誤答4〜5 共通②

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80問 • 2年前
  • 髙橋直希
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    問題一覧

  • 1

    わが国の高齢化率は1990(平成2)年から上昇して, 2019 (令和元)年に23.4%に達した。

  • 2

    2020年から2040年までの5年ごとの年齢階層別人口増減率予測をみると, 75歳以上は増加を続けると予測 されている。

  • 3

    2020年から2040年までの5年ごとの85歳以上年齢階層別人口増減率は,一貫して広がると予測されている。

  • 4

    総務省 「労働力調査」 (2019 (令和元)年)によれば, 労働力人口は1990年後半から一貫して減少してい る。

  • 5

    わが国の総人口は高齢化の進行に伴って2011(平成23)年から連続して増加し続け, 2019 (令和元)年10 月1日時点で1億2616万人となっている

  • 6

    令和2 (2020) 年度の社会保障財源総額は, 190兆円を超えている。

  • 7

    令和2(2020 年度の社会保障財源を項目別にみると、 社会保険料の割合は5割を超えている。

  • 8

    令和2(2020) 年度の社会保障給付費は, 120兆円を超えている。

  • 9

    令和2(2020) 年度の社会保障給付費を機能別にみると、高齢の割合は6割を超えている。

  • 10

    令和22020)年度の人口一人当たりの社会保障給付費は104万8,200円であり、前年度に比べて6.7%の減少となった。

  • 11

    労働者災害補償保険の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 12

    雇用保険の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 13

    厚生年金保険の被保険者資格は, 70歳に達した時に喪失する。

  • 14

    健康保険の被保険者資格は, 70歳に達した時に喪失する。

  • 15

    国民年金の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 16

    精神障害者保健福祉手帳は知的障害者も精神障害者保健福祉手帳を取得することができる。

  • 17

    精神障害者保健福祉手帳の申請には、医師の診断書の提出が必須である。

  • 18

    精神障害者保健福祉手帳の等級は, 1級から6級までである。

  • 19

    精神保健福祉手帳の判定は, 保健所で行われる。

  • 20

    精神保健福祉手帳の有効期限は2年である。

  • 21

    「養護者による障害者虐待」 の 「相談・通報・届出者」をみると, 「相談支援専門員」の割合が最も高 い。

  • 22

    「養護者による障害者虐待」 の 「虐待行為の類型」では、「身体的虐待」 の割合が最も高く、次いで「経 「済的虐待」 である。

  • 23

    「養護者による障害者虐待」 の 「被虐待者からみた虐待者の続柄」 をみると, 「父」の割合が最も高い。

  • 24

    「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」の「虐待行為の類型」 では, 「身体的虐待」の割合が最も 高く、次いで「性的虐待」である。

  • 25

    「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」 の 「被虐待者の障害種別」 をみると, 「精神障害」の割合 が最も高い。

