問題一覧
1
「福祉関係の改正により、在宅福祉サービス第1種社会福祉事業になった。
✕
2
「福祉関係法改正」により、都道府県には老人福祉計画の策定が義務付けられたが、市町村は任意とされた。
✕
3
「福祉関係8法改正」により、 知的障害者、身体障害者、高齢者にかかわる入所措置事務は町村に移譲され、 市町村に一元化された。
✕
4
「福祉関係8 法改正」 は、 「高齢者保健福祉推進十力年戦略」 (ゴールドプラン)の 法制的基盤整備を図るために行われた。
○
5
「整理合理化法」 (1986年) により社会福祉施設の入所措置事務は、 機関委任事務から地方の団体委任事務とされた。
○
6
本来、措置とは要入所者を入所させること、あるいは入所者に対する処遇を意味 する。
○
7
措置権者又は措置機関とは、入所を依頼された民間の社会福祉施設をいう。
✕
8
措置費は一つには、地方公共団体に対する負担金としての意味合いがある。
○
9
措置費は社会福祉施設に入所している利用者に対し支払われる。
✕
10
基礎構造改革において国側は、 措置は行政処分であり、サービス利用者に権利はないとした。
○
11
社会福祉基礎構造改革において、措置制度は全廃され、 契約利用制度に置き換えられた。
✕
12
6項目原則で、公私社会福祉事業の責任と分野の明確化その他が提案された。
○
13
社会福祉法人の福祉事業に対する公費助成は、公私分離の考え方を明確にした憲法 89 条に違反している。
✕
14
地方自治の本旨とは住民自治と団体自治のことを指す。
○
15
地方分権一括法において機関委任事務が導入された。
✕
16
自治事務において、 地方に対する国の関与は一切認められていない。
✕
17
社会福祉法人の認可は法定受託事務である。
○
18
福祉関係手当の支給は法定受託事務である。
○
19
福祉施設 福祉サービスの利用者からの費用徴収は法定受託事務である。
✕
20
児童福祉法による措置、 身体障害者福祉法による措置は法定受託事務である。
○
21
日本の地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体から構成されている。
○
22
東京都の23区は市町村と同格の普通地方公共団体である。
✕
23
政令指定都市は人口100万人以上の都市である。
✕
24
中核市は人口30万人以上の都市である。
✕
25
保健所は、都道府県のほか、 政令指定都市、 中核市、 東京23区に設置義務がある。
○
26
都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
○
27
中核市は児童相談所を設置しなければならない。
✕
28
知的障害者更生相談所を都道府県及び政令市は設置しなければならない。
✕
29
婦人相談所を、都道府県及び政令指定都市は設置しなければならない。
✕
30
精神保健福祉センターを都道府県及び政令指定都市は設置しなければならない。
○
31
児童相談所の設置義務があるのは都道府県及び指定都市である。
○
32
児童相談所の設置は中核市はできるが、 特別区はできない。
✕
33
児童福祉施設に入所させる措置権を持っているのは、市町村長である。
✕
34
児童相談所は、 家庭裁判所に対し親権者の親権喪失宣告の請求ができる。
○
35
児童相談所の児童福祉司は社会福祉士でなければならない。
✕
36
地域包括支援センターには保健師、 主任介護支援専門員および精神保健福祉士が配置される。
✕
37
地域包括支援センターは、2000年4月の介護保険制度発足と同時に創設された。
✕
38
地域包括支援センターは市町村により設置運営され、民間委託は認められていない。
✕
39
地域包括支援センターでの総合相談支援事業や権利擁護は精神保健福祉士が主に担当する。
✕
40
地域包括支援センターにおける介護予防マネジメントは主に主任介護支援員が担当する。
✕
41
都道府県の設置する福祉事務所は. 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法に定める事務のうち、 都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
✕
42
福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行 うことはできない。
✕
43
現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
✕
44
町村が福祉事務所を設置した場合には, 社会福祉主事を置くこととされている。
○
45
町村が自ら福祉事務所を設置した場合、所掌事務は市福祉事務所と同じくいわゆる福祉6法すべ てである。
○
46
ILOの「社会保障給付費」 には地方公共団体 の給付費は含まれない。
✕
47
2023年度の日本の 「社会保障給付費」 の構 成割合は、医療44.8%に対し年金は31.0%を 占め、次いで福祉その他が24.2%を占めてい る。
✕
48
2023年度の社会保障給付費の財源構成をみ ると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ 6対4である。
✕
49
財政法第4条により国の歳出は租税 (税金) 及び公債をもって財源としなければならない とされている。
✕
50
社会保障と税の一体改革 (2011年)で安定 財源の確保がうたわれているが、その財源と は法人税及び所得税を指している。
✕
51
三位一体改革により地方公共団体の財政力を 強化するため、国庫補助金の大幅な拡充が行 われた。
✕
52
2023年度一般会計予算(歳出) の中で最も 大きな割合を占めているのは、 社会保障関係 費 (32.3%) である。
○
53
2023年度一般会計予算 (歳出)で2番目に多 いのは地方交付税交付金等 (22.1%) であ る。
✕
54
2023年度一般会計予算(歳入)の中で最も 大きな割合を占めているのは、所得税 (20.4%) であり次いで消費税(18.4%)が 占めている。
✕
55
消費税は物品やサービスの消費に着目し課税 する直接税である。
✕
56
地域包括支援センターには保健師、主任介護支援専門員および精神保健福祉士が配置される。
