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岩手県コンプライアンスマニュアル

岩手県コンプライアンスマニュアル
11問 • 1年前
  • 菊地悠斗
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    問題一覧

  • 1

    人権の尊重 ◆ポイント 人権は全ての人間が人間の尊厳に基づいて持つ固有の権利。 人権は社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かせない権利。 ◆知っておきたい内容 「世界人権管言」の第1条では、「全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」と定めている。 日本国憲法においても、基本的人権の享有と永久の権利(第11条)や個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重(第13条)、法の下の平等及び差別の禁止(第14条)などが明文で示されています。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが、常に自分の言葉や行動、考え方が人を傷つけたり排除したりしていないか振り返る必要があります。お互いの人格を尊重し、差別的な言動を行わないようにしましょう

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  • 2

    体罰 ◆ポイント 教職員による体罰は児童生徒の人権を侵害する行為であり、教職員としてもNGであり、教育に対する住民等の期待や信頼を大きく裏切る行為です。 学校教育法第 11条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるが、体罰を加えることはできない。」と規定し、体罰を禁止しています。 ◆ 知っておきたい内容 体罰については、法務省の前身である法務庁の見解(昭和23年12月22日)が示されており、体罰=懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味し、 ① 身体に対する侵害(なぐる・蹴る…) ② 肉体的苦痛を与えるような懲戒 (正座・直立等、指定の姿勢を長時間にわたって保持させる…) というような懲戒は体罰の一種となる。 ◆ 私たちに求められること 「体罰は場合によってはやむを得ない」と必要悪を認める体質や「子供の問題行動は力で押さえるしかない」という指導観が職場にないかどうか、教職員同士が注意し合える環境作りが必要。 また、日々の指導において最も大切なことは、児童生徒との信頼関係を構築することであり、体罰では決して人間は育たないということを教職員一人ひとりが改めて自覚することも必要です。

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  • 3

    わいせつ ◆ ポイント 教職員による児童生徒に対する「セクハラ」行為等は、児童生徒を守り、指導すべき立場にある教職員として、NGであり、教育に対する住民等の期待や信頼を大きく裏切る行為です。 ◆わいせつ行為の定義 判例上は「普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する程度にいたずらに性欲を興奮又は刺激させる行為」されています。 性的にいやらしく、みだらな行為であり、高い倫理観が求められる教育公務員としてあってはならない行為です。 ◆ 私たちに求められること (1) わいせつ・セクハラ行為の未然防止にむけて管理職をはじめとする教職員一人ひとりが教職員間のコミュニケーションを活性化し、児童生徒に関する情報や教職員の行為について気付いた点を互いに言い合える雰囲気づくりに心がけていく必要があります。 (2) セクハラに関する留意点 セクハラになり得る言動は様々であり、不快であるか否かは受け手の主観に委ねられています。自分ではセクハラに該当しないと思う言動でも、受け手が不快に感じれば、それはセクハラになり得ます。 たとえ親しみや好意の表現として行った言動であっても、受け手が嫌がっていることが分かった時点で、すぐにやめ、決して繰り返さないようにしなければなりません。

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  • 4

    パワーハラスメント ◆ポイント パワハラは、受けた人の人格を傷つけ、心身の健康を損わせるだけでなく、周囲の人の職務への意欲も低下させ、職場全体に悪影響を及ぼす行為です。 一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりを通じて、職員の意欲を向上させ職場を活性化させることは、住民等の期待と言頼に応えなければならない私たちの責任です。 ◆ パワハラの定義 (厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」より) パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」です。

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  • 5

    パワハラ ◆ 知っておきたい内容 【個人的問題では?】 パワハラは、“歩くパワハラ”のような上司と“要領の悪い”部下のような個人的な資質が要因と思われがちですが、その多くが、背景にハラスメントの発生を生み出す人間関係の悪化、職場環境の問題があると言われています。ゆえに、自分は無関係というのではなく、同じような環境に置かれれば誰もが起こすかもしれない、どこの職場にも起りうる問題、という意識を持ちましょう。 【指導ができない?】 「指導ができなくなる」「職場が委縮する」ということではなく、指導を大切なコミュニケーションの1つとして見直すことが重要です。一方的な叱責による指導ではなく、相手を尊重したコミュニケーションによる指導が求められています。 <例> ・自分の価値観で一方的に否定する叱 →相手の価値観を認めた上で指導 ・業務上の注意のみならず人格等を非難→業務上の役割や範囲内での指導 ・ミスを絶対に許さないという対応 →ミスをどのように防ぐかという視点 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが、互いを働く仲間として尊重しあうことが必要です。お互いがそれぞれの価値観や立場、能力などの違いを認め、協力し合うことができるコミュニケーションを取るように努める。 また、一人ひとりがパワハラと向き合い、こうした行為を受けた人を孤立させずに、互いに支え合うことが重要です。 管理職員は、自らの職場から「パワハラを無くす」というメッセージを発信し、自ら当事者とならないことはもちろん、部下にもパワーハラスメントをさせない、風通しの良い職場環境づくりに率先して取り組みましょう。

