行財政 定期テスト

行財政 定期テスト
125問 • 2年前
  • 髙橋直希
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    問題一覧

  • 1

    「エンゼルプラン」が策定されたのは2000年である。

  • 2

    障害福祉計画が障害者自立支援法に規定されたのは2000年である。

  • 3

    いわゆる老人医療の無料化が施行されたのは、1973年である。

  • 4

    「新ゴールドプラン」が策定されたのは1989年である。

  • 5

    地域福祉計画が社会福祉法に規定されたのは 1999年である。

  • 6

    新経済社会7か年計画は、1973年に出された計画書である。

  • 7

    新経済社会7か年計画で、いわゆる日本型福祉国家が打ち出された。

  • 8

    21世紀福祉ビジョンで、年金・医療・福祉の割合を5対4対1にすべきとされた。

  • 9

    社会保障制度審議会 1950 年勧告は、低所得層に対しては公的社会福祉対策や公費負担による社会保険の適用促進を提案した。

  • 10

    社会保障制度審議会 1995年勧告では、自立と社会連帯を社会保障の理 に据えた。

  • 11

    社会福祉基礎構造改革において、措置制度は全廃され、契約利用制度に 置き換えられた。

  • 12

    「6項目原則」で、公私社会福祉事業の責任と分野の明確化その他が提案された。

  • 13

    福祉関係八法改正で、在宅福祉サービスが第 1 種社会福祉事業に位置付けられた。

  • 14

    福祉関係八法改正で、身体障害者福祉法、老人福祉法、及び知的障害者福祉法に関する入所措置権が町村に移譲された。

  • 15

    社会福祉法人に対する公費助成は、公私分離の考え方を明確にした憲 法 89 条に違反している。

  • 16

    措置制度では、措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサー ビスが提供される。

  • 17

    措置制度では、措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。

  • 18

    措置制度が適用される福祉サービスの費用は全額国の負担とされている。

  • 19

    契約利用方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には,措置制度が適用される。

  • 20

    生活保護法では、行政庁が保護の必要な者に対して職権で保護を行うという職権保護が原則である。

  • 21

    老人福祉法制定時(1963年(昭和38)年))には、特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

  • 22

    65歳以上の者に対する健康診査事業は,老人医療費支給制度 (いわゆる老 人医療の無料化)の導入時 (1972年(昭和47年))に法定化された。

  • 23

    高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年)) を円滑に実施するため,老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正 (1990年(平成2年)) が行われた。

  • 24

    老人家庭奉仕員派遣制度は,老人福祉法改正時(1990年(平成2)年)に、 デイサービスやショートステイと共に法定化された。

  • 25

    介護保険法の全面施行(2000年(平成12年)) に合わせて、老人福祉 施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

  • 26

    自治事務において、地方に対する国の関与は一切認められていない。

  • 27

    社会福祉法人の認可は自治事務である。

  • 28

    福祉関係手当の支給は自治事務である。

  • 29

    福祉施設・福祉サービスの利用者からの費用徴収は法定受託事務である。

  • 30

    児童福祉法による措置、身体障害者福祉法による措置は自治事務である。

  • 31

    日本の地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体および一部事務組合から構成されている。

  • 32

    東京都の23区は特別地方公共団体である。

  • 33

    政令指定都市は人口100万人以上の都市であり、児童相談所の設置義務がある。

  • 34

    中核市は人口30万人以上の都市である。

  • 35

    保健所は、都道府県のほか、政令指定都市、中核市だけが設置できる。

  • 36

    都道府県は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。

  • 37

    都道府県は、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。

  • 38

    市町村は、「障害者総合支援法」に基づき、障害支援区分の認定を行う。

  • 39

    都道府県は、障害者基本計画を策定する。

  • 40

    国は、介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

  • 41

    都道府県は、老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。

  • 42

    国は、介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。

  • 43

    都道府県は、「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。

  • 44

    都道府県は、児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。

  • 45

    都道府県は、知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。

  • 46

    児童相談所の設置義務があるのは都道府県及び政令指定都市である。

  • 47

    児童相談所の設置について、中核市はできるが、特別区はできない。

  • 48

    児童福祉施設に入所させる措置権を持っているのは、市町村長である。

  • 49

    児童相談所は、家庭裁判所に対し親権者の親権喪失宣告の請求はできない。

  • 50

    児童相談所の児童福祉司は社会福祉士でなければならない。

  • 51

    都道府県及び政令指定都市は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 52

    都道府県は知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 53

    都道府県及び指定都市は婦人相談所を設置しなければならない。

  • 54

    都道府県及び市町村は福祉事務所を設置しなければならない。

  • 55

    婦人相談所は母子及び父子並びに寡婦福祉法を根拠として設置されている。

  • 56

    知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。

  • 57

    児童福祉司は、社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。

  • 58

    身体障害者福祉司は,市及び福祉事務所を設置する町村では、その設置する福祉事務所に配置されなければならない。

  • 59

    主任介護支援専門員は,保健師、社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。

  • 60

    都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に関する事務を行う。

  • 61

    都道府県の設置する福祉事務所は、身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に 定める事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。

