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契約総論

契約総論
16問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    民法における契約は、(①)に貫かれている。(①)の内容: ⑴(②)……契約するか否かを自由に決められる。 ⑵(③)……契約の内容を自由に決められる。 ⑶(④)……原則として、書面作成その他の方式によることを必要としない。

    契約自由の原則, 契約締結の自由, 内容決定の自由, 方式の自由

  • 2

    (①):民法において規定されている契約(全13種) (②):①以外の契約

    典型契約, 非典型契約

  • 3

    ●契約の分類:分類軸 ⑴①/②:双方が債務を負うか、一方のみが債務を負うか ⑵③/④:意思表示合致のみでok⇄目的物引渡しが必要 ⑶⑤/⑥:互いに経済的利益を与えるか、一方のみが与えるか

    双務契約, 片務契約, 諾成契約, 要物契約, 有償契約, 無償契約

  • 4

    ●契約の分類 ⑵(⑥):当事者の(⑦)が合致すればそれだけで成立する契約。  (⑧):(⑦)の合致に加え、目的物の(⑨)等も成立要件に入る契約。 ⑶(⑩):当事者双方が互いに経済的な対価を給付する契約。売買·(②)·(③)など。  (ⅺ ):(⑩)以外の契約。当事者の一方のみが対価を給付し、もう一方は対価性のない出捐をする契約は(ⅺ)で(ⅻ)。

    双務契約, 賃貸借, 請負, 片務契約, 使用貸借, 諾成契約, 意思表示, 要物契約, 引渡し, 有償契約, 無償契約, ある

  • 5

    ●双務契約と有償契約 全ての(①)は(②)だが、(②)の中には(①)ではないものも存在する。 (③)の契約は、(②)だが(④)である。

    双務契約, 有償契約, 利息付消費貸借, 片務契約

  • 6

    ●契約の成立 契約は当事者の(①)の合致によって成立する。 より細かく分けると、 ⑴(②):(③)を示し、契約の締結を申し入れる ⑵(④):(②)に応じること

    意思表示, 申込み, 内容, 承諾

  • 7

    ●契約の成立ーー申込み 申込者は、契約が(①)する前であれば、一定条件下で申込みを(②)できる。 ・(③)の期間の定めがある申込み: 申込者は申込みを撤回(④)。ただし申込者が、「撤回する」権利を留保していた場合は撤回(⑤)。 ・(③)の期間の定めがない申込み: (⑥)を経過するまでは申込みを撤回できない。ただし申込者が、「撤回する」権利を留保していた場合は撤回(⑤)。

    成立, 撤回, 承諾, できない, できる, 相当な期間

  • 8

    ●契約の成立ーー申込み 申込者が申込みを行った後、死亡·意思能力喪失·行為能力制限が生じた場合、申込みの効力は(①)。

    有効

  • 9

    ●契約の解除 債務が(①)となったことが明らかな場合は、(②)なしで解除できる。 ・「(①)となったことが明らかな場合」 ⑴(①):債務の全部または(③)が(①)になった場合、契約の全部または(③)を一方的に解除できる。債務不履行が債務者の責めに帰すことができない事由による場合、解除は(④)。 ⑵(⑤):(⑤)している相手に催告しても無意味 ⑶(⑥):特定日時または一定期間内に履行しなければ、契約をした目的が達せられない場合クリスマスケーキの無言解除。通常の履行遅滞の場合は(⑦)が必要だが、(⑥)の場合は履行遅滞があった時点で(⑦)することなく解除(⑧)。 ⑷無催告解除特約が合意されたうえで賃借人に債務不履行があったときは、「催告をしなくても(⑧)」がある場合に限り、賃貸人は無催告で解除可能。逆に言えば、(⑧)がなければ、特約があったとしても無催告解除(⑨)。

    履行不能, 催告, 一部, できる, 履行拒絶, 定期行為, 催告, できる, 不合理とは認められない事情, できない

  • 10

    ●同時履行の抗弁権:効果:履行の拒絶 双務契約の当事者の一方が、契約の相手方に対し、訴訟上で債務の(①)をした VS その相手方が(②)を主張した ↓ 裁判所は請求を棄却(③)。(④)がなされる。 (④):原告が(⑤)するのと引き換えに(⑤)せよと命じる判決

    履行の請求, 同時履行の抗弁権, しない, 引換給付判決, 給付

  • 11

    ●同時履行の抗弁権:要件 ⑴双方の債務が同一の(①)から生じた ⑵双方の債務が(②)にある ⑶相手方が、自己の債務の(③)or(④)をせずにこちらの履行を(⑤)してきた

