就労支援サービス

就労支援サービス
64問 • 2年前
  • 髙橋直希
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    問題一覧

  • 1

    労働者の基本的権利について規定する労働契約法・労働組合法・労働関係調整法をまとめて「労働三法」と呼ぶ。

  • 2

    雇用保険の保険料は、すべて事業主負担によって賄われている。

  • 3

    最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事によって決定される。

  • 4

    雇用保険の失業等給付を受給中の求職者は、求職者支援法に基づく求職者支援制度を利用できる。

  • 5

    労働基準法において、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし て、労働条件について差別的取り扱いをしてはならないと規定されている。

  • 6

    週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度身体障害者は、0.5カウントとして実雇用率に算定される。

  • 7

    一般の民間企業の法定雇用率は、2023年度 (令和5年度)から3.0%となっている。

  • 8

    2022年(令和4年)の「障害者雇用促進法」の改正により、2024年(令和6年) 4月1日以降,重度身体障害者,重度知的障害者又は精神障害者は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合も実雇用率に算定されることとなった。

  • 9

    常用労働者100人以下の事業主が一定数を超えて障害者を雇用している場合、超過1人につき月額2万1000円の報奨金が支給される。

  • 10

    法定雇用率を課せられる民間企業は、障害者雇用納付金を納めることで障害者雇用義務が免除される。

  • 11

    福祉事務所の就労支援員の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

    応募先企業の採用面接に向けた面接練習

  • 12

    事例を読んで、W障害者就業・生活支援センターのM就業支援担当職員 (社会福祉士)が、この時点で行うべき支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 W障害者就業・生活支援センターのM就業支援担当職員は、半年前に一般企業に 就職した発達障害のあるAさん(32歳、男性)の職場定着支援を担当している。今 回、Aさんの上司のBさんから、Aさんの勤務態度に関する相談を受けた。Aさん は、当初は集中して業務に取り組んでいる様子だったが、最近は勤務時間中の居眠 りが頻繁に見られるようになってきたため、Aさんの勤務態度について同僚から不満の声が上がっているとのことであった。

    Aさんと面談を行って1日の生活リズムを確認し、眠気を軽減する方法を検討する。

  • 13

    「労働経済の分析(令和4年版)」における労働市場等の状況に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

    労働力率は2019 (令和元) 年から2020 (令和2)年にかけて減少し,2021 (令和3)年には2019 (令和元) 年と同程度に回復した。

  • 14

    民間企業の法定雇用率は、2.2%とされている。

  • 15

    国及び地方公共団体は、障害者活躍推進計画の作成・公表を努力義務としている。

  • 16

    一定規模以上の企業に障害者雇用推進者の選任を義務付けている。

  • 17

    一定規模以上の企業に障害者職業生活相談員の選任を努力義務としている。

  • 18

    国及び地方公共団体が障害者を免職する場合は,公共職業安定所への届け出を義務付けている。

  • 19

    労働者の国籍,信条または社会的身分を理由とした労働条件の格差を認めている。

  • 20

    使用者は,毎週少なくとも2日以上の休日を与えなければならない。

  • 21

    時間外労働の限度は設定されていない。

  • 22

    使用者は6週間以内に出産を予定するすべての女性の就業をさせてはならない。

  • 23

    労働を原則禁止する最低年齢を定めている。

  • 24

    事例を読んで、Dさんに支援を実施したE機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Dさん(35歳,男性)は、大学卒業後すぐに通信関連企業に就職するが、2年後,変則的な就業時間や上司や同僚との人間関係が原因で統合失調症を発症し、離職する。精神保健福祉手帳2級を取得し、医療機関の 受診と福祉サービスでの訓練を継続し、一般就労を目指せる状況にまで回復した。求職活動の準備として、E機関で職業評価とそれに基づく職業リハビリテーション計画の策定を受けた。

    地域障害者職業センター

  • 25

    「労働力調査(令和3年平均)」 (総務省) に関する次の記述について、適切なものを1つ選びなさい。

    生産年齢期の就業率は,全対象の就業率より高い。

  • 26

    民間企業における法定雇用率は、固定されており変更されることはない。

  • 27

    5人以上の障害者を雇用する事業所では、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行う障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない。

