問題一覧
1
サルコペニアとは、高齢になって筋力や活力が衰えた段階をいう。
✕
2
サルコペニアは、筋肉量の低下を必須項目とする。
○
3
フレイルとは、 進行性および全身性の骨格筋量および骨格筋力の低下を特徴とする症候群である。
✕
4
フレイルになると元の健康な状態に戻ることはできない。
✕
5
フレイルはロコモティブシンドロームとの関連はない。
✕
6
アルツハイマー型認知症の海辺から脳が萎縮する。
○
7
血管性認知症は、せん妄とうつ病が発症の原因となる。
✕
8
レビー小体型認知症は、 まだら認知症ともいう。
✕
9
前頭側頭型認知症は、幻視が目立つ。
✕
10
認知症の中核症状とは、 せん妄, 妄想 抑うつ、興奮などの症状をいう。
✕
11
オールポート (Allport.)は、ページナリティの特性を表面特性と根源特性の2つに分けた。
✕
12
フロイド (Freud, S.)は思考一感情、感覚一直線の4つの心理機能のそれぞれどの機能にリビドー (心的 エネルギー) が向かうかにより、 性格をとらえた。
✕
13
キャッテル (Cattell, R) は、特性論の立場から、6つの価値観による性格理論を唱えた。
✕
14
クレッチャー(Kretschmer, E.) は、類型論の立場から、体格と気質の関係を示した。
○
15
5因子モデル (ビッグファイブ) は, 類型論の立場から① 外向性,②神経症傾向, ③開放性, ④ 協調性, ⑤ 誠実性という性格類型を想定している。
✕
16
選択性緘黙の子どもに投影法検査を実施することになり, 日本版MMP1を実施した。
✕
17
進路指導で質問紙法による性格検査を実施することになりロールシャッハテストを実施した。
✕
18
発達障害の可能性がある20歳の学生の知能検査をすることになり, WISC-IV を実施した。
✕
19
日本語が通じない外国人に知能検査を実施することになり, コース立方体組み合わせテストを行った。
○
20
10歳の子どもに知能検査を実施することになったので,内田クレペリン作業検査を実施した。
✕
21
1960年代以降, 生活の豊かさを測定するために開発され、国民総生産が代表的なものとされている。
✕
22
耐久消費財については所有することに意味があるので、客観的指標としてのみ考えることができる。
✕
23
同一の消費財は、人々の欲求を満たす機能も等しいと考えられるため, 経年的に変化しにくい社会指標と見なすことができる。
✕
24
国が行っている 「国民生活に関する世論調査」は,主観的指標として,生活領域全般に対する国民の満足 感や充実感を測定している。
○
25
国民の生活の真の豊かさを測定するものとして、国民生活指標が作成され,政策策定の基準となっている。
✕
26
ブランド品や高額な消費財を購入する背景には,他者に対して自らの社会的ステイタスを示す意味がある。
○
27
誇示的な消費は,社会的なハイクラス特有のものであるから, 大衆とカテゴライズされる人たちには広がっていきにくい側面がある。
✕
28
ライフスタイルとは個人的な問題であって,世帯や地域社会といった水準を理解するには不向きな概念で ある。
✕
29
出産や進学といったライフイベントを基にしたライフサイクルは,現在の人びとの人生の理解に有効な概念である。
✕
30
個人の人生を理解するためには, 時代効果やコーホート効果を加味しなければ,理解することが難しくな っている。
○
31
社会問題とは, 社会規範として定められているものに反しているものであるから,予め定められているものである。
✕
32
社会問題は,官僚制原理の弛緩によって生じる部分が大きいので,専門家のコントロールによって解決される。
✕
33
社会的逸脱とは,個人の生得的特質に起因するものではなく,サブカルチャーの学習の結果によって生じる部分が大きい。
○
34
マートン (Merton, R, K.) は, 社会的価値規範の無秩序化に起因した自殺を,アノミー的自殺と分類した。
✕
35
貧困とは,社会の中心的価値から遠い位置に置かれた人びとが周縁化されることによって生じる側面が大きい。
○
36
日本で初めて成立した貧困者に対する一般救済法は、 1874(明治7)年に制定された救護法である。
✕
37
1908(明治41) 年に設立された中央慈善協会は, 民間慈善事業の代表的な存在であり、幹事はすべて民間 人によって構成されていた。
✕
38