    双務契約, 弁済期, 履行, 履行の提供, 請求

  • 12

    ●同時履行の抗弁権:要件 相手の(①)は、(②)をすれば消滅する。 ※相手が受領を拒んでいる場合、(②)は必要ない。しかし(③)はしなければならない。

    同時履行の抗弁権, 現実の提供, 口頭の提供

  • 13

    ●同時履行の抗弁権:要件 ⑶債務の履行or履行の提供をしないまま相手には履行を請求 ↑(①)は、一度行えば十分で(②)。すなわち、履行の提供が一度でもあれば、同時履行の抗弁権は失われる(◯/✕)。 ★当事者の一方が"債務を履行しない"意思を明確にした場合、彼はもはや(③)を主張することが(④)。すなわち彼は、債務を履行しない宣言をした時点で、(⑤)の責を免れなくなる。

    履行の提供, ない, ✕, 同時履行の抗弁権, できない, 履行遅滞

  • 14

    ●同時履行の抗弁権:効果 ⑴相手からの 履行の請求 を(①)できる ⑵(②)の不発生 ⑶相手は契約を(③)することが(④) ⑷(⑤)の禁止:(⑥)の付着した債権を(⑦)として(⑤)を行うことは(⑧)。

    拒絶, 債務不履行責任, 解除, できない, 相殺, 同時履行の抗弁権, 自働債権, できない

  • 15

    ●同時履行の抗弁権:適用範囲 同時履行の抗弁権は基本的に(①)を対象とするが、それ以外にも同時履行関係に立つことが認められているものはある。 ❌但し以下は同時履行じゃない、一方が  ❌ ❌(②)だ               ❌ ⑴相手に(③)(債務担保用)の(④)を請求する前に、借主が借金を返済せよ!! ⑵造作買取請求時、代金支払請求する前に、建物を明渡せ! ⑶賃貸借契約終了時、賃貸人に(⑤)返還を請求する前に、賃借人が(⑥)債務を履行せよ!

    双務契約, 先履行, 抵当権設定登記, 抹消, 敷金, 目的物明渡

  • 16

    ●契約の分類 ⑴双務契約・片務契約 (①):当事者双方が互いに債務を負担。 Ex. 売買·②·③など (④):当事者の一方だけ債務を負担。 Ex. ⑤·使用貸借など

    双務契約, 賃貸借, 請負, 片務契約, 贈与

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  • 1

    民法における契約は、(①)に貫かれている。(①)の内容: ⑴(②)……契約するか否かを自由に決められる。 ⑵(③)……契約の内容を自由に決められる。 ⑶(④)……原則として、書面作成その他の方式によることを必要としない。

    契約自由の原則, 契約締結の自由, 内容決定の自由, 方式の自由

  • 2

    (①):民法において規定されている契約(全13種) (②):①以外の契約

    典型契約, 非典型契約

  • 3

    ●契約の分類:分類軸 ⑴①/②:双方が債務を負うか、一方のみが債務を負うか ⑵③/④:意思表示合致のみでok⇄目的物引渡しが必要 ⑶⑤/⑥:互いに経済的利益を与えるか、一方のみが与えるか

    双務契約, 片務契約, 諾成契約, 要物契約, 有償契約, 無償契約

  • 4

    ●契約の分類 ⑵(⑥):当事者の(⑦)が合致すればそれだけで成立する契約。  (⑧):(⑦)の合致に加え、目的物の(⑨)等も成立要件に入る契約。 ⑶(⑩):当事者双方が互いに経済的な対価を給付する契約。売買·(②)·(③)など。  (ⅺ ):(⑩)以外の契約。当事者の一方のみが対価を給付し、もう一方は対価性のない出捐をする契約は(ⅺ)で(ⅻ)。

    双務契約, 賃貸借, 請負, 片務契約, 使用貸借, 諾成契約, 意思表示, 要物契約, 引渡し, 有償契約, 無償契約, ある

  • 5

    ●双務契約と有償契約 全ての(①)は(②)だが、(②)の中には(①)ではないものも存在する。 (③)の契約は、(②)だが(④)である。

    双務契約, 有償契約, 利息付消費貸借, 片務契約

  • 6

    ●契約の成立 契約は当事者の(①)の合致によって成立する。 より細かく分けると、 ⑴(②):(③)を示し、契約の締結を申し入れる ⑵(④):(②)に応じること

    意思表示, 申込み, 内容, 承諾

  • 7

    ●契約の成立ーー申込み 申込者は、契約が(①)する前であれば、一定条件下で申込みを(②)できる。 ・(③)の期間の定めがある申込み: 申込者は申込みを撤回(④)。ただし申込者が、「撤回する」権利を留保していた場合は撤回(⑤)。 ・(③)の期間の定めがない申込み: (⑥)を経過するまでは申込みを撤回できない。ただし申込者が、「撤回する」権利を留保していた場合は撤回(⑤)。

