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信託実務1
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    問題一覧

  • 1

    1905(明治38)年に制定された担保付社債信託法は、日本で初めて信託の仕組みを用いた法律である。

  • 2

    1922(大正11)年に信託法、信託業法が制定され、信託会社の数は拡大した。

    ×

  • 3

    日本の信託業は、2004(平成16)年の信託業法改正により、新規参入が改正前より厳しく制限された。

    ×

  • 4

    2006(平成18)年の信託法改正は、信託業の担い手を拡大することが主旨の一つであった。

    ×

  • 5

    金融サービスの提供に関する法律は、信託財産の運用方法が特定されている金銭の信託の契約締結に適用されない。

  • 6

    代理では代理人に財産の管理・処分権限が与えられると本人は管理・処分権限を行使できないが、信託では受託者に管理・処分権限があり受益者にはない。

    ×

  • 7

    委託者と受託者が同一の信託を契約により設定できる。

    ×

  • 8

    他益信託の契約は、委託者と受託者の二者で締結する。

  • 9

    受益証券発行信託においては、受託者は、信託債権者と責任財産限定特約を締結しなくても、信託財産責任負担債務について固有財産をもって履行する責任を負わない。

    ×

  • 10

    受益証券発行信託の受益証券が発行された受益権の譲渡は、当該受益権にかかる受益証券を交付しなければ、その効力を生じない。

  • 11

    証券取引所に上場されている受益証券発行信託は、社債、株式等の振替に関する法律により、受益証券が発行されない受益証券発行信託である。

  • 12

    受益証券発行信託の受益証券の発行に関して、登記制度はない。

  • 13

    受益者は、受託者に対し帳簿の閲覧または謄写を求めることができるが、委託者はできない。

  • 14

    忠実義務とは、受託者は委託者および受益者のために忠実に信託事務処理その他の行為をしなければならないことをいう。

    ×

  • 15

    委託者は、信託財産に対する不法な強制執行に対して、意義を主張する権利を持つ。

    ×

  • 16

    委託者は、受託者に対して、信託違反による損失填補を請求する権利を持つ。

    ×

  • 17

    破産手続開始の決定前に委託者が行った信託行為は、否認権の対象外となる。

    ×

  • 18

    受託者が信託のために行った借入によって負担した借入債務は、信託財産ではなく信託財産責任負担債務となる。

  • 19

    受託者において、信託財産に属する動産と受託者の固有財産に属する同種の動産が混在して識別不能の状態になった場合には、全体が信託財産に属するものとされる。

    ×

  • 20

    信託財産責任負担債務(信託財産に属する財産のみをもって履行すべき債務を除く)にかかる債権者は、受託者の固有財産に属する財産に対して強制執行することができない。

    ×

  • 21

    受託者が権限なくして信託財産に属する信託の登記のない不動産を第三者に売却したとき、受益者はその処分行為を取り消すことができる。

    ×

  • 22

    受託者個人の債権者(受託者の固有財産のみをもって履行すべき債務にかかる債権者)が信託財産に属する預金債権を差し押さえたとき、受託者または受益者は信託の対抗要件がなくても、異議を申し立てることができる。

  • 23

    受益者が受託者に対し信託法に定める受益権の放棄の意思表示をしたときは、その効果はその時から将来に向かって生じる。

    ×

  • 24

    委託者が受益者である場合、委託者は信託法に定める受益権の放棄はできない。

  • 25

    受益者代理人の選任は、信託行為の定めによる方法に限られており、一定の例外を除いて、裁判所の職権により選任することは認められていない。

  • 26

    受益者代理人は、受益者の一部の者のために選任することができる。

  • 27

    受益者が現に存しない場合は、受益者代理人を選任することはできない。

  • 28

    受益者代理人が選任されているとき、代理されている受益者は信託行為において定めた権利を除き、そのほかの権利を行使することができない。

    ×

  • 29

    信託財産について破産手続開始の決定があったとき、信託は終了する。

  • 30

    信託の吸収信託分割があったとき、信託は終了する。

    ×

  • 31

    受益者(受益者としての権利を現に有する者に限る)は、信託財産に生じた信託収益を現実に受領した段階で課税される。

    ×

  • 32

    信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限を除く)を現に有し、かつ信託財産の給付を受けることとされている者は、みなし受益者として課税される。

