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債権の消滅 〜弁済以外の消滅要因〜

債権の消滅 〜弁済以外の消滅要因〜
21問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    ●債権消滅要因 民法上の債権消滅要因は以下の5つ。 ⑴弁済 ⑵(①) ⑶(②):古い債権を滅し、新たな債権を成立させる ⑷(③):債権者による情け ⑸(④):債権者と債務者が同一人物になっちゃった場合

    相殺, 更改, 免除, 混同

  • 2

    ●相殺 (①):重なり合う金額(=②)で互いの債権を消滅させる ・相殺は(一方的/双方向的)に行うことができる。  相手方の承諾は(必要/不要)。

    相殺, 対当額, 一方的

  • 3

    ●相殺 (①):相殺の意思表示をした側の有する債権 (②):相殺の意思表示を受ける相手方の有する債権

    自働債権, 受働債権

  • 4

    ●相殺:要件(相殺適状) ⑴双方の債権が(①)している ⑵双方の債権が(②)を有する ⑶双方の債務が(③)にある ※(自働債権/受働債権)は弁済期前であっても、事実上相殺可能 ↑意思表示(した側/された側)が(⑤)を放棄すればよい話だから

    対立, 同種の目的, 弁済期, 受働債権, した側, 期限の利益

  • 5

    相殺は、双方の債権がいずれも有効に存在していなければならない(◯/✗)から、一方の債権が時効によって消滅していた場合、その債権を自働債権として相殺することはできない(○/✗)。

    ◯, ✗

  • 6

    ●相殺が禁止されている債権 ⑴(①):現実に賠償されなければ被害者は救済されない ⑵(②):賃金請求権などの差押えは禁じられている ⑶(③):相殺を差押えに優先させるのは不当

    損害賠償債権, 差押禁止債権, 差押えを受けた債権

  • 7

    ●差押えと相殺: いま、AとBが相互に反対債権を持ち合っている。 そこへXがやってきて、Aの債権を差押えした! BはAの債権を受働債権として相殺できるか? Bの(①)が、Xによる差押えより…… ⑴先に行われた:Xに対して相殺を(対抗可能/対抗不可) ⑵後に行われた:Xに対して相殺を(対抗可能/対抗不可)

    債権取得, 対抗可能, 対抗不可

  • 8

    ●債権消滅:⑸混同 (①):債務者を債権者が相続したとき発生。債権消滅 ※当該債権が[②の権利]の目的となっている場合:債権は(消滅する/消滅しない)

    混同, 第三者, 消滅しない

  • 9

    債権者が債務者に対して「自己の有する債権を免除する」旨の意思表示をした場合、債務者の同意の有無に関わらず、債権は消滅する。

  • 10

    代物弁済として給付した物に品質等の不適合があった場合、品質等の不適合の無い物の引渡請求をすることが(①)。ただし、代物弁済も(②)契約なので、売買目的物の契約不適合に関する規定が準用(③)。

    できない, 有償, される

  • 11

    相殺の効果は、双方の債権が(①)となった時に遡って生じる。

    相殺適状

  • 12

    ●債権の消滅要因 ⑴債権内容が実現(①)ために消滅 ⑵債権内容は実現(②)が消滅 ⑶(③)の消滅原因による消滅

    した, しなかった, 権利一般

  • 13

    「権利内容が実現したことによる消滅」の具体例を全て選べ

    弁済, 代物弁済, 供託

  • 14

    「債権内容が実現した」ことによらない消滅の具体例をすべて選べ

    相殺, 更改, 免除, 混同

  • 15

    「権利一般の消滅要因による消滅」の具体例 ⑴(①)の到来 ⑵(②)の到来 ⑶(③) ⑷(④) ⑸(⑤)の成就

    消滅時効, 終期, 取消し, 解除, 解除条件

  • 16

    ●第3者が弁済した場合の効果 ⑴債務者に対する(①)の獲得 ⑵弁済による(②):(①)を確保するため、債権者が持っていた一切の権利を獲得する

    求償権, 代位

  • 17

    ●弁済される側の要件 債権を適正に消滅させるには、適正な相手に(①)を行う必要がある。通常(①)の相手方として認められるのは、 ⑴(②) ⑵法律の規定or当事者間の合意によって決められた第3者 とされ、それ以外の第3者になされた(①)は原則(③)となる。

    弁済, 債権者, 無効

  • 18

    代物弁済契約:弁済と同一の効果が発生するタイミングは、当該物を(①)したとき。

    給付

  • 19

    (①)の引渡しを目的とする債権の弁済にあたり他人の物を引渡した場合、それは有効な弁済と(②)。そればかりか、その物を取り戻すには、(③)をする必要がある。

    不特定物, ならない, さらに有効な弁済

  • 20

    ●供託の要件 供託をすることができるのは、 ⑴債権者が(①)を(②)している場合 ⑵債権者が(①)できない場合 債権者が予め(①)を(②)していたとしても、債務者は、供託に踏み切る前にまず(③)をする必要がある。ただし(③)をしても債権者が受領を拒むであろうことが明確な場合に限り、(③)をせず直ちに供託することが(④)。

    受領, 拒絶, 口頭の提供, できる

  • 21

    ●差押えを受けた債権 (①)を受けた債権 の(②)は…… 差押え(③)に取得した債権による相殺を以て(④)に対抗することは(⑤)。 差押え(⑥)に取得した債権による相殺を以て対抗することはできる。このとき、自働債権と受働債権の弁済期の先後は問題に(⑦)。

