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銀行ジェロントロジスト②
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    問題一覧

  • 1

    国民健康保険の各年度における保険料は、最高限度額が定められている。

  • 2

    国民健康保険の被保険者の資格取得の届出は、資格を取得した日から20日以内に行うものとされている。

    ×

  • 3

    保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、国民健康保険の保険料は、居住地の市町村(特別区を含む)により異なる。

  • 4

    健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。

  • 5

    わが国の公的医療保険制度は、健康保険を代表とする被用者医療保険と、地域保険である国民健康保険の2本柱の枠組みである。

  • 6

    健康保険において、70歳未満の「被保険者本人」の医療費の自己負担割合は、一律3割とされている。

  • 7

    わが国の国民皆保険制度は、国民全員を公的医療保険で保障すること、医療機関を自由に選べること、安い医療費で高度な医療を受けられること、社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するために公費を投入していること、という特徴がある。

  • 8

    健康保険においては、被保険者が疾病または負傷により就業不能となった場合、一定の要件を満たすことで傷病手当金が給付されるが、国民健康保険においては、傷病手当金の給付は認められていない。

    ×

  • 9

    健康保険においては、被保険者(加入者本人)に扶養されている家族は被扶養者という位置付けになるが、共済保険や国民健康保険においては加入者1人ひとりが被保険者となる。

    ×

  • 10

    わが国の国民医療費の負担構造は、保険料(事業主および被保険者)、公費、患者負担からなるが、令和2(2020)年度には被保険者と事業主が支払う保険料が約50%を占めている。

  • 11

    健康保険の被保険者が、疾病または負傷により労務に服することができない場合で、一定の要件を満たしたときは、傷病手当金が通算で最長1年6カ月支給される。

  • 12

    健康保険における高額療養費制度の自己負担限度額は、被保険者の年齢と所得に応じて決められている。

  • 13

    月をまたいで入院し、支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば、暦月単位では自己負担限度額を超えていなくても高額療養費の支給の対象となる。

    ×

  • 14

    後期高齢者医療制度の保険料率は、3年ごとに見直しが行われる。

    ×

  • 15

    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間がなければならない。

  • 16

    健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職した日の翌日から20日以内にそれまで加入していた健康保険の保険者に対して申請手続をする必要がある。

  • 17

    健康保険の高額療養費制度には、生計を一にする家族単位で、医療費の負担を軽減する世帯合算という仕組みがある。

    ×

  • 18

    高額療養費制度の対象となる医療費は、保険適用される診療に係るものであり、入院時の食費や差額ベッド代は対象とならない。

  • 19

    75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度に全員が加入し、個人単位で保険料を支払う。

  • 20

    健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わると、同時にその者の被扶養者は後期高齢者医療制度の被扶養者とな る。

    ×

  • 21

    後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護受給者は被保険者とされない。

  • 22

    高額療養費制度には、療養のあった月以前の12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられ、負担が軽減される仕組みがある。

  • 23

    夫婦がそれぞれ異なる健康保険組合の被保険者である場合、家族間であっても高額療養費の世帯合算を行うことはできない。

  • 24

    介護保険の財源構成は、80%を公費、残りの20%を保険料で賄っている。

    ×

  • 25

    介護保険制度の基本的な考え方は、自立支援を理念とし、利用者本位での自己選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度であり、財源を税金で賄うことで保険制度への加入、未加入等にかかわらずサービスを受けることができる税方式を採用している。

    ×

  • 26

    介護サービスの対価として介護事業者に支払われる介護報酬は、2年ごとに改定される。

    ×

  • 27

    第1号被保険者が負担する介護保険の保険料は、地域によって異なり、全国一律ではない。

  • 28

    介護保険の第1号被保険者であって、年18万円以上の年金を受給している者の介護保険料は、年金からの天引きにより徴収されてい る。

  • 29

    介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を抱える家族の負担を軽減し、社会全体で支えることを目的として創設され、要介護(要支援)の認定者数は、2024年1月末現在で700万人を超えている。

  • 30

    介護保険の第2号被保険者のうち、一定以上の所得のある者が介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用した場合の利用者負担は、2割または3割になる。

    ×

  • 31

    同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続により、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

  • 32

    要介護認定を受けた被保険者がショートステイを利用したときの食費は、介護保険の保険給付の対象となる。

    ×

  • 33

    要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、12カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

