暗記メーカー
ログイン
信託実務2
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 85 • 5/26/2024

    記憶度

    完璧

    12

    覚えた

    31

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    売掛債権信託において、受益権は自由な設定が可能であり、収益分配や元本償還の順位が異なる受益権を、同じ信託の中で複数設けることが可能である。

  • 2

    運用有価証券信託においては、貸借契約にもとづき、貸付期間中に支払われる当該有価証券の利息・利子または配当などに相当する額を、借入者から受託者が受領することとされている。

  • 3

    ファンドトラストにおいて、受益者の依頼があっても、信託終了時に、受託者は、有価証券を換価処分して金銭で交付することはできない。

    ×

  • 4

    合同運用指定金銭信託(一般口)において、信託財産は、受託者の固有財産と合同して運用される。

    ×

  • 5

    証券投資信託において、受託会社が、新たなファンドの信託約款の内容を、内閣総理大臣あてに届出する際には、投資信託委託会社の承諾書の添付が必要である。

    ×

  • 6

    受託者は、公平義務によって、信託行為に別段の定めがなければ、異なる信託の受益者を公平に取り扱わなければならない。

    ×

  • 7

    確定拠出年金において、退職金制度から企業型年金へ資産移換を行う場合、減額(ないしは廃止)となる要支給額を基準に算定される額を、移行日の属する年度から、当該年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内で各年度に均等分割して移換しなければならない。

  • 8

    受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき、信託は終了する。

  • 9

    国民年金基金信託の掛金は口数制となっており、1口目は終身年金のA型またはB型のいずれかを選択しなければならない。

  • 10

    受託者と受益者が同一の信託を設定することはできない。

    ×

  • 11

    確定拠出年金の個人型年金において、国民年金第3号被保険者の拠出限度額

    276,000円

  • 12

    不動産管理処分信託において、1つの信託契約で、複数の不動産を引き受けることについて、特段の制約は設けられていない。

  • 13

    後見制度信託において信託できる財産は金銭に限定されている。

  • 14

    特定公益信託において、受託者が信託財産の処分を行う場合には、信託管理人の意見を聴かなければならない。

    ×

  • 15

    証券投資信託は委託者指図型投資信託のうち、信託財産を、主として有価証券に運用する信託である。

  • 16

    動産設備信託は、信託財産として受け入れた動産を、信託終了時までに売却処分することが一般的である。

  • 17

    後見制度信託において、信託銀行にて信託契約締結手続きを行った後、家庭裁判所の指示書を得なければならない。

    ×

  • 18

    確定給付企業年金、確定拠出年金の両方において、老齢給付金を年金として支給を受ける場合の課税方法。

    雑所得

  • 19

    土地信託において、受益者である法人は、法人としての会計処理において、信託建物の減価償却費を計上することができる。

  • 20

    信託財産の範囲について、誤っているもの

    受託者が信託のために行った消費貸借にもとづく借入債務

  • 21

    土地信託において、国・公有地のうちの普通財産は、信託財産とすることができない。

    ×

  • 22

    確定給付企業年金の年金運用で行われている年金投資基金信託は、委託者、受託者、受益者いずれも信託銀行である。

  • 23

    確定拠出年金において、企業型年金を実施している事業主は、加入者期間の計算の基礎となる各月につき、毎月、掛金を拠出しなければならない。

    ×

  • 24

    管理有価証券信託においては、必ず、委託者または委託者から指図の権限の委託を受けた者の指示のみにより、信託財産である有価証券の管理が行わなければならないとされている。

    ×

  • 25

    信託銀行は、不動産の管理・処分を受託者の裁量で行うことを目的とする信託の引受を勧誘するときは、一定の事項を記載した金融商品取引法を準用した法定書面を契約締結より前に顧客に交付する義務はない。

  • 26

    国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入できる。

  • 27

    受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益および費用は、当該信託の受益者の収益および費用とみなされる。

