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責任財産保全の制度たち

責任財産保全の制度たち
23問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    ●責任財産 (①):強制執行の対象となる財産 ※実質的には、②の設定された財産

    責任財産, 抵当権

  • 2

    債務者に(十分な責任財産/わずかな責任財産)があれば →債権者は、(②)によって債権をすべて回収できる だが現実は……債務者は、いつも誠実に自己の(③)を維持し、(②)に協力してくれるわけではない。 とりわけ経済状態が悪化すると、不誠実な(債務者/債権者)は、(③)を(増加/減少)させて(②)を回避しようとする 「(②)を受けて債権者への支払に充てられるくらいなら、いつも世話になっている叔父さんにあげてしまおう」など

    十分な責任財産, 強制執行, 責任財産, 債務者, 減少

  • 3

    ●債権者代位権 (①)が(増加/減少)しようとしているのに、債務者が何もしないことがある。 Eg.時効の完成によって(債務者/債権者)の持っている(権利/義務)が失われようとしているのに、債務者が時効完成を妨げるための手続きをしない ✶このような事態を放置すると、債権者が不当な損失を受けるおそれ ↑本来そこから債権を(⑤)できたはずの財産(=③の持っている④)が消滅してしまうことになるから ★そこで、一定要件の下、債務者の有する権利を債権者が代わりに行使することができる =(⑥)

    責任財産, 減少, 債務者, 権利, 回収, 債権者代位権

  • 4

    「債権者が、債務者の権利を代わりに使用する」権利のことを、(①)という。 (②)ができない状況を回避するために使用され、債務者が権利を(③)場合や、債務者が無資力である場合などに利用される。

    債権者代位権, 債権回収, 行使しない

  • 5

    ●債権者代位権 回収されるべき債権者の債権を(①)、債務者に代わって債権者が行使する債権を(②)という。

    被保全債権, 被代位権利

  • 6

    ●(①)の例 債務者が無資力であるにもかかわらず、第三者からお金を返してもらおうとしない場合、債権者は第三者にお金を返すよう請求(②)。

    債権者代位権, できる

  • 7

    ⑴保全の必要性 ・具体的には「債務者が(①)である」こと。 ※(①):債務者の(②)が、(まったくない/債務を弁済するのに十分でない)こと。 ※債権者代位権の転用 「⑷被保全債権の4要件」にもあるが、(③)の被保全債権は、原則(④)である。 しかし、一応(④)以外にも転用が認められている場合がある。 被保全債権が(金銭債権/金銭債権以外)の債権である場合は、債務者が(①)であることは(必要/必要ない)。 判例では、所有権移転登記請求権の代位行使が認められた。もちろん(①)である必要はない。

    無資力, 責任財産, 債務を弁済するのに十分でない, 金銭債権, 金銭債権以外, 必要ない

  • 8

    ⑵債務者の権利不行使 :債務者が自ら(①)を行使していない ・債権者が自ら権利を行使している場合は、その行使の(②)や(③)に関わらず、債権者代理権を行使することは(④)。

    被代位権利, 方法, 結果, できない

  • 9

    ⑶被代位権利の2要件 (①)は債権保全に役立つものであれば何でもよく、原則として限定がない。錯誤·詐欺·脅迫に基づく(②)なども普通に代位行使できる。 ただし例外的に、以下の2つは代位行使できない(=①となれない)。 ⑴(③):その権利を行使するかどうかを、権利者の意思のみによって決めるべき権利。 E.g.離婚請求権・扶養請求権・認知請求権など、(④)の取得·変動を目的とする権利は、それによって間接的に責任財産が増減するとしても、代位行使することは(⑤)。 ⑵(⑥):健康で文化的な最低限度の生活の保障等の理由で、責任財産に含まれないもの。たとえば(⑦)の4分の3は、差押えが禁じられている 例外)人格権侵害に基づく慰謝料請求権や、(⑧)は、一身専属権なので本来対象外。しかし要件を満たせば対象となり得る。

