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債権譲渡・債務引受

債権譲渡・債務引受
18問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    ●債権譲渡 当事者(=(①)と(②))の間で、第三者に債権が譲渡されることを禁止·制限する取決めを結ぶことができる。 当事者(=(①)と(②))が債権の譲渡制限の意思表示をしたときは、(悪意/悪意・重過失)のある譲受人その他第三者に対しては、債務の履行を拒むことが(④)。(⑤)に対しては、債務の履行を拒むことが(⑥)。

    債権者, 債務者, 悪意・重過失, できる, 善意無重過失, できない

  • 2

    ●債権譲渡:方法 (①)が、"自身が新たな債権者である"ことを(②)に対して主張するためには、 ・(③)から(④)への債権譲渡の(⑤) ・(⑥)が債権譲渡を(⑦)すること のいずれかが必要。 (⑧)は、こうした対抗要件が具備されるまでに(①)に対して生じた事由をもって、(①)に(⑨)することができる。 つまり…「(①)が"自身が新たな債権者である"ことを(②)に対して主張する」ための要件が満たされていないうちに(⑧)の債務が消滅·無効·取消し·解除すれば、(⑧)が(①)に対して弁済する必要は(⑩)。

    譲受人, 債務者, 譲渡人, 債務者, 通知, 債務者, 承諾, 債務者, 対抗, ない

  • 3

    将来発生すべき債権についての債権譲渡を行うことは(①)。 契約締結時において、その債権が将来発生する可能性が極めて低い場合、その債権譲渡契約は(②)である。

    できる, 有効

  • 4

    当事者(=(①)&(②))間で譲渡制限の意思表示があったとき、それに反する譲渡契約は(③)。 (④)が譲渡制限意思の存在について善意であれば(⑤)、悪意であれば(⑥)。

    債権者, 債務者, できる, 譲受人, 有効, 有効

  • 5

    ●債務引受 (①):②が債務履行義務を引き受けること。 ※(③):①において債務を引き受ける者

    債務引受, 第三者, 引受人

  • 6

    債権が異なる譲受人に(①)に譲渡されてしまったとき ⑴一方が"(②)のある通知·許諾"で、もう一方が"(②)のない通知·許諾"だった場合:(②)の(③)ほうが優先。 ⑵どちらも(④)のある通知·許諾だった場合:債務者に通知が(⑤)した/債務者が(⑥)した日時が(⑦)ほうの譲受人が優先

    二重, 確定日付, ある, 確定日付, 到達, 承諾, 早い

  • 7

    ●債権の二重譲渡:譲受人相互の優劣関係 対抗要件を満たした(=通知·承諾)が同日であったり先後が不明であったりする場合、優劣が(①)。 この場合、各(②)は、(③)に対して(④)の(⑤)の(⑥)を請求できる。

    つかない, 譲受人, 債務者, 譲り受けた債権, 全部, 履行

  • 8

    ●債権譲渡:債務者に対する対抗要件 譲受人が、自分が新たな(①)であることを債務者に対して主張するためには、「譲渡人→債務者への債権譲渡の(②)」「債務者による債権譲渡(③)」のいずれかが必要である。この(②)や(③)が(④)ある証書によってなされる必要が(⑤)。 (④)ある証書:具体例は(⑥)や(⑦)など。

    債権者, 通知, 承諾, 確定日付, ない, 公正証書, 内容証明郵便

  • 9

    売主Aは、買主Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。AがCに売買代金債権を譲渡して対抗要件を具備する前に、BはAに対して売買代金の一部を支払っていた。このとき、Bは、Cに対して、既に支払った額の支払いを拒むことができる。

  • 10

    ●二重譲渡 売主Aは、買主Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。Aはその後、Cに譲渡した売買代金債権を、Dに二重譲渡した。 Aは、AC間の債権譲渡についても、AD間の債権譲渡についても、確定日付のある証書で通知を行った。さらに、これら通知は同時にBに到達した。 このときBは……

    CとDいずれに対しても支払いを拒めない

  • 11

    ●譲渡制限の意思表示 (①)の意思表示について…… ⑴(悪意/悪意・重過失)の(③)に対しては、債務者は履行拒絶&債務消滅の対抗が(④)。 ⑵(②)の(⑤)に対しては、履行拒絶&債務消滅の対抗が(⑥)。

    譲渡制限, 悪意・重過失, 譲受人, できる, 差押債権者, できない

  • 12

    売買契約が詐欺などを理由として取り消されたケースにおける当事者双方の(①)義務は、同時履行の関係に(②)。 例えばクーリングオフでも、買主は、買ってしまったバッグを返品(=①)するだろう。返品と返金は(③)の関係

