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多数当事者の債権関係

多数当事者の債権関係
16問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    (①)とは、債権の目的がその性質上(②)である場合において、(法令の規定又は当事者の意思表示によって)数人が連帯して債権を有することをいう。

    連帯債権, 可分

  • 2

    (①):債務負担協力プレイ。各債務者はそれぞれ全額の給付義務を負う。債権の目的はその性質上(②)。(③)と異なり、各債務者はそれぞれ全額を負担することになるため、債権者は債務者の1人が無資力になって回収が難しくなっても、残りの債務者から全額の回収が期待できる。

    連帯債務, 可分, 分割債務

  • 3

    連帯債務は、債務者の数に応じた(①)の(②)した債務である。連帯債務者の1人について法律行為の無効や取消の原因があっても、(③)の債務が失われるわけではない。連帯債務者の負担割合は、特約があれば、負担部分が全くない連帯債務者や全額負担する連帯債務者を認めることが(④)。

    複数, 独立, 他の連帯債務者, 可能

  • 4

    ●連帯債権の絶対的効力 ・連帯(①)の1人について生じた (②)(③)(④)(⑤)(⑥)は、他の連帯(①)に対しても効力を生じる。

    債権者, 弁済, 請求, 更改・免除, 相殺, 混同

  • 5

    ●連帯債務の絶対的効力事由 (①)(②)(③)(④) 例えば、連帯債権者の1人が債務の全額を(①)したときは、全員の債務が消滅する

    弁済, 更改, 相殺, 混同

  • 6

    ABCの3人が連帯してXから150万円を借りており(3人の負担部分は平等)、Aが150万円全額をXに支払って連帯債務が消滅すると、BとCは全く負担なく債務の免責を得たことになる。ここでAには(①)が生じ、BとCにそれぞれ(②)円の求償ができる。 なお、連帯債務者が弁済したのが債務の(③)のみであったとしても、(①)は生じる。Aが30万円だけ弁済した場合、AはB・Cに対して(④)円ずつ求償できる。

    求償権, 50万, 一部, 10万

  • 7

    連帯債務者の1人が他の債務者に無断で全部の債務を弁済しても良い。

  • 8

    連帯債務は各自(①)した債務であるため、連帯債務者の1人について、法律行為の(②)または(③)の原因があったとしても、その影響は他の債務者には(④)。例えば1人が錯誤しており取消したとしても、他の連帯債務者の債務は取消されない。

    独立, 無効, 取消, 及ばない

  • 9

    (①)(債務の目的が不可分である場合において(②)の債務者がいる)の場合、(③)(440条)を除いては、(④)の規定が準用される。

    不可分債務, 複数, 混同, 連帯債務

  • 10

    連帯債務者の1人が、債権者に対して(①)を有する場合…… 当該(①)を有する債務者が相殺を援用しない限り、他の連帯債務者は、債権者に対して(②)を(③)ことができる。 e.g. A·B·Cが連帯してXから○万円借りているが、XもまたAから300万円借りている場合、A·B·Cは各々(④)万円ずつの履行拒絶権を有する。

    債権, 債務の履行, 拒む, 100

  • 11

    連帯債務者の1人が弁済してくれた結果(①)を得たとき、弁済を行った当人は、他の連帯債務者に対する(②)を有する。なおその求償権は、(③)があった日(④)の(⑤)および避けられなかった費用その他の賠償金額を含む。

    共同の免責, 求償権, 免責, 以後, 法定利息

  • 12

    ●連帯債務 債権者は、連帯債務者の1人に対し、履行を請求することが(①)。 また、(②)若しくは(③)にすべての連帯債務者に対し、履行を請求することが(④)。

    できる, 同時, 順次, できる

  • 13

    連帯債務者Aが事前or事後の通知をしないまま弁済した場合において、他の連帯債務者Bも事前通知せずに弁済をした ⇒(①)にした(②)の弁済が有効になる

    先, A

  • 14

    ●連帯債務 AとBが不法行為によりCに損害を与えた場合、AとBが負担する損害賠償債務は(①)である。 なので例えば、たとえAの債務が免除されてもBの債務は消滅(②)。 ただし、AC間で訴訟上の和解が成立し、CがBの残債務をも免除する意思を有している場合は、Bに対しても残債務の免除の効力が(③)。

    連帯債務, しない, 及ぶ

  • 15

    保証人の負担が(①)より重いときは、これが(①)の限度に自動的に(②)される。 ただし、(③)についての(④)や(⑤)の額は、(①)に関係なく約定できる。 (③についての④や⑤の額は、①より重くしてもよい。)

    主たる債務, 減縮, 保証債務, 違約金, 損害賠償

  • 16

    ●分割債務と連帯債務:比較 ⑴目的債権は可分? 分割債務:(可分/不可分) 連帯債務:(可分/不可分) ⑵1人が全債務を弁済←ありうる? 分割債務:(ありうる/ありえない) 連帯債務:(ありうる/ありえない) ⑶1人が弁済すれば他の債務者の債務は消滅する? 分割債務:(1人が全部弁済することはない/消滅する) 連帯債務:(1人が全部弁済することはない/消滅する)