  • 26

    被保護実人員は、前年同月に比べ減少している。

  • 27

    被保護世帯数は、前年同月から一貫して増加している。

  • 28

    種類別扶助人員において, 医療扶助が最も多い割合を占める。

  • 29

    世帯類型別の構成割合において, 高齢者世帯が30%を占める。

  • 30

    申請件数が初めて2万人を超えた。

  • 31

    明治7(1874)年に制定された恤救規則では,救済対象は「無告の窮民」であり, 労働能力のある貧民も含まれていた。

  • 32

    大正7(1918)年に, 大阪府は済世顧問制度を設けたが、これは現在の民生委員制度につながっている。

  • 33

    昭和4 (1929) 年制定の救護法では,救護の種類は 「生活扶助」 「医療」 「助産」 「生業扶助」 の4種類を定めた。

  • 34

    昭和12(1927)年制定の軍事扶助法は,士官を含めた軍人を救済対象としていた。

  • 35

    SCAPIN775 (昭和21年1946年) により、旧生活保護法が制定されたが,本法により, 初めて保護申請権 及び不服申し立て権が明記された。

  • 36

    無料低額宿泊所は第1種社会福祉事業である。

  • 37

    無料低額宿泊所の設置に当たっては,市町村または社会福祉法人は事業開始前1か月以内に都道府県に届け出なければなら ない。

  • 38

    無料低額宿泊所の運営主体は,国、都道府県、市町村及び社会福祉法人に限定されている。

  • 39

    無料低額宿泊所の提供されるサービスは,宿所の提供のみ,宿所と食事を提供するものの2種類がある。

  • 40

    無料低額宿泊所のうち、良質なサービスの基準を満たすものについては,日常生活支援住居施設として 2020年4月に創設された。

  • 41

    「令和3 (2021)年医療施設 (動態) 調査・病院報告の概況」 (厚生労働省)をみると,医療施設数では 一般診療所よりも病院の方が多い。

  • 42

    医療法において、 病院とは30人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定められている。

  • 43

    介護老人福祉施設は,医療法において医療提供施設の一つと位置づけられている。

  • 44

    地域医療支援病院および特定機能病院は、集中治療室を設置しなければならない。

  • 45

    医療法において, 病床は精神病床と一般病床の2種類に区分されている。

  • 46

    保健所は,地域住民に身近な対人保健サービスを総合的に行う拠点である。

  • 47

    全国の保健所では、実名の申込者には無料でHIV検査を実施している。

  • 48

    保健所長は,医師であることとされている。

  • 49

    保健所の設置は医療法に規定されている。

  • 50

    保健所が実施する事業に, 精神保健に関する事項は含まれない。

  • 51

    医療計画の策定は、都道府県と市町村に義務づけられている。

  • 52

    医療計画には在宅医療に関する記述が求められる。

  • 53

    医療計画では精神疾患は, 5疾病に含まれない。

  • 54

    二次医療圏とは、特殊な医療を提供する病院の病床の整備を目的とした, 都道府県を基本の単位として設 定される。

  • 55

    一般病床,療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、毎年病床機能を厚生労働大臣に報告しなければ ならない。

  • 56

    特別養子縁組では, 縁組後も実親子関係と養親との関係が共に存在することとなる。

  • 57

    普通養子縁組では, 協議離縁が認められている。

  • 58

    特別養子縁組では, 養親は25歳以上の配偶者のあるものとされている。

  • 59

    特別養子縁組では, 養子となる者が12歳に達している場合には,その者の同意が必要である。

  • 60

    普通養子縁組では、 誰であっても養子縁組をすることができる。

  • 61

    本人と利益が相反する行為については,成年後見人は必ず家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなけれ ばならない。

  • 62

    本人の居住用不動産について処分をするには、 家庭裁判所に届出をする必要がある。

  • 63

    成年後見人は, 成年被後見人が死亡した場合において,相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為をする際は、家庭裁判所の許可が必要である。

  • 64

    成年後見人が成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送を受けるには, 家庭裁判所の許可が必要である。

  • 65

    成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示はその後見人すべてにしなければならない。

  • 66

    任意後見契約は,家庭裁判所で行う必要がある。

  • 67

    家庭裁判所は,必要があると認めるときは、 任意後見監督人を選任することができる。

  • 68

    任意後見監督人が選任される前においては,本人又は任意後見人は,正当な事由がある場合に限り、家庭 裁判所の許可を得て,任意後見契約を解除することができる。

  • 69

    任意後見人は代理権及び同意権, 取消権を有する。

  • 70

    任意後見人の直系血族は、任意後見監督人となることができない。

  • 71

    民法では, 15歳に達すると遺言ができると規定している。

  • 72

    成年被後見人は,いかなる場合も遺言をすることはできない。

  • 73

    自筆証書遺言 公正証書遺言共に検認を受ける必要がある。

  • 74

    公正証書によって遺言をするには,証人3人以上の立ち会いが必要である。

  • 75

    2人以上の者が、同一の証書で遺言を行う共同遺言が認められている。

  • 76

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立件数」をみると, 「後見開始」 「保佐開始」 「補助開始」 いずれも前年と比べて増加している。

  • 77

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立人と本人との関係」 をみると, 「市区町村長」 が最も多い。

  • 78

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「開始原因」 をみると, 「知的障害」 の割合が最も高い。

  • 79

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立ての動機」 をみると, 「身上保護」 が最も多い。

  • 80

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「成年後見人等と本人の関係」について, 「親族以外の内訳」 をみると, 「弁護士」 が最も多い。

