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物権変動

物権変動
24問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    ●民法177条の「第三者」 (①):(②)を主張するについて正当な理由を有する者 ※当事者やその(③)は(含む/含まない)。

    第三者, 登記の欠缺, 包括承継人, 含まない

  • 2

    民法177条の「①」の具体例: ⑴(②)時に(③)を譲り受けた者どうし ⑵(④) :A氏からアパートの所有権を買い受けたC氏は、同アパートについて所有権の移転の登記をしなければ、(④)に(⑤)を請求(⑥)。登記しない限り(④)はA氏に賃料を払い続ける。 ⑶(⑦) :Aの所有する甲土地をBが買ったが、登記していなかった。その後、Aに対して債権を有するXが、甲土地を差し押さえた。このときBにとって(⑧)は(第三者に該当する/第三者に該当しない)ため、所有権移転登記を備えない限り、所有権を取得したことを(⑧)に(⑨)。

    第三者, 二重譲渡, 同一不動産, 賃借人, 賃料, できない, 差押債権者, X, 第三者に該当する, 対抗できない

  • 3

    AがBの強迫によりA所有の不動産をBに売却したあと、Bが当該不動産を更にC(善意)に売却したとする。 Aが強迫を理由としてAB間の売買を取り消したのがBC間の売買の前: Cは(取消し前/取消し後)に出現した第三者扱い。→AとCは(②)の関係。このときAは登記なしにCに対抗(できる/できない)。 Aが強迫を理由としてAB間の売買を取り消したのがBC間の売買の後: Cは(取消し前/取消し後)に出現した第三者扱い。このときAは登記なしにCに対抗(できる/できない)。

    取消し後, 対抗, できない, 取消し前, できる

  • 4

    ●物権変動の効力発生時期 物権変動は、当事者の(①)のみによって効力を(②)。代金の支払いや目的物の引渡しは(関係ある/関係ない)。 物権変動の効力を発生させる日について、当事者間で(④)を結ぶこともできる。

    意思表示, 生じる, 関係ない, 特約

  • 5

    ●物件変動の公示:公示の形 要求される公示の形は不動産と動産で異なる。 不動産:(①) 動産:(②)

    登記, 引渡し

  • 6

    ●物件変動の公示:中間省略登記 中間者を飛ばした所有権移転登記を(①)という。(①)は、原則(②)されている。 例)Aの所有する甲土地がBに売り渡され、その登記がされる前に、Bは土地を甲土地をCに転売した。手続きが面倒だからといってAからCへの所有権移転登記をすることは(③)。

    中間省略登記, 禁止, できない

  • 7

    ●物権変動の公示:中間省略登記 ◉中間省略登記がされてしまった場合の効果 (①)がされてしまったとき…… ★その登記が(②)の所有者と(③)している場合→登記は(④)。 この場合(⑤)は、AからCへの所有権移転登記の(⑥)を請求(⑦)。 ※ただし、(⑤)が、(①)の抹消を求める利益があるときは、その抹消を請求(⑧)。中間者BがCから売買代金を受け取っていなかった場合など。

    中間省略登記, 現在, 一致, 有効, 中間者, 抹消, できない, できる

  • 8

    ●物件変動の公示:効果 公示の方法:不動産は(①)、動産は(②) ☆不動産に関する物件変動は、(①)をしなければ第三者に(③)することが(④)☆ 物件変動(=売買による⑤の移転)は、意思表示(=⑥)だけでも(⑦)自体は生じる。But(⑧)(=⑨)を備えないと、確定的に自分のものだと主張できない

    登記, 引渡し, 対抗, できない, 所有権, 契約, 効力, 対抗要件, 登記

  • 9

    ●物権変動の公信の原則 (①):物権の(②)を信頼した者は、その(②)が真実の権利関係と(③)場合でも、その信頼が(④)されるという原則。 (動産/不動産):制限的に(⑥)されている(即時取得) (動産/不動産):(採用されている/採用されていない)

    物権変動の公信の原則, 公示, 異なる, 保護, 動産, 採用, 不動産, 採用されていない

  • 10

    ◉民法177条の第三者に該当しない者 第三者に(①)者に対しては、権利者は、登記無しでも対抗(②)。 ⑴(③):相手は権利を持っていないので対抗以前の問題 ⑵(④):登記してなくても土地の明渡しを請求できる