1919(大正8)年に設立された大原社会問題研究所は,調査研究機関として社会事業研究を推進した。
○
39
1922(大正11) 年には健康保険法が制定され,国民皆保険が実現した。
✕
40
1938(昭和13)年に制定された社会福祉事業法は, 戦時下における国策に沿った統制的な側面を有してい た。
✕
41
日本は自由開業医制を採用しており、これが国家の医療費支出が増加させる原因になっている。
✕
42
現在、推し進められている医療システムは,一医療機関で治療を完結できる病院完結型医療である。
✕
43
不登校など、学校に通うことが困難になる事態に対して, フリースクールなどが正規の学校として教育機 会の提供を行っている
✕
44
2007(平成19)年には高齢者の居住の安定確保に関する法律 (高齢者住まい法) が施行されて、住宅確保の困難な人に対する支援が明示された。
✕
45
東日本大震災後、 生活支援相談員が設置され、 相談援助活動等に取り組んでいる。
○
46
シーボーム報告 (1968年) は, 地方自治体におけるパーソナル・ソーシャルサービスの統合を提起した。
○
47
ベヴァリッジ報告 (1942年) では、ボランティアの役割は、専門家にはできない新しいサービスの開発で あると主張した。
✕
48
エイプス報告 (1969年) を受けて, 「国民保健サービス及びコミュニティケア法」が成立した。
✕
49
エイプス報告 (1969年) を受けて, 1970年、地方自治体社会サービス法が成立した。
✕
50
ディキン報告 (1996年)は,コミュニティソーシャルワークという用語が初めて使われた。
✕
51
運営適正化委員会は, 市町村に設置される。
✕
52
運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり,利用者の処遇について不当な行為が行われているおそれがあ ると認めるときは、 市町村長に,速やかにその旨を通知しなければならない。
✕
53
運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言はできるが, 苦情に係る事情を調査できない。
✕
54
運営適正化委員会は, 福祉サービスに関する苦情について解決の申出人及び申出人に対し福祉サービスを 提供した者の同意を得て, 苦情の解決のあっせんを行うことができる。
○
55
日常生活自立支援事業に関する苦情の申立ては, 運営適正化委員会に行う。
○
56
日常生活自立支援事業の実施主体は、基幹的な市区町村社会福祉協議会である。
✕
57
日常生活自立支援事業における支援計画は、 生活支援員が策定する。
✕
58
日常生活自立支援事業は、相談開始時から有料である。
✕
59
苦情解決制度利用援助は、 日常生活自立支援事業に基づく援助内容には含まれない。
✕
60
日常生活自立支援事業は、第二種社会福祉事業である。
○
61
共同募金は, 災害等の場合は、 他府県の社会福祉団体への配分を目的とし、 準備金を他の共同募金会に拠 出できる。
○
62
災害ボランティアセンターに所属する生活支援相談員は、社会福祉士または精神保健福祉士でなければな らないと社会福祉法に規定されている。
✕
63
災害ボランティアセンターは, 災害が発生すると必ず設置される。
✕
64
市町村は,避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための計画 〈個別避難計画) を、 必ず作成しなければならない。
✕
65
都道府県知事は、避難行動要支援者名簿を作成しておかなければならない。
✕
66
国は,社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために, 福祉サービ スの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じなければならない。
×
67
第三者評価を受審した場合は、必ず評価結果を公表しなければならない。
×
68
特別養護老人ホームは, 3か年度に1回以上の第三者評価を受けることが義務付けられている。
×
69
第三者評価では,利用者調査を必ず実施しなければならない。
×
70
第三者評価機関の認証は、都道府県推進組織が行う。
◯
71
1986(昭和61)年に,地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理および合理化に関する法 律により, 社会福祉施設入所などは, 団体委任事務から機関委任事務となった。