  • 33

    信託銀行は、実務上、すべての受益者に対して、計算期間ごとの信託財産状況報告書を交付している。

    ×

  • 34

    収益金の計算は、毎年3月、9月の年2回および信託終了時に行われる。

  • 35

    教育資金贈与信託について、信託期間は委託者が任意に設定することができる。

    ×

  • 36

    一般口以外の合同運用指定金銭信託において、上場株式で運用する実績配当型の金銭信託の収益金は、配当所得に該当する。

    ×

  • 37

    実績型の合同運用指定金銭信託は、商品によっては元本補てんの特約が付されている。

    ×

  • 38

    委託者兼受益者が未成年後見の被後見人である場合の信託期間は、原則的に、当該委託者兼受益者が成年に達するまでである。

  • 39

    後見制度支援信託において、追加信託はすることができない。

    ×

  • 40

    単独運用指定金銭信託において、運用方法を特定しない金銭信託はすべて、元本補てんの特約を付すことができる。

    ×

  • 41

    公務員も厚生年金保険の被保険者であるため、市町村単位で確定給付企業年金を実施できる。

    ×

  • 42

    規約型企業年金においては、事業主自らの裁量で積立金の運用を行う自家運用は認められていない。

  • 43

    確定給付企業年金の年金運用で使われている年金投資基金信託は、委託者、受託者、受益者いずれも信託銀行である。

  • 44

    確定給付企業年金において、給付の種類は、老齢給付金、脱退一時金、障害給付金および遺族給付金の4種類である。

  • 45

    老齢給付金の支給開始年齢は、原則として60歳以上65歳以下の範囲で規約に定める必要がある。

    ×

  • 46

    企業型年金を実施するには、事業主は、厚生年金被保険者の過半数で組織される労働組合または厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、年金規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を得なければならない。

  • 47

    確定拠出年金制度の企業型年金における資産管理契約は、事業主を委託者、加入者または加入者であった者(受給権者)を受益者とする他益信託の形態をとる。

  • 48

    確定拠出年金の給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類である。

  • 49

    確定拠出年金制度において、個人型年金の掛金を毎月拠出する場合は、掛金額は5,000円以上1,000円単位で決定しなければならない。

  • 50

    確定拠出年金において、国民年金の第3号被保険者の拠出限度額。

    276,000円

  • 51

    国民年金基金における給付の種類は、老齢年金、障害給付金および遺族一時金の3種類である。

    ×

  • 52

    国民年金基金信託は、国民年金基金を委託者兼受益者とする自益信託である。

  • 53

    企業型確定拠出年金の年金特定金銭信託においては、公社債・株式等の利子、配当等の受取時には課税されない。

  • 54

    企業型確定拠出年金における加入負担掛金は、全額が生命保険料控除の対象となる。

    ×

  • 55

    厚生年金基金の加入者負担掛金において所得控除の対象となるもの。

    社会保険料

  • 56

    確定給付企業年金の加入者負担掛金において所得控除の対象となるもの。

    生命保険料

  • 57

    住宅財形信託において、委託者は契約締結時に満55歳未満の勤労者であることを要する。

  • 58

    住宅財形信託において、積立期間は3年以上とし、毎年定期に積立を行うことを要する。

    ×

  • 59

    有価証券信託において、上場会社の株式は、社債、株式等の振替に関する法律にもとづき証券保管振替機構が取り扱う振替株式とされ、株券が発行されないため、株主名簿に当該株式が信託財産に属する旨を記載または記録することが、信託についての第三者対抗要件である。

    ×

  • 60

    運用有価証券信託契約の当事者は、委託者、有価証券の貸借取引の貸付先、および受託者の三者である。

    ×

  • 61

    管理有価証券信託について、個人が委託者となって設定することはできない。

    ×

  • 62

    管理有価証券信託において、株式不発行の株式で、社債、株式等の振替に関する法律にもとづく口座振替の対象とされていないものは、管理有価証券信託の当初信託財産とすることができない。

    ×

  • 63

    顧客分別金信託は、金融商品取引業者等が、金融商品取引業を行わないこととなった場合などに返還すべき、一定の金銭または有価証券に相当する額の金銭を、自己の固有財産と分別して管理するための信託であり、管理有価証券信託で行うことはできない。