    差押え, 第三債務者, 後, 差押債権者, できない, 前, ならない

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    ●債権消滅要因 民法上の債権消滅要因は以下の5つ。 ⑴弁済 ⑵(①) ⑶(②):古い債権を滅し、新たな債権を成立させる ⑷(③):債権者による情け ⑸(④):債権者と債務者が同一人物になっちゃった場合

    相殺, 更改, 免除, 混同

  • 2

    ●相殺 (①):重なり合う金額(=②)で互いの債権を消滅させる ・相殺は(一方的/双方向的)に行うことができる。  相手方の承諾は(必要/不要)。

    相殺, 対当額, 一方的

  • 3

    ●相殺 (①):相殺の意思表示をした側の有する債権 (②):相殺の意思表示を受ける相手方の有する債権

    自働債権, 受働債権

  • 4

    ●相殺:要件(相殺適状) ⑴双方の債権が(①)している ⑵双方の債権が(②)を有する ⑶双方の債務が(③)にある ※(自働債権/受働債権)は弁済期前であっても、事実上相殺可能 ↑意思表示(した側/された側)が(⑤)を放棄すればよい話だから

    対立, 同種の目的, 弁済期, 受働債権, した側, 期限の利益

  • 5

    相殺は、双方の債権がいずれも有効に存在していなければならない(◯/✗)から、一方の債権が時効によって消滅していた場合、その債権を自働債権として相殺することはできない(○/✗)。

    ◯, ✗

  • 6

    ●相殺が禁止されている債権 ⑴(①):現実に賠償されなければ被害者は救済されない ⑵(②):賃金請求権などの差押えは禁じられている ⑶(③):相殺を差押えに優先させるのは不当

    損害賠償債権, 差押禁止債権, 差押えを受けた債権

  • 7

    ●差押えと相殺: いま、AとBが相互に反対債権を持ち合っている。 そこへXがやってきて、Aの債権を差押えした! BはAの債権を受働債権として相殺できるか? Bの(①)が、Xによる差押えより…… ⑴先に行われた:Xに対して相殺を(対抗可能/対抗不可) ⑵後に行われた:Xに対して相殺を(対抗可能/対抗不可)

    債権取得, 対抗可能, 対抗不可

  • 8

    ●債権消滅:⑸混同 (①):債務者を債権者が相続したとき発生。債権消滅 ※当該債権が[②の権利]の目的となっている場合:債権は(消滅する/消滅しない)

    混同, 第三者, 消滅しない

  • 9

    債権者が債務者に対して「自己の有する債権を免除する」旨の意思表示をした場合、債務者の同意の有無に関わらず、債権は消滅する。

  • 10

    代物弁済として給付した物に品質等の不適合があった場合、品質等の不適合の無い物の引渡請求をすることが(①)。ただし、代物弁済も(②)契約なので、売買目的物の契約不適合に関する規定が準用(③)。

    できない, 有償, される

  • 11

    相殺の効果は、双方の債権が(①)となった時に遡って生じる。

    相殺適状

  • 12

    ●債権の消滅要因 ⑴債権内容が実現(①)ために消滅 ⑵債権内容は実現(②)が消滅 ⑶(③)の消滅原因による消滅

    した, しなかった, 権利一般

  • 13

    「権利内容が実現したことによる消滅」の具体例を全て選べ

    弁済, 代物弁済, 供託

  • 14

    「債権内容が実現した」ことによらない消滅の具体例をすべて選べ

    相殺, 更改, 免除, 混同

  • 15

    「権利一般の消滅要因による消滅」の具体例 ⑴(①)の到来 ⑵(②)の到来 ⑶(③) ⑷(④) ⑸(⑤)の成就

    消滅時効, 終期, 取消し, 解除, 解除条件

  • 16

    ●第3者が弁済した場合の効果 ⑴債務者に対する(①)の獲得 ⑵弁済による(②):(①)を確保するため、債権者が持っていた一切の権利を獲得する

    求償権, 代位

  • 17

    ●弁済される側の要件 債権を適正に消滅させるには、適正な相手に(①)を行う必要がある。通常(①)の相手方として認められるのは、 ⑴(②) ⑵法律の規定or当事者間の合意によって決められた第3者 とされ、それ以外の第3者になされた(①)は原則(③)となる。

    弁済, 債権者, 無効

  • 18

    代物弁済契約:弁済と同一の効果が発生するタイミングは、当該物を(①)したとき。

    給付

  • 19

    (①)の引渡しを目的とする債権の弁済にあたり他人の物を引渡した場合、それは有効な弁済と(②)。そればかりか、その物を取り戻すには、(③)をする必要がある。

    不特定物, ならない, さらに有効な弁済

  • 20

    ●供託の要件 供託をすることができるのは、 ⑴債権者が(①)を(②)している場合 ⑵債権者が(①)できない場合 債権者が予め(①)を(②)していたとしても、債務者は、供託に踏み切る前にまず(③)をする必要がある。ただし(③)をしても債権者が受領を拒むであろうことが明確な場合に限り、(③)をせず直ちに供託することが(④)。

    受領, 拒絶, 口頭の提供, できる

  • 21

    ●差押えを受けた債権 (①)を受けた債権 の(②)は…… 差押え(③)に取得した債権による相殺を以て(④)に対抗することは(⑤)。 差押え(⑥)に取得した債権による相殺を以て対抗することはできる。このとき、自働債権と受働債権の弁済期の先後は問題に(⑦)。

    差押え, 第三債務者, 後, 差押債権者, できない, 前, ならない