    被代位権利, 取消権, 一身専属権, 身分, できない, 差押禁止債権, 給与債権, 遺留分侵害額請求権

  • 10

    ⑷被保全債権に関する4要件 (4-1)被保全債権の(①):代位行使する時点で、被保全債権(=②の行使によって保全される権利)が(①)していること (4-2)被保全債権の(③)の到来:(③)が到来前は原則(②)を行使不可。 ※ただし(③)到来前でも、財産の現状を維持するだけの行為(=④という。⑤完成の阻止など)は代位行使(⑥)。 (4-3)被保全債権が(⑦)によって実現できる:そもそも(②)は、債務者の(⑧)を保全して(⑦)を準備するための制度 (4-4)被保全債権が(⑨)である:(⑧)は、最終的には(⑩)に換えて債権者への支払いに充てられる財産である

    存在, 債権者代位権, 履行期, 保存行為, 時効, できる, 強制執行, 責任財産, 金銭債権, 金銭

  • 11

    被保全債権は、代位行使の対象となる権利(=①)よりも前に成立している必要が(②)。 債権者は債務者の権利を代位行使するにすぎないから。

    被代位権利, ない

  • 12

    ●債権者代位権の行使 債権者代位権は、被保全債権の(①)が到来していれば、裁判上でも裁判(②)でも行使(③)。 債権者は、(④)の名において被代位権利を行使する。

    弁済期, 外, できる, 自己

  • 13

    債権者代位権の行使範囲は、債権の保全に必要な範囲に限定(①)。 ただし目的物が(②)であるときは、目的物の(③)について被代位権利を行使できる。

    される, 不可分, 全部

  • 14

    ●債権者代位権の効果 《原則》債権者は、第3債務者に対して、「①に債務を履行せよ」と請求できる(登記移転請求権など) 《例外》代位対象の権利が(②)・(③)の場合、債権者は自己に(④)引渡すよう請求できる

    債務者, 金銭, 動産, 直接

  • 15

    (①)とは: 債務者が、それが債権者を(②)ことを(③)うえで行った行為を、(④)を通して取消す権利。

    詐害行為取消権, 害する, 知った, 裁判所

  • 16

    ●(①)成立要件 ⑴債務者が無資力であること 詐害行為の結果、(②)が無資力となっていることが必要である。(②)の無視力は、(③)時と(④)時の双方の時点で存在していることが要求(⑤)。 e.g.債務者は唯一の財産の土地を贈与してしまったが、その後宝くじに当選:取消し(⑥)。

    詐害行為取消権, 債務者, 詐害行為, 詐害行為取消請求, される, できない

  • 17

    (①)は(②)なので、原則としては代位行使できない。ただし、遺留分権利者がその権利行使の確定的意思を(③)したときは、代位行使することができる。

    遺留分侵害額請求権, 一身専属権, 外部に表明

  • 18

    所有物移転登記請求権は(①)に関する債権だから、債権者代位権を行使する場合、債務者が無資力である必要は(②)。

    特定物, ない

  • 19

    債権者代位権:被代位権利より先に被保全債権が成立している必要が(①)。 詐害行為取消権:詐害行為より先に被保全債権が成立している必要が(②)。

    ない, ある

  • 20

    ●債権者代位権の行使 第三債務者が、もともと債務者に対して何らかの(①)(=支払いを拒むことができる理由)を有していた場合、彼は(②)に対しても同じように主張(③)。

    抗弁, 代位債権者, できる

  • 21

    (①)は必ず(②)で行使しなければならないので、訴訟外の意思表示は認められない。訴訟において抗弁で提出することも(③)。

    詐害行為取消権, 裁判上, 認められない

  • 22

    (①)に係る訴えが可能な期間 :債権者が詐害行為を知ってから(②)年、または詐害行為の時から(③)年 (①)は第三者に与える影響が大きいのでなるべく早く法律関係を確定させることが望ましく、長期になると当事者の善意悪意の立証が困難になることから、このような設定となっている。