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  • 6

    アカウンタビリティ(説明責任) ◆ポイント アカウンタビリティとは、教育委員会や学校がこれから何をどのようにしょうとしているのか、今していることはどうなっているのか、その結果についてはどのように改善していくのかなど、業務の過程において、自分たちの活動を保護者をはじめとした県民に説明し、納得を得ることと言えます。 ◆ 知っておきたい内容 アカウンタビリティは、アカウンティング(会計)とレスポンシビリテイ(責任)の合成語です。狭義には「会計責任」であり、広義には「組織活動の経過を報告すること、説明すること」とされ、説明責任とも言われます。 基本的な考え方は、以下のとおりです。 ・ 組織の活動を顧客に対して、具体的に説明できるようにすること。 ・ 組織の活動についてわかりやすい情報を積極的に顧客に提供すること。 また、教育委員会は県民の税金を使って教育行政を行っているという立場から考えると、県民に対してアカウンタビリティ(説明責任)を果たす必要があり、地域社会や住民等に対して自ら積極的にアプローチしていく姿勢が求められます。  ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりには、教育委員会や学校の活動を住民等に対して、より具体的に説明できるようにすること、わかりやすい情報を積極的に住民等に提供することが求められます。

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  • 7

    贈収賄や業務上横領の防止 ◆ポイント 贈賄罪は、賄賂を供与したり、その申込みや約束をする行為を言い、収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、賄賂を受け取ったり、その要求をしたり約束をしたりする行為を言います。 また、業務上横領とは業務上自己の占有する他人の物を横領することを言う。 ◆知っておきたい内容 贈収賄罪は、ともに刑法の汚職の罪(193条~198条)にあたり、地方公務員法に規定される懲戒処分(第 29条)を行う事由にも該当します。 汚職は、「職を汚す」ことですから公務員としての資質を断罪されるばかりでなく、社会からも厳しく糾弾されることになります。 犯罪を行うことは、個人の問題でもありますが、犯罪の温床は組織や職場風土にあると言えます。後になって、組織全体でこういう仕組みがあればよかった、あるいは職場でこうしていればよかったということのないようにしなければなりません。そこで、特定の人に権限が集中しないようにする、事業者との打合せには複数名で対応するなどの予防策が必要となります。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりは、常に「客観的な視点」で公務員の常識と社会の常識のズレをチェックすることが必要です。

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  • 8

    情報セキュリティ対策 ◆ポイント 教職員が業務で使用する一人一台のパソコンは、岩手県行政情報ネットワークやいわて教育情報ネットワークを介してインターネットにも接続されています。業務上必要な情報収集や外部へのメールの送信もでき、便利なパソコンですが、その利用に当たっては注意が必要です。   ◆知っておきたい内容 県の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための対策として、「岩手県情報セキュリティポリシー」及び「いわて教育情報ネットワークセキュリティポリシー」が策定されています。 ◆パソコンの使用上、特に留意すべき事 • 業務以外でのパソコンの利用禁止 業務以外のメールの発言やホームページの閲覧等はNG。使用状況は、サーバーに記録されています。 • パスワードの管理の徹底 • データ等の持ち出しの禁止 職場内の情報を記録したUSBメモリ等の記録媒体やパソコン自体を自宅に持ち帰ることはNG。 • 私用機器等の接続の禁止 私用のパソコンや周辺機器等を職場のネットワークやパソコンに接続して使用することは禁止されています。 • 未許可ソフトの使用禁止 パソコンに新たにソフトをインストールする場合は、管理担当課(法務学事課・行政情報化推進担当)への協議が必要。また、必要なライセンスを取得せずに無断でコピー及びインストールすることは法律で禁止されています。 •OSとソフトウェアのアップデート 職場のパソコンをコンピュータウイルス等から守るため、定期的にアップデートを行ってください。 ◆私たちに求められていること 教職員一人ひとりが、情報セキュリティ対策の重要性を理解し、上記留意事項を常に認識しておく必要があります。