    原状回復, ある, 同時履行

  • 13

    Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。 このとき、Bへの「債権譲渡の通知」は、

    必ずA(旧債権者)がしなければならない

  • 14

    ●債権譲渡:債務者に対する対抗要件 債務者は、 対抗要件(※(①)(=旧債権者)から債務者への債権譲渡の(②))が 具備される(以前/以後)に(①)に対して生じた事由を以て、 (④)に対抗することができる。 例)債権者Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲り渡した。譲渡人Aが譲受人Cに債権譲渡&対抗要件具備 をする前に、債務者BがAに対して売買代金の一分を支払っていた場合、BはCに対し、すでに支払った額の支払いを拒むことが(⑤}。

    譲渡人, 通知, 以前, 譲受人, できる

  • 15

    当事者間で譲渡制限の意思表示のなされた債権に対して(①)(=差押え)が行われた場合、この差押債権者に対しては、(②)特約の効果を主張することが(③)。 差押債権者が(④)であっても、債務者は、履行を拒むことも、債権者に対する履行を対抗することもできない。 当事者間の合意で差押禁止債権を安易に作り出せてしまうことを防ぐための規定。

    強制執行, 譲渡制限, できない, 悪意・重過失

  • 16

    ●確定日付ある証書による通知と、単なる通知 通知到達の(早かった場合/先後に関係なく)、(確定日付ある証書/単なる通知)が優先される。 ただし 確定日付有証書の(発送前/到着前)に債務者が単通知側債権者に(弁済/dx)した場合: 債務者は、弁済による債務の(⑤)を、確定日付側債権者に対抗(⑥)。(確定日付側債権者に改めて弁済する必要は(⑦))。

    先後に関係なく, 確定日付ある証書, 到着前, 弁済, 消滅, できる, ない

  • 17

    ●債権譲渡 債権は(物権/財産権)の一種であるから、(自由に譲り渡すことができる/譲渡は原則として制限される)。 ※例外 ・法律上の譲渡禁止・性質上の譲渡禁止 ・当事者の意思による

    財産権, 自由に譲り渡すことができる

  • 18

    ●当事者の意思による譲渡制限 ◉譲渡制限特約 付債権:譲渡の効力 【原則】 譲渡制限特約に反して行われた債権譲渡は(①)。※ただし例外もある。 【例外】 ⑴(譲渡人/譲受人)が(悪意/悪意・重過失) ⑵預貯金債権

    有効, 譲受人, 悪意・重過失

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  • 1

    ●債権譲渡 当事者(=(①)と(②))の間で、第三者に債権が譲渡されることを禁止·制限する取決めを結ぶことができる。 当事者(=(①)と(②))が債権の譲渡制限の意思表示をしたときは、(悪意/悪意・重過失)のある譲受人その他第三者に対しては、債務の履行を拒むことが(④)。(⑤)に対しては、債務の履行を拒むことが(⑥)。

    債権者, 債務者, 悪意・重過失, できる, 善意無重過失, できない

  • 2

    ●債権譲渡:方法 (①)が、"自身が新たな債権者である"ことを(②)に対して主張するためには、 ・(③)から(④)への債権譲渡の(⑤) ・(⑥)が債権譲渡を(⑦)すること のいずれかが必要。 (⑧)は、こうした対抗要件が具備されるまでに(①)に対して生じた事由をもって、(①)に(⑨)することができる。 つまり…「(①)が"自身が新たな債権者である"ことを(②)に対して主張する」ための要件が満たされていないうちに(⑧)の債務が消滅·無効·取消し·解除すれば、(⑧)が(①)に対して弁済する必要は(⑩)。

    譲受人, 債務者, 譲渡人, 債務者, 通知, 債務者, 承諾, 債務者, 対抗, ない

  • 3

    将来発生すべき債権についての債権譲渡を行うことは(①)。 契約締結時において、その債権が将来発生する可能性が極めて低い場合、その債権譲渡契約は(②)である。

    できる, 有効

  • 4

    当事者(=(①)&(②))間で譲渡制限の意思表示があったとき、それに反する譲渡契約は(③)。 (④)が譲渡制限意思の存在について善意であれば(⑤)、悪意であれば(⑥)。

    債権者, 債務者, できる, 譲受人, 有効, 有効

  • 5

    ●債務引受 (①):②が債務履行義務を引き受けること。 ※(③):①において債務を引き受ける者

    債務引受, 第三者, 引受人

  • 6

    債権が異なる譲受人に(①)に譲渡されてしまったとき ⑴一方が"(②)のある通知·許諾"で、もう一方が"(②)のない通知·許諾"だった場合:(②)の(③)ほうが優先。 ⑵どちらも(④)のある通知·許諾だった場合:債務者に通知が(⑤)した/債務者が(⑥)した日時が(⑦)ほうの譲受人が優先