    詐害行為取消請求, 2, 10

  • 23

    ●(①)成立要件 ⑴(②)があること ⑵債務者の(権利行使/権利不行使) ⑶(④)に関する2要件 ⑷(⑤)に関する4要件

    債権者代位権, 保全の必要性, 権利不行使, 被代位権利, 被保全債権

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  • 1

    ●責任財産 (①):強制執行の対象となる財産 ※実質的には、②の設定された財産

    責任財産, 抵当権

  • 2

    債務者に(十分な責任財産/わずかな責任財産)があれば →債権者は、(②)によって債権をすべて回収できる だが現実は……債務者は、いつも誠実に自己の(③)を維持し、(②)に協力してくれるわけではない。 とりわけ経済状態が悪化すると、不誠実な(債務者/債権者)は、(③)を(増加/減少)させて(②)を回避しようとする 「(②)を受けて債権者への支払に充てられるくらいなら、いつも世話になっている叔父さんにあげてしまおう」など

    十分な責任財産, 強制執行, 責任財産, 債務者, 減少

  • 3

    ●債権者代位権 (①)が(増加/減少)しようとしているのに、債務者が何もしないことがある。 Eg.時効の完成によって(債務者/債権者)の持っている(権利/義務)が失われようとしているのに、債務者が時効完成を妨げるための手続きをしない ✶このような事態を放置すると、債権者が不当な損失を受けるおそれ ↑本来そこから債権を(⑤)できたはずの財産(=③の持っている④)が消滅してしまうことになるから ★そこで、一定要件の下、債務者の有する権利を債権者が代わりに行使することができる =(⑥)

    責任財産, 減少, 債務者, 権利, 回収, 債権者代位権

  • 4

    「債権者が、債務者の権利を代わりに使用する」権利のことを、(①)という。 (②)ができない状況を回避するために使用され、債務者が権利を(③)場合や、債務者が無資力である場合などに利用される。

    債権者代位権, 債権回収, 行使しない

  • 5

    ●債権者代位権 回収されるべき債権者の債権を(①)、債務者に代わって債権者が行使する債権を(②)という。

    被保全債権, 被代位権利

  • 6

    ●(①)の例 債務者が無資力であるにもかかわらず、第三者からお金を返してもらおうとしない場合、債権者は第三者にお金を返すよう請求(②)。

    債権者代位権, できる

  • 7

    ⑴保全の必要性 ・具体的には「債務者が(①)である」こと。 ※(①):債務者の(②)が、(まったくない/債務を弁済するのに十分でない)こと。 ※債権者代位権の転用 「⑷被保全債権の4要件」にもあるが、(③)の被保全債権は、原則(④)である。 しかし、一応(④)以外にも転用が認められている場合がある。 被保全債権が(金銭債権/金銭債権以外)の債権である場合は、債務者が(①)であることは(必要/必要ない)。 判例では、所有権移転登記請求権の代位行使が認められた。もちろん(①)である必要はない。

    無資力, 責任財産, 債務を弁済するのに十分でない, 金銭債権, 金銭債権以外, 必要ない

  • 8

    ⑵債務者の権利不行使 :債務者が自ら(①)を行使していない ・債権者が自ら権利を行使している場合は、その行使の(②)や(③)に関わらず、債権者代理権を行使することは(④)。

    被代位権利, 方法, 結果, できない

  • 9

    ⑶被代位権利の2要件 (①)は債権保全に役立つものであれば何でもよく、原則として限定がない。錯誤·詐欺·脅迫に基づく(②)なども普通に代位行使できる。 ただし例外的に、以下の2つは代位行使できない(=①となれない)。 ⑴(③):その権利を行使するかどうかを、権利者の意思のみによって決めるべき権利。 E.g.離婚請求権・扶養請求権・認知請求権など、(④)の取得·変動を目的とする権利は、それによって間接的に責任財産が増減するとしても、代位行使することは(⑤)。 ⑵(⑥):健康で文化的な最低限度の生活の保障等の理由で、責任財産に含まれないもの。たとえば(⑦)の4分の3は、差押えが禁じられている 例外)人格権侵害に基づく慰謝料請求権や、(⑧)は、一身専属権なので本来対象外。しかし要件を満たせば対象となり得る。