    可分, 可分, ありえない, ありうる, 1人が全部弁済することはない, 消滅する

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  • 1

    (①)とは、債権の目的がその性質上(②)である場合において、(法令の規定又は当事者の意思表示によって)数人が連帯して債権を有することをいう。

    連帯債権, 可分

  • 2

    (①):債務負担協力プレイ。各債務者はそれぞれ全額の給付義務を負う。債権の目的はその性質上(②)。(③)と異なり、各債務者はそれぞれ全額を負担することになるため、債権者は債務者の1人が無資力になって回収が難しくなっても、残りの債務者から全額の回収が期待できる。

    連帯債務, 可分, 分割債務

  • 3

    連帯債務は、債務者の数に応じた(①)の(②)した債務である。連帯債務者の1人について法律行為の無効や取消の原因があっても、(③)の債務が失われるわけではない。連帯債務者の負担割合は、特約があれば、負担部分が全くない連帯債務者や全額負担する連帯債務者を認めることが(④)。

    複数, 独立, 他の連帯債務者, 可能

  • 4

    ●連帯債権の絶対的効力 ・連帯(①)の1人について生じた (②)(③)(④)(⑤)(⑥)は、他の連帯(①)に対しても効力を生じる。

    債権者, 弁済, 請求, 更改・免除, 相殺, 混同

  • 5

    ●連帯債務の絶対的効力事由 (①)(②)(③)(④) 例えば、連帯債権者の1人が債務の全額を(①)したときは、全員の債務が消滅する

    弁済, 更改, 相殺, 混同

  • 6

    ABCの3人が連帯してXから150万円を借りており(3人の負担部分は平等)、Aが150万円全額をXに支払って連帯債務が消滅すると、BとCは全く負担なく債務の免責を得たことになる。ここでAには(①)が生じ、BとCにそれぞれ(②)円の求償ができる。 なお、連帯債務者が弁済したのが債務の(③)のみであったとしても、(①)は生じる。Aが30万円だけ弁済した場合、AはB・Cに対して(④)円ずつ求償できる。

    求償権, 50万, 一部, 10万

  • 7

    連帯債務者の1人が他の債務者に無断で全部の債務を弁済しても良い。

  • 8

    連帯債務は各自(①)した債務であるため、連帯債務者の1人について、法律行為の(②)または(③)の原因があったとしても、その影響は他の債務者には(④)。例えば1人が錯誤しており取消したとしても、他の連帯債務者の債務は取消されない。

    独立, 無効, 取消, 及ばない

  • 9

    (①)(債務の目的が不可分である場合において(②)の債務者がいる)の場合、(③)(440条)を除いては、(④)の規定が準用される。

    不可分債務, 複数, 混同, 連帯債務

  • 10

    連帯債務者の1人が、債権者に対して(①)を有する場合…… 当該(①)を有する債務者が相殺を援用しない限り、他の連帯債務者は、債権者に対して(②)を(③)ことができる。 e.g. A·B·Cが連帯してXから○万円借りているが、XもまたAから300万円借りている場合、A·B·Cは各々(④)万円ずつの履行拒絶権を有する。

    債権, 債務の履行, 拒む, 100

  • 11

    連帯債務者の1人が弁済してくれた結果(①)を得たとき、弁済を行った当人は、他の連帯債務者に対する(②)を有する。なおその求償権は、(③)があった日(④)の(⑤)および避けられなかった費用その他の賠償金額を含む。

    共同の免責, 求償権, 免責, 以後, 法定利息

  • 12

    ●連帯債務 債権者は、連帯債務者の1人に対し、履行を請求することが(①)。 また、(②)若しくは(③)にすべての連帯債務者に対し、履行を請求することが(④)。

    できる, 同時, 順次, できる

  • 13

    連帯債務者Aが事前or事後の通知をしないまま弁済した場合において、他の連帯債務者Bも事前通知せずに弁済をした ⇒(①)にした(②)の弁済が有効になる

    先, A

  • 14

    ●連帯債務 AとBが不法行為によりCに損害を与えた場合、AとBが負担する損害賠償債務は(①)である。 なので例えば、たとえAの債務が免除されてもBの債務は消滅(②)。 ただし、AC間で訴訟上の和解が成立し、CがBの残債務をも免除する意思を有している場合は、Bに対しても残債務の免除の効力が(③)。

    連帯債務, しない, 及ぶ

  • 15

    保証人の負担が(①)より重いときは、これが(①)の限度に自動的に(②)される。 ただし、(③)についての(④)や(⑤)の額は、(①)に関係なく約定できる。 (③についての④や⑤の額は、①より重くしてもよい。)

    主たる債務, 減縮, 保証債務, 違約金, 損害賠償

  • 16

    ●分割債務と連帯債務:比較 ⑴目的債権は可分? 分割債務:(可分/不可分) 連帯債務:(可分/不可分) ⑵1人が全債務を弁済←ありうる? 分割債務:(ありうる/ありえない) 連帯債務:(ありうる/ありえない) ⑶1人が弁済すれば他の債務者の債務は消滅する? 分割債務:(1人が全部弁済することはない/消滅する) 連帯債務:(1人が全部弁済することはない/消滅する)

    可分, 可分, ありえない, ありうる, 1人が全部弁済することはない, 消滅する