低所得者に対する支援 定期テスト①

低所得者に対する支援 定期テスト①
145問 • 2年前
  • 髙橋直希
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    問題一覧

  • 1

    日本では「公的扶助」の用語は SCAPIN775 以前に使われていた。

  • 2

    公的扶助は「貧困」の原因に基づき給付が行われる。

  • 3

    公的扶助においては申請権や保護請求権が認められている

  • 4

    公的扶助の財源には社会保険料も含まれている。

  • 5

    公的扶助においては国家責任については民間に委託できる。

  • 6

    社会保障の体系に住宅及び教育も含まれている。

  • 7

    社会保障の範囲が示され、最も中核的な位置にあるのは社会保険である。

  • 8

    社会福祉は経済保障とは異質のカテゴリーであり、含まれていない。

  • 9

    勧告においては、社会保障の範囲に公衆衛生は含まれていない。

  • 10

    勧告は、イギリスのべヴァリッジ報告の影響は見られない。

  • 11

    エンゲル係数が高いと一般に生活水準が高い傾向にある。

  • 12

    ロンドン調査は S.ラウントリーによる貧困調査である。

  • 13

    ヨーク調査は C.ブースによる貧困調査である。

  • 14

    ラウントリーの「貧困線」は相対的貧困を示す指標である。

  • 15

    OECD は、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員を相対的貧困者としている。

  • 16

    相対的はく奪としての貧困を唱えた人物は経済学者のアマルティア・センである。

  • 17

    潜在能力アプローチによる貧困研究は、所得に焦点を合わせたそれまでの貧困研究に代わるものである。

  • 18

    相対的はく奪アプローチでは、貧困とは、「通常、社会で当然とみなされている生活様式、慣習、社会的活動から事実上締め出されている」状態をいう。

  • 19

    社会的排除アプローチの特徴は、結果ではなく特にプロセスを重視するところにある。

  • 20

    社会的排除を克服する政策が「社会的包摂」であるが、日本では2010年代になって初めて現れた。

  • 21

    1932年制定の背景に世界大恐慌の影響を受けた失業者の激増と社会不安があった。

  • 22

    救護法では労働能力のある失業者も救済対象に含まれることとなった。

  • 23

    救護法の救護機関は市町村長であり、補助機関として方面委員が置かれた。

  • 24

    救護法では収容保護が原則であり養老院、 孤児院などへの収容が行われた。

  • 25

    救護法での扶助の種類は「生活扶助」 「医療」 「助産」 の3種類であった。

  • 26

    SCAPIN775 は公的扶助の二大原則を日本政府に対し示した。

  • 27

    SCAPIN775 をもとに制定された生活保護法は 1950 年の新生活保護法であ る。

  • 28

    旧生活保護法では市町村長を保護機関とし、 その補助機関として民生委員 を当てた。

  • 29

    旧生活保護法では保護請求権、不服申立制度が認められた。

  • 30

    旧生活保護法には、 勤労を怠るもの、 素行不良者などを救済対象から除外 すなどの欠格条項は含まれていない。

  • 31

    新生活保護法では、一般扶助主義が撤廃され、制限扶助主義が確立された。

  • 32

    保護の種類を生活扶助、医療、助産、生業扶助、 葬祭扶助の5種類と規定した。

  • 33

    保護の実施機関は救護法と同様に市町村長とした。

  • 34

    保護の補助機関を民生委員、協力機関を社会福祉主事とした。

  • 35

    新生活保護法は保護請求権と不服申し立て権を明記した。

  • 36

    生活保護法第1条の目的は、 最低生活保障及び「自立助長」 後者は社会 福祉的側面を意味している。

  • 37

    生活保護法でいう国民とは、日本国民を対象としているため, 原則として 外国人には適用されず、 行政上の措置としても救済されない。

  • 38

    無差別平等の原理とは、対象者の需要の差異を考慮せず、画一的に保護す ることをいう。

  • 39

    健康で文化的な生活水準は、絶対的貧困観に基づいている。

  • 40

    生活保護法に定める「最低生活保障」は自治事務であり、自立助長は法定受託事務である。

  • 41

    すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限 りこの法律による保護を受けることができる。

  • 42

    必要即応の原則とは, 要保護者の需要を基とし,そのうち、その者の金銭又 は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うこと をいう。

