害関係人)との間の取引について、計算期間ごとに当該取引の状況を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。

  • 43

    ファンドトラストは、信託業法に定める特定信託契約には該当しない。

    ×

  • 44

    特定金銭信託において、委託者が信託財産の運用指図に関する権限を委任する契約(投資一任契約)を締結する場合、委任先は投資運用業者または投資助言業者でなければならない。

    ×

  • 45

    投資運用業者が運用指図を行う場合に限り、委託者は受益権を分割して複数の者に取得させることができる。

    ×

  • 46

    特定金銭信託は、信託業法に定める特定信託契約に該当する。

    ×

  • 47

    特定金銭信託の委託者が同一の受託者との間で、さらに別の特定金銭信託を締結する場合、別の特定金銭信託の信託財産である有価証券は、会計上、簿価は、委託者が保有する同一銘柄の有価証券とは分離して算出するが、既存の特定金銭信託の信託財産である有価証券とは、通算して算定する。

    ×

  • 48

    証券投資信託は、信託財産の価値が変動するため、信託設定後は、資金を追加して受益権を増加させることは、信託約款に定めがあってもできない。

    ×

  • 49

    証券投資信託において、信託約款に定めがある場合、特定の証券投資信託に係る信託業務の全部を他の信託業務を兼営する金融機関に再信託することができる。

    ×

  • 50

    証券投資信託において、登録金融機関であっても、自らが受託しているファンドについては、投資信託委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けることができない。

  • 51

    売掛債権信託において、委託者は、信託した売掛債権が毀損した場合、他の債権と交換する義務を負う。

    ×

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  • 1

    限定責任信託では、信託事務処理により受託者が債務を負担する際に、受託者と債権者が責任財産限定特約を締結した場合でも、受託者の固有財産で履行責任を負わない。

  • 2

    1922(大正11年)に制定された日本の信託法のモデルは、インド法とカリフォルニア州法である。

  • 3

    信託を設定する方法は、委託者と受託者による契約、委託者による遺言、法定の方法による受益者の意思表示の3種類がある。

    ×

  • 4

    受益証券発行信託は、信託契約に受益証券を発行する旨の定めがなければ設定できない。

  • 5

    信託の受託者の任務は、受託者の破産手続開始の決定により終了しない。

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  • 6

    共同信託において、信託財産はすべての受託者の共有である。

    ×

  • 7

    共同信託において、信託事務処理によって負担した債務はすべての受託者が案分して債務者になる。

    ×

  • 8

    委託者の債務のみを当初信託財産とすることができる。

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  • 9

    受益債券にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

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  • 10

    重要な信託の変更によって損害を受けるおそれのある受益者の受託者に対する受益権取得請求権にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