  • 28

    都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずることができる。

  • 29

    障害者雇用調整金や報奨金等は、障害者雇用納付金を財源としている。

  • 30

    特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。

  • 31

    就労移行支援では、就労が決まると支援の終了となる。

  • 32

    就労継続支援A型では、雇用契約を行わないことが原則となっている。

  • 33

    就労定着支援では、利用期間に制限を設けていない。

  • 34

    就労継続支援B型では、5年間の標準利用期間の他に、就労した場合は3年間の職場定着支援を行う。

  • 35

    就労定着支援は、生活面の課題解決に向けて支援を行う。

  • 36

    事例を読んで、Kさんに対する生活保護担当者の就労に向けた働きかけに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Kさん (45歳,男性)は、大学卒業後,自動車関連会社で事務職として働いていたが、38歳の時にうつ病と診断された。働きたい気持ちはあったものの治療に専念するため退職し、その後は働くことができず5年前から生活保護を受給している。最近生活保護担当者が病状調査を行ったところ、医師より 「病状は安定しており就労も可能」との診断があったが、Kさんは仕事をすることにまだ不安を持っている。

    就労支援を含めて総合的な視点から相談や助言を行う。

  • 37

    厚生労働省は、2023年 (令和5年)1月に実施した労働政策審議会障害者雇用分 科会の検討により、企業負担の軽減のため、障害者の法定雇用率を現状の2.3%か ら2.1%に引き下げる方針を発表した。

  • 38

    「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者雇用義務のある企業に 雇用されている障害者数を,障害種類別に見ると、精神障害者が最も多くなっている。

  • 39

    就労移行支援,就労継続支援A型・B型といった就労系障害福祉サービスから一 般就労への移行者数について、2003年(平成15年)と2020年 (令和2年)を比較すると、ほぼ横ばいの状況となっている。

  • 40

    「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年(令和4年)は前年より雇用障害者数や実雇用率は低下してい る。

  • 41

    被保護者就労支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の就労支援と一体的に行うことができる。

  • 42

    被保護者就労準備支援事業は、生活保護法に基づく必須事業である。

  • 43

    今後の障害者就労支援の進展のため、就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化が厚生労働省より示されている。

  • 44

    被保護者就労支援事業における就労支援員になるためには、キャリアコンサルタ ント,あるいは、産業カウンセラーの資格が必須である。

  • 45

    被保護者就労支援事業を受ける被保護者は,生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」)の利用は認められない。

  • 46

    被保護者就労準備支援事業は、対象者のニーズに合わせて日常生活自立,社会生活自立及び就労自立に向けた支援を、原則として最長2年間で実施する。

  • 47

    障害者就業・生活支援センターは、「障害者雇用促進法」に基づく、関係機関との連携のもと、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的とした機関である。

  • 48

    地域障害者職業センターは、「障害者雇用促進法」に基づく、障害者に対する職業評価,職業指導及び職場適応援助等を実施するとともに、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施する機関であり、各障害保健福祉圏域に1か所ずつ設置されている。

  • 49

    就労移行支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき原則1年の利用期間に, 企業等への就労が見込まれる障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

  • 50

    就労定着支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき最大2年の利用期間に、 就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護を利用して企業就労等し,その後6か月を経過した障害者に対して、就労に伴う生活面の課題解決に向けた相談に応じ、指導・助言等の支援を行う。

  • 51

    障害者職業能力開発校は、職業能力開発促進法に基づいて国立及び都道府県立が19校設置されており、就職に必要な技術・知識の習得を目的として、障害者の特性に応じた公共職業訓練を実施している。

  • 52

    事例を読んで、K専門職(社会福祉士)の職種として、最も適切なもの を1つ選びなさい。 【事例】 Lさん(23歳)には発達障害(自閉症スペクトラム障害)があり、人とコミュニケーションを取ることが苦手である。大学4年生の時に、乙地域障害者職業セン ターで職業評価を受け、大学卒業後すぐに企業就労を開始した。企業就労開始時には、Z地域障害者職業センターに所属するK専門職(社会福祉士)が、職場に週に数回出向き,職場に数時間~終日滞在して支援を行った。支援内容は、Lさんに対 しては職場の従業員とのかかわり方や効率のよい作業の進め方等の助言,企業に対 してはLさんが力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教え方等の助言であった。その後、支援開始から1か月程度経過したところで、支援頻度を減少させ、支援開始から3か月経過後,支援は終了した。現在、就職してから8 か月が経過しているが、K専門職もフォローアップを行いつつ、Lさんは就労を継続している。