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  • 1

    わが国の高齢化率は1990(平成2)年から上昇して, 2019 (令和元)年に23.4%に達した。

  • 2

    2020年から2040年までの5年ごとの年齢階層別人口増減率予測をみると, 75歳以上は増加を続けると予測 されている。

  • 3

    2020年から2040年までの5年ごとの85歳以上年齢階層別人口増減率は,一貫して広がると予測されている。

  • 4

    総務省 「労働力調査」 (2019 (令和元)年)によれば, 労働力人口は1990年後半から一貫して減少してい る。

  • 5

    わが国の総人口は高齢化の進行に伴って2011(平成23)年から連続して増加し続け, 2019 (令和元)年10 月1日時点で1億2616万人となっている

  • 6

    令和2 (2020) 年度の社会保障財源総額は, 190兆円を超えている。

  • 7

    令和2(2020 年度の社会保障財源を項目別にみると、 社会保険料の割合は5割を超えている。

  • 8

    令和2(2020) 年度の社会保障給付費は, 120兆円を超えている。

  • 9

    令和2(2020) 年度の社会保障給付費を機能別にみると、高齢の割合は6割を超えている。

  • 10

    令和22020)年度の人口一人当たりの社会保障給付費は104万8,200円であり、前年度に比べて6.7%の減少となった。

  • 11

    労働者災害補償保険の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 12

    雇用保険の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 13

    厚生年金保険の被保険者資格は, 70歳に達した時に喪失する。

  • 14

    健康保険の被保険者資格は, 70歳に達した時に喪失する。

  • 15

    国民年金の被保険者資格は、70歳に達した時に喪失する。

  • 16

    精神障害者保健福祉手帳は知的障害者も精神障害者保健福祉手帳を取得することができる。

  • 17

    精神障害者保健福祉手帳の申請には、医師の診断書の提出が必須である。

  • 18

    精神障害者保健福祉手帳の等級は, 1級から6級までである。

  • 19

    精神保健福祉手帳の判定は, 保健所で行われる。

  • 20

    精神保健福祉手帳の有効期限は2年である。

  • 21

    「養護者による障害者虐待」 の 「相談・通報・届出者」をみると, 「相談支援専門員」の割合が最も高 い。

  • 22

    「養護者による障害者虐待」 の 「虐待行為の類型」では、「身体的虐待」 の割合が最も高く、次いで「経 「済的虐待」 である。

  • 23

    「養護者による障害者虐待」 の 「被虐待者からみた虐待者の続柄」 をみると, 「父」の割合が最も高い。

  • 24

    「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」の「虐待行為の類型」 では, 「身体的虐待」の割合が最も 高く、次いで「性的虐待」である。

  • 25

    「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」 の 「被虐待者の障害種別」 をみると, 「精神障害」の割合 が最も高い。

