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地方財政論

地方財政論
16問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    1990年代に先進諸国を席巻した行政改革手法(①)は、ニュー·パブリック·マネジメントの略で、日本では2000年代に各地に導入されるようになった。その手法としては、事務事業の費用対効果の見える化、組織のフラット化と分権的予算管理等もあるが、日本で適用されたのはコスト削減に関する手法が主となった。例えば(②)制度による公共施設管理の民間委託、病院や下水道事業等への(③)法適用や(④)化による採算重視等である。また、(⑤)法に基づいて推進された自治体の統合もその一つである。地方債の特例としての(⑥)や交付税(⑦)特例等の誘導的財政措置により、市町村数は大幅に減少した。また、(⑤)法に基づかない事実上の自治体統合としては、(⑧)圏・(⑨)圏といった広域行政によって、小規模自治体の事務事業を近隣の中核自治体に委ねる手法も推進された。さらに、都道府県の統合を意味する(⑩)制構想も打ち出され、(⑩)への国の事務委託も検討されたが、今のところ実現可能性は低い。

    NPM, 指定管理, 公営企業, 独立法人, 合併特例, 合併特例債, 合併算定替, 連携中枢都市, 定住自立, 道州

  • 2

    マスグレイブが『公共経済の一考察』で示した財政の3機能とは、(①)(②)(③)である。

    所得再分配, 経済安定化, 資源配分

  • 3

    オーツの「地方分権定理」は、「人口移動がないという前提下では、公共サービスの集権的な画一的供給よりも、地方の需要に対応した分権的サービス供給のほうが資源配分は効率的である」ことを示した。 例えば… ・A市とB市では、公共財に関する選好に格差があるとする。B市の人々は公共財をそれほど評価していないのに対し、A市の人々は公共財をより高く評価している。 限界費用(=利用者1人追加したときの費用の増減)がA市・B市ともに同じだとすれば、各市民の(①)に応じて公共財を供給することで、各自治体において最も望ましい水準が達成される。 国が全国的一律的に公共財を供給する場合、(②)により、国は基礎自治体間で異なる住民の(①)を厳密に把握することはできない。

    選好, 情報の非対称性

  • 4

    歳出を先に論じて(量って)歳入を調整する考え方を(①)、歳入を先に論じて(量って)歳出を制限する考え方を(②)という。独自に増収を量れない地方財政における主流は(③)。国レベルでは(④)。

    量出制入, 量入制出, 量入制出, 量出制入

  • 5

    1985年にECで採択された(①) →公的な責務は「市民に最も身近な地方自治体」が優先的に履行 →地方自治体に付与される権限を中央政府が侵害してはならない →地方自治体は十分な自主財源を付与される →財政的に弱い地方自治体の保護には、制度的な財政均衡化の手続きが必要。※日本だと(②)がこの手続きに該当 →地方自治体に対する補助金は、可能な限り、特定の事業に使途を限定してはならない 1999年、日本の(②)が、(①)に即して改正された。 1999年改正後の(②)には、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本と」する旨が書かれた。これを(③)主義という。

    ヨーロッパ地方自治憲章, 地方自治法, フルセット

  • 6

    《歳入の内訳と推移》 (①)は、地方自治体が賦課・徴収する税金のこと。住民税・事業税・固定資産税などが該当する。都道府県では税収変動が大きく、市町村では比較的安定的。※地方税種類の相違による (②)は、国が地方自治体の財源の不均衡を調整することを目的とする。国税のうち所得税·酒税·法人税·消費税の一定割合を一旦国で貯めて、各市町村に分配する。使い道は自由。 (③)は、国から指定されたことに使うために、国から地方自治体に支給される補助金のこと。使い道は義務教育費、生活保護費などと指定されている。リーマン・ショック、コロナ禍などの危機対応時には急増する。 (④)は地方自治体が(1会計年度を超えて)行う借入れのこと。国や銀行等から借りる。建設事業を行うときなどに増加する。

    地方税, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方債

  • 7

    《歳入の分類》 (1)徴収主体による分類:地方自治体が自主的に収入できる財源を(①)、国から交付されたお金など外部に頼っている財源を(②)という。 (2)使途による分類:地方交付税交付金などの自由に使えるお金を(③)、国庫支出金などの使途が決められているお金を(④)という。

    自主財源, 依存財源, 一般財源, 特定財源

  • 8

    2000年代前半に行われた「国から地方への財政移転を減らす」改革を(①)という。 (①)では、(②)と(③)が減らされ、(④)が増やされた。すなわち、依存財源の削減と、自主財源の拡張(=税源を国から地方へ移譲)が行われた。

    三位一体の改革, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方税

  • 9

    (①)とは、地方自治体の歳入歳出総額の見込額に関する書類。総務省が国家予算編成作業と並行して策定する。国会に提出するとともに、一般に公表される。

    地方財政計画

  • 10

    地方税において重視されるべき租税原則 (①):国税において景気感応性が重視されるのとは対称的。 (②):地域的偏在がないこと。 (③):課税自主権(税率·課税標準の自主決定権)の行使のしやすさ。 (④)(⑤):行政サービスからの受益に対する応分の負担。