    成立, 撤回, 承諾, できない, できる, 相当な期間

  • 8

    ●契約の成立ーー申込み 申込者が申込みを行った後、死亡·意思能力喪失·行為能力制限が生じた場合、申込みの効力は(①)。

    有効

  • 9

    ●契約の解除 債務が(①)となったことが明らかな場合は、(②)なしで解除できる。 ・「(①)となったことが明らかな場合」 ⑴(①):債務の全部または(③)が(①)になった場合、契約の全部または(③)を一方的に解除できる。債務不履行が債務者の責めに帰すことができない事由による場合、解除は(④)。 ⑵(⑤):(⑤)している相手に催告しても無意味 ⑶(⑥):特定日時または一定期間内に履行しなければ、契約をした目的が達せられない場合クリスマスケーキの無言解除。通常の履行遅滞の場合は(⑦)が必要だが、(⑥)の場合は履行遅滞があった時点で(⑦)することなく解除(⑧)。 ⑷無催告解除特約が合意されたうえで賃借人に債務不履行があったときは、「催告をしなくても(⑧)」がある場合に限り、賃貸人は無催告で解除可能。逆に言えば、(⑧)がなければ、特約があったとしても無催告解除(⑨)。

    履行不能, 催告, 一部, できる, 履行拒絶, 定期行為, 催告, できる, 不合理とは認められない事情, できない

  • 10

    ●同時履行の抗弁権:効果:履行の拒絶 双務契約の当事者の一方が、契約の相手方に対し、訴訟上で債務の(①)をした VS その相手方が(②)を主張した ↓ 裁判所は請求を棄却(③)。(④)がなされる。 (④):原告が(⑤)するのと引き換えに(⑤)せよと命じる判決

    履行の請求, 同時履行の抗弁権, しない, 引換給付判決, 給付

  • 11

    ●同時履行の抗弁権:要件 ⑴双方の債務が同一の(①)から生じた ⑵双方の債務が(②)にある ⑶相手方が、自己の債務の(③)or(④)をせずにこちらの履行を(⑤)してきた

    双務契約, 弁済期, 履行, 履行の提供, 請求

  • 12

    ●同時履行の抗弁権:要件 相手の(①)は、(②)をすれば消滅する。 ※相手が受領を拒んでいる場合、(②)は必要ない。しかし(③)はしなければならない。

    同時履行の抗弁権, 現実の提供, 口頭の提供

  • 13

    ●同時履行の抗弁権:要件 ⑶債務の履行or履行の提供をしないまま相手には履行を請求 ↑(①)は、一度行えば十分で(②)。すなわち、履行の提供が一度でもあれば、同時履行の抗弁権は失われる(◯/✕)。 ★当事者の一方が"債務を履行しない"意思を明確にした場合、彼はもはや(③)を主張することが(④)。すなわち彼は、債務を履行しない宣言をした時点で、(⑤)の責を免れなくなる。

    履行の提供, ない, ✕, 同時履行の抗弁権, できない, 履行遅滞

  • 14

    ●同時履行の抗弁権:効果 ⑴相手からの 履行の請求 を(①)できる ⑵(②)の不発生 ⑶相手は契約を(③)することが(④) ⑷(⑤)の禁止:(⑥)の付着した債権を(⑦)として(⑤)を行うことは(⑧)。

    拒絶, 債務不履行責任, 解除, できない, 相殺, 同時履行の抗弁権, 自働債権, できない

  • 15

    ●同時履行の抗弁権:適用範囲 同時履行の抗弁権は基本的に(①)を対象とするが、それ以外にも同時履行関係に立つことが認められているものはある。 ❌但し以下は同時履行じゃない、一方が  ❌ ❌(②)だ               ❌ ⑴相手に(③)(債務担保用)の(④)を請求する前に、借主が借金を返済せよ!! ⑵造作買取請求時、代金支払請求する前に、建物を明渡せ! ⑶賃貸借契約終了時、賃貸人に(⑤)返還を請求する前に、賃借人が(⑥)債務を履行せよ!

    双務契約, 先履行, 抵当権設定登記, 抹消, 敷金, 目的物明渡

  • 16

    ●契約の分類 ⑴双務契約・片務契約 (①):当事者双方が互いに債務を負担。 Ex. 売買·②·③など (④):当事者の一方だけ債務を負担。 Ex. ⑤·使用貸借など

    双務契約, 賃貸借, 請負, 片務契約, 贈与