問題一覧
1
照合通知書による報告を行う時点で金銭及び有価証券の残高がない顧客で、直前に行なった報告以後1年に満たない期間においてその残高があった顧客には、現在残高がない旨の報告を別途文書により行わなければならない。
×
2
顧客が上場有価証券等の買付代金又は売付有価証券を所定の時限までに協会員に交付しない場合、協会員は、任意に当該顧客の計算において反対売買により決済することができる。
○
3
信用取引の委託保証金として差し入れることができる金銭は、円貨に限られる。
×
4
外国株式信用取引の最低保証金率は、約定代金の50%で、最低保証金は30万円相当以上の米ドル通貨である。
○
5
会員が外国株式信用取引に係る委託保証金として受け入れることができる金銭は、米ドル通貨又は円貨である。ただし、円貨で受け入れる場合には、米ドル通貨に換算した額の95%となる。
○
6
取引参加者は、先物オプション取引の証拠金を、当該取引を行なった日の3営業日目の日の正午までに預託しなければならない。
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7
証券総合口座用ファンド(MRF)のキャッシングの貸付利息は、キャッシングが行われた日から翌営業日までの分配金手取額である。
×
8
注文伝票の保存期間は、5年間である。
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9
顧客勘定元帳の保存期間は、5年間である。
×
10
帳簿書類の作成後3年を経過し、かつ、この間に検査部局による帳簿書類の検査が行われている場合、一般に妥当と認められている作成基準により作成したマイクロフィルムをもって保存することができる。
○
11
帳簿書類の保管場所については、帳簿書類の作成後5年を経過し、かつ、この間に検査部局による検査が行われている場合には、本店(事務センター等を含む)において集中保管することができる。
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12
相続人が被相続人(死亡顧客)名義の取引口座において生前と同様の取引関係を継続することを希望する場合であっても、被相続人名義の取引口座を使用してはならない。
○
13
協会員が顧客に交付する契約締結時交付書面の共通記載事項に該当するもの。
当該金融商品取引業者の商号、名称又は氏名, 当該金融商品取引業者の営業所又は事務所の名称, 金融商品取引契約の成立年月日, 顧客の氏名又は名称
14
照合通知書には、「照合通知書の内容に相違又は疑義があるときは、遅滞なく、顧客を担当する外務員に直接照会されたい」旨を表示しなければならない。
×
15
有価証券関連デリバティブ取引のある顧客に対する照合通知書による報告は、1年に2回以上の頻度で行わなければならない。
○
16
顧客が取引参加者に委託保証金を差し入れる期限は、新規の売買成立日の翌営業日の正午までとされている。
×
17
MRFのキャッシングにおいては、解約請求に係る受益証券は、質権の設定を必要としない。
×
18
MRFのキャッシングにおいて、同一顧客に対する貸付限度額はMRFの残高に基づき計算した返還可能金額又は500万円のうち、いずれか少ない金額とされている。
○
19
MRFのキャッシングの貸付期間は、キャッシングが行われた日の翌営業日までの間である。
○
20
目論見書の保存期間は5年間である。
○
21
協会員は、取引一任勘定取引を行うことは、例外なく禁止されている。
×
22
協会員又はその役職員は、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関し、虚偽の表示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生じさせるような表示をしてはならないが、これは、故意・過失の有無を問うものではない。
○
23
協会員は、顧客の内部者取引の未然防止等を図るために顧客カードを整備し、上場会社等の役員等に該当するか否かの届出を求め、内部者取引の未然防止に関する事項を定めた社内規則を制定する等、内部者取引に関する管理体制を整備することが求められる。
×
24
有価証券の引受人となった会員は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から1年を経過する日までは、その買主に対し買い入れ代金につき貸付けその他信用の供与をしてらならない。
×
25
協会員の役職員は、有価証券の売買その他の取引について、顧客と損益を共にすることを約束して勧誘し又は実行する場合は、内部管理統括責任者の承諾を得なければならない。
×
26
法人関係情報とは、公表の有無にかかわらず、上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるものなどをいう。