    安定性, 普遍性, 可分性, 応分性, 負担分任性

  • 11

    国庫支出金(国から指定されたことに使うために、国から地方自治体に支給される補助金)の中身は、(①)(②)(③)の3種類である。 (①)は義務的な事務(義務教育等)に関する費用を国が一部負担するもの。(地方にも利益があるので相互負担) (②)は、本来国が行うべき事務を地方に委託した場合に、その費用を100%国が負担するもの。 (③)は、国の政策的観点から行うもの。

    国庫負担金, 国家委託金, 国庫補助金

  • 12

    支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費のことを(①)という。 (①)の下位分類には、 ・最初にゼロから造る(②)費 ・災害等で壊れたハコモノを原状復帰させる(③)費 などがある。

    投資的経費, 普通建設事業, 災害復旧事業

  • 13

    バブル崩壊後に景気対策として公共事業が乱発されたことへの反省で、事業採択後一定期間経過後に未着工の事業について継続可否含め再調査する(①)制度が1998年に導入された。

    公共事業再評価

  • 14

    (①)はパブリック·プライベート·パートナーシップの略で、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉える概念である。 (②)はプライベイト·ファイナンス·イニシアティブの略で、(①)のなかでも、公共施設等の設計建設維持管理運営等に民間の資金とノウハウを活用する手法である。

    PPP, PFI

  • 15

    (①)は、従来の財政再建制度にはわかりやすい財政状況の開示や早期是正機能が無かったことへの反省から2009年に施工された。 旧制度における財政状況の判断基準は単年度の一般会計のみであったが、本制度では全自治体に「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「(②)」「(③)」の4指標の公開が義務付けられ、一般会計だけでなく(④)や公社も算定範囲に含まれるようになった。 また、旧制度における財産再建団体に該当するものは(⑤)団体となり、(⑤)団体の前段階として(⑥)団体が設けられた。財政状況の指数が(⑥)基準を超えた自治体には健全化計画の策定・実行が義務付けられ、早期の財政再建が図られる。 財政健全化法 将来負担比率 資金不足比率 第三セクター 財政再生 早期健全化

    財政健全化法, 将来負担比率, 資金不足比率, 第三セクター, 財政再生, 早期健全化

  • 16

    地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携して(①)を形成。 中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な生活機能を確保する(②)を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成する。 なおこのとき(③)主義は否定される。

    連携中枢都市圏, 定住自立圏, フルセット

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  • 1

    1990年代に先進諸国を席巻した行政改革手法(①)は、ニュー·パブリック·マネジメントの略で、日本では2000年代に各地に導入されるようになった。その手法としては、事務事業の費用対効果の見える化、組織のフラット化と分権的予算管理等もあるが、日本で適用されたのはコスト削減に関する手法が主となった。例えば(②)制度による公共施設管理の民間委託、病院や下水道事業等への(③)法適用や(④)化による採算重視等である。また、(⑤)法に基づいて推進された自治体の統合もその一つである。地方債の特例としての(⑥)や交付税(⑦)特例等の誘導的財政措置により、市町村数は大幅に減少した。また、(⑤)法に基づかない事実上の自治体統合としては、(⑧)圏・(⑨)圏といった広域行政によって、小規模自治体の事務事業を近隣の中核自治体に委ねる手法も推進された。さらに、都道府県の統合を意味する(⑩)制構想も打ち出され、(⑩)への国の事務委託も検討されたが、今のところ実現可能性は低い。

    NPM, 指定管理, 公営企業, 独立法人, 合併特例, 合併特例債, 合併算定替, 連携中枢都市, 定住自立, 道州

  • 2

    マスグレイブが『公共経済の一考察』で示した財政の3機能とは、(①)(②)(③)である。

    所得再分配, 経済安定化, 資源配分

  • 3

    オーツの「地方分権定理」は、「人口移動がないという前提下では、公共サービスの集権的な画一的供給よりも、地方の需要に対応した分権的サービス供給のほうが資源配分は効率的である」ことを示した。 例えば… ・A市とB市では、公共財に関する選好に格差があるとする。B市の人々は公共財をそれほど評価していないのに対し、A市の人々は公共財をより高く評価している。 限界費用(=利用者1人追加したときの費用の増減)がA市・B市ともに同じだとすれば、各市民の(①)に応じて公共財を供給することで、各自治体において最も望ましい水準が達成される。 国が全国的一律的に公共財を供給する場合、(②)により、国は基礎自治体間で異なる住民の(①)を厳密に把握することはできない。

    選好, 情報の非対称性

  • 4

    歳出を先に論じて(量って)歳入を調整する考え方を(①)、歳入を先に論じて(量って)歳出を制限する考え方を(②)という。独自に増収を量れない地方財政における主流は(③)。国レベルでは(④)。