  • 62

    福祉事務所の所長は,その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。

  • 63

    現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が社会福祉法に定められている。

  • 64

    町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされて いる。

  • 65

    2009年4月現在と2021年4月現在を比べると都道府県の設置する福祉事務所数が最も多い。

  • 66

    社会保障の役割の一つに、社会的不平等の是正があり、主に、それは「水平的分配」によって実現される。

  • 67

    国の社会福祉関係費は一般会計歳出中の社会保障関係費に含まれている。

  • 68

    ILO の 「社会保障給付費」には地方公共団体の給付費は含まれない。

  • 69

    2023年度の日本の「社会保障給付費」の構成割合は、医療 44.8%に対し年金は31.0%を占め、次いで福祉その他が 24.2%を占めている。

  • 70

    2023年度の社会保障給付費の財源構成をみると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ6対4である。

  • 71

    財政法第4条により国の歳出は租税(税金)及び公債をもって財源としなければならないとされている。

  • 72

    国債(公債)には、公共事業等の投資的経費に限り認められる建設国債のみがある。

  • 73

    国の定義で、政策的経費とは一般会計歳出予算の中で国債費及び地方交付税交付金等を除いた経費をいう。

  • 74

    社会保障と税の一体改革 (2011年)で安定財源の確保がうたわれているが、その財源とは消費税を指している。

  • 75

    三位一体改革により地方公共団体の財政力を強化するため、国庫補助金の大幅な拡充が行われた。

  • 76

    2023 年度一般会計予算 (歳出)の中で最も大きな割合を占めているのは、 社会保障関係費 (32.3%)である。

  • 77

    2023年度一般会計予算(歳出)で2番目に多いのは地方交付税交付金等 (22.1%)である。

  • 78

    2023年度一般会計予算 (歳入)の中で最も大きな割合を占めているのは、所得税(20.4%)であり次いで消費税 (18.4%) が占めている。

  • 79

    2023年度一般会計 (歳出)の中の「防衛費」(軍事費)及び「防衛力強化資 金」を合わせると5兆円を超える規模となる。

  • 80

    消費税は物品やサービスの消費に着目し課税する直接税である。

  • 81

    純計では目的別歳出で最も比重が高いのは民生費である

  • 82

    市町村財政における目的別歳出で最も比重が高いのは教育費である。

  • 83

    都道府県と市町村の歳出額を比較すると、都道府県の額が多い。

  • 84

    市町村財政における民生費の中で最も多いのは社会福祉費である。

  • 85

    市町村の歳出を性質別にみると人件費が扶助費を上回っている。

  • 86

    1980年には、社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。

  • 87

    1979年には「新経済社会7か年計画」が策定され、日本型福祉社会が提唱された。

  • 88

    1997年の児童福祉法の改正により、それ以後福祉分野での計画が急激に進んでいった。

  • 89

    2000年に介護保険法が成立し、介護保険事業計画が規定された。

  • 90

    2000年に社会福祉法に地域福祉計画が規定され市町村は策定が義務化された。

  • 91

    介護保険法では、介護保険事業計画におけるニーズ調査とは、介護サービ スの利用者を対象とした調査とされている。

  • 92

    市町村障害計画においては、障害福祉サービスの種類ごとの量の見込みは定めなくともよいとされている。

  • 93

    インプット指標とは、要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業成果に関する指標である。

  • 94

    インプット指標とは、要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業成果に関する指標である。

  • 95

    福祉計画などの評価に用いる費用-効果分析において効果は金銭の単位で測定されなければならない。

  • 96

    実験計画法は、援助を受けている単一の利用者 (個人・家族・小集団など) への効果を評価する手法として活用される。

  • 97

    ベンチマーク法とは、「業績指数の数値」を達成目標の「基準値」と比較して評価する効率を評価する技法のひとつである。

  • 98

    シングルシステム・デザイン法については、適用対象として、個人よりも 家族など小集団に対する支援が適切である。

  • 99

    デルファイ法とは、「さまざまな非専門家の意見を集約し、一定の合意を得ようとする技法」 「アンケート収斂法」ともいわれる。

  • 100

    費用効果分析は費用も成果もともに金銭で表示できる場合の効率評価法 である。

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  • 1

    「エンゼルプラン」が策定されたのは2000年である。

  • 2

    障害福祉計画が障害者自立支援法に規定されたのは2000年である。

  • 3

    いわゆる老人医療の無料化が施行されたのは、1973年である。

  • 4

    「新ゴールドプラン」が策定されたのは1989年である。

  • 5

    地域福祉計画が社会福祉法に規定されたのは 1999年である。

  • 6

    新経済社会7か年計画は、1973年に出された計画書である。

  • 7

    新経済社会7か年計画で、いわゆる日本型福祉国家が打ち出された。

  • 8

    21世紀福祉ビジョンで、年金・医療・福祉の割合を5対4対1にすべきとされた。

  • 9

    社会保障制度審議会 1950 年勧告は、低所得層に対しては公的社会福祉対策や公費負担による社会保険の適用促進を提案した。

  • 10

    社会保障制度審議会 1995年勧告では、自立と社会連帯を社会保障の理 に据えた。

  • 11

    社会福祉基礎構造改革において、措置制度は全廃され、契約利用制度に 置き換えられた。

  • 12

    「6項目原則」で、公私社会福祉事業の責任と分野の明確化その他が提案された。

  • 13

    福祉関係八法改正で、在宅福祉サービスが第 1 種社会福祉事業に位置付けられた。