    ×

  • 64

    ファンドトラストにおいて、運用対象の有価証券の種類や範囲には制限がなく、受託者の裁量による運用が行われる。

    ×

  • 65

    ファンドトラストにおいて、信託財産については、原則として、合同運用が行われている。

    ×

  • 66

    ファンドトラストにおいて、会計上、委託者が自ら保有する有価証券と信託財産に属する同一銘柄の有価証券とは、帳簿価額を通算する必要がある。

    ×

  • 67

    ファンドトラストにおいて、信託財産が収受する利子に課された源泉所得税は、受益者の法人税額から控除することができる。

  • 68

    特定金銭信託は、信託の設定の際に金銭を受け入れ、信託終了時に信託財産を金銭に換価して、受益者に交付する信託である。

  • 69

    特定金銭信託において、受託者は、受託者が運用の権限を与えた者からの指図に従って有価証券への運用を行う。

    ×

  • 70

    特定金銭信託の運用対象となる有価証券の種類は、信託契約ごとに、株式あるいは公社債に分けなければならない。

    ×

  • 71

    証券投資信託は、投資信託委託会社、投資家および信託会社・信託銀行の3者間で締結される。

    ×

  • 72

    証券投資信託において、ベビーファンド方式を取る場合のマザーファンドの委託者は、ベビーファンドの委託者である。

  • 73

    証券投資信託は、委託者非指図型投資信託のうち、信託財産を、主として有価証券に運用する信託である。

    ×

  • 74

    証券投資信託において、解約請求の際に徴収される信託財産保留金は、販売会社が受け入れる手数料である。

    ×

  • 75

    証券投資信託において、信託約款の重大な変更には、受益者の半数以上かつ当該受益者の議決権の3分の2を超える賛成による書面決議が必要である。

    ×

  • 76

    証券投資信託の委託者は、信託財産の運用の指図のほか、信託財産として保有する有価証券の議決権などの権利の行使の指図を行う。

  • 77

    証券投資信託の委託者について、運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を受益者に交付した場合、受益者が請求しないときは運用報告書(全体版)の交付を省略できる。

    ×

  • 78

    運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を受益者に交付した場合、受益者が請求しないときは運用報告書(全体版)の交付を省略できる。

    ×

  • 79

    証券投資信託において、信託約款の定めにより、複数の受託者が、受託者の役割を分担することができる。

    ×

  • 80

    証券投資信託の受託者は、運用指図に従った有価証券の取得、処分、信託財産の管理、受益者の管理などの業務を行っている。

    ×

  • 81

    証券投資信託において、販売会社の期中管理手数料は、受託者が受領した信託報酬の中から支払われる。

    ×

  • 82

    資産流動化において、信託財産たる金銭債権に貸倒があった場合に備え、受託者による元本補てんの特約を付けることができる。

    ×

  • 83

    信託銀行が引き受ける資産流動化の信託について、格付会社から格付を取得してていない企業に対する貸付債権は、対象資産とすることはできない。

    ×

  • 84

    委託者は、金銭債権を信託することについて、当該金銭債権の原債務者に告知しなければ、対象資産とすることができない。

    ×

  • 85

    金銭債権の信託について、受益権を譲り受ける者は、金融機関に限定されておらず、投資家には一般企業も含まれる。

  • 86

    売掛債権信託について、委託者は売掛債権を買い戻し、または、他の債権と交換する義務を負う。

    ×

  • 87

    売掛債権信託について、受益権は自由な設定が可能であり、収益分配や元本償還の順位が異なる受益権を、同じ信託の中で複数設けることが可能である。

  • 88

    一括支払信託は、売掛債権信託の仕組みが応用されている。

  • 89

    信託不動産にかかる固定資産税の納税義務者は、実質的な所有者である受益者である。

    ×

  • 90

    土地信託において、受益者が譲渡されたことを第三者に対抗するためには、不動産登記法にもとづき受益者の変更の登記をする必要がある。

    ×

  • 91

    不動産管理処分信託において、不動産投資信託(J-REIT)において利用される場合は、委託者による信用補完措置を講じなければならない。

    ×

  • 92

    土地信託において、受益者の課税所得の額は、受益者が交付を受ける信託配当の額と一致する。

    ×

  • 93

    土地信託において、委託者から受託者に信託の設定のために土地の所有権を移転する場合、所有権移転にかかる登録免許税は課されない。

  • 94

    公益信託については、信託の変更をすることができない。

    ×

  • 95

    法人が特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄付金として扱われ、一般の寄付金とは別枠の損金参入限度額の範囲で損金算入が認められる。

    ×

  • 96

    特定公益信託について、受託者が信託財産として受け入れることができる財産は、金銭に限られている。

  • 97

    遺言執行者である信託銀行が取り扱うことができるのは、財産に関する遺言の執行に限られる。

  • 98

    信託銀行は不動産業務にあたって、自らが事業主となって、自己の勘定において宅地の取得や分譲を行うことはできない。

  • 99

    株主は、あらかじめ証券会社等の口座管理機関に対して指定した同一の口座で、保有するすべての銘柄の配当金を受領することができる。

  • 100

    株主が株主名簿の閲覧を請求するためには、会社に個別株主通知が到達した日の翌日から起算して4週間以内に請求しなければならない。