    被代位権利, 取消権, 一身専属権, 身分, できない, 差押禁止債権, 給与債権, 遺留分侵害額請求権

  • 10

    ⑷被保全債権に関する4要件 (4-1)被保全債権の(①):代位行使する時点で、被保全債権(=②の行使によって保全される権利)が(①)していること (4-2)被保全債権の(③)の到来:(③)が到来前は原則(②)を行使不可。 ※ただし(③)到来前でも、財産の現状を維持するだけの行為(=④という。⑤完成の阻止など)は代位行使(⑥)。 (4-3)被保全債権が(⑦)によって実現できる:そもそも(②)は、債務者の(⑧)を保全して(⑦)を準備するための制度 (4-4)被保全債権が(⑨)である:(⑧)は、最終的には(⑩)に換えて債権者への支払いに充てられる財産である

    存在, 債権者代位権, 履行期, 保存行為, 時効, できる, 強制執行, 責任財産, 金銭債権, 金銭

  • 11

    被保全債権は、代位行使の対象となる権利(=①)よりも前に成立している必要が(②)。 債権者は債務者の権利を代位行使するにすぎないから。

    被代位権利, ない

  • 12

    ●債権者代位権の行使 債権者代位権は、被保全債権の(①)が到来していれば、裁判上でも裁判(②)でも行使(③)。 債権者は、(④)の名において被代位権利を行使する。

    弁済期, 外, できる, 自己

  • 13

    債権者代位権の行使範囲は、債権の保全に必要な範囲に限定(①)。 ただし目的物が(②)であるときは、目的物の(③)について被代位権利を行使できる。

    される, 不可分, 全部

  • 14

    ●債権者代位権の効果 《原則》債権者は、第3債務者に対して、「①に債務を履行せよ」と請求できる(登記移転請求権など) 《例外》代位対象の権利が(②)・(③)の場合、債権者は自己に(④)引渡すよう請求できる

    債務者, 金銭, 動産, 直接

  • 15

    (①)とは: 債務者が、それが債権者を(②)ことを(③)うえで行った行為を、(④)を通して取消す権利。

    詐害行為取消権, 害する, 知った, 裁判所

  • 16

    ●(①)成立要件 ⑴債務者が無資力であること 詐害行為の結果、(②)が無資力となっていることが必要である。(②)の無視力は、(③)時と(④)時の双方の時点で存在していることが要求(⑤)。 e.g.債務者は唯一の財産の土地を贈与してしまったが、その後宝くじに当選:取消し(⑥)。

    詐害行為取消権, 債務者, 詐害行為, 詐害行為取消請求, される, できない

  • 17

    (①)は(②)なので、原則としては代位行使できない。ただし、遺留分権利者がその権利行使の確定的意思を(③)したときは、代位行使することができる。

    遺留分侵害額請求権, 一身専属権, 外部に表明

  • 18

    所有物移転登記請求権は(①)に関する債権だから、債権者代位権を行使する場合、債務者が無資力である必要は(②)。

    特定物, ない

  • 19

    債権者代位権:被代位権利より先に被保全債権が成立している必要が(①)。 詐害行為取消権:詐害行為より先に被保全債権が成立している必要が(②)。

    ない, ある

  • 20

    ●債権者代位権の行使 第三債務者が、もともと債務者に対して何らかの(①)(=支払いを拒むことができる理由)を有していた場合、彼は(②)に対しても同じように主張(③)。

    抗弁, 代位債権者, できる

  • 21

    (①)は必ず(②)で行使しなければならないので、訴訟外の意思表示は認められない。訴訟において抗弁で提出することも(③)。

    詐害行為取消権, 裁判上, 認められない

  • 22

    (①)に係る訴えが可能な期間 :債権者が詐害行為を知ってから(②)年、または詐害行為の時から(③)年 (①)は第三者に与える影響が大きいのでなるべく早く法律関係を確定させることが望ましく、長期になると当事者の善意悪意の立証が困難になることから、このような設定となっている。

    詐害行為取消請求, 2, 10

  • 23

    ●(①)成立要件 ⑴(②)があること ⑵債務者の(権利行使/権利不行使) ⑶(④)に関する2要件 ⑷(⑤)に関する4要件

    債権者代位権, 保全の必要性, 権利不行使, 被代位権利, 被保全債権