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行財政
  • 髙橋直希

  • 問題数 170 • 9/11/2023

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    問題一覧

  • 1

    次世代育成支援対策推進法では、市町村行動計画の策定に当たって、市町村はあらかじめ、地方公共団体、住民、事業者等意見を反映させるため、次世代育成支援対策地域協議会を設置しなければならないと定めている。

  • 2

    児童相談所の設置は中核市はできるが、 特別区はできない。

  • 3

    民生費の目的別歳出の割合は,都道府県では生活保護費が最も高い。

  • 4

    基礎構造改革において国側は、 措置は行政処分であり、サービス利用者に権利はないとした。

  • 5

    民生費の性質別歳出の割合は,都道府県では補助費等よりも扶助費の方が高い。 「令和 3 年版地方財政白書」(総務省)における 2019 年度(令和元年度)の民生費

  • 6

    地域包括支援センターは、2000 年の介護保険法の施行時に設置された。

  • 7

    社会福祉のプログラム評価の要素に投入資源(Input)、過程(process)、効果(effectivenes、outcome)効率(Efficiency)の 4 つがある。

  • 8

    地方全体でみると民生費の中で最も高い割合を占めているのは老人福祉費である。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 9

    老人福祉事業に従事する者の確保や資質の向上などに関する事項は、市町村の専管事項である

  • 10

    2023年度の社会保障給付費の財源構成をみ ると、およそ公費対社会保険の割合はおよそ 6対4である。

  • 11

    総理大臣が任命する、内閣府の「障害者政策委員」には障害者は含まれない。

  • 12

    都道府県と市町村の財政規模を比べると都道府県のそれが市町村を上回っている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 13

    都道府県障害福祉計画の策定変更に際しては、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 14

    地方分権一括法において機関委任事務が導入された。

  • 15

    自治事務において、 地方に対する国の関与は一切認められていない。

  • 16

    都道府県は身体障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 17

    児童相談所の児童福祉司は社会福祉士でなければならない。

  • 18

    地域包括支援センターには保健師、 主任介護支援専門員および精神保健福祉士が配置される。

  • 19

    「福祉関係8 法改正」 は、 「高齢者保健福祉推進十力年戦略」 (ゴールドプラン)の 法制的基盤整備を図るために行われた。

  • 20

    障害者計画の根拠法は「障害者総合支援法」である。

  • 21

    費用-便益分析は費用は金銭表示、結果(成果)は非金銭表示の場合の効率評価法である。

  • 22

    町村が福祉事務所を設置した場合には,社会福祉主事を置くこととされている。

  • 23

    市町村は、次世代育成支援対策推進法による市町村行動計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 24

    地域包括支援センターは市町村により設置運営され、民間委託は認められていない。

  • 25

    市は,知的障害者更生相談所を設置しなければならない。

  • 26

    市町村障害福祉計画の期間は 5 年である。

  • 27

    市町村地域福祉計画の策定は市町村の自治事務であり任意となっている。

  • 28

    2023年度一般会計予算(歳出) の中で最も 大きな割合を占めているのは、 社会保障関係 費 (32.3%) である。

  • 29

    社会福祉基礎構造改革において、措置制度は全廃され、 契約利用制度に置き換えられた。

  • 30

    「整理合理化法」 (1986年) により社会福祉施設の入所措置事務は、 機関委任事務から地方の団体委任事務とされた。

  • 31

    1997 年介護保険法が成立し、介護保険事業計画が規定された

  • 32

    「福祉関係法改正」により、都道府県には老人福祉計画の策定が義務付けられたが、市町村は任意とされた。

  • 33

    政令指定都市は人口100万人以上の都市である。

  • 34

    措置費は一つには、地方公共団体に対する負担金としての意味合いがある。

  • 35

    民生費について、都道府県は老人福祉費の割合よりも、社会福祉費の割合が多い。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 36

    デルファイ法とは、「さまざまな専門家の意見を集約し、一定の合意を得ようとする技法」「アンケート収斂法」ともいわれる。

  • 37

    地域包括支援センターにおける介護予防マネジメントは主に主任介護支援員が担当する。

  • 38

    市町村は地域福祉計画を策定、変更する場合は住民の意見を反映させなければならない。

  • 39

    次世代育成支援対策推進法では、一般自業主は常時雇用する労働者の人数にかかわらず、一般事業主行動計画を策定しなければならない。

  • 40

    児童福祉法による措置、 身体障害者福祉法による措置は法定受託事務である。

  • 41

    中核市は児童相談所を設置しなければならない。

  • 42

    介護保険法に規定される居宅介護サービス費の支給は、法定受託事務である。

  • 43

    民生費の歳出純計決算額の累計額を比べると,都道府県は市町村より多い。

  • 44

    福祉事務所の所長は,その職務の遂行に支障がない場合においても.自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。

  • 45

    費用-効果分析は費用も成果もともに金銭で表示できる場合の効率評価法である。

  • 46

    現業を行う所員の定数は,被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。

  • 47

    2023年度一般会計予算(歳入)の中で最も 大きな割合を占めているのは、所得税 (20.4%) であり次いで消費税(18.4%)が 占めている。

  • 48

    地域包括支援センターは、2000年4月の介護保険制度発足と同時に創設された。

  • 49

    市町村介護保険事業計画では、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数を定める。

  • 50

    2020 年の介護保険法の改正により、地域包括支援センターの強化として世代や属性を問わない相談窓口が創設された。

  • 51

    市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と調和して策定しなければならない。

  • 52

    シングルシステム・デザイン法については、適用対象として、個人よりも家族など小集団に対する支援が適切である。

  • 53

    性質別歳出に関し都道府県においては、補助費等が一番多い。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 54