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  • 9

    環境への配慮 ◆ポイント 本県では、「環境王国いわて」の実現を目指して、県民のみなさんに率先して環境配慮の取組みを推進していくため、平成11年度からISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用していましたが、平成21年度からは、環境配慮の取組みを継続し活性化するため、地球温暖化対策等に目的を明確化したISO規格に代わる本県独自の「岩手県エコマネジメントシステム」を運用しています。 ◆ 知っておきたい内容 環境マネジメントシステムとは、事業活動などによる環境に与える負荷をできるだけ低減していこうとするPDCAサイクルを構築し、継続的に改善していく仕組みであり、ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。 本県ではISO14001に基づく環境マネジメントシステムの約9年間の運用で、組織内の取組みが定着していることや、より一層の環境配慮への取組みを継続し活性化させるため、平成21年2月までのISO140 01認証期間の終了を契機として、地球温暖化対策等に取組み対象を限定化し、目的を明確化した本県独自の環境マネジメントシステム「岩手県エコマネジメントシステム」を平21年4月から運用している。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが「岩手県エコマネジメントシステム」の適切な運用に努め組織として、事業活動、事業の成果品及び行政サービスの環境負荷低減に向けた継続的な改善活動を各職場の仕組みとしてなお一層定着させていく必要がある。

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  • 10

    岩手県職員憲章 ・県民本位 常に県民の視点、立場に立ち、現在、そして未来の県民本位、「県民全体の利益」を考え、行動します。 ・能力向上 創意工夫を凝らし、柔軟な発想で、「新たな課題に果敢に挑戦」します。 ・明朗快活 職員間の自由なコミュニケーションを通じ、「明るく、いきいきとした職場」をつくります。 ・法令遵守 「規律」を重んじ、県民から信頼されるよう「公正、公平」に職務を遂行します。 ・地域意識 地域社会の一員としての「自覚」と県職員としての「誇り」をもって「誠実」に行動します。

  • 11

    岩手の教員に求められるもの ・分かりやすい授業ができ、児童生徒に①ことができること ・ 児童生徒に対する愛情を持ち、一人ひとりの児童生徒と②ができること ・ ③を持ち、幅広い教養と良識を身に付けていること ・教員としての④を持っていること ①ICT活用能力を身につける,確かな学力をつける,主体的な学習習慣を身につける ②隔たりなく授業、気楽にコミュニケーションをとる,真剣に向き合うこと ③確かな指導力,臨機応変にできる授業力,確かな学力,豊かな人間性,親しみやすい人間性 ④使命感や責任感,自覚や責任感,使命感や誇り,理想や適性,理想や責任感

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    人権の尊重 ◆ポイント 人権は全ての人間が人間の尊厳に基づいて持つ固有の権利。 人権は社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かせない権利。 ◆知っておきたい内容 「世界人権管言」の第1条では、「全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」と定めている。 日本国憲法においても、基本的人権の享有と永久の権利(第11条)や個人の尊重、生命、自由、幸福追求の権利の尊重(第13条)、法の下の平等及び差別の禁止(第14条)などが明文で示されています。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが、常に自分の言葉や行動、考え方が人を傷つけたり排除したりしていないか振り返る必要があります。お互いの人格を尊重し、差別的な言動を行わないようにしましょう

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    体罰 ◆ポイント 教職員による体罰は児童生徒の人権を侵害する行為であり、教職員としてもNGであり、教育に対する住民等の期待や信頼を大きく裏切る行為です。 学校教育法第 11条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができるが、体罰を加えることはできない。」と規定し、体罰を禁止しています。 ◆ 知っておきたい内容 体罰については、法務省の前身である法務庁の見解(昭和23年12月22日)が示されており、体罰=懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味し、 ① 身体に対する侵害(なぐる・蹴る…) ② 肉体的苦痛を与えるような懲戒 (正座・直立等、指定の姿勢を長時間にわたって保持させる…) というような懲戒は体罰の一種となる。 ◆ 私たちに求められること 「体罰は場合によってはやむを得ない」と必要悪を認める体質や「子供の問題行動は力で押さえるしかない」という指導観が職場にないかどうか、教職員同士が注意し合える環境作りが必要。 また、日々の指導において最も大切なことは、児童生徒との信頼関係を構築することであり、体罰では決して人間は育たないということを教職員一人ひとりが改めて自覚することも必要です。