  • 26

    被保護実人員は、前年同月に比べ減少している。

  • 27

    被保護世帯数は、前年同月から一貫して増加している。

  • 28

    種類別扶助人員において, 医療扶助が最も多い割合を占める。

  • 29

    世帯類型別の構成割合において, 高齢者世帯が30%を占める。

  • 30

    申請件数が初めて2万人を超えた。

  • 31

    明治7(1874)年に制定された恤救規則では,救済対象は「無告の窮民」であり, 労働能力のある貧民も含まれていた。

  • 32

    大正7(1918)年に, 大阪府は済世顧問制度を設けたが、これは現在の民生委員制度につながっている。

  • 33

    昭和4 (1929) 年制定の救護法では,救護の種類は 「生活扶助」 「医療」 「助産」 「生業扶助」 の4種類を定めた。

  • 34

    昭和12(1927)年制定の軍事扶助法は,士官を含めた軍人を救済対象としていた。

  • 35

    SCAPIN775 (昭和21年1946年) により、旧生活保護法が制定されたが,本法により, 初めて保護申請権 及び不服申し立て権が明記された。

  • 36

    無料低額宿泊所は第1種社会福祉事業である。

  • 37

    無料低額宿泊所の設置に当たっては,市町村または社会福祉法人は事業開始前1か月以内に都道府県に届け出なければなら ない。

  • 38

    無料低額宿泊所の運営主体は,国、都道府県、市町村及び社会福祉法人に限定されている。

  • 39

    無料低額宿泊所の提供されるサービスは,宿所の提供のみ,宿所と食事を提供するものの2種類がある。

  • 40

    無料低額宿泊所のうち、良質なサービスの基準を満たすものについては,日常生活支援住居施設として 2020年4月に創設された。

  • 41

    「令和3 (2021)年医療施設 (動態) 調査・病院報告の概況」 (厚生労働省)をみると,医療施設数では 一般診療所よりも病院の方が多い。

  • 42

    医療法において、 病院とは30人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定められている。

  • 43

    介護老人福祉施設は,医療法において医療提供施設の一つと位置づけられている。

  • 44

    地域医療支援病院および特定機能病院は、集中治療室を設置しなければならない。

  • 45

    医療法において, 病床は精神病床と一般病床の2種類に区分されている。

  • 46

    保健所は,地域住民に身近な対人保健サービスを総合的に行う拠点である。

  • 47

    全国の保健所では、実名の申込者には無料でHIV検査を実施している。

  • 48

    保健所長は,医師であることとされている。

  • 49

    保健所の設置は医療法に規定されている。

  • 50

    保健所が実施する事業に, 精神保健に関する事項は含まれない。

  • 51

    医療計画の策定は、都道府県と市町村に義務づけられている。

  • 52

    医療計画には在宅医療に関する記述が求められる。

  • 53

    医療計画では精神疾患は, 5疾病に含まれない。

  • 54

    二次医療圏とは、特殊な医療を提供する病院の病床の整備を目的とした, 都道府県を基本の単位として設 定される。

  • 55

    一般病床,療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、毎年病床機能を厚生労働大臣に報告しなければ ならない。

  • 56

    特別養子縁組では, 縁組後も実親子関係と養親との関係が共に存在することとなる。

  • 57

    普通養子縁組では, 協議離縁が認められている。

  • 58

    特別養子縁組では, 養親は25歳以上の配偶者のあるものとされている。

  • 59

    特別養子縁組では, 養子となる者が12歳に達している場合には,その者の同意が必要である。

  • 60

    普通養子縁組では、 誰であっても養子縁組をすることができる。

  • 61

    本人と利益が相反する行為については,成年後見人は必ず家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなけれ ばならない。

  • 62

    本人の居住用不動産について処分をするには、 家庭裁判所に届出をする必要がある。

  • 63

    成年後見人は, 成年被後見人が死亡した場合において,相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為をする際は、家庭裁判所の許可が必要である。

  • 64

    成年後見人が成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送を受けるには, 家庭裁判所の許可が必要である。

  • 65

    成年後見人が数人あるときは,第三者の意思表示はその後見人すべてにしなければならない。

  • 66

    任意後見契約は,家庭裁判所で行う必要がある。

  • 67

    家庭裁判所は,必要があると認めるときは、 任意後見監督人を選任することができる。

  • 68

    任意後見監督人が選任される前においては,本人又は任意後見人は,正当な事由がある場合に限り、家庭 裁判所の許可を得て,任意後見契約を解除することができる。

  • 69

    任意後見人は代理権及び同意権, 取消権を有する。

  • 70

    任意後見人の直系血族は、任意後見監督人となることができない。

  • 71

    民法では, 15歳に達すると遺言ができると規定している。

  • 72

    成年被後見人は,いかなる場合も遺言をすることはできない。

  • 73

    自筆証書遺言 公正証書遺言共に検認を受ける必要がある。

  • 74

    公正証書によって遺言をするには,証人3人以上の立ち会いが必要である。

  • 75

    2人以上の者が、同一の証書で遺言を行う共同遺言が認められている。

  • 76

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立件数」をみると, 「後見開始」 「保佐開始」 「補助開始」 いずれも前年と比べて増加している。

  • 77

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立人と本人との関係」 をみると, 「市区町村長」 が最も多い。

  • 78

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「開始原因」 をみると, 「知的障害」 の割合が最も高い。

  • 79

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「申立ての動機」 をみると, 「身上保護」 が最も多い。

  • 80

    「成年後見関係事件の概況令和2年1月~12月」 (最高裁判所事務総局家庭局)の「成年後見人等と本人の関係」について, 「親族以外の内訳」 をみると, 「弁護士」 が最も多い。