×
27
個人情報取扱業者からデータを委託され、当該データを受け取った者は、第三者に該当する。
×
28
個人情報保護法において、6ヶ月以内に消去する短期保存データは、保有個人データに含められ、開示、利用停止等の対象とされる。
○
29
会員又はその役職員が、信用取引以外の方法によって金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為は禁止されるが、例外的に同一人に対する信用供与が10万円を超えないクレジットカードによる累積投資契約による有価証券の売買の受託等は禁止されていない。
○
30
ライツ・オファリングとは、新株予約権無償割当による増資のことである。
○
31
ライツ・オファリングに係る開示制度等について、新株予約権の募集等に際し、その未公使分を取得して自己又は第三者が行使することを内容とする契約を締結する者は「引受人」とは位置付けられず、その者の行う行為は「有価証券の引受け」には含まれない。
×
32
協会員の役職員は、①自己の職務上の地位を利用して、②顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、③専ら投機的利益の追求を目的として、有価証券の売買その他の取引等を行なってはならないが、①から③の各要件はそれぞれが並列かつ独立しており、いずれかに該当する行為が禁止されると解されている。
○
33
逆指値注文とは、有価証券の相場が委託時の相場より騰貴して自己の指値以上となったときには直ちに買付けをし、又は有価証券の相場が委託時の相場より下落して自己の指値以下となった場合には、直ちに売付けをする条件を付けた委託注文のことである。
○
34
金融商品取引所の会員等は、取引所金融商品市場(PTSを含む)における顧客の計算による有価証券の売付けについて、当該売付けが空売りであるか否かを確認し、日本証券業協会に対し、当該売付けが空売りであるか否かの別を明示しなければならない。
×
35
空売りの価格制限において、前日終値等を基礎として算出される基準価格と比較して5%以上低い価格で約定が成立した場合に価格制限が適用される。
×
36
元引受協会員は、安定操作期間中における自己の計算による買付けをすることは禁止されている。
○
37
協会員は、店頭有価証券について、一部を除き成行注文を受託してはならない。
×
38
公開買付けを行うに当たっては、株券等の管理、買付け等の代金の支払い等に関する事務は、取引の安全を確保するため、第一種金融商品取引業者又は銀行等に行わせなければならないこととされている。
○
39
二種外務員は、投資信託に係る外務員の職務のすべてを行うことができる。
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40
二種外務員は、一種外務員又は信用取引外務員が同行している場合に限り、顧客から信用取引及び有価証券オプション取引の注文を受託することができる。
×
41
金融サービスの提供に関する法律において、金融サービス仲介業者は、顧客の金銭等の預託を受けることができる。
×
42
安定操作取引を行った協会員は、その最初に行なった安定操作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券の売買について、当該売買を行った日の(①)までに、当該売買の内容その他の事項を記載した安定操作報告書を(②)に提出するとともに、その写しを(③)に提出することとされている。
翌日, 金融庁長官, 金融商品取引所
43
協会員は、他の協会員と共同計算による店頭有価証券の店頭取引を行ってはならない。
○
44
登録の有無にかかわらず、外務員の行った行為の効果は、直接協会員に帰属し、協会員は、外務員の負った債務について直接履行する責任を負わなければならない。
○
45
二種外務員に行わせることができる外務行為の範囲には、カバードワラントを含む有価証券に係るものが含まれる。
×
46
協会員が二種外務員に行わせることのできる外務行為に該当するもの。
債券の現先取引に係るもの
47
内閣総理大臣(金融庁長官)は、登録を受けている外務員が法令に違反したとき又は外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき等は、その登録を取り消し、又は5年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
×
48
外務員又は外務員であった者が、外務員の職務に関し法令に違反したとき、又はその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときは、決定により、当該行為時に所属していた協会員に対し当該外務員につき2年以内の期間を定めて外務員の職務を禁止する措置(外務員の職務禁止措置)を講ずる。