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    わいせつ ◆ ポイント 教職員による児童生徒に対する「セクハラ」行為等は、児童生徒を守り、指導すべき立場にある教職員として、NGであり、教育に対する住民等の期待や信頼を大きく裏切る行為です。 ◆わいせつ行為の定義 判例上は「普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する程度にいたずらに性欲を興奮又は刺激させる行為」されています。 性的にいやらしく、みだらな行為であり、高い倫理観が求められる教育公務員としてあってはならない行為です。 ◆ 私たちに求められること (1) わいせつ・セクハラ行為の未然防止にむけて管理職をはじめとする教職員一人ひとりが教職員間のコミュニケーションを活性化し、児童生徒に関する情報や教職員の行為について気付いた点を互いに言い合える雰囲気づくりに心がけていく必要があります。 (2) セクハラに関する留意点 セクハラになり得る言動は様々であり、不快であるか否かは受け手の主観に委ねられています。自分ではセクハラに該当しないと思う言動でも、受け手が不快に感じれば、それはセクハラになり得ます。 たとえ親しみや好意の表現として行った言動であっても、受け手が嫌がっていることが分かった時点で、すぐにやめ、決して繰り返さないようにしなければなりません。

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    パワーハラスメント ◆ポイント パワハラは、受けた人の人格を傷つけ、心身の健康を損わせるだけでなく、周囲の人の職務への意欲も低下させ、職場全体に悪影響を及ぼす行為です。 一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりを通じて、職員の意欲を向上させ職場を活性化させることは、住民等の期待と言頼に応えなければならない私たちの責任です。 ◆ パワハラの定義 (厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」より) パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」です。

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    パワハラ ◆ 知っておきたい内容 【個人的問題では?】 パワハラは、“歩くパワハラ”のような上司と“要領の悪い”部下のような個人的な資質が要因と思われがちですが、その多くが、背景にハラスメントの発生を生み出す人間関係の悪化、職場環境の問題があると言われています。ゆえに、自分は無関係というのではなく、同じような環境に置かれれば誰もが起こすかもしれない、どこの職場にも起りうる問題、という意識を持ちましょう。 【指導ができない?】 「指導ができなくなる」「職場が委縮する」ということではなく、指導を大切なコミュニケーションの1つとして見直すことが重要です。一方的な叱責による指導ではなく、相手を尊重したコミュニケーションによる指導が求められています。 <例> ・自分の価値観で一方的に否定する叱 →相手の価値観を認めた上で指導 ・業務上の注意のみならず人格等を非難→業務上の役割や範囲内での指導 ・ミスを絶対に許さないという対応 →ミスをどのように防ぐかという視点 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが、互いを働く仲間として尊重しあうことが必要です。お互いがそれぞれの価値観や立場、能力などの違いを認め、協力し合うことができるコミュニケーションを取るように努める。 また、一人ひとりがパワハラと向き合い、こうした行為を受けた人を孤立させずに、互いに支え合うことが重要です。 管理職員は、自らの職場から「パワハラを無くす」というメッセージを発信し、自ら当事者とならないことはもちろん、部下にもパワーハラスメントをさせない、風通しの良い職場環境づくりに率先して取り組みましょう。

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    アカウンタビリティ(説明責任) ◆ポイント アカウンタビリティとは、教育委員会や学校がこれから何をどのようにしょうとしているのか、今していることはどうなっているのか、その結果についてはどのように改善していくのかなど、業務の過程において、自分たちの活動を保護者をはじめとした県民に説明し、納得を得ることと言えます。 ◆ 知っておきたい内容 アカウンタビリティは、アカウンティング(会計)とレスポンシビリテイ(責任)の合成語です。狭義には「会計責任」であり、広義には「組織活動の経過を報告すること、説明すること」とされ、説明責任とも言われます。 基本的な考え方は、以下のとおりです。 ・ 組織の活動を顧客に対して、具体的に説明できるようにすること。 ・ 組織の活動についてわかりやすい情報を積極的に顧客に提供すること。 また、教育委員会は県民の税金を使って教育行政を行っているという立場から考えると、県民に対してアカウンタビリティ(説明責任)を果たす必要があり、地域社会や住民等に対して自ら積極的にアプローチしていく姿勢が求められます。  ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりには、教育委員会や学校の活動を住民等に対して、より具体的に説明できるようにすること、わかりやすい情報を積極的に住民等に提供することが求められます。

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    贈収賄や業務上横領の防止 ◆ポイント 贈賄罪は、賄賂を供与したり、その申込みや約束をする行為を言い、収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、賄賂を受け取ったり、その要求をしたり約束をしたりする行為を言います。 また、業務上横領とは業務上自己の占有する他人の物を横領することを言う。 ◆知っておきたい内容 贈収賄罪は、ともに刑法の汚職の罪(193条~198条)にあたり、地方公務員法に規定される懲戒処分(第 29条)を行う事由にも該当します。 汚職は、「職を汚す」ことですから公務員としての資質を断罪されるばかりでなく、社会からも厳しく糾弾されることになります。 犯罪を行うことは、個人の問題でもありますが、犯罪の温床は組織や職場風土にあると言えます。後になって、組織全体でこういう仕組みがあればよかった、あるいは職場でこうしていればよかったということのないようにしなければなりません。そこで、特定の人に権限が集中しないようにする、事業者との打合せには複数名で対応するなどの予防策が必要となります。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりは、常に「客観的な視点」で公務員の常識と社会の常識のズレをチェックすることが必要です。