  • 28

    信託銀行は、公正証書による遺言を保管している場合、相続の開始を知った後、家庭裁判所に対してその検認を請求する義務は負わない。

  • 29

    合同運用指定金銭信託(一般口以外)において、信託期間を1年とすることができる。

  • 30

    会社が株主名簿管理人を設置するためには、定款にその旨の定めをおくことは不要である。

    ×

  • 31

    単独運用指定金銭信託において、帰属権利者を設定することはできない。

    ×

  • 32

    特定贈与信託の設定後3年以内に委託者が死亡すると、信託受益権の価額の全額が相続税の課税価格に算入される。

    ×

  • 33

    ファンドトラストにおいて、受託者は、金銭のほか有価証券を、当初の信託財産として受け入れることができる。

    ×

  • 34

    運用有価証券信託においては、信託財産である有価証券を担保として借り入れた資金を用いた有価証券への投資や売買による運用のほか、信託財産である有価証券の貸付(貸借契約)による運用が行われている。

    ×

  • 35

    振替株式について、株主名簿管理人は、振替機関(証券保管振替機構)から総株主通知によって通知された事項を株主名簿に記録する。

  • 36

    受託者の義務について、分別管理義務によって、動産(金銭を除く)を信託財産とする場合は物理的な分離が原則であるが、信託行為により、その他の方法を定めることもできる。

  • 37

    委託者は、売掛債権を買い戻し、または、他の債権と交換する義務を負う。

    ×

  • 38

    土地信託において、信託財産である建物の固定資産税は、受益者に課される。

    ×

  • 39

    企業型確定拠出年金の老齢給付金について、年金の支給に代えて一時金を選択する場合、退職所得として課税されるが、確定給付企業年金と異なり、加入者負担掛金分についても課税の対象となる。

  • 40

    管理有価証券信託は、個人が委託者となって設定することはできない。

    ×

  • 41

    確定給付企業年金において、老齢給付金は、受給権者の利便性に配慮して、年金に代えて一時金としても支給できるよう、年金規約に定める必要がある。

    ×

  • 42

    目的信託について、信託の設定方法は契約に限定されている。

    ×

  • 43

    公益信託の存続期間は、20年を超えて設定することができる。

  • 44

    特定金銭信託において、ファンド決算による収益分配金に対して、所得税の源泉徴収が行われている。

    ×

  • 45

    信託を利用した場合、受益権は、金融商品取引法上の有価証券となり、金融商品取引所の相場(時価)により売買することができる。

    ×

  • 46

    売掛債権信託の受益権の販売にあたり、当該受益権について格付取得の義務は課されていない。

  • 47

    受託者が信託財産に属する債権と固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務にかかる債権を相殺することは、受託者の忠実義務に反しないのであればできる。

  • 48

    一般財形信託において、定年退職後に同一勤務先で継続勤務をする場合は、退職金を積み立てることができる。

  • 49

    受益者の一部が未存在の場合は、信託管理人を選任することはできない。

  • 50

    運用有価証券信託において、信託財産である有価証券に関しては、有価証券の借入者が倒産した場合のリスクは受託者が負担し、有価証券の価格定価のリスクは受益者が負担する。

    ×

  • 51

    動産の信託において、信託銀行は「業務の種類及び方法書」に、受け入れる動産の種類などの細目を記載しなければならない。

  • 52

    売掛債権信託の信託財産に生じる収益にかかる課税の取扱いは、受益者が信託財産を保有するものとみなして取り扱われる。

  • 53

    信託銀行は、信託財産の保存行為に係る業務を委託する場合には、信託行為でその信託業務を委託すること、およびその信託業務の委託先または委託先の選定にかかる基準・手続きを明らかにする義務がある。

    ×

  • 54

    公益信託は指定単(単独運用指定金銭信託)として設定することができない。

    ×

  • 55

    運用有価証券信託において、運用として行われる有価証券の貸借契約の当時者は、委託者と有価証券の借入者である。

    ×

  • 56

    運用有価証券信託において、有価証券の貸付としては、現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)は、現先取引類似であること、および担保金銭の運用ともなることなどから、行われていない。