  • 14

    福祉関係八法改正で、身体障害者福祉法、老人福祉法、及び知的障害者福祉法に関する入所措置権が町村に移譲された。

  • 15

    社会福祉法人に対する公費助成は、公私分離の考え方を明確にした憲 法 89 条に違反している。

  • 16

    措置制度では、措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサー ビスが提供される。

  • 17

    措置制度では、措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。

  • 18

    措置制度が適用される福祉サービスの費用は全額国の負担とされている。

  • 19

    契約利用方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には,措置制度が適用される。

  • 20

    生活保護法では、行政庁が保護の必要な者に対して職権で保護を行うという職権保護が原則である。

  • 21

    老人福祉法制定時(1963年(昭和38)年))には、特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

  • 22

    65歳以上の者に対する健康診査事業は,老人医療費支給制度 (いわゆる老 人医療の無料化)の導入時 (1972年(昭和47年))に法定化された。

  • 23

    高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年)) を円滑に実施するため,老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正 (1990年(平成2年)) が行われた。

  • 24

    老人家庭奉仕員派遣制度は,老人福祉法改正時(1990年(平成2)年)に、 デイサービスやショートステイと共に法定化された。

  • 25

    介護保険法の全面施行(2000年(平成12年)) に合わせて、老人福祉 施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

  • 26

    自治事務において、地方に対する国の関与は一切認められていない。

  • 27

    社会福祉法人の認可は自治事務である。

  • 28

    福祉関係手当の支給は自治事務である。

  • 29

    福祉施設・福祉サービスの利用者からの費用徴収は法定受託事務である。

  • 30

    児童福祉法による措置、身体障害者福祉法による措置は自治事務である。

  • 31

    日本の地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体および一部事務組合から構成されている。

  • 32

    東京都の23区は特別地方公共団体である。

  • 33

    政令指定都市は人口100万人以上の都市であり、児童相談所の設置義務がある。

  • 34

    中核市は人口30万人以上の都市である。

  • 35

    保健所は、都道府県のほか、政令指定都市、中核市だけが設置できる。

  • 36

    都道府県は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。

  • 37

    都道府県は、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。

  • 38

    市町村は、「障害者総合支援法」に基づき、障害支援区分の認定を行う。

  • 39

    都道府県は、障害者基本計画を策定する。

  • 40

    国は、介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。

  • 41

    都道府県は、老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。

  • 42

    国は、介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。

  • 43

    都道府県は、「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。

  • 44

    都道府県は、児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。

  • 45

    都道府県は、知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。

  • 46

    児童相談所の設置義務があるのは都道府県及び政令指定都市である。

  • 47

    児童相談所の設置について、中核市はできるが、特別区はできない。

  • 48

    児童福祉施設に入所させる措置権を持っているのは、市町村長である。

  • 49

    児童相談所は、家庭裁判所に対し親権者の親権喪失宣告の請求はできない。

  • 50

    児童相談所の児童福祉司は社会福祉士でなければならない。

  • 51

    都道府県及び政令指定都市は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 52

    都道府県は知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 53

    都道府県及び指定都市は婦人相談所を設置しなければならない。

  • 54

    都道府県及び市町村は福祉事務所を設置しなければならない。

  • 55

    婦人相談所は母子及び父子並びに寡婦福祉法を根拠として設置されている。

  • 56

    知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。

  • 57

    児童福祉司は、社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。

  • 58

    身体障害者福祉司は,市及び福祉事務所を設置する町村では、その設置する福祉事務所に配置されなければならない。

  • 59

    主任介護支援専門員は,保健師、社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。

  • 60

    都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に関する事務を行う。

  • 61

    都道府県の設置する福祉事務所は、身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に 定める事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。