  • 43

    民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの 法律による保護に優先して行われる。

  • 44

    保護の決定は、 生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。

  • 45

    行政庁が保護の必要な者に対して, 職権で保護を行うのが原則とされている。

  • 46

    生活扶助は、衣料品費, 食料品費, 葬祭費などを給付する。

  • 47

    教育扶助は、高等学校の就学に係る学用品費について給付する。

  • 48

    住宅扶助は、家賃等のほか, 補修その他住宅の維持に必要なものを給付する。

  • 49

    医療扶助は、原則として金銭給付によって行うものとする。

  • 50

    出産扶助は,原則として現物給付によって行うものとする。

  • 51

    被保護者はいかなる理由があっても、 既に決定された保護を、 不利益に変 更されることがない。

  • 52

    被保護者は、保護金品を標準として、 租税その他の公課を課せられること はない。

  • 53

    被保護者は保護金品を差し押さえられることはないが、これを受ける権利 を差し押さえられることがある。

  • 54

    被保護者は絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、 保護を受ける権 利を譲渡できる。

  • 55

    被保護者が生活の維持向上に努力する義務を怠っている場合、福祉事務所 長は費用の全部を徴収することができる。

  • 56

    公課禁止により、 稼働収入があった場合にも課税は禁止されている。

  • 57

    被保護者は収入支出などで生計に変動があった場合は、速やかに都道府県 知事に届けなければならない。

  • 58

    被保護者が指導または指示に従わない場合には、保護の変更または停止が 行われるが、 廃止はされない。

  • 59

    被保護者が資力があるにもかかわらず、窮迫した状況で保護を受けた場合、 保護金品を返還する義務はない。

  • 60

    保護の実施機関は、 被保護者が指導・指示に従わなかった場合、被保護者 に弁明の機会を与えなければならない。

  • 61

    ナショナルミニマムは「国民的最低限」と訳され、国や社会の相違にかかわらず、 常に不変の内容を持っている。

  • 62

    ナショナルミニマムの概念を最初に指摘したのはシーボーム・ラウントリーである。

  • 63

    ウエッ夫妻は『産業民主制論』においてナショナルミニマムは国民の権利であるとみなしていた。

  • 64

    ウエッブ夫妻は、後になって、 ナショナルミニマムの対象を労働者から国民一般に 拡大し、 また、 防貧的・予防的機能を強調するに至った。

  • 65

    日本国憲法において、 社会保障の分野で、 ナショナルミニマムの理念を示してい るのは憲法9条といえる。

  • 66

    恤救規則は、明治以降の日本で最初に成立した貧困者に対する一般的救貧 法ではなく特殊な貧困者を対象にした特殊な救貧法であった。

  • 67

    恤救規則の救済対象は 「無告の窮民」 であった。

  • 68

    恤救規則の救済対象は失業者も含んだ貧困者である。

  • 69

    恤救規則において、貧困に対する責任は国家にあるとされた。

  • 70

    恤救規則での救済の水準は欧米に比較して、 遜色のない (見劣りしない) ものでそれほど低くはなかった。

  • 71

    生活保護法では、福祉事務所などの行政処分に不服がある時は、不服申し 立てか司法審査 (行政事件訴訟)のいずれかを選択することができる。

  • 72

    審査請求先は福祉事務所長あるいは市町村長である。

  • 73

    再審査請求先は都道府県知事である。

  • 74

    再審査請求は、処分を知った翌日から起算して1か月以内に行わなければ ならない。

  • 75

    厚生労働大臣の裁決に不服な場合は、 民事訴訟法において訴訟手続きが定 められている。

  • 76

    2020 年現在の、 生活扶助基準の設定方法は格差縮小方式である。

  • 77

    生活保護の基準について専門的・客観的検証を行うのは、 厚生労働大臣で ある。

  • 78

    生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られている かどうか3年に一度の頻度で検証が行われている。