    実験計画法はクライエントを、実験群と統制群に分けて測定する方法である。この方法はシングル・システム・デザイン法に比べ、介入と変化の因果関係をとらえることが可能である。

  • 55

    消費税は物品やサービスの消費に着目し課税 する直接税である。

  • 56

    国民健康保険法に規定される国民健康保険料の徴収は、法定受託事務である。

  • 57

    実験計画法は、援助を受けている単一の利用者(個人・家族・小集団など)への効果を評価する手法として活用される。

  • 58

    1970 年には、社会福祉施設緊急整備 5 か年計画が策定された。

  • 59

    都道府県の設置する福祉事務所は. 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法に定める事務のうち、 都道府県が処理することとされているものをつかさどる。

  • 60

    介護保険事業計画が「地域包括ケア計画」として位置づけられたのは 2005 年である。

  • 61

    1990 年の八法改正で老人保健福祉計画の策定が、都道府県・市町村に義務化され、それ以後福祉分野での計画が急激に進んでいった。

  • 62

    町村が自ら福祉事務所を設置した場合、所掌事務は市福祉事務所と同じくいわゆる福祉6法すべ てである。

  • 63

    市町村障害福祉計画においては、住民の意見を反映させるため合議機関を設置しなければならない。

  • 64

    2000 年社会福祉法に地域福祉計画が規定され市町村は策定が義務化された。

  • 65

    民生費の目的別歳出の割合は,都道府県では生活保護費よりも老人福祉費の方が 高い。 「令和 3 年版地方財政白書」(総務省)における 2019 年度(令和元年度)の民生費

  • 66

    1979 年には「新経済社会基本計画」が策定され、日本型福祉社会が提唱された。

  • 67

    都道府県の設置する福祉事務所は.身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に定める事務のうち,都道府県が処理することとされているものをつかさどる。

  • 68

    社会福祉法人の福祉事業に対する公費助成は、公私分離の考え方を明確にした憲法 89 条に違反している。

  • 69

    措置権者又は措置機関とは、入所を依頼された民間の社会福祉施設をいう。

  • 70

    介護保険の要介護認定に不服があるときは,介護認定審査会に審査請求すること ができる。

  • 71

    「福祉関係8法改正」により、 知的障害者、身体障害者、高齢者にかかわる入所措置事務は町村に移譲され、 市町村に一元化された。

  • 72

    子供・子育て支援法によって内閣府に設置される「子供・子育て会議」の委員候補には、子供の保護者は入っていない。

  • 73

    2023年度一般会計予算 (歳出)で2番目に多 いのは地方交付税交付金等 (22.1%) であ る。

  • 74

    福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行 うことはできない。

  • 75

    市町村地域福祉計画は、高齢者、障害者、児童その他の分野の福祉に関して共通の計画という性格を持つ。

  • 76

    都道府県老人福祉計画では、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所定員を定める。

  • 77

    市町村地域福祉計画においては、計画の調査、分析、評価に関する項目はない。

  • 78

    財政法第4条により国の歳出は租税 (税金) 及び公債をもって財源としなければならない とされている。

  • 79

    プログラム評価とは、特に業績指数の数値を達成目標の「基準値」と比較して評価する技法をいう。

  • 80

    財政力指数1を超えた場合には、普通地方交付税の交付を受けられない。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 81

    都道府県は,地域包括支援センターを設置しなければならない。

  • 82

    障害者計画の策定において、都道府県及び市町村は障害者の意見を聴取するために合議機関を設置しなければならない。

  • 83

    生活保護法に規定される生活保護の決定及び実施は、法定受託事務である。

  • 84

    民生費の性質別歳出の割合は,市町村では扶助費よりも人件費の方が高い。 「令和 3 年版地方財政白書」(総務省)における 2019 年度(令和元年度)の民生費

  • 85

    東京都の23区は市町村と同格の普通地方公共団体である。

  • 86

    社会福祉法では地域福祉計画の要件の一つに住民参加を挙げている。

  • 87

    民生費の性質別歳出の割合は,都道府県では人件費が最も高い。

  • 88

    6項目原則で、公私社会福祉事業の責任と分野の明確化その他が提案された。

  • 89

    2020 年の介護保険の改正により、介護医療院が設置された。

  • 90

    次世代育成支援対策推進法では、市町村は、市町村行動計画を策定するものとされている。

  • 91

    生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。

  • 92

    保健所は、都道府県のほか、 政令指定都市、 中核市、 東京23区に設置義務がある。

  • 93

    次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画は、市町村児童福祉審議会が実施状況に関する評価を行うものとされている。

  • 94

    市町村地域福祉計画は地方自治法の「基本構想」に即して策定されなければならない。

  • 95

    民生費について、市町村は児童福祉費の割合が最も多くなっている。 ※地方財政の数値については令和 3 年度版『地方財政白書』による

  • 96

    民生費の性質別歳出の割合は,市町村では補助費等が最も高い。

  • 97

    市町村は介護保険事業計画を評価し、厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 98

    中核市は人口30万人以上の都市である。

  • 99

    知的障害者更生相談所を都道府県及び政令市は設置しなければならない。