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債務不履行

債務不履行
18問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    債務者が(①)に債務の履行を行わない場合、債権者は、履行の強制を(②)に請求できる。

    任意, 裁判所

  • 2

    ●履行の強制の方法 ⑴(①):債務者の意思に関わらず、国家機関の力により債権の内容を直接的に実現させる。(②)債務(e.g. (③))に対して適用される。 ⑵(④):裁判結果に基づき、債権者に代わって第三者(or債権者自身)の手により債権の内容を実行する。それに要した費用を債務者から取り立てる。(⑤)債務に対して適用される。 ⑶(⑥):罰金を命じることにより、債務者を心理的に圧迫して履行の内容を実行させる。(⑦)債務に対して適用される。

    直接強制, 与える, 金銭債務, 代替執行, なす, 間接強制, なす

  • 3

    ●債務不履行の種類 ⑴(①) ⑵(②) ⑶(③)

    履行遅滞, 履行不能, 不完全履行

  • 4

    ●履行遅滞の要件 ⑴履行期に履行が(①)であったこと ⑵履行期を(②)したこと ⑶履行しないことが(③)であること ⑷履行者に(④)があること

    可能, 徒過, 違法, 帰責事由

  • 5

    穴埋め

    確定期限債務, 期限, 必要な協力, 不確定期限債務, 期限の到来, 履行の請求, 知った, 期限, 履行の請求, 停止条件付債務, 条件成就, 履行の請求, 不法行為, 損害賠償, 不法行為, 期限到来, 期限到来, 債権成立, 条件成就, 損害および加害者, 不法行為

  • 6

    安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償債務は、(①)のない債務であるため、債務者は(②)を受けたときに初めて遅滞に陥る。

    期限の定め, 履行の請求

  • 7

    履行遅滞が債務者の責めに帰すことができない事由によるものである場合、その主張・立証を行うのは、(①)である。 ただし(②)については、(①)に帰責事由がなかったとしても、(①)は損害賠償を免れることは(③)。

    債務者, 金銭債権, できない

  • 8

    「債務者」には、(①)や承諾を得た(②)も含まれる。

    履行補助者, 転借人

  • 9

    (①):確定している期限のある債務 (②):期限はあるが、それがいつかは未定である債務 (③):ある条件が成就するまで、債務の(④)が(⑤)されている債務

    確定期限債務, 不確定期限債務, 停止条件付債務, 発生, 停止

  • 10

    債務者……自身の債務不履行によって生じた損害のうち、 特別な事情によって生じた損害であれば、賠償責任を(①)。 ただし、(②)においてその事情を予見すべきであった場合は、賠償責任を(③)。

    負わない, 債務の履行期, 負う

  • 11

    債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が(①)(=②)から発生する。 債務不履行に基づく損害賠償請求の時効は、権利を行使できたときから10年間。ただし、権利を行使できたことを知ったときからは5年間となる。

    本来の債務の履行を請求できる時, 債務の履行期

  • 12

    穴埋め

    確定期限債務, 期限, 必要な協力, 不確定期限債務, 期限の

  • 13

    「買主が売主の下を訪れて目的物の引渡しを行う」という合意がされた場合…… ●これは(持参債務/取立債務/送付債務)にあたる。 ★売主は「買主に対して目的物を引取りに来るよう通知した」だけでは、その後に当該目的物が滅失した場合、 同種の物を調達して買主に引渡さなければ、債務不履行の責任を(負う/負わない)。 ※上の手順だけで「不特定物の(③)を行った」ことには(なっている/なっていない)ため。

    取立債務, 負う, 特定, なっていない

  • 14

    ●不特定物債権の特定:効果 不特定物債権が(①)されると、当該債権はその後(②)債権のように取り扱われるようになる。 具体的には… ⑴債務者は当該目的物の保管について、(③)を負うことに ⑵当該目的物が滅失した場合、債務の履行は不能になったものとされ、債権者は債務の履行を請求(できるようになる/できなくなる)