    ×

  • 57

    特定公益信託について、信託終了の場合において、信託財産は委託者またはその相続人に帰属することがある。

    ×

  • 58

    目的信託について、信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。

  • 59

    証券投資信託の委託者である投資信託委託会社は、信託約款の作成、受益証券の発行、信託財産の運用の指図などを行っている。

  • 60

    委託者および受託者が信託の終了を合意したとき、信託は終了する。

    ×

  • 61

    ファンドトラストにおいて、信託財産に属する有価証券の会計上の保有目的は、一般には「満期保有目的」と推定されている。

    ×

  • 62

    不動産管理処分信託において、不動産投資信託(J-REIT)において利用される場合は、委託者による信用補完措置を講じなければならない。

    ×

  • 63

    法人が委託者兼受益者である管理有価証券信託の信託財産である有価証券の会計上の保有目的は、信託移転した有価証券を自己で保有していたときと同一の保有目的区分となる。

  • 64

    証券投資信託において、運用報告書(全体版)と、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載した書面(交付運用報告書)との2種類の運用報告書を作成し、交付運用報告書を受益者に対して交付したときは、運用報告書(全体版)は、受益者が請求した場合にだけ、交付すれば良いこととされている。

    ×

  • 65

    ファンドトラストにおいて、信託財産が収受する利子に課された源泉所得税は、受益者の法人税額から控除することができる。

  • 66

    合同運用指定金銭信託(一般口)において、委託者および受益者は、信託期間満了に際し、信託期間を延長することはできない。

    ×

  • 67

    特定金銭信託において、信託財産である有価証券の会計上の保有目的は、一般には「その他」目的と推定されている。

    ×

  • 68

    目的信託について、現時点では、受託者は信託実務を適正に処理するに足りる財産的基礎および人的構成を有する一定の法人に限定されている。

  • 69

    個人が認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は、全額が所得控除として認められる。

    ×

  • 70

    一般財形信託は、住宅財形信託や財形年金信託と同様に、1人1契約の制約がある。

    ×

  • 71

    遺言信託の効力が生じたときに遺言において受益者として指定された者は、遺言信託の効力の発生を知り、受益権の取得の意思表示をした時点で受益権を取得する。

    ×

  • 72

    合同運用指定金銭信託(一般口以外)は、運用目的で設定されることが多いため、他益信託とすることはできない。

    ×

  • 73

    公益信託については、信託の変更をすることができない。

    ×

  • 74

    受託者は、信託事務処理の委託先の選任・監督義務は、信託行為によって指名された委託者については負わない。

  • 75

    特定公益信託において、受託者が信託財産として受け入れることができる財産は、金銭に限られている。

  • 76

    動産の信託において、受益権は、数量的に分割して譲渡することができる。

  • 77

    信託銀行は、兼営法上の認可とは別で宅地建物取引業法上の免許を受けて、不動産の仲介業務を営んでいる。

    ×

  • 78

    特定金銭信託において、信託財産である有価証券について、税務上、委託者が保有する有価証券と通算して帳簿価額を算出しなければならない。

    ×

  • 79

    確定給付企業年金において、リスク分担型企業年金は、事業主がリスクへの対応分を含む掛金を拠出することにより一定のリスクを負う一方、加入者は財政のバランスが崩れた場合に給付の調整が行われることにより一定のリスクを負う、双方がリスクを分担する仕組みによって運営される。

  • 80

    目的信託の存続期間は20年を超えることができない。

  • 81

    証券投資信託において、受託者の役割を分担により効率的に遂行するため、信託約款の定めにより、複数受託者による信託引受をすることができる。

    ×

  • 82

    信託契約の締結の前に説明するという信託業法に定める義務において、書面の交付は法定の義務ではないが、契約締結時の書面の交付は法定の義務である。

  • 83

    証券投資信託において、信託約款を変更しようとするときは、受益者の半数以上かつ当該受益者の議決権の3分の2を超える賛成による書面決議を経なければならない。

    ×

  • 84

    特定贈与信託において、委託者以外の者が同一の受益者のために新たな信託を設定することはできない。

    ×

  • 85

    一般財形信託において、利子にかかる非課税の適用はなく、源泉分離課税の扱いとなる。