問題一覧
1
内部調査等に従事する者に対し、通報者を特定させる情報について守備義務を課しており、守秘義務に違反した者は罰金に処せられる。
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2
事業者に対して権限を有する行政機関に対する通報は、「信じるに足りる相当の理由がある場合」に限られている。
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3
取締役の責任を追及する株主代表訴訟は、株主が会社に対して訴えの提起を請求したにもかかわらず、原則として、60日以内に訴えが提起されないときに、当該請求した株主が会社のために訴えを提起することができる制度である。
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4
株主が株主代表訴訟を行っている途中で、その会社の株主でなくなった場合でも、それが株式交換によるもので当該株式会社の完全親会社の株式を取得したときは、引き続き訴訟を追行することができる。
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5
監査役は株主総会において選任され、任期は4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)である。
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6
監査役会設置会社においては、監査役の全員が非常勤監査役であっても適法である。
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7
顧客からの苦情の中には一方的な言いがかりを内容とするものがり、苦情を受けた担当者が明らかにそのような内容だと判断できれば、毅然としてこれに対応して相手方の申し出等は謝絶するべきであるが、そういった苦情についても、金融機関内のルールにのっとって記録・報告することが必要である。
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8
苦情・トラブルについて、金融機関はみずから真摯に対処すれば足り、外部機関等を顧客に紹介する必要はない。
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9
手形取引において手形債務者が異議申立てを行ったが、他の手形が資金不足により不渡りになった場合、金融機関は債務者の承諾を得ないで異議申立てを取り下げても善管注意義務に違反しない。
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10
金融機関は、預金口座の不正利用に関する弁護士会からの照会に対し、個々の具体的事案ごとに、金融機関に課せられた守秘義務も勘案しながら、照会制度の趣旨に沿って、適切な判断を行う態勢を軽備することが求められる。
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11
割り引いた約束手形が不渡りとなった場合は、金融機関は割引依頼人に対して割引手形の買戻請求権を行使できるから、僚店にある割引手形の振出人の預金と割引手形の手形債権を相殺することは、権利の濫用に該当する。
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12
顧客の金融機関に対する異議申立預託金返還請求権が差し押さえられたときに、当該金融機関が顧客に対する融資債権と顧客の異議申立預託金返還請求権を相殺することは、権利の濫用に該当しない。
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13
書面でする金銭消費貸借契約は、金融機関が金銭の引渡しを約し、借主がその返還を約することによってその効力を生ずる。
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14
書面でする金銭消費貸借契約は、借主が金融機関から金銭を受け取る前に破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
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15
金融機関が、融資案件の内部稟議の結果、申込金額の一部について融資を承諾する旨を顧客に通知した場合は、当該金額での金銭消費貸借が合意されたものとみなされる。
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16
民法上の定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、変更の効力発生時期到来後に変更内容等の周知がなされた場合でも、相手方にとって不利益はなく変更の効力が生じる。
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17
預金規定を変更する場合、当該変更が預金者の一般の利益に適合するとき、または、預金規定の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、預金者との個別の合意をしないで変更することができる。
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18
預金取引約款に暴力団排除条項が追加された場合、同条項が追加される前に締結された預金契約に対しても、同条項が適用されるとする裁判例がある。
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19
総合口座取引規定ひな型は、取引先につき相続が開始したときは、金融機関からの請求がありしだい、貸越元利金等を支払うべき旨を定めている。
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20
情実融資により金融機関に損害を与えた融資担当者は、背任罪または特別背任罪に問われ、懲役刑に処せられる可能性がある。
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21
見せ金であることを知らずに株式払込金保管証明書を発行した金融機関の役職員であっても、刑事責任を負う可能性がある。
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22
A銀行がA銀行の取締役Bに対して融資をするには、B以外の取締役の過半数が取締役会に出席し、その出席取締役の過半数をもって承認決議がなされる必要がある。
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23
I金融機関に対し、J社名義の保証書と利益相反取引について承認決議があった旨が記載されたJ社取締役会議事録写しが提出された場合、I金融機関の担当者が、実際にはそのような取締役会の承認決議がないことを知っていたときでも、取締役会議事録写しが提出されている以上、I金融機関とJ社との間の保証契約は有効である。
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24
融資取引がない当座取引先の過振りは、与信管理を行う必要はない。
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25
預金残高証明書を発行する権限を有する金融機関の支店長が、取引先から依頼を受けて虚偽の預金残高証明書を作成した場合、私文書偽造罪が成立することはない。
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26
預金者が正当に発行された預金残高証明書の金額欄を改ざんして取引先にファクシミリで送信しても、その改ざん後の預金残高証明書そのものを当該取引先に呈示しない限り、私文書造罪は成立しない。