×
49
金融サービス仲介業の登録のみで、銀行・証券・保険・貸金業の分野のサービスを横断的に仲介することが可能であり、特定の金融機関への所属も求められていない。
○
50
不公正取引規制は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関連し、不公正取引を、「包括規定」、「虚偽表示等による財産取得」及び「虚偽相場の利用」の3類型に分けて規制している。
○
51
安定操作取引の委託等をすることができる者に、発行者の役員が含まれる。
○
52
自己の計算において安定操作取引をすることができる会員は、有価証券届出書の提出がある場合、元引受契約を締結する金融商品取引業者として有価証券届出書に記載された会員である。
○
53
有価証券の発行会社の役職員など会社関係者や、そうした会社関係者から当該会社に関する重要事実の情報を容易に入手できる立場にある者が、その立場を利用して入手した情報を利用して、それが公表される前後に当該会社が発行する有価証券に係る取引(内部者取引)を行うことは、公正な価格形成を妨げる取引として禁止されている。
×
54
内部者取引規制において、会社関係者に含まれる者。
上場投資法人等の執行役員又は監査役員, 会社帳簿閲覧権を有する株主, 取引銀行, 公認会計士
55
内部者取引規制において、上場会社等の決定事実、発生事実及び決算情報以外の事項で、当該上場会社等の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものは、バスケット条項として重要事実に含まれる。
○
56
上場会社等が、重要事実をTDnetを利用した金融商品取引所の「適時開示情報閲覧サービス」へ掲載しても、これとは別に当該上場会社等の代表者等が、2以上の報道機関に対しその重要事実を公開し、かつ公開後12時間以上経過しなければ、重要事実の公表とは認められない。
×
57
内部者取引規制に関し、金融商品市場の健全性、公正性に対する投資者の信頼を害さないものとして、その適用除外とされる行為に、株式の割当てを受ける権利の行使により株式を取得する行為は含まれない。
×
58
協会員は、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行う顧客(法人を除く)について顧客カードに記載されている顧客の氏名、生年月日及び住所について、年1回以上、J-IRISSに照合しなければならない。
○
59
有利買付け等の表示の禁止の対象となる有価証券に、株券及び投資信託の受益証券は含まれるが、国債証券は含まれない。
○
60
株券及び証券投資信託の受益証券の不特定多数者向け勧誘等を行う者は、その勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもって行うかを問わず、一定の額以上の金銭の供与が行われる旨の表示を一切行ってはならない。
×
61
一定の配当等の表示の禁止の対象となる有価証券には、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券が該当する。
○
62
自己株式取得の代表的な方法としては、定款の授権により、必要に応じて、取締役会の決議により取得を行う方法がある。
○
63
自己株式の取得についての決定は、金融商品取引法の内部者取引規制において、重要事実とそれており、軽微基準が定められている。
×
64
上場会社等の役員又は主要株主が、自己の計算において当該上場会社等の特定有価証券について買付け等をした場合、その1年経過後に売付け等により利益を得た場合は、当該会社等は、その役員等に対して得た利益の返還を請求することができる。
×
65
上場会社等の役員が役務提供する場合の対価として当該役員に生ずる債券の給付と引き換えに取得することとなる当該上場株式等の株券の買付けは、短期売買利益の返還請求の対象から除外されている。
○
66
協会員の法人関係部門とは、法人関係情報を統括して管理する部門をいう。
×
67
「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規制」において、売買審査の結果及び顧客に対して行った措置などにつき、社内記録を作成し、5年間保存しなければならない。
○
68
公開買付け規制において、「発行者以外のものによる株券等の公開買付け」とは、発行者以外の者が、不特定かつ多数の者に対し、広告により株券等の買付等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場内で「株券等」の買付け等を行うことである。
×
69
公開買付け規制において、株券等所有割合が50%を超えているときに著しく少数の者から買付け等を行う場合で、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上とならない場合は、公開買付けによらなくてもよいとされている。
