被保険者の契約年齢は、責任開始期をもって計算します。×
特別勘定資産の運用実績は、契約日から反映されます。○
変額保険から定額保険への変更は、変額保険の契約日から起算して3ヵ月以内に限り認められ、変更後は、変額保険に復旧(復帰・復元)する取り扱いはできません。○
変額保険から定額保険へ変更後の保険料は、変更請求書類を生命保険会社が受け付けた日における定額保険の計算基礎が適用され、長期継続契約に割り当てられる特別配当金についても、同日が起算点となります。×
配当金は、契約後3年目以降の毎契約応当日から第6月目の末まで生命保険会社所定の利率により運用したうえで積立金に充当し、第7月目の変動保険金額の計算に繰り入れられます。○
変額保険の場合、定額保険の利差益に相当する部分は、変動保険金額の増減に反映されますので、剰余金の利源は死差益、費差益に限られます。○
変額保険(有期型)の満期保険金として支払われるのは、保険期間満了の日、すなわち満期日における積立金額です。○
変額保険の保険料は、定額保険と異なり、毎月変動します。×
復活後は変額保険として継続しますが、復活時の死亡・高度障害保険金額は、失効期間中は保険料が払い込まれていませんので、失効時点で計算した基本保険金額と変動保険金額の合計金額となります。なお、失効時点の変動・保険金額がマイナスの場合には、基本保険金額が復活時の死亡・高度障害保険金額となります。×
変額保険および変額個人年金保険の販売資格を得るためには、一定の要件を満たす生命保険募集人が「変額保険販売資格試験」に合格し、生命保険協会に登録されることが必要です。○
変額個人年金保険は、年金支払開始前に被保険者が死亡した場合は、死亡日の積立金額や払込保険料総額などにより算出された死亡給付金が支払われます。○
基本保険金額を減額する場合には、変動保険金額も同じ金額が減額されます。×
変動保険金額のみの減額は取り扱うことができません。○
変額保険には、終身保険タイプの変額保険(終身型)と定期保険タイプの変額保険(有期型)、および変額個人年金保険があります。×
変額保険(終身型)は一生涯の保障があり、死亡・高度障害保険金は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて、毎月、保険金額が増減します。○
変額個人年金保険において、年金支払開始日前の解約は可能ですが、年金支払開始日以降の解約はできません。解約返戻金は特別勘定の運用実績により計算され、毎月変動し、一般に最低保証はありません。×
特別勘定資産の評価の方法は、その運用対象によって異なり、国内・外の有価証券については原価法によります。×
金融の自由化には、金利の自由化に関するものと営業の効率化に関するものの2つがあり、これらは互いに密接な関係があります。×
変額保険の保険料の払込方法(回数)については、定額保険と同様に月払、半年払、年払および一時払の4種類があります。ただし、前納については取り扱いません。×
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)」では、金融商品販売にあたってそのリスク(市場リスク・信用リスク)に関する重要な事項の説明を怠ったことによりお客さまが損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。○
特別勘定資産は、契約者間の公平性を守る観点から、毎日評価替えを行い、その実績は毎月1回、翌月1日にまとめて積立金に反映されます。×
自動延長(定期)保険の保険金額は基本保険金額とし、延長期間は、猶予期間満了時の解約返戻金によって計算します。×
変額保険の場合、保険期間・保険料払込期間の変更は取り扱いません。○
契約者貸付を受けた場合に支払われる死亡・高度障害保険金や満期保険金の金額は、貸付を受けなかった場合と同額となります。×
変額保険の変動保険金額は、契約ごとに毎月末時点で計算した積立金と、基本保険金額にもとづく予定責任準備金との差額(超過資産)によって計算されています。○
個人が変額保険によって保険金等を受け取った場合や変額個人年金保険によって年金を受け取った場合は、それぞれ、定額保険や定額個人年金保険と同じ種類の課税が行われます。○