    ×

  • 34

    介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、都道府県の認定を受ける必要がある。

    ×

  • 35

    要介護認定を申請すると、認定調査が行われ、原則として申請日から50日以内に要介護状態区分の認定結果が通知される。

    ×

  • 36

    要介護(要支援)認定を受けた者が、ポータブルトイレや入浴補助用具などの特定の福祉用具を都道府県の指定を受けている事業所から購入する場合、要介護(要支援)状態区分にかかわらず、年間10万円(自己負担割合分を含む)を上限として購入費の支給を受けることができる。

  • 37

    介護保険のサービスを受けるには、現在居住している市町村(特別区を含む)の窓口に要介護(要支援)認定の申請を行うが、申請の際、介護保険の第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が必要になる。

  • 38

    要支援認定者は、短期入所サービス(ショートステイ)を利用することができる。

  • 39

    介護保険の要介護および要支援状態区分は、要支援1〜3段階、要介護1~3段階に分けられており、この6段階の区分により利用できるサービスの種類と量が異なる。

    ×

  • 40

    特別養護老人ホームは、原則として要介護( )以上が要件となっている。

    3

  • 41

    長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた介護施設。

    介護医療院

  • 42

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは、自宅で療養生活を送っている高齢者が、介護老人保健施設や診療所、病院などの施設に短期入所し、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを受ける介護サービスをいう。

  • 43

    介護老人保健施設は、原則として、65歳以上で要介護( )以上の介護認定を受けていることが入所条件となる。

    1

  • 44

    認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)のサービスを利用する場合、住民票と異なる市区町村にある施設を利用することもできる。

    ×

  • 45

    短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復を目的とするだけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施するサービスであり、連続した利用は10日までに制限されている。

    ×

  • 46

    サービス付き高齢者向け住宅は、各専用部分の床面積が原則として( )m以上であること、各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること、バリアフリー構造であること、という規模・設備面の基準を満たす必要がある。

    25

  • 47

    サービス付き高齢者向け住宅の入居対象者は、60歳以上の者または要支援・要介護認定を受けている60歳未満の者である。

  • 48

    サービス付き高齢者向け住宅には、「状況把握」と「生活相談」という見守りサービスがあり、サービススタッフが少なくとも日中建物に常勤し、これらのサービスを提供する。

  • 49

    包括的支援事業は、①総合相談支援業務、②権利擁護業務、③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の3つの事業で構成されてい る。

    ×

  • 50

    地域包括支援センターには介護支援専門員(ケアマネジャー)が発勤し、要介護認定を受けている高齢者に対し、ケアプランの作成や、介護サービスを受けられる事業所の紹介を行う。

    ×

  • 51

    地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、都道府県が主体となり設置している機関である。

  • 52

    地域包括支援センターの指定事業として、指定介護予防支援がある。指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、予防給付に関するケアマネジメント業務を行うものである。

  • 53

    地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員および介護福祉士の3職種を各1人ずつ配置することとされている。

    ×

  • 54

    社会福祉士は、いわゆる「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉専門職の国家資格で、身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えたりすることが主な業務となる。

  • 55

    介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護を必要とする人に最適なケアプラン(介護サービス計画)を作成し、介護サービスの調整や管理を行う仕事に従事する者をいい、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)には、入所者100名に対し常勤1名以上の介護支援専門員を配置することとされている。

  • 56

    認知症地域支援推進員の要件として、医師や保健師、看護師のほか、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等が認められている。

  • 57

    認知症地域支援推進員とは、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、医療機関や介護サービス等地域の支援機関の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う者をいい、各市町村役場に配置されているが、地域包括支援センターへの配置はない。

    ×

  • 58

    社会福祉士は、専門的知識および技術をもって身体的、精神的、経済的な課題、または環境上の理由により支障がある人の相談に乗り、日常生活がスムーズに送れるように支援を行う社会福祉の専門職であり、必ず居宅介護支援事業所に配置される。

    ×

  • 59

    介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者およびその家族等からの相談に応じ、その人の課題を解決し自立した生活を維持するために、各種サービスを受けられるようにケアプランの作成や市町村、サービス事業者、施設等との連絡調整を行う。

  • 60

    介護福祉士は、地域包括支援センターが認定する民間資格で、主にホームヘルパー(訪問介護員)や特別養護老人ホーム、身体障害者施設等の社会福祉施設の介護職員として、介護業務に従事している。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    国民健康保険の各年度における保険料は、最高限度額が定められている。