    量出制入, 量入制出, 量入制出, 量出制入

  • 5

    1985年にECで採択された(①) →公的な責務は「市民に最も身近な地方自治体」が優先的に履行 →地方自治体に付与される権限を中央政府が侵害してはならない →地方自治体は十分な自主財源を付与される →財政的に弱い地方自治体の保護には、制度的な財政均衡化の手続きが必要。※日本だと(②)がこの手続きに該当 →地方自治体に対する補助金は、可能な限り、特定の事業に使途を限定してはならない 1999年、日本の(②)が、(①)に即して改正された。 1999年改正後の(②)には、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本と」する旨が書かれた。これを(③)主義という。

    ヨーロッパ地方自治憲章, 地方自治法, フルセット

  • 6

    《歳入の内訳と推移》 (①)は、地方自治体が賦課・徴収する税金のこと。住民税・事業税・固定資産税などが該当する。都道府県では税収変動が大きく、市町村では比較的安定的。※地方税種類の相違による (②)は、国が地方自治体の財源の不均衡を調整することを目的とする。国税のうち所得税·酒税·法人税·消費税の一定割合を一旦国で貯めて、各市町村に分配する。使い道は自由。 (③)は、国から指定されたことに使うために、国から地方自治体に支給される補助金のこと。使い道は義務教育費、生活保護費などと指定されている。リーマン・ショック、コロナ禍などの危機対応時には急増する。 (④)は地方自治体が(1会計年度を超えて)行う借入れのこと。国や銀行等から借りる。建設事業を行うときなどに増加する。

    地方税, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方債

  • 7

    《歳入の分類》 (1)徴収主体による分類:地方自治体が自主的に収入できる財源を(①)、国から交付されたお金など外部に頼っている財源を(②)という。 (2)使途による分類:地方交付税交付金などの自由に使えるお金を(③)、国庫支出金などの使途が決められているお金を(④)という。

    自主財源, 依存財源, 一般財源, 特定財源

  • 8

    2000年代前半に行われた「国から地方への財政移転を減らす」改革を(①)という。 (①)では、(②)と(③)が減らされ、(④)が増やされた。すなわち、依存財源の削減と、自主財源の拡張(=税源を国から地方へ移譲)が行われた。

    三位一体の改革, 地方交付税交付金, 国庫支出金, 地方税

  • 9

    (①)とは、地方自治体の歳入歳出総額の見込額に関する書類。総務省が国家予算編成作業と並行して策定する。国会に提出するとともに、一般に公表される。

    地方財政計画

  • 10

    地方税において重視されるべき租税原則 (①):国税において景気感応性が重視されるのとは対称的。 (②):地域的偏在がないこと。 (③):課税自主権(税率·課税標準の自主決定権)の行使のしやすさ。 (④)(⑤):行政サービスからの受益に対する応分の負担。

    安定性, 普遍性, 可分性, 応分性, 負担分任性

  • 11

    国庫支出金(国から指定されたことに使うために、国から地方自治体に支給される補助金)の中身は、(①)(②)(③)の3種類である。 (①)は義務的な事務(義務教育等)に関する費用を国が一部負担するもの。(地方にも利益があるので相互負担) (②)は、本来国が行うべき事務を地方に委託した場合に、その費用を100%国が負担するもの。 (③)は、国の政策的観点から行うもの。

    国庫負担金, 国家委託金, 国庫補助金

  • 12

    支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費のことを(①)という。 (①)の下位分類には、 ・最初にゼロから造る(②)費 ・災害等で壊れたハコモノを原状復帰させる(③)費 などがある。

    投資的経費, 普通建設事業, 災害復旧事業

  • 13

    バブル崩壊後に景気対策として公共事業が乱発されたことへの反省で、事業採択後一定期間経過後に未着工の事業について継続可否含め再調査する(①)制度が1998年に導入された。

    公共事業再評価

  • 14

    (①)はパブリック·プライベート·パートナーシップの略で、公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉える概念である。 (②)はプライベイト·ファイナンス·イニシアティブの略で、(①)のなかでも、公共施設等の設計建設維持管理運営等に民間の資金とノウハウを活用する手法である。

    PPP, PFI

  • 15

    (①)は、従来の財政再建制度にはわかりやすい財政状況の開示や早期是正機能が無かったことへの反省から2009年に施工された。 旧制度における財政状況の判断基準は単年度の一般会計のみであったが、本制度では全自治体に「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「(②)」「(③)」の4指標の公開が義務付けられ、一般会計だけでなく(④)や公社も算定範囲に含まれるようになった。 また、旧制度における財産再建団体に該当するものは(⑤)団体となり、(⑤)団体の前段階として(⑥)団体が設けられた。財政状況の指数が(⑥)基準を超えた自治体には健全化計画の策定・実行が義務付けられ、早期の財政再建が図られる。 財政健全化法 将来負担比率 資金不足比率 第三セクター 財政再生 早期健全化

    財政健全化法, 将来負担比率, 資金不足比率, 第三セクター, 財政再生, 早期健全化

  • 16

    地域において、相当の規模と中核性を備える圏域において市町村が連携して(①)を形成。 中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することにより、圏域全体として必要な生活機能を確保する(②)を推進し、地方圏における定住の受け皿を形成する。 なおこのとき(③)主義は否定される。

    連携中枢都市圏, 定住自立圏, フルセット