    該当しない, できる, 無権利者, 不法占拠者

  • 11

    ●悪意の者 ⑴単なる悪意者:(第三者にあたる/第三者にあたらない)ため、登記なしには対抗(②)。 ⑵(③):(ry/ry)ため、登記なしでも対抗⑤。

    第三者にあたる, できない, 背信的悪意者, 第三者にあたらない, できる

  • 12

    ●取得 【1】A(①)がB(②)に不動産を売却し、その後当該不動産についてCの時効が完成した場合 (③)が不動産を買い受けたのが、Cの取得時効の(完成前/完成後) →C(⑤)は(⑥)に対し、登記なくして自己の権利取得を(対抗できる/対抗できない)。 【2】(③)が不動産を買い受けたのが、Cの取得時効の(完成前/完成後) →(⑤)は(⑥)に対し、登記なくして自己の権利取得を(対抗できる/対抗できない)。 原所有者、時効取得者、第三者

    原所有者, 第三者, 第三者, 完成前, 時効取得者, 第三者, 対抗できる, 完成後, 対抗できない

  • 13

    ●契約(①)と第三者 【1】(取消し前/取消し後)に登場した第三者 [1-1](③)/(④)による取消し:登記なしで(⑤善意/善意無過失)の第三者に対抗(⑥) [1-2](⑦)/(⑧)による取消し:登記なしで(⑤)の第三者に対抗(⑨) 【2】(取消し前/取消し後)に登場した第三者 :登記なしで(⑤)の第三者に対抗(ⅺ)

    取消し, 前, 錯誤, 詐欺, 善意無過失, できない, 強迫, 制限行為能力, できる, 取消し後, できない

  • 14

    ●契約取消しと第三者 土地の譲渡人が、当該土地の売買を詐欺を理由に取り消した場合、当該譲渡人は、登記を経なくても、取消し後に当該土地を譲り受けた第三者に対し、その所有権の復帰を対抗できる。

  • 15

    ●相続の放棄 相続の(①)の効果は絶対的であり、登記なくして第三者に対抗(②)。 e.g.) 甲土地をAは相続放棄し、Bが単独で相続したが、手違いでAとBの共有名義で相続登記がなされてしまった。その後Xが、Aの持分について差押えをした。 このときBは、単独で相続した旨の登記がなくても、「甲土地を単独で相続した」とXに主張(③)。=Xの(④)は(肯定/否定)される。

    放棄, できる, できる, 差押え, 否定

  • 16

    ●物権変動の効力発生時期 物権変動は当事者の(①)を以て効力を生ずる。 ★売買は、目的物の引渡しを必要と(②)。原則としては、当事者間で(①)の合致があれば成立する(③)である。引渡しは、(④)手段·(⑤)にすぎない。

    意思表示, しない, 諾成契約, 公示, 対抗要件

  • 17

    Aの所有地にて、Bが土地利用権限が無いのに建物を建てた。更にBが当該建物をCに売り渡したが、建物の登記名義人はBのまま。このとき土地所有者Aは、Cに対し、物権的請求権を行使できる(=建物収去土地明渡しを求められる)。

  • 18

    AとBが契約を締結したなら、この2人は(①)であり、この2人の関係は(②当事者の関係/対抗の関係)である。 対して(③)との関係は、(④当事者の関係/対抗の関係)である。 (②)の場合、Bは登記なくしてAに対抗(⑤)。(ちょうど、買主が売主に対し、登記なくして当該物件の所有権を主張できるように。) (④)の場合、Bは登記なくしてAに対抗(⑥)。

    当事者, 当事者の関係, 第三者, 対抗の関係, できる, できない

  • 19

    ●(①)と第三者 【1】取得時効完成(②)に登場した第三者 →(③)の関係。対抗の関係ではない!から、(④)は、登記なくして当該(⑤)に対抗(⑥)。 【2】時効取得完成(⑩)に登場した第三者 →(⑦)の関係。登記なくして当該第三者に対抗することは(⑧)。

    時効取得, 前, 当事者, 時効取得者, 第三者, できる, 後, できない

  • 20

    ●物権:債権に対する優先的効力 (①):同一の物について物権と債権が競合する場合、成立の前後を問わず物権優先

    債権に対する優先的効力

  • 21

    ●債権に対する優先的効力:例外 ⑴同一物について物権と債権とが競合する場合、常に例外なく、物権が債権に対して優先する。〇か✕か? ⑵例外があるとすればどんな場合?