  • 2

    国民健康保険の被保険者の資格取得の届出は、資格を取得した日から20日以内に行うものとされている。

    ×

  • 3

    保険者が都道府県・市町村(特別区を含む)である場合、国民健康保険の保険料は、居住地の市町村(特別区を含む)により異なる。

  • 4

    健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)または組合管掌健康保険に加入することになる。

  • 5

    わが国の公的医療保険制度は、健康保険を代表とする被用者医療保険と、地域保険である国民健康保険の2本柱の枠組みである。

  • 6

    健康保険において、70歳未満の「被保険者本人」の医療費の自己負担割合は、一律3割とされている。

  • 7

    わが国の国民皆保険制度は、国民全員を公的医療保険で保障すること、医療機関を自由に選べること、安い医療費で高度な医療を受けられること、社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するために公費を投入していること、という特徴がある。

  • 8

    健康保険においては、被保険者が疾病または負傷により就業不能となった場合、一定の要件を満たすことで傷病手当金が給付されるが、国民健康保険においては、傷病手当金の給付は認められていない。

    ×

  • 9

    健康保険においては、被保険者(加入者本人)に扶養されている家族は被扶養者という位置付けになるが、共済保険や国民健康保険においては加入者1人ひとりが被保険者となる。

    ×

  • 10

    わが国の国民医療費の負担構造は、保険料(事業主および被保険者)、公費、患者負担からなるが、令和2(2020)年度には被保険者と事業主が支払う保険料が約50%を占めている。

  • 11

    健康保険の被保険者が、疾病または負傷により労務に服することができない場合で、一定の要件を満たしたときは、傷病手当金が通算で最長1年6カ月支給される。

  • 12

    健康保険における高額療養費制度の自己負担限度額は、被保険者の年齢と所得に応じて決められている。

  • 13

    月をまたいで入院し、支払った医療費が自己負担限度額を超えていれば、暦月単位では自己負担限度額を超えていなくても高額療養費の支給の対象となる。

    ×

  • 14

    後期高齢者医療制度の保険料率は、3年ごとに見直しが行われる。

    ×

  • 15

    健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2カ月以上の被保険者期間がなければならない。

  • 16

    健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職した日の翌日から20日以内にそれまで加入していた健康保険の保険者に対して申請手続をする必要がある。

  • 17

    健康保険の高額療養費制度には、生計を一にする家族単位で、医療費の負担を軽減する世帯合算という仕組みがある。

    ×

  • 18

    高額療養費制度の対象となる医療費は、保険適用される診療に係るものであり、入院時の食費や差額ベッド代は対象とならない。

  • 19

    75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度に全員が加入し、個人単位で保険料を支払う。

  • 20

    健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わると、同時にその者の被扶養者は後期高齢者医療制度の被扶養者とな る。

    ×

  • 21

    後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、または後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって一定の障害の状態にある旨の認定を受けた者であるが、生活保護受給者は被保険者とされない。

  • 22

    高額療養費制度には、療養のあった月以前の12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が引き下げられ、負担が軽減される仕組みがある。

  • 23

    夫婦がそれぞれ異なる健康保険組合の被保険者である場合、家族間であっても高額療養費の世帯合算を行うことはできない。

  • 24

    介護保険の財源構成は、80%を公費、残りの20%を保険料で賄っている。

    ×

  • 25

    介護保険制度の基本的な考え方は、自立支援を理念とし、利用者本位での自己選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度であり、財源を税金で賄うことで保険制度への加入、未加入等にかかわらずサービスを受けることができる税方式を採用している。

    ×

  • 26

    介護サービスの対価として介護事業者に支払われる介護報酬は、2年ごとに改定される。

    ×

  • 27

    第1号被保険者が負担する介護保険の保険料は、地域によって異なり、全国一律ではない。

  • 28

    介護保険の第1号被保険者であって、年18万円以上の年金を受給している者の介護保険料は、年金からの天引きにより徴収されてい る。

  • 29

    介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を抱える家族の負担を軽減し、社会全体で支えることを目的として創設され、要介護(要支援)の認定者数は、2024年1月末現在で700万人を超えている。

  • 30

    介護保険の第2号被保険者のうち、一定以上の所得のある者が介護保険の保険給付の対象となるサービスを利用した場合の利用者負担は、2割または3割になる。

    ×

  • 31

    同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続により、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

  • 32

    要介護認定を受けた被保険者がショートステイを利用したときの食費は、介護保険の保険給付の対象となる。

    ×

  • 33

    要介護状態とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、12カ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