  • 79

    生活扶助基準の決定に当たり比較される対象は年間収入階級第一十分位 (下位10%の低所得層のこと)である。

  • 80

    現在の生活保護基準に比べ、すべての低所得階層がそれ以下の生活を強いられてはいない。

  • 81

    2013年の生活保護基準の見直しにより、 生活扶助基準は大幅に増額された。

  • 82

    2013年の生活保護基準の改正方法について、 基準部会は 「唯一つの妥当な 方法」 と評価した。

  • 83

    2013年の生活保護法の一部改正により 「特別控除」 が創設された。

  • 84

    2018年の生活保護法の一部改正により、 生活扶助費の段階的削減が決定された。

  • 85

    2018年の生活保護法の改正で、 社会保障審議会生活保護基準部会は、「水 準均衡方式」は唯一妥当な方法だとした。

  • 86

    被保護実人員(保護停止中を含む) は, 1995 年度(平成7年度)の時点 よりも増加している。

  • 87

    保護率(人口百人当)は, 16.6%である。

  • 88

    保護開始の主な理由は, 「傷病による」 の割合が最も多い。

  • 89

    保護廃止の主な理由は, 「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」の 割合が最も多い。 

  • 90

    保護の種類別にみた扶助人員は、住宅扶助よりも教育扶助の方が多い。

  • 91

    被保護人員の動向は, 社会情勢や経済情勢などとは無関係に推移している。

  • 92

    令和2年度の生活扶助受給者は,被保護人員の約70%を占めている。

  • 93

    令和2年度の被保護人員は約206万人、保護率 16.4%となっている。

  • 94

    被保護人員は,平成8年(1996年) 後半以降増加に転じた。

  • 95

    保護率は,人口 100人に対する被保護人員の割合で表示されている。

  • 96

    生活扶助は第1類費と第2類費の基準生活費からなっている。

  • 97

    光熱費 家具什器などの世帯単位の経費は、 生活扶助の第1類費に含まれる。

  • 98

    「所在地域別」 は、 市町村を中心に、 4級地8区分となっている。

  • 99

    毎月支給される 「経常的一般生活費」 のほかに、必要に応じて支給される「臨時的一般生活費」 があり、 それは 「一時扶助」 と呼ばれている。

  • 100

    病院や診療所に入院している患者の一般生活費は 「生活扶助」 には含まれない。

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    問題一覧

  • 1

    日本では「公的扶助」の用語は SCAPIN775 以前に使われていた。

  • 2

    公的扶助は「貧困」の原因に基づき給付が行われる。

  • 3

    公的扶助においては申請権や保護請求権が認められている

  • 4

    公的扶助の財源には社会保険料も含まれている。

  • 5

    公的扶助においては国家責任については民間に委託できる。

  • 6

    社会保障の体系に住宅及び教育も含まれている。

  • 7

    社会保障の範囲が示され、最も中核的な位置にあるのは社会保険である。

  • 8

    社会福祉は経済保障とは異質のカテゴリーであり、含まれていない。

  • 9

    勧告においては、社会保障の範囲に公衆衛生は含まれていない。

  • 10

    勧告は、イギリスのべヴァリッジ報告の影響は見られない。

  • 11

    エンゲル係数が高いと一般に生活水準が高い傾向にある。

  • 12