    ✕, 《不動産の賃貸借》における賃借権

  • 22

    ●民法177条の「第三者」 ”登記なき所有者“は、 当該土地を不法占有するAに対し、 [土地所有権に基づく物権的請求権]による[土地の明渡し]を求めることが……

    できる。 不動産の物権変動は登記なしに제3자に対抗できないが、Aはそもそも제3자ではないから。

  • 23

    マンション(賃貸中)の所有権を譲り受けた者は、登記なしには「新しい賃貸人だ」と主張できず、賃料もとれない。

  • 24

    ●悪意の者←第三者に該当するか? (①)の者:第三者にあたる (②)の者:第三者にあたらない

    悪意, 背信的悪意

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  • 1

    ●民法177条の「第三者」 (①):(②)を主張するについて正当な理由を有する者 ※当事者やその(③)は(含む/含まない)。

    第三者, 登記の欠缺, 包括承継人, 含まない

  • 2

    民法177条の「①」の具体例: ⑴(②)時に(③)を譲り受けた者どうし ⑵(④) :A氏からアパートの所有権を買い受けたC氏は、同アパートについて所有権の移転の登記をしなければ、(④)に(⑤)を請求(⑥)。登記しない限り(④)はA氏に賃料を払い続ける。 ⑶(⑦) :Aの所有する甲土地をBが買ったが、登記していなかった。その後、Aに対して債権を有するXが、甲土地を差し押さえた。このときBにとって(⑧)は(第三者に該当する/第三者に該当しない)ため、所有権移転登記を備えない限り、所有権を取得したことを(⑧)に(⑨)。

    第三者, 二重譲渡, 同一不動産, 賃借人, 賃料, できない, 差押債権者, X, 第三者に該当する, 対抗できない

  • 3

    AがBの強迫によりA所有の不動産をBに売却したあと、Bが当該不動産を更にC(善意)に売却したとする。 Aが強迫を理由としてAB間の売買を取り消したのがBC間の売買の前: Cは(取消し前/取消し後)に出現した第三者扱い。→AとCは(②)の関係。このときAは登記なしにCに対抗(できる/できない)。 Aが強迫を理由としてAB間の売買を取り消したのがBC間の売買の後: Cは(取消し前/取消し後)に出現した第三者扱い。このときAは登記なしにCに対抗(できる/できない)。

    取消し後, 対抗, できない, 取消し前, できる

  • 4

    ●物権変動の効力発生時期 物権変動は、当事者の(①)のみによって効力を(②)。代金の支払いや目的物の引渡しは(関係ある/関係ない)。 物権変動の効力を発生させる日について、当事者間で(④)を結ぶこともできる。

    意思表示, 生じる, 関係ない, 特約

  • 5

    ●物件変動の公示:公示の形 要求される公示の形は不動産と動産で異なる。 不動産:(①) 動産:(②)

    登記, 引渡し

  • 6

    ●物件変動の公示:中間省略登記 中間者を飛ばした所有権移転登記を(①)という。(①)は、原則(②)されている。 例)Aの所有する甲土地がBに売り渡され、その登記がされる前に、Bは土地を甲土地をCに転売した。手続きが面倒だからといってAからCへの所有権移転登記をすることは(③)。

    中間省略登記, 禁止, できない

  • 7

    ●物権変動の公示:中間省略登記 ◉中間省略登記がされてしまった場合の効果 (①)がされてしまったとき…… ★その登記が(②)の所有者と(③)している場合→登記は(④)。 この場合(⑤)は、AからCへの所有権移転登記の(⑥)を請求(⑦)。 ※ただし、(⑤)が、(①)の抹消を求める利益があるときは、その抹消を請求(⑧)。中間者BがCから売買代金を受け取っていなかった場合など。

    中間省略登記, 現在, 一致, 有効, 中間者, 抹消, できない, できる

  • 8

    ●物件変動の公示:効果 公示の方法:不動産は(①)、動産は(②) ☆不動産に関する物件変動は、(①)をしなければ第三者に(③)することが(④)☆ 物件変動(=売買による⑤の移転)は、意思表示(=⑥)だけでも(⑦)自体は生じる。But(⑧)(=⑨)を備えないと、確定的に自分のものだと主張できない

    登記, 引渡し, 対抗, できない, 所有権, 契約, 効力, 対抗要件, 登記

  • 9

    ●物権変動の公信の原則 (①):物権の(②)を信頼した者は、その(②)が真実の権利関係と(③)場合でも、その信頼が(④)されるという原則。 (動産/不動産):制限的に(⑥)されている(即時取得) (動産/不動産):(採用されている/採用されていない)

    物権変動の公信の原則, 公示, 異なる, 保護, 動産, 採用, 不動産, 採用されていない

  • 10

    ◉民法177条の第三者に該当しない者 第三者に(①)者に対しては、権利者は、登記無しでも対抗(②)。 ⑴(③):相手は権利を持っていないので対抗以前の問題 ⑵(④):登記してなくても土地の明渡しを請求できる