    配置型職場適応援助者

  • 53

    労働(生産) 年齢期とは、15~64歳の年齢ステージをいう。

  • 54

    労働(生産) 年齢期人口が人口全体に占める割合は,今後増加傾向にあると推計されている。

  • 55

    労働力人口は、「失業している者」を含まない。

  • 56

    非労働力人口は,「就業能力があっても仕事を求めていない者」を含まない。

  • 57

    15歳以上の人口全体に対する労働力人口の比率を「就業率」という。

  • 58

    一般の民間企業の法定雇用率は,1.8%とされている。

  • 59

    精神障害者は、法定雇用率の算定基礎に含まれない。

  • 60

    事業主の合理的配慮の提供は,努力義務とされている。

  • 61

    国および地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し,公表しなければならない。

  • 62

    5人以上の障害者を雇用する事業所は、障害者職業生活相談員を選任しなければならない。

  • 63

    被保護者就労支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

    生活保護法の改正により、2015(平成27)年より制度化された。

  • 64

    事例を読んで、Gさんが利用するサービス事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Gさん(38歳、男性)は、軽度の知的障がいがあり、特別支援学校を卒業後は、一般就労に結び付かず、福祉的就労を続けてきた。その後、作業能力も高まり、集中力も持続できることから就労移行支援の利用 を経て一般就労へ移行した。6か月が経過をし、就労に伴う環境の変化は大きく、生活面での様々な課題が生じている。現在の就労を維持していくため新たなサービス事業を利用することとなった。

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    問題一覧

  • 1

    労働者の基本的権利について規定する労働契約法・労働組合法・労働関係調整法をまとめて「労働三法」と呼ぶ。

  • 2

    雇用保険の保険料は、すべて事業主負担によって賄われている。

  • 3

    最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事によって決定される。

  • 4

    雇用保険の失業等給付を受給中の求職者は、求職者支援法に基づく求職者支援制度を利用できる。

  • 5

    労働基準法において、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由とし て、労働条件について差別的取り扱いをしてはならないと規定されている。

  • 6

    週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度身体障害者は、0.5カウントとして実雇用率に算定される。

  • 7

    一般の民間企業の法定雇用率は、2023年度 (令和5年度)から3.0%となっている。

  • 8

    2022年(令和4年)の「障害者雇用促進法」の改正により、2024年(令和6年) 4月1日以降,重度身体障害者,重度知的障害者又は精神障害者は、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合も実雇用率に算定されることとなった。

  • 9

    常用労働者100人以下の事業主が一定数を超えて障害者を雇用している場合、超過1人につき月額2万1000円の報奨金が支給される。

  • 10

    法定雇用率を課せられる民間企業は、障害者雇用納付金を納めることで障害者雇用義務が免除される。

  • 11

    福祉事務所の就労支援員の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

    応募先企業の採用面接に向けた面接練習

  • 12

    事例を読んで、W障害者就業・生活支援センターのM就業支援担当職員 (社会福祉士)が、この時点で行うべき支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 W障害者就業・生活支援センターのM就業支援担当職員は、半年前に一般企業に 就職した発達障害のあるAさん(32歳、男性)の職場定着支援を担当している。今 回、Aさんの上司のBさんから、Aさんの勤務態度に関する相談を受けた。Aさん は、当初は集中して業務に取り組んでいる様子だったが、最近は勤務時間中の居眠 りが頻繁に見られるようになってきたため、Aさんの勤務態度について同僚から不満の声が上がっているとのことであった。

    Aさんと面談を行って1日の生活リズムを確認し、眠気を軽減する方法を検討する。

  • 13

    「労働経済の分析(令和4年版)」における労働市場等の状況に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