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    情報セキュリティ対策 ◆ポイント 教職員が業務で使用する一人一台のパソコンは、岩手県行政情報ネットワークやいわて教育情報ネットワークを介してインターネットにも接続されています。業務上必要な情報収集や外部へのメールの送信もでき、便利なパソコンですが、その利用に当たっては注意が必要です。   ◆知っておきたい内容 県の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための対策として、「岩手県情報セキュリティポリシー」及び「いわて教育情報ネットワークセキュリティポリシー」が策定されています。 ◆パソコンの使用上、特に留意すべき事 • 業務以外でのパソコンの利用禁止 業務以外のメールの発言やホームページの閲覧等はNG。使用状況は、サーバーに記録されています。 • パスワードの管理の徹底 • データ等の持ち出しの禁止 職場内の情報を記録したUSBメモリ等の記録媒体やパソコン自体を自宅に持ち帰ることはNG。 • 私用機器等の接続の禁止 私用のパソコンや周辺機器等を職場のネットワークやパソコンに接続して使用することは禁止されています。 • 未許可ソフトの使用禁止 パソコンに新たにソフトをインストールする場合は、管理担当課(法務学事課・行政情報化推進担当)への協議が必要。また、必要なライセンスを取得せずに無断でコピー及びインストールすることは法律で禁止されています。 •OSとソフトウェアのアップデート 職場のパソコンをコンピュータウイルス等から守るため、定期的にアップデートを行ってください。 ◆私たちに求められていること 教職員一人ひとりが、情報セキュリティ対策の重要性を理解し、上記留意事項を常に認識しておく必要があります。

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    環境への配慮 ◆ポイント 本県では、「環境王国いわて」の実現を目指して、県民のみなさんに率先して環境配慮の取組みを推進していくため、平成11年度からISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用していましたが、平成21年度からは、環境配慮の取組みを継続し活性化するため、地球温暖化対策等に目的を明確化したISO規格に代わる本県独自の「岩手県エコマネジメントシステム」を運用しています。 ◆ 知っておきたい内容 環境マネジメントシステムとは、事業活動などによる環境に与える負荷をできるだけ低減していこうとするPDCAサイクルを構築し、継続的に改善していく仕組みであり、ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。 本県ではISO14001に基づく環境マネジメントシステムの約9年間の運用で、組織内の取組みが定着していることや、より一層の環境配慮への取組みを継続し活性化させるため、平成21年2月までのISO140 01認証期間の終了を契機として、地球温暖化対策等に取組み対象を限定化し、目的を明確化した本県独自の環境マネジメントシステム「岩手県エコマネジメントシステム」を平21年4月から運用している。 ◆ 私たちに求められること 教職員一人ひとりが「岩手県エコマネジメントシステム」の適切な運用に努め組織として、事業活動、事業の成果品及び行政サービスの環境負荷低減に向けた継続的な改善活動を各職場の仕組みとしてなお一層定着させていく必要がある。

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    岩手県職員憲章 ・県民本位 常に県民の視点、立場に立ち、現在、そして未来の県民本位、「県民全体の利益」を考え、行動します。 ・能力向上 創意工夫を凝らし、柔軟な発想で、「新たな課題に果敢に挑戦」します。 ・明朗快活 職員間の自由なコミュニケーションを通じ、「明るく、いきいきとした職場」をつくります。 ・法令遵守 「規律」を重んじ、県民から信頼されるよう「公正、公平」に職務を遂行します。 ・地域意識 地域社会の一員としての「自覚」と県職員としての「誇り」をもって「誠実」に行動します。

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    岩手の教員に求められるもの ・分かりやすい授業ができ、児童生徒に①ことができること ・ 児童生徒に対する愛情を持ち、一人ひとりの児童生徒と②ができること ・ ③を持ち、幅広い教養と良識を身に付けていること ・教員としての④を持っていること ①ICT活用能力を身につける,確かな学力をつける,主体的な学習習慣を身につける ②隔たりなく授業、気楽にコミュニケーションをとる,真剣に向き合うこと ③確かな指導力,臨機応変にできる授業力,確かな学力,豊かな人間性,親しみやすい人間性 ④使命感や責任感,自覚や責任感,使命感や誇り,理想や適性,理想や責任感