問題一覧
1
限定責任信託とは、信託財産責任負担債務のすべてについて、信託財産のみで履行する責任を負う信託で、信託行為の定めとその登記によって効力が生ずるものである。
◯
2
自己信託は、委託者が自ら受託者となって、公正証書その他の書面または電磁的記録によって設定する。
◯
3
受託者は、信託事務処理によって自己に過失なく損害を受けた場合、信託財産からその賠償を受けることができる。
◯
4
受託者は、信託事務処理に必要な費用を信託財産から支払うことができるが、信託財産に金銭がない場合は、信託目的の達成に影響のない範囲で信託財産を換価処分して支払うことができる。
◯
5
受託者が信託事務処理として行うことができない行為を、受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算ですることは、競合行為と呼ばれ、忠実義務により制限される。
×
6
委託者は、受託者に対して、任務違反による損失填補や原状回復を請求する権利を持たない。
◯
7
信託契約代理店は、信託契約の締結の代理または媒介を行うときに所属信託会社が複数ある場合、同種の内容の信託契約について、信託報酬を明らかにしなければならない。
◯
8
信託契約代理店は、内閣総理大臣の認可を受けた者でなければ、信託契約の締結の代理または媒介を営業として行うことができない。
×
9
受託者が信託財産に属する債権と固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務にかかる債権を相殺することは、受託者の忠実義務に反しないのであればできる。
◯
10
信託契約代理店は、信託契約の締結の代理または媒介を行うときに所属信託会社が複数ある場合、同種の内容の信託契約について、信託報酬を明らかにしなければならない。
◯
11
信託財産の瑕疵により第三者に損害を与えた場合、受託者は、第三者に対して責任を負わない。
×
12
信託契約代理店は、金銭以外の財産の預託を受けることが禁止されている。
×
13
動産信託における自動車については、委託者から受託者への名義変更とともに行う信託登録を備えることが信託の公示方法となる。
◯
14
自己信託の場合における不動産については、移転登記とともに行うと権利変更の登記が信託の公示方法となる。
×
15
信託行為に受益者代理人に関する定めがあっても、受益者が存在しない場合、受益者代理人を選任することはできない。
◯
16
遺言代用の信託においては、信託行為によって委託者は受益者変更権を有しないとすることができる。
◯
17
遺言代用の信託において、委託者の死亡の時以後に信託財産の給付を受ける受益者は、受託者に対する監督権や信託の変更についての同意権を有する。
×
18
信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することの双方が明らかである場合、受託者は信託の変更をすることができる。
◯
19
受益者の利益に適合することが明らかであり、かつ受託者の利益を害しないことが明らかである場合、委託者は単独で信託の変更をすることができる。
×
20
証券投資信託では、受益者が現実に信託収益を受領したときに受益者に課税が行われる。
◯
21
合同運用指定金銭信託(一般口)において、信託銀行は、委託者からの説明を求められた場合を除き、信託契約の内容の説明を行う義務はない。
◯
22
教育資金贈与信託について、信託が終了するまでに委託者が死亡した場合、信託された日からその死亡の日までの年数にかかわらず、受益者に相続税が課税される場合がある。
◯
23
後見制度支援信託において、信託契約締結後、解約はできないが、家庭裁判所の指示書を得れば、一時金の交付を受けることができる。
×
24
後見制度支援信託は、特別な法律にもとづく制度ではない。
◯
25
単独運用指定金銭信託について、受益者が個人の場合、指定単の運用収益は、所得税法上、その運用収益が生じた時点で受益者の所得とみなされる。
◯
26
規約型企業年金においては、加入者数にかかる人数要件はないが、加入者がいなくなり、今後も加入者となるべき被保険者の事業所における使用が見込まれない場合には、終了させる必要がある。
×
27
国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納めることはできない。
◯
28
確定給付企業年金、確定拠出年金のいずれも、障害給付金にかかる所得税は非課税であるが、遺族給付金や死亡一時金はみなし相続財産として、相続税が課せられる。
◯
29
退職給付に関する会計上の年金資産である退職給付信託の設定額は、法人税法上の損金算入対象として認められない。
◯
30