    ×

  • 11

    信託財産に関する公租公課にかかる債務は、受託者が信託財産および受託者の固有財産に属する財産をもって履行の責任を負う信託財産責任負担債務である。

  • 12

    信託の登記は、委託者と受託者が共同して申請しなければならない。

    ×

  • 13

    受益権の譲渡を禁止し、または制限する旨の信託行為の定めは、その定めがなされたことについて善意かつ重大な過失のない譲受人その他の第三者に対抗することができる。

    ×

  • 14

    受益権を放棄した受益者は、放棄の時までに受けた利益を、不当利得として信託財産に返還しなければならない。

  • 15

    遺言代用の信託において、委託者は、信託行為に別段の定めのない限り、受益者の同意なしに信託を終了させることができる。

  • 16

    法人税課税信託において、納税義務者は受託者であり、受託者が個人の場合も法人税の納税義務がある。

  • 17

    法人税課税信託の受託者は、信託財産にかかる所得について受託者の固有財産にかかる所得と合算して法人税が課される。

    ×

  • 18

    過度な課税繰延の生じない特定受益証券発行信託を除く受益証券発行信託は、法人課税信託である。

  • 19

    法人が委託者となる自己信託で、信託の効力発生時以後の信託の存続期間が20年を超える場合には、一部の例外を除き、法人課税信託とされる。

  • 20

    合同運用指定金銭信託(一般口)においては、元本補てんの特約が付されているため、元本に欠損が生じた場合、その欠損が生じたときにその欠損部分が補てんされる。

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  • 21

    教育資金贈与信託において、受益者の養父母は、委託者になることができない。

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  • 22

    教育資金贈与信託において、信託財産の運用により生じる収益に対する所得税も、非課税となる。

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  • 23

    後見制度支援信託において、委託者兼受益者が法定成年後見制度の被後見人である場合の信託期間は、最長20年である。

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  • 24

    後見制度支援信託において、解約をすることはできない。

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  • 25

    後見制度支援信託において、委託者兼受益者が保有する株式は、信託財産にすることができる。

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  • 26

    単独運用指定金銭信託において、複数の者が共同して委託者となることはできない。

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  • 27

    確定給付企業年金において、受給権者の給付水準の減額変更を行うときは、加入者の3分の2以上の同意があれば良い。

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  • 28

    確定給付企業年金には、「基金型企業年金」と「規約型企業年金」の2種類があり、両者の相違点としては、「基金型企業年金」が国の厚生年金保険の給付の一部を代行しているのに対し、「規約型企業年金」は代行していないことである。

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  • 29

    老齢給付金は、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給することが必要である。

  • 30

    確定給付企業年金において、遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金または一時金として支給することができる。

  • 31

    確定給付企業年金において、積立金の額が積立上限額を上回った場合には、当該上回る額を事業主に返還することができる。

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  • 32

    確定拠出年金制度の企業型年金について、老齢給付金は60歳に達するまで受け取ることができない。

  • 33

    国民年金の第1号被保険者にかかる個人型年金の拠出限度額は、国民年金基金に加入している場合は当該掛金と合わせて年額816,000円(月額68,000円)である。

  • 34

    国民年金基金の給付は国民年金の上乗せ給付であるため、国民年金と同様の物価スライドが適用される。

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  • 35

    企業型確定拠出年金の年金特定金銭信託においては、公社債・株式等の利子、配当等の受取時には所得税は課税されず、受益者への給付時に課税される。

  • 36

    国民年金基金の遺族一時金に対する相続税は、全額非課税となる。

  • 37

    一般財形信託において、労働基準法の適用を受ける社内預金を事業主が廃止した場合、その貯蓄返還金を積み立てるとができる。

  • 38

    一般財形信託においては、持家個人融資制度が利用できない。

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  • 39

    管理有価証券信託において、法人が委託者兼受益者である管理有価証券信託の場合、信託設定の際に受託者に移転した有価証券については、委託者が引き続き保有する同一銘柄の有価証券とは分離して信託設定時の時価により簿価を算定する会計処理がなされる。

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  • 40

    管理有価証券信託において、受託者は株主または社債権者として、株式配当金または公社債の利金を収受した場合、金銭(あるいは預金)は有価証券以外の財産であるため、ただちに受益者に交付しなければならない。

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  • 41

    税務上、退職給付信託では、委託者である事業主が信託設定した有価証券を引き続いて保有しているものとみなされる。

  • 42

    ファンドトラストの受託者は、原則として信託財産と自己(または利害関係人)との間の取引について、計算期間ごとに当該取引の状況を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。

  • 43

    ファンドトラストは、信託業法に定める特定信託契約には該当しない。

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  • 44

    特定金銭信託において、委託者が信託財産の運用指図に関する権限を委任する契約(投資一任契約)を締結する場合、委任先は投資運用業者または投資助言業者でなければならない。

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  • 45

    投資運用業者が運用指図を行う場合に限り、委託者は受益権を分割して複数の者に取得させることができる。

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  • 46

    特定金銭信託は、信託業法に定める特定信託契約に該当する。

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  • 47

    特定金銭信託の委託者が同一の受託者との間で、さらに別の特定金銭信託を締結する場合、別の特定金銭信託の信託財産である有価証券は、会計上、簿価は、委託者が保有する同一銘柄の有価証券とは分離して算出するが、既存の特定金銭信託の信託財産である有価証券とは、通算して算定する。

    ×

  • 48

    証券投資信託は、信託財産の価値が変動するため、信託設定後は、資金を追加して受益権を増加させることは、信託約款に定めがあってもできない。

    ×

  • 49

    証券投資信託において、信託約款に定めがある場合、特定の証券投資信託に係る信託業務の全部を他の信託業務を兼営する金融機関に再信託することができる。

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  • 50

    証券投資信託において、登録金融機関であっても、自らが受託しているファンドについては、投資信託委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けることができない。

  • 51

    売掛債権信託において、委託者は、信託した売掛債権が毀損した場合、他の債権と交換する義務を負う。

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