  • 62

    福祉事務所の所長は,その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。

  • 63

    現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が社会福祉法に定められている。

  • 64

    町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされて いる。

  • 65

    2009年4月現在と2021年4月現在を比べると都道府県の設置する福祉事務所数が最も多い。

  • 66

    社会保障の役割の一つに、社会的不平等の是正があり、主に、それは「水平的分配」によって実現される。

  • 67

    国の社会福祉関係費は一般会計歳出中の社会保障関係費に含まれている。

  • 68

    ILO の 「社会保障給付費」には地方公共団体の給付費は含まれない。

  • 69

    2023年度の日本の「社会保障給付費」の構成割合は、医療 44.8%に対し年金は31.0%を占め、次いで福祉その他が 24.2%を占めている。

  • 70

    2023年度の社会保障給付費の財源構成をみると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ6対4である。

  • 71

    財政法第4条により国の歳出は租税(税金)及び公債をもって財源としなければならないとされている。

  • 72

    国債(公債)には、公共事業等の投資的経費に限り認められる建設国債のみがある。

  • 73

    国の定義で、政策的経費とは一般会計歳出予算の中で国債費及び地方交付税交付金等を除いた経費をいう。

  • 74

    社会保障と税の一体改革 (2011年)で安定財源の確保がうたわれているが、その財源とは消費税を指している。

  • 75

    三位一体改革により地方公共団体の財政力を強化するため、国庫補助金の大幅な拡充が行われた。

  • 76

    2023 年度一般会計予算 (歳出)の中で最も大きな割合を占めているのは、 社会保障関係費 (32.3%)である。

  • 77

    2023年度一般会計予算(歳出)で2番目に多いのは地方交付税交付金等 (22.1%)である。

  • 78

    2023年度一般会計予算 (歳入)の中で最も大きな割合を占めているのは、所得税(20.4%)であり次いで消費税 (18.4%) が占めている。

  • 79

    2023年度一般会計 (歳出)の中の「防衛費」(軍事費)及び「防衛力強化資 金」を合わせると5兆円を超える規模となる。

  • 80

    消費税は物品やサービスの消費に着目し課税する直接税である。

  • 81

    純計では目的別歳出で最も比重が高いのは民生費である

  • 82

    市町村財政における目的別歳出で最も比重が高いのは教育費である。

  • 83

    都道府県と市町村の歳出額を比較すると、都道府県の額が多い。

  • 84

    市町村財政における民生費の中で最も多いのは社会福祉費である。

  • 85

    市町村の歳出を性質別にみると人件費が扶助費を上回っている。

  • 86

    1980年には、社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。

  • 87

    1979年には「新経済社会7か年計画」が策定され、日本型福祉社会が提唱された。

  • 88

    1997年の児童福祉法の改正により、それ以後福祉分野での計画が急激に進んでいった。

  • 89

    2000年に介護保険法が成立し、介護保険事業計画が規定された。

  • 90

    2000年に社会福祉法に地域福祉計画が規定され市町村は策定が義務化された。

  • 91

    介護保険法では、介護保険事業計画におけるニーズ調査とは、介護サービ スの利用者を対象とした調査とされている。

  • 92

    市町村障害計画においては、障害福祉サービスの種類ごとの量の見込みは定めなくともよいとされている。

  • 93

    インプット指標とは、要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業成果に関する指標である。

  • 94

    インプット指標とは、要支援状態から要介護状態への移行をどの程度防止できたかなどの事業成果に関する指標である。

  • 95

    福祉計画などの評価に用いる費用-効果分析において効果は金銭の単位で測定されなければならない。

  • 96

    実験計画法は、援助を受けている単一の利用者 (個人・家族・小集団など) への効果を評価する手法として活用される。

  • 97

    ベンチマーク法とは、「業績指数の数値」を達成目標の「基準値」と比較して評価する効率を評価する技法のひとつである。

  • 98

    シングルシステム・デザイン法については、適用対象として、個人よりも 家族など小集団に対する支援が適切である。

  • 99

    デルファイ法とは、「さまざまな非専門家の意見を集約し、一定の合意を得ようとする技法」 「アンケート収斂法」ともいわれる。

  • 100

    費用効果分析は費用も成果もともに金銭で表示できる場合の効率評価法 である。