✕
57
地域包括支援センターは、2000 年 4 月の介護保険制度発足と同時に創設された。
✕
58
地域包括支援センターは市町村により設置運営され、民間委託は認められていない。
✕
59
地域包括支援センターでの総合相談支援事業や権利擁護は精神保健福祉士が主に担当する。
✕
60
地域包括支援センターにおける介護予防マネジメントは主に主任介護支援員が担当する。
✕
61
都道府県の設置する福祉事務所は.身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に定める事務のうち,都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
✕
62
福祉事務所の所長は,その職務の遂行に支障がない場合においても.自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。
✕
63
現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
✕
64
町村が福祉事務所を設置した場合には,社会福祉主事を置くこととされている。
〇
65
町村が自ら福祉事務所を設置した場合、所掌事務は市福祉事務所と同じくいわゆる福祉 6 法すべてである。
〇
66
所得の垂直的再分配により、社会的不平等の是正が行われる。
〇
67
国の社会福祉関係費は一般会計歳出中の社会保障関係費に含まれている。
〇
68
ILO の「社会保障給付費」には地方公共団体の給付費は含まれない。
✕
69
2023 年度の日本の「社会保障給付費」の構成割合は、医療 44.8%に対し年金は 31.0%を占め、次いで福祉その他が 24.2%を占めている。
✕
70
2023 年度の社会保障給付費の財源構成をみると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ 6 対 4 である。
✕
71
財政法第4 条により国の歳出は租税(税金)及び公債をもって財源としなければならないとされている。
✕
72
国債(公債)には、公共事業等の投資的経費に限り認められる建設国債と、歳入不足を補填する目的の特例国債(事実上の赤字国債)がある。
〇
73
政策的経費とは一般会計歳出予算の中で国債費を除いた経費をいう。
〇
74
社会保障と税の一体改革(2011 年)で安定財源の確保がうたわれているが、その財源とは法人税及び所得税を指している。
✕
75
三位一体改革により地方公共団体の財政力を強化するため、国庫補助金の大幅な拡充が行われた。
✕
76
2023 年度一般会計予算(歳出)の中で最も大きな割合を占めているのは、社会保障関係費(32.3%)である。
〇
77
2023 年度一般会計予算(歳出)で 2 番目に多いのは地方交付税交付金等(22.1%)である。
✕
78
2023 年度一般会計予算(歳入)の中で最も大きな割合を占めているのは、所得税(20.4%)であり次いで消費税(18.4%)が占めている。
✕
79
2023 年度一般会計(歳出)の中の「防衛費」(軍事費)及び「防衛力強化資金」を合わせると 10 兆円を超える規模となる。
〇
80
消費税は物品やサービスの消費に着目し課税する直接税である。
✕
81
財政力指数1を超えた場合には、普通地方交付税の交付を受けられない。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
82
国と地方の財政規模は令和元年度で、国が地方を上回っている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
✕
83
都道府県と市町村の財政規模を比べると都道府県のそれが市町村を上回っている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
✕
84
地方財政の目的別歳出で最も比重が高いのは民生費である ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
85
地方全体でみると民生費の中で最も高い割合を占めているのは老人福祉費である。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
✕
86
民生費について、都道府県は老人福祉費の割合よりも、社会福祉費の割合が多い。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
✕
87
民生費について、市町村は児童福祉費の割合が最も多くなっている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
88
性質別歳出に関し都道府県においては、補助費等が一番多い。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
89
市町村においては性質別歳出を見ると扶助費が最も多い。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
90
都道府県、市町村ともに義務的経費が投資的経費を上回っている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による
〇
91
1970 年には、社会福祉施設緊急整備 5 か年計画が策定された。
〇
92
1979 年には「新経済社会基本計画」が策定され、日本型福祉社会が提唱された。
〇
93
1990 年の八法改正で老人保健福祉計画の策定が、都道府県・市町村に義務化され、それ以後福祉分野での計画が急激に進んでいった。
〇
94
1997 年介護保険法が成立し、介護保険事業計画が規定された
〇
95
2000 年社会福祉法に地域福祉計画が規定され市町村は策定が義務化された。
✕
96
住民参加のレベルにはサービス利用過程への参加、サービス供給過程への参加、意思決定過程への参加がある。
〇
97
社会福祉法では地域福祉計画の要件の一つに住民参加を挙げている。
〇
98
アンケートに答えることは、住民参加とはみなされていない。
✕
99
生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。
✕