    ロンドン調査は S.ラウントリーによる貧困調査である。

  • 13

    ヨーク調査は C.ブースによる貧困調査である。

  • 14

    ラウントリーの「貧困線」は相対的貧困を示す指標である。

  • 15

    OECD は、等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員を相対的貧困者としている。

  • 16

    相対的はく奪としての貧困を唱えた人物は経済学者のアマルティア・センである。

  • 17

    潜在能力アプローチによる貧困研究は、所得に焦点を合わせたそれまでの貧困研究に代わるものである。

  • 18

    相対的はく奪アプローチでは、貧困とは、「通常、社会で当然とみなされている生活様式、慣習、社会的活動から事実上締め出されている」状態をいう。

  • 19

    社会的排除アプローチの特徴は、結果ではなく特にプロセスを重視するところにある。

  • 20

    社会的排除を克服する政策が「社会的包摂」であるが、日本では2010年代になって初めて現れた。

  • 21

    1932年制定の背景に世界大恐慌の影響を受けた失業者の激増と社会不安があった。

  • 22

    救護法では労働能力のある失業者も救済対象に含まれることとなった。

  • 23

    救護法の救護機関は市町村長であり、補助機関として方面委員が置かれた。

  • 24

    救護法では収容保護が原則であり養老院、 孤児院などへの収容が行われた。

  • 25

    救護法での扶助の種類は「生活扶助」 「医療」 「助産」 の3種類であった。

  • 26

    SCAPIN775 は公的扶助の二大原則を日本政府に対し示した。

  • 27

    SCAPIN775 をもとに制定された生活保護法は 1950 年の新生活保護法であ る。

  • 28

    旧生活保護法では市町村長を保護機関とし、 その補助機関として民生委員 を当てた。

  • 29

    旧生活保護法では保護請求権、不服申立制度が認められた。

  • 30

    旧生活保護法には、 勤労を怠るもの、 素行不良者などを救済対象から除外 すなどの欠格条項は含まれていない。

  • 31

    新生活保護法では、一般扶助主義が撤廃され、制限扶助主義が確立された。

  • 32

    保護の種類を生活扶助、医療、助産、生業扶助、 葬祭扶助の5種類と規定した。

  • 33

    保護の実施機関は救護法と同様に市町村長とした。

  • 34

    保護の補助機関を民生委員、協力機関を社会福祉主事とした。

  • 35

    新生活保護法は保護請求権と不服申し立て権を明記した。

  • 36

    生活保護法第1条の目的は、 最低生活保障及び「自立助長」 後者は社会 福祉的側面を意味している。

  • 37

    生活保護法でいう国民とは、日本国民を対象としているため, 原則として 外国人には適用されず、 行政上の措置としても救済されない。

  • 38

    無差別平等の原理とは、対象者の需要の差異を考慮せず、画一的に保護す ることをいう。

  • 39

    健康で文化的な生活水準は、絶対的貧困観に基づいている。

  • 40

    生活保護法に定める「最低生活保障」は自治事務であり、自立助長は法定受託事務である。

  • 41

    すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限 りこの法律による保護を受けることができる。

  • 42

    必要即応の原則とは, 要保護者の需要を基とし,そのうち、その者の金銭又 は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うこと をいう。