○
70
新株予約権の行使により株式を取得する場合は、公開買付けによらなくてもよいとされるが、新株予約権の行使による場合であっても、新株予約権が会社法に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであり、新株予約権発行から行使期間の末日までが2ヵ月を超えず、引受証券会社等との間ですべての新株予約権の行使が行われる旨の契約が締結されている場合には、当該新株予約権の行使時に公開買付け規制の対象となる。
○
71
相場操縦の禁止規定は、上場有価証券の売買に適用され、取扱有価証券の売買には適用されない。
×
72
何人も、有価証券の募集・売出し・売買その他の取引又はデリバティブ取引等のため、又は(①)で、風説を流布し、偽計を用い、又は(②)をしてはならない。なお、①で風説を流布し、偽計を用い又は②を行うことは、(③)規定の一種である。 ※風説の流布、偽計等の禁止の規定
有価証券等の相場の変動を図る目的, 暴行若しくは脅迫, 相場操縦禁止
73
金融商品取引法の規定により、例外として認められる安定操作取引を委託することができる者。
発行者の役員, 発行者の子会社の役員, 売出しにかかわる有価証券の所有者
74
特定有価証券等の短期売買による利益は返還請求の対象となるが、この短期売買の期間は6ヵ月以内とされている。
○
75
上場会社等の役員・主要株主に対する特定有価証券等の短期売買利益の返還請求権は、利益の取得のあった日から、1年間行使されなかった場合には消滅する。
×
76
公開買付者のために株券等の保管、買付け等の代金の支払などの事務を行う金融商品取引業者については、公開買付期間中に公開買付者等以外の者の委託に基づき行う当該公開買付対象会社の発行する株券等の買付けは認められている。
○
77
いわゆる別途買付けが原則禁止される「公開買付者等」の範囲には、公開買付者の二親等の親族は含まれない。いわゆる別途買付けが原則禁止される「公開買付者等」の範囲には、公開買付者の二親等の親族は含まれない。
○
78
株券等保有割合の算定に当たって、潜在株式は一定の方式により株式数に換算して計算されるが、この潜在株式の範囲には、新株予約権付社債券も含まれている。
○
79
大量保有報告制度の報告対象となる有価証券の範囲には、株券や新株予約権付社債券が含まれる。
○
80
大量保有報告書は、大量保有者となった日から10日以内に提出しなければならない。
×
81
大量保有報告書の提出は、TDnetにより行わなければならない。
×
82
協会員は、その役職員等に従業員規則及び外務員規則に定める一定の禁止行為又は不適切行為(事故)のあったことが判明した場合は、当該不適切行為が過失による場合を除き、直ちにその内容を記載した所定の様式による事故連絡書を金融庁長官に提出しなければならない。
×
83
協会員は、事故の詳細が判明したときは、当該役職員について当該事故の内容等に応じた適正な処分を行い、遅滞なく、その顛末を記載した所定の様式による事故顛末報告書を財務局長へ提出しなければならない。
×
84
協会員の代表者等が顧客の注文の執行において、事務処理ミス若しくはシステム障害により顧客に損失を及ぼした場合、財務局長への確認が必要となる。
×
85
弁護士が顧客を代理している和解が成立している場合であって、当該和解の成立により協会員が顧客に対して支払をすることとなる額が1,000万円を超えないこと、また、支払が事故による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることを弁護士が調査し、確認したことを証する書面が協会員に交付されている場合は、財務局長の事故の確認が不要となる。
○
86
協会員の役職員が未確認売買を行ったために顧客に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失を補填する場合には、当該金額が100万円以下の場合であれば事故確認委員会の確認ではなく、事故報告書の提出でよいとされている。
○
87
IOSCO(証券監督者国際機構)の行動規範原則は、すべての投資家を対象としている。
×
88
協会員は、有価証券の募集又は売出しに伴う投資勧誘に当たり、内閣総理大臣への届出書の効力が発生する前は、発行価格又は売出価格、利率等の重要事項が未定又は未記載となっている仮目論見書を使用するのが一般的であるが、未定又は未記載の事項が決定されたときは、発行会社が「届出仮目論見書の訂正事項分」を作成し、これを当該仮目論見書にはさみ込む等の方法によって訂正し、正規の目論見書として使用することができることとされている。
○
89
従業員が従業員限りで広告等又は景品類の提供を行う場合には、広告審査担当者の審査を受けなければならない。
○