財形年金信託において、年金の支払は、55歳以降に開始され、かつ、積立てを行う最後の日として契約した日から支払開始日までの据置期間は、5年以内であるとされている。
×
31
財形年金信託において、財畜としての積立ては、勤労者と事業主間の契約にもとづいて、事業主がその勤労者の賃金から控除したうえ、その勤労者に変わって払い込むとされている。
◯
32
有価証券の信託について、振替社債、振替国債、振替株式などについての分別管理は、社債、株式等の振替に関する法律の規定に従い、振替口座に信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法で行われる。
◯
33
運用有価証券信託において、現金担保付債券貸借取引による運用収益は、債券賃貸料から担保金に付利する金利を控除し、担保金再運用益を加えたものとなる。
◯
34
顧客分別金信託について、受託者となることができる者は、信託業務を営む金融機関とされている。
×
35
顧客分別金信託は、法令上、金銭の信託に限られている。
×
36
顧客分別金信託において、金融商品取引業を行わないこととなった場合など、預託を受けた金銭などを顧客に返還する必要があるときは、顧客が顧客分別金信託受益者として各自受益債権を行使することができる。
×
37
ファンドトラストにおいては、受託者が、あらかじめ投資方針および運用計画を定め、この投資方針及び運用計画に従った運用を希望する投資家を広く募り、信託を組成する。
×
38
主として有価証券に運用する金外信託としては、法令上、ファンドトラストしか認められていない。
×
39
ファンドトラストにおいて、委託者兼受益者が、信託の終了により、信託財産である有価証券を現状有姿で受領する場合、保有目的を変更しないときは、受領時の時価で取得したものとして、すでに自ら保有している同一銘柄の有価証券との簿価通算を行う。
×
40
委託者自身が運用指図を行わず、運用指図権を投資運用業者に委託する場合の特定金銭信託契約の当事者は、委託者、投資運用業者よび受託者である。
×
41
特定金銭信託における受託者の信託事務は、委託者または委託者から委託を受けた投資運用業者が売買した有価証券の保管および受渡しを運用指図に基づいて行うことに限られている。
×
42
特定金銭信託の信託財産である有価証券は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する売買目的有価証券として、期末には時価で評価し、評価差額は当期の損益として処理することになっている。
◯
43
投資信託委託会社は、証券投資信託の投資家(受益者)から業務の委託を受けて、証券投資信託の運用の指図などを行う者である。
×
44
投資信託委託会社は、投資家(受益者)への運用報告書の作成・交付および信託財産に関する帳簿書類の作成・保存を行う。
◯
45
証券投資信託の信託財産である株式の議決権については、受託者は投資信託委託会社の指図にもとづき行使するため、受託者が銀行である場合であっても、独占禁止法による銀行の議決権取得規制の対象とはならない。
◯
46
資産流動化として信託を利用した場合、委託者が信託財産を買い戻す義務を負うため、委託者の信用力に基づいた資金調達をすることができる。
×
47
動産設備信託(即時処分型)において、受託者は、動産設備について担保権を設定する。
◯
48
動産設備信託(管理処分型)において、動産設備にかかる固定資産税は、ユーザーに課される。
◯
49
委託者から受託者への信託譲渡に伴う信託の登記には、登録免許税が課される。
◯
50
公益信託の受託者は、やむをえない事由ある場合に限り、信託管理人の許可を受けて辞任することができる。
×
51
公益信託については、信託の併合や分割をすることができない。
×
52
特定公益信託の委託者について相続の開始があったときは、信託に関する権利の価額は相続税の課税価格からその一定割合を減額した価額が算入される。
×
53
特定公益信託において、委託者が個人のとき、学費の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品について、受給者に贈与税は課されない。
◯
54
特定公益信託において、受託者が信託財産から受ける報酬の額は、信託管理人の承諾を得ることができれば、その額について特段の制限はない。
×
55
受益者である特定障害者が死亡すると、信託受益権は国に帰属する。
×
56
不動産の仲介業務において専任媒介契約を締結した場合、依頼者は自らが探索した相手方であっても売買契約を締結することができない。
×
57
証券代行業務において、特別口座に記録されている単元未満株式について、株主が発行会社に対して買取請求や買増請求をすることはできない。
×
58
株主名簿管理人は、特別口座を開設する口座管理機関を兼ねることができる。
◯