    特定, 特定物, 善管注意義務, できなくなる

  • 15

    ●特定後・引渡前の滅失 【復習】 ⑴不特定物債権の(①)後:当該債権の目的物が滅失した場合、履行は(②)になったとみなす ⑵売主が買主に目的物を(③)した後: (③)以後に当該債権の目的物が(④当事者双方の責に帰すことができない事由/どちらかのせい)によって滅失損傷した場合、(⑤)は、「滅失(or損傷)したから」という理由で履行追完・代金減額・損害賠償の請求が(⑥)。代金支払い拒否も(⑥)。 【では特定後·引渡前に、(④)によって滅失損傷した場合はどうなる?】 →複数説あり

    特定, 不能, 引渡し, 当事者双方の責に帰すことができない事由, 買主, できない

  • 16

    ●不特定物債権の特定:要件 ◎「物の給付をするのに必要な行為」 ⑴持参債務 :目的物は(債権者の住所/債務者の住所/第三地)に : :

    債権者の住所

  • 17

    ●履行の強制 ①:(裁判所など/個人)を通じて強制的に債務の内容を実現すること。 ※訴訟法上の専門用語では(③)という。 【種類】 ⑴(④):裁判所が力ずくで実現させる ⑶(⑤):債務の履行を心理的に迫る ⑵(⑥):代わりに実行して、後から本人に費用請求

    履行の強制, 裁判所など, 強制執行, 直接強制, 間接強制, 代替執行

  • 18

    ●履行遅滞に陥るタイミング ⑴①:期限到来時 ⑵②:期限到来を知った時 ⑶③:請求を受けた時 ⑷④:請求を受けた時(条件成就後に限る) ⑸⑤:不法行為時 ⑹⑥:催告から相当期間経過した後

    確定期限債務, 不確定期限債務, 期限の定めのない債務, 停止条件付債務, 不法行為に基づく損害賠償債務, 消費貸借債務(期限の定めなし)

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  • 1

    債務者が(①)に債務の履行を行わない場合、債権者は、履行の強制を(②)に請求できる。

    任意, 裁判所

  • 2

    ●履行の強制の方法 ⑴(①):債務者の意思に関わらず、国家機関の力により債権の内容を直接的に実現させる。(②)債務(e.g. (③))に対して適用される。 ⑵(④):裁判結果に基づき、債権者に代わって第三者(or債権者自身)の手により債権の内容を実行する。それに要した費用を債務者から取り立てる。(⑤)債務に対して適用される。 ⑶(⑥):罰金を命じることにより、債務者を心理的に圧迫して履行の内容を実行させる。(⑦)債務に対して適用される。

    直接強制, 与える, 金銭債務, 代替執行, なす, 間接強制, なす

  • 3

    ●債務不履行の種類 ⑴(①) ⑵(②) ⑶(③)

    履行遅滞, 履行不能, 不完全履行

  • 4

    ●履行遅滞の要件 ⑴履行期に履行が(①)であったこと ⑵履行期を(②)したこと ⑶履行しないことが(③)であること ⑷履行者に(④)があること

    可能, 徒過, 違法, 帰責事由

  • 5

    穴埋め

    確定期限債務, 期限, 必要な協力, 不確定期限債務, 期限の到来, 履行の請求, 知った, 期限, 履行の請求, 停止条件付債務, 条件成就, 履行の請求, 不法行為, 損害賠償, 不法行為, 期限到来, 期限到来, 債権成立, 条件成就, 損害および加害者, 不法行為

  • 6

    安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償債務は、(①)のない債務であるため、債務者は(②)を受けたときに初めて遅滞に陥る。

    期限の定め, 履行の請求

  • 7

    履行遅滞が債務者の責めに帰すことができない事由によるものである場合、その主張・立証を行うのは、(①)である。 ただし(②)については、(①)に帰責事由がなかったとしても、(①)は損害賠償を免れることは(③)。