✕
72
1990(平成2)年のいわゆる「福祉関係八法改正」により、在宅福祉サービスは第1種社会福祉事業に法定 化された。
✕
73
1999(平成11)年のいわゆる「地方分権一括法」により,地方の福祉行政事務は,機関委任事務及び自治 事務に区分されることとなった。
✕
74
2002(平成14)年から「三位一体改革」が取り組まれ、この改革により、国庫支出金として支給されてい てまた養護老人ホーム等の保護費負担金は地方の一般財源化された。
○
75
2016(平成28)年の母子保健法改正により, 妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う母子健康包括 支援センター (子育て世代包括支援センター) が, 市町村に必置となった。
✕
76
保健所は保健所法により設置され、地域住民の健康保持及び増進を図る第一線機関である。
✕
77
保健所は,都道府県及び政令指定都市が設置する。
✕
78
市町村は,市町村保健センターを設置しなければならない。
✕
79
保健所は1989(平成元)年の469か所から2023 (令和5)年には848か所に増加している。
✕
80
保健所の設置に当たっては、都道府県の医療計画 都道府県介護保険事業支援計画などを考慮して所管区域を指定 している。
○
81
ILO(国際労働機構)の「社会保障給付費」 には地方公共団体の給付費は含まれない。
✕
82
令和2年度の日本の「社会保障給付費」 の構成割合は,医療42.1%, 年金は32.3%, 福祉その他が25.6% である。
✕
83
国の令和4年度一般会計歳出総額のうち, 地方交付税交付金等が約3割, 次いで社会保障, 国債費の順とな っている。
✕
84
令和4年度一般会計歳入構成において、 税源の中で最も多いのは消費税である。
○
85
令和4年度一般会計歳入において, 公債金の割合は, 租税及び印紙収入の34.3%よりも多く、 60.6%を占 めている。
✕
86
障害福祉計画において, 国は障害者基本計画を定めなければならない。
✕
87
障害者計画の根拠法は, 障害者総合支援法である。
✕
88
市町村障害者計画の策定に当たっては、国の障害者基本計画・都道府県障害者計画を基本とし、合議制の 機関を設置している場合は障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならないとされている。
○
89
障害福祉計画は、 障害者施策の基本計画として、 施策を総合的かつ計画的に推進し、 障害者の自立と社会 参加を促進するために策定する。
✕
90
障害者計画は, 障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保するための基本的 事項を定める。
✕
91
市町村は、地域福祉計画を策定あるいは変更するときは,あらかじめ地域住民等の意見を反映させなけれ ばならない。
✕
92
市町村は介護保険事業計画を定めまたは変更するときは、あらかじめ被保険者等の意見を反映させるため に必要な措置を講ずるよう努める。
✕
93
市町村は市町村障害福祉計画を定め、 または変更しようとするときは、住民の意見を反映させるため、必要な措置を講じるように努める。
○
94
次世代育成支援行動計画の策定にあたって, 市町村は、市町村行動計画を策定し, または変更する場合に は、あらかじめ住民の意見を反映させるよう努めなければならない。
✕
95
市町村は子ども・子育て支援事業計画を定め、 又は変更しようとするときは、住民の意見を反映させるた めに必要な措置を講じなければならない。
✕
96
2000(平成12)年, 原則75歳以上の者を被保険者とする医療保険制度として「後期高齢者医療制度」 が施 行された。
✕
97
2005(平成17)年, 障害者自立支援制度が 「障害者総合支援制度」に改変された。
✕
98
2010 (平成22)年, 子ども・子育て関連三法が成立し 「子ども・子育て支援制度」が実施された。
✕
99
2008(平成20)年から第二のセーフティネット機能に位置する制度として 「生活困窮者自立支援制度」が 実施された。
✕
100
2013(平成25)年, 子どもの貧困問題に対応するため、 子供の貧困対策の推進に関する法律が制定され た。
○