    労働力率は2019 (令和元) 年から2020 (令和2)年にかけて減少し,2021 (令和3)年には2019 (令和元) 年と同程度に回復した。

  • 14

    民間企業の法定雇用率は、2.2%とされている。

  • 15

    国及び地方公共団体は、障害者活躍推進計画の作成・公表を努力義務としている。

  • 16

    一定規模以上の企業に障害者雇用推進者の選任を義務付けている。

  • 17

    一定規模以上の企業に障害者職業生活相談員の選任を努力義務としている。

  • 18

    国及び地方公共団体が障害者を免職する場合は,公共職業安定所への届け出を義務付けている。

  • 19

    労働者の国籍,信条または社会的身分を理由とした労働条件の格差を認めている。

  • 20

    使用者は,毎週少なくとも2日以上の休日を与えなければならない。

  • 21

    時間外労働の限度は設定されていない。

  • 22

    使用者は6週間以内に出産を予定するすべての女性の就業をさせてはならない。

  • 23

    労働を原則禁止する最低年齢を定めている。

  • 24

    事例を読んで、Dさんに支援を実施したE機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Dさん(35歳,男性)は、大学卒業後すぐに通信関連企業に就職するが、2年後,変則的な就業時間や上司や同僚との人間関係が原因で統合失調症を発症し、離職する。精神保健福祉手帳2級を取得し、医療機関の 受診と福祉サービスでの訓練を継続し、一般就労を目指せる状況にまで回復した。求職活動の準備として、E機関で職業評価とそれに基づく職業リハビリテーション計画の策定を受けた。

    地域障害者職業センター

  • 25

    「労働力調査(令和3年平均)」 (総務省) に関する次の記述について、適切なものを1つ選びなさい。

    生産年齢期の就業率は,全対象の就業率より高い。

  • 26

    民間企業における法定雇用率は、固定されており変更されることはない。

  • 27

    5人以上の障害者を雇用する事業所では、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行う障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない。

  • 28

    都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずることができる。

  • 29

    障害者雇用調整金や報奨金等は、障害者雇用納付金を財源としている。

  • 30

    特例子会社とは、事業内容を勘案して障害者の雇用義務を課さないと認められた子会社のことである。

  • 31

    就労移行支援では、就労が決まると支援の終了となる。

  • 32

    就労継続支援A型では、雇用契約を行わないことが原則となっている。

  • 33

    就労定着支援では、利用期間に制限を設けていない。

  • 34

    就労継続支援B型では、5年間の標準利用期間の他に、就労した場合は3年間の職場定着支援を行う。

  • 35

    就労定着支援は、生活面の課題解決に向けて支援を行う。

  • 36

    事例を読んで、Kさんに対する生活保護担当者の就労に向けた働きかけに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Kさん (45歳,男性)は、大学卒業後,自動車関連会社で事務職として働いていたが、38歳の時にうつ病と診断された。働きたい気持ちはあったものの治療に専念するため退職し、その後は働くことができず5年前から生活保護を受給している。最近生活保護担当者が病状調査を行ったところ、医師より 「病状は安定しており就労も可能」との診断があったが、Kさんは仕事をすることにまだ不安を持っている。

    就労支援を含めて総合的な視点から相談や助言を行う。

  • 37

    厚生労働省は、2023年 (令和5年)1月に実施した労働政策審議会障害者雇用分 科会の検討により、企業負担の軽減のため、障害者の法定雇用率を現状の2.3%か ら2.1%に引き下げる方針を発表した。

  • 38

    「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者雇用義務のある企業に 雇用されている障害者数を,障害種類別に見ると、精神障害者が最も多くなっている。

  • 39

    就労移行支援,就労継続支援A型・B型といった就労系障害福祉サービスから一 般就労への移行者数について、2003年(平成15年)と2020年 (令和2年)を比較すると、ほぼ横ばいの状況となっている。

  • 40

    「令和4年障害者雇用状況の集計結果」によると、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2022年(令和4年)は前年より雇用障害者数や実雇用率は低下してい る。

  • 41

    被保護者就労支援事業は、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の就労支援と一体的に行うことができる。

