暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
代理
  • 杉浦優月

  • 問題数 32 • 11/16/2024

    記憶度

    完璧

    4

    覚えた

    13

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    (①):他人が本人に代わって法律行為を行い、その効果が本人に帰属すること ◎2種類の代理 (②):法律の規定によって③が発生····(④)(⑤)など (⑥):当事者の意思によって③が発生

    代理, 法定代理, 代理権, 親権者, 成年後見人, 任意代理

  • 2

    ★本人の真意と合致するか否か Ex)Aが、Bに対して「自分が所有する不動産甲を、1億円以上で誰かに売却してくれ」と頼んだ。 ⑴Bは、不動産甲を1億2000万円でCに売却した。 ↑本人の真意⇄実際の意思表示の間には、食い違いが(ある/ない)。よって当該売買契約は(成立する/成立しない)。 ⑵Bは、A所有の別の不動産乙をDに売却した。 ↑本人の真意⇄実際の意思表示の間には、食い違いが(ある/ない)。よって当該売買契約は(成立する/成立しない)。 ◉Bは(不動産⑤)を売る代理権しか有していないにも拘らず、不動産乙を売ると言った! (⑥):このような、権限のない代理のこと。(⑦)たるAにその(⑧)は(帰属する/帰属しない)。

    ない, 成立する, ある, 成立しない, 甲, 無権代理, 本人, 効果, 帰属しない

  • 3

    代理人が顕名をしなかった場合: 代理人がした意思表示は、(本人/代理人)のためにしたものとみなされる。 なお、(②)が「代理人は、本人のために行っている」と知っていた際は、契約の効果は(③)に対して帰属する(通常の代理行為と同様の扱い)。

    代理人, 契約相手, 本人

  • 4

    代理行為の際に瑕疵(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫、過失等)がある場合、(①)を基準として判断する。 例えば、代理人が強迫されて契約してしまった場合、(②)は後で(代理人の立場に立って)契約を取り消すことができる。

    代理人, 本人

  • 5

    代理行為の際に(①)(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫、過失等)がある場合: (②)を基準として判断する。 Ex)契約相手が、第三者から詐欺を受けた結果、代理人と契約を結んでしまった →(③)が契約を(④)できるか否かは、(⑤)の善意悪意しだいである。

    瑕疵, 代理人, 契約相手, 取消し, 代理人

  • 6

    代理行為に関わる瑕疵については、(①)を基準とするのが原則。 しかし"特定の法律行為をすること"を委託された代理人が、その行為をした場合は、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張できない(=(②)を基準として考える)。 なお、"特定の法律行為をすること"を委託された代理人とは、具体的には(③)の話である。

    代理人, 本人, 任意代理

  • 7

    第三者が代理人に対して意思表示をした場合…

    本人に対して直接にその効力を生じる

  • 8

    代理人と似たようなものに(①)がある。(①)とは、本人の名によって動く伝達機関あるいは表示機関である。 代理人との違い:(①)は、(②)の行った意思決定を相手方に伝達するだけの存在である。意思決定を行うのは(②)である。

    使者, 本人

  • 9

    (①):法律行為を単独で確定的に有効に行う能力 本来、(②)のない人がした契約は無効である。しかし(②)の有無を客観的に判断することは往々にして難しい。 そこで、「法律的な判断能力が十分でない」とみなす基準類型を定め、その類型のいずれかに該当する人の(③)は(無効とする/制限する)こととした。 この一定の類型に該当する人を(⑤)という。具体的には以下の通り: ⑴(⑥) ⑵(⑦) ⑶(⑧) ⑷補助人に⑨が付与されている(⑩)

    行為能力, 意思能力, 行為能力, 制限する, 制限行為能力者, 未成年者, 成年被後見人, 被保佐人, 同意権, 被補助人

  • 10

    未成年者などの制限行為能力者は、代理人になることが(①)。 これは、代理人には(②)が必要だが、(③)は要求されないからである。

    できる, 意思能力, 行為能力

  • 11

    ●代理権の濫用 (①): 代理人が(本人のためではなく)自己や第三者の利益を図る目的で代理行為をすること。 当該行為が代理権の範囲内であれば ・②が善意無過失:③は(有効/無効) ・②が善意過失:③は(有効/無効) ・②が悪意:③は(有効/無効)

    代理権の濫用, 契約相手, 代理行為, 有効, 無効, 無効

  • 12

    無権代理行為にあたる契約を追認する場合、追認の意思表示は、(①)に対して行う必要がある。 ただし、(①)がその追認の事実を知れば、(②)に対して追認の意思表示をした場合であっても、追認の効力が(生じる/生じない)。

    契約相手, 無権代理人, 生じる

  • 13

    無権代理行為の追認がされた場合、当該契約は()効力を生じる。

    契約がされた時点から

  • 14

    ●無権代理:相手方の催告権 (①):②は、本人が追認or追認拒絶するまで不安定な立場に置かれるため、本人に対し確答を①できる。 ・②に対し本人が確答しなかったとき →(追認した/追認を拒絶した)ものとみなす。

    催告, 契約相手, 追認を拒絶した

  • 15

    無権代理人と取引をした相手方が催告を行えるのは、彼が「当該無限代理人は代理権を与えられていない」ことを知らなかった場合に限られる。

  • 16

    本人が、無限代理人を単独相続した場合、無権代理行為は(本人の相続により)当然有効となる。

  • 17

    ・(①)が善意無過失: 無権代理人は相手方に対し(②)又は(③)の責任を負う。 ※②か③かは相手が選択可能 ・(①)が善意有過失: ①は無権代理人の責任を(追及できる/追及できない)。 ・(①)が悪意: ①は無権代理人の責任を(追及できる/追及できない)。