    二重, 確定日付, ある, 確定日付, 到達, 承諾, 早い

  • 7

    ●債権の二重譲渡:譲受人相互の優劣関係 対抗要件を満たした(=通知·承諾)が同日であったり先後が不明であったりする場合、優劣が(①)。 この場合、各(②)は、(③)に対して(④)の(⑤)の(⑥)を請求できる。

    つかない, 譲受人, 債務者, 譲り受けた債権, 全部, 履行

  • 8

    ●債権譲渡:債務者に対する対抗要件 譲受人が、自分が新たな(①)であることを債務者に対して主張するためには、「譲渡人→債務者への債権譲渡の(②)」「債務者による債権譲渡(③)」のいずれかが必要である。この(②)や(③)が(④)ある証書によってなされる必要が(⑤)。 (④)ある証書:具体例は(⑥)や(⑦)など。

    債権者, 通知, 承諾, 確定日付, ない, 公正証書, 内容証明郵便

  • 9

    売主Aは、買主Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。AがCに売買代金債権を譲渡して対抗要件を具備する前に、BはAに対して売買代金の一部を支払っていた。このとき、Bは、Cに対して、既に支払った額の支払いを拒むことができる。

  • 10

    ●二重譲渡 売主Aは、買主Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。Aはその後、Cに譲渡した売買代金債権を、Dに二重譲渡した。 Aは、AC間の債権譲渡についても、AD間の債権譲渡についても、確定日付のある証書で通知を行った。さらに、これら通知は同時にBに到達した。 このときBは……

    CとDいずれに対しても支払いを拒めない

  • 11

    ●譲渡制限の意思表示 (①)の意思表示について…… ⑴(悪意/悪意・重過失)の(③)に対しては、債務者は履行拒絶&債務消滅の対抗が(④)。 ⑵(②)の(⑤)に対しては、履行拒絶&債務消滅の対抗が(⑥)。

    譲渡制限, 悪意・重過失, 譲受人, できる, 差押債権者, できない

  • 12

    売買契約が詐欺などを理由として取り消されたケースにおける当事者双方の(①)義務は、同時履行の関係に(②)。 例えばクーリングオフでも、買主は、買ってしまったバッグを返品(=①)するだろう。返品と返金は(③)の関係

    原状回復, ある, 同時履行

  • 13

    Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。 このとき、Bへの「債権譲渡の通知」は、

    必ずA(旧債権者)がしなければならない

  • 14

    ●債権譲渡:債務者に対する対抗要件 債務者は、 対抗要件(※(①)(=旧債権者)から債務者への債権譲渡の(②))が 具備される(以前/以後)に(①)に対して生じた事由を以て、 (④)に対抗することができる。 例)債権者Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲り渡した。譲渡人Aが譲受人Cに債権譲渡&対抗要件具備 をする前に、債務者BがAに対して売買代金の一分を支払っていた場合、BはCに対し、すでに支払った額の支払いを拒むことが(⑤}。

    譲渡人, 通知, 以前, 譲受人, できる

  • 15

    当事者間で譲渡制限の意思表示のなされた債権に対して(①)(=差押え)が行われた場合、この差押債権者に対しては、(②)特約の効果を主張することが(③)。 差押債権者が(④)であっても、債務者は、履行を拒むことも、債権者に対する履行を対抗することもできない。 当事者間の合意で差押禁止債権を安易に作り出せてしまうことを防ぐための規定。

    強制執行, 譲渡制限, できない, 悪意・重過失

  • 16

    ●確定日付ある証書による通知と、単なる通知 通知到達の(早かった場合/先後に関係なく)、(確定日付ある証書/単なる通知)が優先される。 ただし 確定日付有証書の(発送前/到着前)に債務者が単通知側債権者に(弁済/dx)した場合: 債務者は、弁済による債務の(⑤)を、確定日付側債権者に対抗(⑥)。(確定日付側債権者に改めて弁済する必要は(⑦))。

    先後に関係なく, 確定日付ある証書, 到着前, 弁済, 消滅, できる, ない

  • 17

    ●債権譲渡 債権は(物権/財産権)の一種であるから、(自由に譲り渡すことができる/譲渡は原則として制限される)。 ※例外 ・法律上の譲渡禁止・性質上の譲渡禁止 ・当事者の意思による

    財産権, 自由に譲り渡すことができる

  • 18

    ●当事者の意思による譲渡制限 ◉譲渡制限特約 付債権:譲渡の効力 【原則】 譲渡制限特約に反して行われた債権譲渡は(①)。※ただし例外もある。 【例外】 ⑴(譲渡人/譲受人)が(悪意/悪意・重過失) ⑵預貯金債権

    有効, 譲受人, 悪意・重過失