    債務者, 金銭債権, できない

  • 8

    「債務者」には、(①)や承諾を得た(②)も含まれる。

    履行補助者, 転借人

  • 9

    (①):確定している期限のある債務 (②):期限はあるが、それがいつかは未定である債務 (③):ある条件が成就するまで、債務の(④)が(⑤)されている債務

    確定期限債務, 不確定期限債務, 停止条件付債務, 発生, 停止

  • 10

    債務者……自身の債務不履行によって生じた損害のうち、 特別な事情によって生じた損害であれば、賠償責任を(①)。 ただし、(②)においてその事情を予見すべきであった場合は、賠償責任を(③)。

    負わない, 債務の履行期, 負う

  • 11

    債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が(①)(=②)から発生する。 債務不履行に基づく損害賠償請求の時効は、権利を行使できたときから10年間。ただし、権利を行使できたことを知ったときからは5年間となる。

    本来の債務の履行を請求できる時, 債務の履行期

  • 12

    穴埋め

    確定期限債務, 期限, 必要な協力, 不確定期限債務, 期限の

  • 13

    「買主が売主の下を訪れて目的物の引渡しを行う」という合意がされた場合…… ●これは(持参債務/取立債務/送付債務)にあたる。 ★売主は「買主に対して目的物を引取りに来るよう通知した」だけでは、その後に当該目的物が滅失した場合、 同種の物を調達して買主に引渡さなければ、債務不履行の責任を(負う/負わない)。 ※上の手順だけで「不特定物の(③)を行った」ことには(なっている/なっていない)ため。

    取立債務, 負う, 特定, なっていない

  • 14

    ●不特定物債権の特定:効果 不特定物債権が(①)されると、当該債権はその後(②)債権のように取り扱われるようになる。 具体的には… ⑴債務者は当該目的物の保管について、(③)を負うことに ⑵当該目的物が滅失した場合、債務の履行は不能になったものとされ、債権者は債務の履行を請求(できるようになる/できなくなる)

    特定, 特定物, 善管注意義務, できなくなる

  • 15

    ●特定後・引渡前の滅失 【復習】 ⑴不特定物債権の(①)後:当該債権の目的物が滅失した場合、履行は(②)になったとみなす ⑵売主が買主に目的物を(③)した後: (③)以後に当該債権の目的物が(④当事者双方の責に帰すことができない事由/どちらかのせい)によって滅失損傷した場合、(⑤)は、「滅失(or損傷)したから」という理由で履行追完・代金減額・損害賠償の請求が(⑥)。代金支払い拒否も(⑥)。 【では特定後·引渡前に、(④)によって滅失損傷した場合はどうなる?】 →複数説あり

    特定, 不能, 引渡し, 当事者双方の責に帰すことができない事由, 買主, できない

  • 16

    ●不特定物債権の特定:要件 ◎「物の給付をするのに必要な行為」 ⑴持参債務 :目的物は(債権者の住所/債務者の住所/第三地)に : :

    債権者の住所

  • 17

    ●履行の強制 ①:(裁判所など/個人)を通じて強制的に債務の内容を実現すること。 ※訴訟法上の専門用語では(③)という。 【種類】 ⑴(④):裁判所が力ずくで実現させる ⑶(⑤):債務の履行を心理的に迫る ⑵(⑥):代わりに実行して、後から本人に費用請求

    履行の強制, 裁判所など, 強制執行, 直接強制, 間接強制, 代替執行

  • 18

    ●履行遅滞に陥るタイミング ⑴①:期限到来時 ⑵②:期限到来を知った時 ⑶③:請求を受けた時 ⑷④:請求を受けた時(条件成就後に限る) ⑸⑤:不法行為時 ⑹⑥:催告から相当期間経過した後

    確定期限債務, 不確定期限債務, 期限の定めのない債務, 停止条件付債務, 不法行為に基づく損害賠償債務, 消費貸借債務(期限の定めなし)