    契約相手, 履行, 損害賠償, 追及できない, 追及できない

  • 18

    無権代理人と取引をした(①)が、「無限代理人には代理権がない」旨を(②)によって知らなかった場合…… ・(③)が(④):無権代理人の責任を追及(⑤) ・(③)が(⑥):無権代理人の責任を追及(⑦)

    契約相手, 過失, 無権代理人, 善意, できない, 悪意, できる

  • 19

    (①): 実際には(②)が無いものの、一見すると②が(あるように見える/無いように見える)者が(④)を行った場合に、通常の(⑤)と同様の効果を(⑥)に生じさせる制度。 ①は、(⑦)の一種である。

    表見代理, 代理権, あるように見える, 代理行為, 代理, 本人, 無権代理

  • 20

    ●表見代理 (①)には3種類ある。 ⑴代理権(②)の(③)による表見代理: 実際には与えていないにも関わらず、他人に代理権を与えた旨を③した場合 ⑵(④)の行為の表見代理: 代理人が(⑤)を超えて代理行為してしまった場合 ⑶代理権(⑥)後の表見代理: 代理人の代理権が⑥した後、(元)代理人が、前と同じように(⑦)してしまった場合

    表見代理, 授与, 表示, 権限外, 本来の権限, 消滅, 代理行為

  • 21

    ●表見代理 ⑴代理権授与の表示による表見代理 (①)が責任を負う(=契約の効力が①に及ぶ)のは以下の場合: ⑴(②)が、「(③)を他人に与えた」旨を(④)した ⑵(⑤)が(善意/善意無過失)

    本人, 本人, 代理権, 表示, 契約相手, 善意無過失

  • 22

    ●表見代理 ⑵権限外の行為の表見代理 (①)が責任を負う(=契約の効力が①に及ぶ)のは以下の場合: ⑴一定の行為についての代理権(=②)がある ⑵代理人がその(権限内/権限外)の行為をした ⑶(④)が(善意/善意無過失) ※なお②は、(公法上/私法上)の行為をすることについての代理権であることを要す。 純然な(公法上/私法上)の代理権(e.g.印鑑証明書下付申請行為の代理権)は②に(該当する/該当しない)。 ただし、契約の義務履行行為として行われる(⑥)申請手続きの代理権は、②に(該当する/該当しない)。

    本人, 基本代理権, 権限外, 契約相手, 善意無過失, 私法上, 公法上, 該当しない, 登記, 該当する

  • 23

    ●表見代理 (①):もともと与えられていた本来の代理権 110条には「②の行為の③」とあるが、逆に言えば「本人が何らかの代理権を与えてはいた(が、越権行為された)」ということ。 もともと与えられていた本来の代理権のほうを①という。

    基本代理権, 権限外, 表見代理

  • 24

    ●表見代理 ⑶代理権消滅後の表見代理 (①)が責任を負う(=契約の効力が①に及ぶ)のは以下の場合: ⑴かつて(存在した代理権/存在しなかった代理権)が(③)した ⑵かつて(④)を(有していた/有していなかった)者が(⑥)をした ⑶(⑦)は(善意/善意無過失)

    本人, 存在した代理権, 消滅, 代理権, 有していた, 代理行為, 契約相手, 善意無過失

  • 25

    (①)がその権限内において「本人のためにする」旨を示してした意思表示は、(②)に対して(直接に/間接に)その効力を生ずる。 同様に、(④)が⑤に対してした意思表示は、⑥に対して(直接に/間接に)その効力を生ずる。

    代理人, 本人, 直接に, 第三者, 代理人, 本人, 直接に

  • 26

    代理権の消滅事由 ・本人の(①) ・代理人の(①) ・代理人の(②)開始決定 ・代理人の(③)開始審判 ・委任による代理権は、(④)の終了によって消滅

    死亡, 破産, 後見, 委任

  • 27

    ⑴代理権授与の表示による表見代理 にて… 本人が、ある人物に対し、自分の名前や商号を使って取引をしてもよいと認めた場合、「本人が代理権を与えた旨を表示した」とみなされ、本人が責任を負う。

  • 28

    表見代理の成立要件が揃っている場合、相手方の責任追及対象はあくまで本人であり、無権代理人に対しては責任を追及できない。

  • 29

    無権代理人Aが他の相続人とともに本人を相続した際、他の共同代理人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても、Aの法定相続分に限れば無権代理行為は有効となる。

  • 30

    同一の法律行為についてであっても、債務の履行or本人があらかじめ許諾した行為 については、相手方/当事者双方の代理人になることができる。

  • 31

    ●表見代理 代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方が「代理人に権限がある」と信ずべき正当な理由があったときは、その代理行為の効果は(①)に(②)する。 (①)には「権限外の行為をするような人物に代理権を与えた」という帰責性があるから。

    本人, 帰属

  • 32

    民法109条1項(代理権授与の表示による①)の適用: (②)を(受けた/受けていない)第三者が法律行為をした場合に限られる。 ②を(受けた/受けていない)第三者が法律行為をした場合: (適用される/適用されない)(=本人は責任を⑥)。 例)AはBに対して「不動産をCに売却する」代理権を与えた旨を表示した。その表示を受けていないDが、当該表示を信頼して、Cとの間で当該不動産を買い付ける契約を締結した場合、Aに帰責性は(ある/ない)。

    表見代理, 代理権授与の表示, 受けた, 受けていない, 適用されない, 負わない, ない

  • 33

    ●表見代理 ⑴代理権授与の表示による表見代理 代理権授与の表示による表現代理が成立するのは、本人から「代理権を与えたよ」と告げられた者に限られる。