  • 42

    被保護者就労準備支援事業は、生活保護法に基づく必須事業である。

  • 43

    今後の障害者就労支援の進展のため、就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化が厚生労働省より示されている。

  • 44

    被保護者就労支援事業における就労支援員になるためには、キャリアコンサルタ ント,あるいは、産業カウンセラーの資格が必須である。

  • 45

    被保護者就労支援事業を受ける被保護者は,生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業 (いわゆる「中間的就労」)の利用は認められない。

  • 46

    被保護者就労準備支援事業は、対象者のニーズに合わせて日常生活自立,社会生活自立及び就労自立に向けた支援を、原則として最長2年間で実施する。

  • 47

    障害者就業・生活支援センターは、「障害者雇用促進法」に基づく、関係機関との連携のもと、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的とした機関である。

  • 48

    地域障害者職業センターは、「障害者雇用促進法」に基づく、障害者に対する職業評価,職業指導及び職場適応援助等を実施するとともに、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施する機関であり、各障害保健福祉圏域に1か所ずつ設置されている。

  • 49

    就労移行支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき原則1年の利用期間に, 企業等への就労が見込まれる障害者に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行う。

  • 50

    就労定着支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき最大2年の利用期間に、 就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護を利用して企業就労等し,その後6か月を経過した障害者に対して、就労に伴う生活面の課題解決に向けた相談に応じ、指導・助言等の支援を行う。

  • 51

    障害者職業能力開発校は、職業能力開発促進法に基づいて国立及び都道府県立が19校設置されており、就職に必要な技術・知識の習得を目的として、障害者の特性に応じた公共職業訓練を実施している。

  • 52

    事例を読んで、K専門職(社会福祉士)の職種として、最も適切なもの を1つ選びなさい。 【事例】 Lさん(23歳)には発達障害(自閉症スペクトラム障害)があり、人とコミュニケーションを取ることが苦手である。大学4年生の時に、乙地域障害者職業セン ターで職業評価を受け、大学卒業後すぐに企業就労を開始した。企業就労開始時には、Z地域障害者職業センターに所属するK専門職(社会福祉士)が、職場に週に数回出向き,職場に数時間~終日滞在して支援を行った。支援内容は、Lさんに対 しては職場の従業員とのかかわり方や効率のよい作業の進め方等の助言,企業に対 してはLさんが力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教え方等の助言であった。その後、支援開始から1か月程度経過したところで、支援頻度を減少させ、支援開始から3か月経過後,支援は終了した。現在、就職してから8 か月が経過しているが、K専門職もフォローアップを行いつつ、Lさんは就労を継続している。

    配置型職場適応援助者

  • 53

    労働(生産) 年齢期とは、15~64歳の年齢ステージをいう。

  • 54

    労働(生産) 年齢期人口が人口全体に占める割合は,今後増加傾向にあると推計されている。

  • 55

    労働力人口は、「失業している者」を含まない。

  • 56

    非労働力人口は,「就業能力があっても仕事を求めていない者」を含まない。

  • 57

    15歳以上の人口全体に対する労働力人口の比率を「就業率」という。

  • 58

    一般の民間企業の法定雇用率は,1.8%とされている。

  • 59

    精神障害者は、法定雇用率の算定基礎に含まれない。

  • 60

    事業主の合理的配慮の提供は,努力義務とされている。

  • 61

    国および地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成し,公表しなければならない。

  • 62

    5人以上の障害者を雇用する事業所は、障害者職業生活相談員を選任しなければならない。

  • 63

    被保護者就労支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

    生活保護法の改正により、2015(平成27)年より制度化された。

  • 64

    事例を読んで、Gさんが利用するサービス事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。 【事例】 Gさん(38歳、男性)は、軽度の知的障がいがあり、特別支援学校を卒業後は、一般就労に結び付かず、福祉的就労を続けてきた。その後、作業能力も高まり、集中力も持続できることから就労移行支援の利用 を経て一般就労へ移行した。6か月が経過をし、就労に伴う環境の変化は大きく、生活面での様々な課題が生じている。現在の就労を維持していくため新たなサービス事業を利用することとなった。

    就労定着支援事業