  • 43

    民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの 法律による保護に優先して行われる。

  • 44

    保護の決定は、 生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。

  • 45

    行政庁が保護の必要な者に対して, 職権で保護を行うのが原則とされている。

  • 46

    生活扶助は、衣料品費, 食料品費, 葬祭費などを給付する。

  • 47

    教育扶助は、高等学校の就学に係る学用品費について給付する。

  • 48

    住宅扶助は、家賃等のほか, 補修その他住宅の維持に必要なものを給付する。

  • 49

    医療扶助は、原則として金銭給付によって行うものとする。

  • 50

    出産扶助は,原則として現物給付によって行うものとする。

  • 51

    被保護者はいかなる理由があっても、 既に決定された保護を、 不利益に変 更されることがない。

  • 52

    被保護者は、保護金品を標準として、 租税その他の公課を課せられること はない。

  • 53

    被保護者は保護金品を差し押さえられることはないが、これを受ける権利 を差し押さえられることがある。

  • 54

    被保護者は絶対的扶養義務関係にある同居の親族に限り、 保護を受ける権 利を譲渡できる。

  • 55

    被保護者が生活の維持向上に努力する義務を怠っている場合、福祉事務所 長は費用の全部を徴収することができる。

  • 56

    公課禁止により、 稼働収入があった場合にも課税は禁止されている。

  • 57

    被保護者は収入支出などで生計に変動があった場合は、速やかに都道府県 知事に届けなければならない。

  • 58

    被保護者が指導または指示に従わない場合には、保護の変更または停止が 行われるが、 廃止はされない。

  • 59

    被保護者が資力があるにもかかわらず、窮迫した状況で保護を受けた場合、 保護金品を返還する義務はない。

  • 60

    保護の実施機関は、 被保護者が指導・指示に従わなかった場合、被保護者 に弁明の機会を与えなければならない。

  • 61

    ナショナルミニマムは「国民的最低限」と訳され、国や社会の相違にかかわらず、 常に不変の内容を持っている。

  • 62

    ナショナルミニマムの概念を最初に指摘したのはシーボーム・ラウントリーである。

  • 63

    ウエッ夫妻は『産業民主制論』においてナショナルミニマムは国民の権利であるとみなしていた。

  • 64

    ウエッブ夫妻は、後になって、 ナショナルミニマムの対象を労働者から国民一般に 拡大し、 また、 防貧的・予防的機能を強調するに至った。

  • 65

    日本国憲法において、 社会保障の分野で、 ナショナルミニマムの理念を示してい るのは憲法9条といえる。

  • 66

    恤救規則は、明治以降の日本で最初に成立した貧困者に対する一般的救貧 法ではなく特殊な貧困者を対象にした特殊な救貧法であった。

  • 67

    恤救規則の救済対象は 「無告の窮民」 であった。

  • 68

    恤救規則の救済対象は失業者も含んだ貧困者である。

  • 69

    恤救規則において、貧困に対する責任は国家にあるとされた。

  • 70

    恤救規則での救済の水準は欧米に比較して、 遜色のない (見劣りしない) ものでそれほど低くはなかった。

  • 71

    生活保護法では、福祉事務所などの行政処分に不服がある時は、不服申し 立てか司法審査 (行政事件訴訟)のいずれかを選択することができる。

  • 72

    審査請求先は福祉事務所長あるいは市町村長である。

  • 73

    再審査請求先は都道府県知事である。

  • 74

    再審査請求は、処分を知った翌日から起算して1か月以内に行わなければ ならない。

  • 75

    厚生労働大臣の裁決に不服な場合は、 民事訴訟法において訴訟手続きが定 められている。

  • 76

    2020 年現在の、 生活扶助基準の設定方法は格差縮小方式である。

  • 77

    生活保護の基準について専門的・客観的検証を行うのは、 厚生労働大臣で ある。

  • 78

    生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られている かどうか3年に一度の頻度で検証が行われている。

  • 79

    生活扶助基準の決定に当たり比較される対象は年間収入階級第一十分位 (下位10%の低所得層のこと)である。

  • 80

    現在の生活保護基準に比べ、すべての低所得階層がそれ以下の生活を強いられてはいない。

  • 81

    2013年の生活保護基準の見直しにより、 生活扶助基準は大幅に増額された。

  • 82

    2013年の生活保護基準の改正方法について、 基準部会は 「唯一つの妥当な 方法」 と評価した。

  • 83

    2013年の生活保護法の一部改正により 「特別控除」 が創設された。

  • 84

    2018年の生活保護法の一部改正により、 生活扶助費の段階的削減が決定された。

  • 85

    2018年の生活保護法の改正で、 社会保障審議会生活保護基準部会は、「水 準均衡方式」は唯一妥当な方法だとした。

  • 86

    被保護実人員(保護停止中を含む) は, 1995 年度(平成7年度)の時点 よりも増加している。

  • 87

    保護率(人口百人当)は, 16.6%である。

  • 88

    保護開始の主な理由は, 「傷病による」 の割合が最も多い。

  • 89

    保護廃止の主な理由は, 「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」の 割合が最も多い。 

  • 90

    保護の種類別にみた扶助人員は、住宅扶助よりも教育扶助の方が多い。

  • 91

    被保護人員の動向は, 社会情勢や経済情勢などとは無関係に推移している。

  • 92

    令和2年度の生活扶助受給者は,被保護人員の約70%を占めている。

  • 93

    令和2年度の被保護人員は約206万人、保護率 16.4%となっている。

  • 94

    被保護人員は,平成8年(1996年) 後半以降増加に転じた。

  • 95

    保護率は,人口 100人に対する被保護人員の割合で表示されている。

  • 96

    生活扶助は第1類費と第2類費の基準生活費からなっている。

  • 97

    光熱費 家具什器などの世帯単位の経費は、 生活扶助の第1類費に含まれる。

  • 98

    「所在地域別」 は、 市町村を中心に、 4級地8区分となっている。

  • 99

    毎月支給される 「経常的一般生活費」 のほかに、必要に応じて支給される「臨時的一般生活費」 があり、 それは 「一時扶助」 と呼ばれている。

  • 100

    病院や診療所に入院している患者の一般生活費は 「生活扶助」 には含まれない。