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27
為替係が、他の金融機関から振込を受したが、受取人口座として指定された預金口座がすでに解約されていたため、自己の預金口座に振込金相当額を入金した行為には、業務上横領罪が成立する。
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28
金融機関の職員が融資先の依頼により回収見込みのない融資を行った場合、融資を行った職員の金融機関に対する背任行為が問題となることはあっても、融資先が刑事責任を問われることはない。
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29
優越的地位の濫用は、独占禁止法だけではなく銀行法においても禁止されている。
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30
断定的判断の提供の禁止に違反した場合、民事上の責任を負う可能性があることに加え、刑罰を科される可能性がある。
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31
投資信託の販売を行う金融機関は、金融商品取引法の規定にもとづいて、内部管理統括責任者・営業責任者・内部管理責任者をおかなければならない。
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32
広告等の規制の対象に、目論見書は含まれない。
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33
風説については、完全な虚であるとまで立証されることは必要でない。
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34
浮貸しの構成要件である「金銭の貸付」には、手形割引による金銭の交付が含まれる
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35
浮貸しの罪は金融機関の役職員の行為を罰する規範であるから、融資を受けた者や当該金融機関が処罰されることはない。
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36
預金者が第三者と通謀していなくても、導入預金罪が成立する。
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37
偽造・盗難カード等預貯金者保護法は、窓口での不正払戻しにも適用される。
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38
偽造カード等による機械式預貯金払戻しについて、不正払戻しが預貯金者の故意にもとづく場合には、金融機関に過失が認められても、当該金融機関は免責される。
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39
盗難カード等による機械式預貯金払戻しについて、金融機関が不正な払戻しに関して善意無過失で、当該払戻しが預貯金者の配偶者によって行われたことを証明した場合には、当該金融機関の補てん義務が4分の3に軽減される。
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40
犯罪利用預金口座に係る預金債権の消滅手続は、捜査機関が預金保険機構に対して公告を求め、預金保険機構が遅滞なく法定事項を公告する。
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41
貸出稟議書は、金融機関と借主との間の法律関係の形成過程を示す文書であるから、常に文書提出命令の対象になる。
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42
裁判所は、文書提出命令の申立書に記載された文書について所持者が提出義務を負うかどうかの判断をするため、必要があるときは、文書の所持者にその文書を実際に提示させたうえで、文書の提出を命じることができる。
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43
任意後見契約の契約様式は、とくに定められていない。
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44
任意後見制度については、民法とは別の特別法において規定されている。
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45
保佐人または補助人に代理権が付与されたときは、その旨だけが後見登記等ファイルに記録されるので、具体的な代理権の範囲は、保佐開始または補助開始の審判書で確認する必要がある。
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46
後見開始の審判が確定したときは、裁判所書記官が登記所に対し登記を嘱託する。
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47
未公表の重要事実を伝達することは禁止されているが、違反者が処罰されるのは、情報伝達を受けた者が実際に売買等をした場合に限られる。
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48
インサイダー取引によって得られた財産は没収されるが、没収できない場合は課徴金の納付が命令される。
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49
国税滞納者調査に関して税務署員の質問に対して答弁しなかった場合、金融機関職員は罰せられる可能性がある。
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50
事業のために負担する貸金等債務について、主債務者の財産および収支の状況等の情報を主債務者から提供されずに保証人となった個人は、情報提供がされていないことにつき金融機関が善意無過失であっても、当該保証契約を取り消すことができる。
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51
債権者と債務者の双方が合意さえすれば、電子記録債権の譲渡の効力が生じる。
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52
職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、③労働者の就業環境が害される、という3つの要素のいずれかを満たすものを、職場におけるパワーハラスメントという。
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53
労働契約法では、就業規則の重要性が相対的に低下していることが示されるとともに、企業は従業員が健康かつ安全に仕事ができるように必要な配慮をするものとされ、解雇の要件が厳格化された。
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54
労働者と使用者が労働契約を締結するにあたり、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件となることが労働契約法に定められている。
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55
労働契約法は、労働者と使用者との関係が交渉力において差があることや契約関係が不明確である点を、いわば労使対等の立場での合意原則として明確にすることを目的としている。
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