被保険者の契約年齢は、責任開始期をもって計算します。×
特別勘定資産の運用実績は、契約日から反映されます。○
変額保険から定額保険への変更は、変額保険の契約日から起算して3ヵ月以内に限り認められ、変更後は、変額保険に復旧(復帰・復元)する取り扱いはできません。○
変額保険から定額保険へ変更後の保険料は、変更請求書類を生命保険会社が受け付けた日における定額保険の計算基礎が適用され、長期継続契約に割り当てられる特別配当金についても、同日が起算点となります。×
配当金は、契約後3年目以降の毎契約応当日から第6月目の末まで生命保険会社所定の利率により運用したうえで積立金に充当し、第7月目の変動保険金額の計算に繰り入れられます。○
変額保険の場合、定額保険の利差益に相当する部分は、変動保険金額の増減に反映されますので、剰余金の利源は死差益、費差益に限られます。○
変額保険(有期型)の満期保険金として支払われるのは、保険期間満了の日、すなわち満期日における積立金額です。○
変額保険の保険料は、定額保険と異なり、毎月変動します。×
復活後は変額保険として継続しますが、復活時の死亡・高度障害保険金額は、失効期間中は保険料が払い込まれていませんので、失効時点で計算した基本保険金額と変動保険金額の合計金額となります。なお、失効時点の変動・保険金額がマイナスの場合には、基本保険金額が復活時の死亡・高度障害保険金額となります。×
変額保険および変額個人年金保険の販売資格を得るためには、一定の要件を満たす生命保険募集人が「変額保険販売資格試験」に合格し、生命保険協会に登録されることが必要です。○
変額個人年金保険は、年金支払開始前に被保険者が死亡した場合は、死亡日の積立金額や払込保険料総額などにより算出された死亡給付金が支払われます。○
基本保険金額を減額する場合には、変動保険金額も同じ金額が減額されます。×
変動保険金額のみの減額は取り扱うことができません。○
変額保険には、終身保険タイプの変額保険(終身型)と定期保険タイプの変額保険(有期型)、および変額個人年金保険があります。×
変額保険(終身型)は一生涯の保障があり、死亡・高度障害保険金は、特別勘定資産の運用実績にもとづいて、毎月、保険金額が増減します。○
変額個人年金保険において、年金支払開始日前の解約は可能ですが、年金支払開始日以降の解約はできません。解約返戻金は特別勘定の運用実績により計算され、毎月変動し、一般に最低保証はありません。×
特別勘定資産の評価の方法は、その運用対象によって異なり、国内・外の有価証券については原価法によります。×
金融の自由化には、金利の自由化に関するものと営業の効率化に関するものの2つがあり、これらは互いに密接な関係があります。×
変額保険の保険料の払込方法(回数)については、定額保険と同様に月払、半年払、年払および一時払の4種類があります。ただし、前納については取り扱いません。×
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)」では、金融商品販売にあたってそのリスク(市場リスク・信用リスク)に関する重要な事項の説明を怠ったことによりお客さまが損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。○
特別勘定資産は、契約者間の公平性を守る観点から、毎日評価替えを行い、その実績は毎月1回、翌月1日にまとめて積立金に反映されます。×
自動延長(定期)保険の保険金額は基本保険金額とし、延長期間は、猶予期間満了時の解約返戻金によって計算します。×
変額保険の場合、保険期間・保険料払込期間の変更は取り扱いません。○
契約者貸付を受けた場合に支払われる死亡・高度障害保険金や満期保険金の金額は、貸付を受けなかった場合と同額となります。×
変額保険の変動保険金額は、契約ごとに毎月末時点で計算した積立金と、基本保険金額にもとづく予定責任準備金との差額(超過資産)によって計算されています。○
個人が変額保険によって保険金等を受け取った場合や変額個人年金保険によって年金を受け取った場合は、それぞれ、定額保険や定額個人年金保険と同じ種類の課税が行われます。○