    該当しない, できる, 無権利者, 不法占拠者

  • 11

    ●悪意の者 ⑴単なる悪意者:(第三者にあたる/第三者にあたらない)ため、登記なしには対抗(②)。 ⑵(③):(ry/ry)ため、登記なしでも対抗⑤。

    第三者にあたる, できない, 背信的悪意者, 第三者にあたらない, できる

  • 12

    ●取得 【1】A(①)がB(②)に不動産を売却し、その後当該不動産についてCの時効が完成した場合 (③)が不動産を買い受けたのが、Cの取得時効の(完成前/完成後) →C(⑤)は(⑥)に対し、登記なくして自己の権利取得を(対抗できる/対抗できない)。 【2】(③)が不動産を買い受けたのが、Cの取得時効の(完成前/完成後) →(⑤)は(⑥)に対し、登記なくして自己の権利取得を(対抗できる/対抗できない)。 原所有者、時効取得者、第三者

    原所有者, 第三者, 第三者, 完成前, 時効取得者, 第三者, 対抗できる, 完成後, 対抗できない

  • 13

    ●契約(①)と第三者 【1】(取消し前/取消し後)に登場した第三者 [1-1](③)/(④)による取消し:登記なしで(⑤善意/善意無過失)の第三者に対抗(⑥) [1-2](⑦)/(⑧)による取消し:登記なしで(⑤)の第三者に対抗(⑨) 【2】(取消し前/取消し後)に登場した第三者 :登記なしで(⑤)の第三者に対抗(ⅺ)

    取消し, 前, 錯誤, 詐欺, 善意無過失, できない, 強迫, 制限行為能力, できる, 取消し後, できない

  • 14

    ●契約取消しと第三者 土地の譲渡人が、当該土地の売買を詐欺を理由に取り消した場合、当該譲渡人は、登記を経なくても、取消し後に当該土地を譲り受けた第三者に対し、その所有権の復帰を対抗できる。

  • 15

    ●相続の放棄 相続の(①)の効果は絶対的であり、登記なくして第三者に対抗(②)。 e.g.) 甲土地をAは相続放棄し、Bが単独で相続したが、手違いでAとBの共有名義で相続登記がなされてしまった。その後Xが、Aの持分について差押えをした。 このときBは、単独で相続した旨の登記がなくても、「甲土地を単独で相続した」とXに主張(③)。=Xの(④)は(肯定/否定)される。

    放棄, できる, できる, 差押え, 否定

  • 16

    ●物権変動の効力発生時期 物権変動は当事者の(①)を以て効力を生ずる。 ★売買は、目的物の引渡しを必要と(②)。原則としては、当事者間で(①)の合致があれば成立する(③)である。引渡しは、(④)手段·(⑤)にすぎない。

    意思表示, しない, 諾成契約, 公示, 対抗要件

  • 17

    Aの所有地にて、Bが土地利用権限が無いのに建物を建てた。更にBが当該建物をCに売り渡したが、建物の登記名義人はBのまま。このとき土地所有者Aは、Cに対し、物権的請求権を行使できる(=建物収去土地明渡しを求められる)。

  • 18

    AとBが契約を締結したなら、この2人は(①)であり、この2人の関係は(②当事者の関係/対抗の関係)である。 対して(③)との関係は、(④当事者の関係/対抗の関係)である。 (②)の場合、Bは登記なくしてAに対抗(⑤)。(ちょうど、買主が売主に対し、登記なくして当該物件の所有権を主張できるように。) (④)の場合、Bは登記なくしてAに対抗(⑥)。

    当事者, 当事者の関係, 第三者, 対抗の関係, できる, できない

  • 19

    ●(①)と第三者 【1】取得時効完成(②)に登場した第三者 →(③)の関係。対抗の関係ではない!から、(④)は、登記なくして当該(⑤)に対抗(⑥)。 【2】時効取得完成(⑩)に登場した第三者 →(⑦)の関係。登記なくして当該第三者に対抗することは(⑧)。

    時効取得, 前, 当事者, 時効取得者, 第三者, できる, 後, できない

  • 20

    ●物権:債権に対する優先的効力 (①):同一の物について物権と債権が競合する場合、成立の前後を問わず物権優先

    債権に対する優先的効力

  • 21

    ●債権に対する優先的効力:例外 ⑴同一物について物権と債権とが競合する場合、常に例外なく、物権が債権に対して優先する。〇か✕か? ⑵例外があるとすればどんな場合?

    ✕, 《不動産の賃貸借》における賃借権

  • 22

    ●民法177条の「第三者」 ”登記なき所有者“は、 当該土地を不法占有するAに対し、 [土地所有権に基づく物権的請求権]による[土地の明渡し]を求めることが……

    できる。 不動産の物権変動は登記なしに제3자に対抗できないが、Aはそもそも제3자ではないから。

  • 23

    マンション(賃貸中)の所有権を譲り受けた者は、登記なしには「新しい賃貸人だ」と主張できず、賃料もとれない。

  • 24

    ●悪意の者←第三者に該当するか? (①)の者:第三者にあたる (②)の者:第三者にあたらない

    悪意, 背信的悪意