    ×

  • 34

    介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について、都道府県の認定を受ける必要がある。

    ×

  • 35

    要介護認定を申請すると、認定調査が行われ、原則として申請日から50日以内に要介護状態区分の認定結果が通知される。

    ×

  • 36

    要介護(要支援)認定を受けた者が、ポータブルトイレや入浴補助用具などの特定の福祉用具を都道府県の指定を受けている事業所から購入する場合、要介護(要支援)状態区分にかかわらず、年間10万円(自己負担割合分を含む)を上限として購入費の支給を受けることができる。

  • 37

    介護保険のサービスを受けるには、現在居住している市町村(特別区を含む)の窓口に要介護(要支援)認定の申請を行うが、申請の際、介護保険の第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が必要になる。

  • 38

    要支援認定者は、短期入所サービス(ショートステイ)を利用することができる。

  • 39

    介護保険の要介護および要支援状態区分は、要支援1〜3段階、要介護1~3段階に分けられており、この6段階の区分により利用できるサービスの種類と量が異なる。

    ×

  • 40

    特別養護老人ホームは、原則として要介護( )以上が要件となっている。

    3

  • 41

    長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた介護施設。

    介護医療院

  • 42

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは、自宅で療養生活を送っている高齢者が、介護老人保健施設や診療所、病院などの施設に短期入所し、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを受ける介護サービスをいう。

  • 43

    介護老人保健施設は、原則として、65歳以上で要介護( )以上の介護認定を受けていることが入所条件となる。

    1

  • 44

    認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)のサービスを利用する場合、住民票と異なる市区町村にある施設を利用することもできる。

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  • 45

    短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復を目的とするだけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施するサービスであり、連続した利用は10日までに制限されている。

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  • 46

    サービス付き高齢者向け住宅は、各専用部分の床面積が原則として( )m以上であること、各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること、バリアフリー構造であること、という規模・設備面の基準を満たす必要がある。

    25

  • 47

    サービス付き高齢者向け住宅の入居対象者は、60歳以上の者または要支援・要介護認定を受けている60歳未満の者である。

  • 48

    サービス付き高齢者向け住宅には、「状況把握」と「生活相談」という見守りサービスがあり、サービススタッフが少なくとも日中建物に常勤し、これらのサービスを提供する。

  • 49

    包括的支援事業は、①総合相談支援業務、②権利擁護業務、③包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の3つの事業で構成されてい る。

    ×

  • 50

    地域包括支援センターには介護支援専門員(ケアマネジャー)が発勤し、要介護認定を受けている高齢者に対し、ケアプランの作成や、介護サービスを受けられる事業所の紹介を行う。

    ×

  • 51

    地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、都道府県が主体となり設置している機関である。

  • 52

    地域包括支援センターの指定事業として、指定介護予防支援がある。指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、予防給付に関するケアマネジメント業務を行うものである。

  • 53

    地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介護支援専門員および介護福祉士の3職種を各1人ずつ配置することとされている。

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  • 54

    社会福祉士は、いわゆる「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉専門職の国家資格で、身体的・精神的・経済的なハンディキャップのある人から相談を受け、日常生活がスムーズに営めるように支援を行ったり、困っていることを解決できるように支えたりすることが主な業務となる。

  • 55

    介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護を必要とする人に最適なケアプラン(介護サービス計画)を作成し、介護サービスの調整や管理を行う仕事に従事する者をいい、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)には、入所者100名に対し常勤1名以上の介護支援専門員を配置することとされている。

  • 56

    認知症地域支援推進員の要件として、医師や保健師、看護師のほか、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等が認められている。

  • 57

    認知症地域支援推進員とは、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、医療機関や介護サービス等地域の支援機関の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う者をいい、各市町村役場に配置されているが、地域包括支援センターへの配置はない。

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  • 58

    社会福祉士は、専門的知識および技術をもって身体的、精神的、経済的な課題、または環境上の理由により支障がある人の相談に乗り、日常生活がスムーズに送れるように支援を行う社会福祉の専門職であり、必ず居宅介護支援事業所に配置される。

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  • 59

    介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者およびその家族等からの相談に応じ、その人の課題を解決し自立した生活を維持するために、各種サービスを受けられるようにケアプランの作成や市町村、サービス事業者、施設等との連絡調整を行う。

  • 60

    介護福祉士は、地域包括支援センターが認定する民間資格で、主にホームヘルパー(訪問介護員)や特別養護老人ホーム、身体障害者施設等の社会福祉施設の介護職員として、介護業務に従事している。

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